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児童ポルノ所持で家宅捜索
児童ポルノ所持で家宅捜索
児童ポルノにあたる動画をダウンロードして保存していたことで家宅捜索を受けた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県平塚市在住のAは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
Aは、インターネット上で「16歳女子高生の秘蔵動画」との謳い文句である動画を発見し、クレジットカード払いでダウンロードしました。
動画は16歳の女子高生が性行為をするというもので、陰部についてはモザイクがかかっていました。
後日、平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官がAの自宅に来て、捜索差押許可状という書類を提示され、警察官がAの部屋を捜索しました。
逮捕状によると、Aが児童ポルノ動画を所持したことによる児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反という罪名でした。
家宅捜索の後、Aの自宅にあったスマートフォンとパソコンが押収されました。
Aはこれまで家宅捜索を受けたことがなく、この先どうすれば良いのか分からなかったため、刑事事件を専門とする弁護士による無料相談を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【児童ポルノについて】
児童ポルノという言葉が世に浸透して久しいかと思います。
児童ポルノとは、「写真、電磁的記録(に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。」として、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を列挙しています。
ケースについて見ると、16歳の女子児童が性行為をしている動画ですので、①に当たります。
児童ポルノは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ規制法)によってその製造や所持を禁止しています。
たとえ陰部にモザイクがかかっていたとしても、上記の定義に当てはまる動画は所持してはいけないとされていますので、所持した場合は違法となります。
また、VHSやDVD、ブルーレイディスクなどの媒体はもとより、パソコンなどのハードディスクに記録されている媒体についても上記の定義に当たる場合には児童ポルノを所持していることになります。
【家宅捜索を受けた場合の対応】
家宅捜索とは、被疑者の自宅や勤務先といった場所に捜査関係者が赴き、事件の証拠となる可能性がある物を探しあてる強制処分です。
また、家宅捜索の結果出てきた物については、証拠を保全したり解析したりする目的で押収することが一般的です。
これらの行為は、住人等の許可が得られた場合には任意で行うことができますが、そうでない場合には裁判所が発行する令状なしには行うことができません。
(任意の場合には、例えば交通事故の場合に警察官が写真を取ったり破損物を回収したりするといった「実況見分」などがイメージしやすいかと思います。)
実務では、家宅捜索と差押えをどちらも許可される「捜索差押許可状」が用いられることが一般的です。
また、実際に家宅捜索を行う際には家主や大家の立会いが必要である他、差押えをした場合には「押収品目録交付書」という書類を立会いした者に交付しなければなりません。
家宅捜索が行われた場合、在宅で事件が進んでいく場合もありますし、鑑定等の結果嫌疑が濃厚になった段階で通常逮捕されることもあります。
そのため、家宅捜索を受けて在宅事件化する可能性がある方は、早期に刑事事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。
神奈川県平塚市にて、児童ポルノ動画を所持していたことで家宅捜索を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
共同危険行為を犯した年齢切迫少年の事件
共同危険行為を犯した年齢切迫少年の事件
複数人が車やバイクで暴走したことにより適用される共同危険行為を19歳の年齢切迫少年が逮捕された場合の付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
神奈川県逗子市在住のA(19歳・女性)は、逗子市内でアルバイトをしているフリーターです。
Aは、友人らとバイクに乗る行為が好きで、深夜の逗子市内の海岸沿いを友人らと爆走していました。
事件当日も、Aは友人らと一緒に逗子市内の公道で並走していたところ、後続の一般車両がAらにクラクションを鳴らしました。
そのクラクションに腹を立てたAらは、並走し乍ら、蛇行運転をするなどして後続車を前に行かせないよう走行しました。
後日、逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官は、後続車のドライブレコーダーを解析するなどしてAらの犯行であることを特定し、Aらを共同危険行為で通常逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【共同危険行為について】
共同危険行為とは、2台以上の自動車やバイク、原動機付自転車を使って行う暴走等の行動をした場合に適用される罪です。
ケースのような場合の他、並走して俗に言うドリフトを行ったり、集団暴走したりする行為を指します。
道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
【年齢切迫とは】
我が国では、20歳未満が事件を起こした場合、少年法のいう少年として成人とは異なる取り扱いがなされます。
そのため、19歳までの少年については、少年法の適用対象となります。
