神奈川県川崎市幸区のストーカー事件

神奈川県川崎市幸区のストーカー事件

ストーカー規制法違反に当たる行為等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市幸区のAは、川崎市幸区にある会社に勤める会社員です。
Aは近所に住む川崎市幸区在住の専業主婦Vに好意を抱き、何とか気を引こうとした結果、V宅の郵便受けを毎日確認し、Vの携帯電話の連絡先を確認してから非通知で「貴方のことをいつも見ています。」「貴方のことをお慕いしています。」「旦那さんなんて放っておいて、私のもとに来てください。」等と繰返し連絡をしました。
電話でVは「もう辞めてください」と言ったものの、以降も電話を繰り返しました。

Vは川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官にストーカー規制法の被害に遭っている旨の相談をしたところ被害届を出すように言われ、被疑者不詳で被害届を提出しました。

後日、幸警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ストーカーの定義】

ストーカーと聞くと、被疑者が被害者の自宅や職場近辺をうろつく行為を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)の言うストーカーとは同じ相手方に対する恋愛感情やそれが満たされなかった場合の怨恨の感情などから「つきまとい等」を繰り返す(反復する)ことを指します。
そして、つきまとい等には以下のような行為が列挙されています。
①つきまとい、待ち伏せ、進路への立ち塞がり、自宅や勤務先などの場所で見張り、自宅等に押し掛け、住居等の付近をうろつく
②被害者の行動を監視しているかのような言動・行動をとる
③面会・交際を要求する
④乱暴な言動・行動をとる
⑤無言電話、拒否されたにもかかわらず連続して電話・FAX・電子メールを送信する
⑥汚物や動物の死体などを送り付ける・見せつける
⑦被害者の名誉を貶めるような言動・行動をとる
⑧被害者を辱めるような性的な文書や画像等があることを被害者等に送る

これらはストーカー規制法2条1項各号で定義されています。

ケースの場合については⑤に当てはまります。
これらのつきまとい等をして被害者の安全や名誉、事由が害することは、当然に禁止されています。(ストーカー規制法3条)
これらのつきまとい等については、被害の申告を受けた警察署長らは被疑者に対して「禁止命令」や「警告」を行うことが出来るほか、つきまとい等を繰り返す「ストーカー行為」をした場合には警察官が捜査・検挙することも可能です。
なお、禁止命令等に違反せずにストーカー行為をした場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に、禁止命令等に反してストーカー行為をした場合には「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処される可能性があります。

【ストーカーをした場合は弁護士に無料相談】

ストーカー行為は、被害者を怯えさせるだけでなく、エスカレートすることで傷害事件や殺人事件といった更に大きな事件に発展する可能性があります。
平成30年度の犯罪白書によると、平成29年にストーカー規制法違反で警告をされた事件は3,265件(平成20年は1,335件)、禁止命令等をされた件数は662件(平成20年は26件)となっていて、年々増加傾向にあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、無料相談を実施しています。
事前にご予約を頂いた上で当事務所にご来所して頂き、刑事事件専門の弁護士が無料でご相談を承ります。(所要時間は1時間程度です。)
ストーカー規制法は条文が複雑であること等もあり、弊所に無料相談に来られる方の中にも「どうして禁止命令等を受けたのか分からない。」という方も少なくありません。

ストーカー規制法違反で捜査を受けている、あるいは禁止命令等を受けたという方がおられましたら、まずは刑事事件専門の弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。

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