神奈川県横浜市中区の犯収法違反事件

神奈川県横浜市中区の犯収法違反事件

銀行口座を売買した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社でアルバイトをしています。
Aは普段クレジットカードで日々の買い物をしているところ、ある月の支払金額が自己の収入を大幅に超えていました。
しかし、返済ができずに信用情報機関に登録されること(俗に言うブラックリストに載るという状況)を防ぎたいと考えました。
そこで、短期間で高収入を得られるバイトを探していたところ、銀行口座を新規開設して指定の場所に送るだけで3万円という情報を見つけました。
Aはそのサイトの流れに従い銀行口座を新規開設し、それを指定された場所に郵送したところ後日普通郵便にて現金3万円が届きました。(※現金を普通郵便で送る行為は違法です。)
ところが後日、横浜水上警察署の警察官が自宅に来て、Aを詐欺罪で通常逮捕しました。
また、その際警察官はAに対して「他の罪でも逮捕する可能性があるから」と言いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【銀行口座を売買する行為はどのような罪に当たるのか】

インターネットやSNSを利用して楽で高収入のアルバイトなどをお探しの方もおられるでしょう。
その中には、もちろん合法のものもありますが、違法な行為で知らずに刑事事件を起こしていた、という場合もあります。
今回のような銀行口座を売買する行為もそのうちの一つです。

銀行口座を売買した場合に問題となる法律について、以下でご説明致します。

①詐欺罪
ケースのように、自分で利用しないという事実を隠して銀行口座を開設する行為は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は、相手を騙して錯誤に陥れ、財物を窃取することで成立します。

銀行口座は登録者が利用することを前提としていますので、登録者以外の者が使用する可能性がある場合に銀行は銀行口座を開設させません。
よって、他人に売買するという目的を隠して銀行口座を開設する行為は被害者(=クレジットカードや通帳を交付する銀行)を騙してキャッシュカードや通帳を受け取る行為になりますので、詐欺罪が成立する可能性上がります。(刑法246条)

②犯罪収益移転防止法(通称:犯収法)
では、他人に売買する目的ではなく、本来自分で利用する予定であった口座や、実際に自分で利用していた口座を売買する行為については、詐欺罪には当たらないものの犯罪収益移転防止法(以下「犯収法」)に違反する可能性があります。
犯収法では、他人になりすまして特定事業者(銀行や組合など―犯収法2条2項)との間での預貯金契約に基づく通帳やキャッシュカードを交付するための情報などを提供したり、他人になりすまして通帳を使用する目的を承知したうえで通帳やキャッシュカードを譲渡したり売ったりする行為を禁止しています。
これに違反した場合には「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」に処するとされています。(犯収法28条1項、2項)

【口座売買をした場合には刑事事件専門の弁護士に無料相談】

このように、口座を売買する行為は刑事事件を構成することになり、逮捕されるリスクも高いです。
神奈川県横浜市中区にて、口座売買をしてしまったという方は、まずは刑事事件専門の弁護士に無料相談をしてみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、1階に限り刑事事件専門の弁護士に無料でご相談をいただけます。
無料相談は予約制になっていますので、まずは0120-631-881までご相談ください。(ご予約は24時間―365日受付中です。)

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