一方で、20歳になってしまった場合、少年法では「家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と定められています。(少年法19条2項)
そのため、少年が20歳になった時点で、少年事件ではなく成人の刑事事件として取り扱われることになります。
この20歳になる直前の少年のことを、年齢切迫少年と呼ぶことがあります。
少年ではなく成人の刑事事件として扱われることで、メリットもございます。
例えば、刑事事件では事件が極めて軽微な場合や被害者との間で示談等の合意が整った場合、検察官は不起訴の判断を下すことがありますが、少年事件では、たとえ被害者との間で示談等の合意が整ったとしても、それ以外の少年の環境等を考慮した結果、少年審判に付される可能性があります。
一方で、20歳になったからと言ってすぐに刑事事件として扱うことで、少年にとっての更生の機会を奪うなど、デメリットも少なくありません。
そのため、弁護士は、年齢切迫少年の場合は少年本人や少年の生活環境(ご家族の監督体制等)を鑑み、少年事件として取り扱うことが妥当であると判断した場合、できる限り早期に対応したり対応するよう働きかけたりすることで、20歳までに処分が下されるように対応する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきていて、年齢切迫少年の事件についても経験があります。
神奈川県逗子市にて、19歳の年齢切迫少年であるお子さんが共同危険行為をして逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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アポ電強盗事件で保釈
アポ電強盗事件で保釈
アポ電強盗事件を起こしてしまった場合の保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aはギャンブル依存症で自己の資金を使い果たし、遂には闇金にまで手を出してしまいました。
その返済期限が近づき、返済しようにも出来ない状況に陥ったAは、インターネット上にある電話番号帳で横浜市保土ヶ谷区在住の高齢者と思しき家の連絡先に連絡をして、「日本銀行協会」という架空の団体に成りすまし、住所と自宅のタンス預金を確認しました。
そしてタンス預金がある自宅を確認した上で、後日、横浜市保土ヶ谷区内の高齢者V宅へ行き、Vが自宅のドアを開けるや否や持参した包丁を突き付けた上で、「有り金はどこにある」とAを脅迫した上で現金400万円を奪い、逃走しました。
横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、捜査の結果Aによるアポ電強盗事件であると断定し、Aを強盗罪で通常逮捕しました。
Aの家族はAが逮捕されたと聞き、保釈はいつから可能になるか、その見通しはどうか、刑事事件を専門とする弁護士に見通しについて尋ねました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【アポ電強盗について】
アポ電とはアポイントメント(appointment約束・予約)電話を指します。
アポ電強盗は、ケースのように事前に金融機関の関係者や警察官などを装って電話をかけ、被害者の自宅にタンス預金等現金がいくらあるかを確認した後、現金がある自宅に赴き強盗をはたらきます。
アポ電強盗を実行して成功した場合、強盗罪に問われます。
強盗罪は、暴行や脅迫をして、被害者の財産を強取することで成立します。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
加えて、強盗する際に被害者の自宅に入る行為が住居侵入罪に当たる可能性もあります。
住居侵入罪は、他人の家に侵入したり、退去を命じられても退去しない場合に成立します。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
また、仮に強盗に成功しなかった場合であっても、アポ電をした時点で強盗未遂罪に問われる可能性があります。
未遂についての条文は以下のとおりです。
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
【保釈について弁護士に相談】
我が国では、①身柄を拘束された人が②起訴された後に身柄を解放するための手続きであり、③裁判所が保釈決定を下した後に④保釈保証金を納付することで、被告人は保釈されます。
そのため、逮捕されて勾留された後も、起訴されるまでは保釈は出来ません。
また、起訴された後も、弁護士等が裁判所に保釈の請求をして、裁判所が保釈決定を下さなければ、保釈金を納付することができません。
保釈請求は形式的に行われるだけでなく、被告人が逃亡しないための監督体制や環境が整っているということをしっかりと裁判所・検察庁に主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの保釈請求を行っていて、その大半で実際に保釈が認められています。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、ご家族がアポ電強盗をして逮捕され、保釈についての見通しを聞きたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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覚せい剤を売って接見禁止の一部解除
覚せい剤を売って接見禁止の一部解除
覚せい剤を販売したことにより覚せい剤取締法違反で逮捕され、接見禁止決定が付いた場合の接見禁止一部解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内で派遣労働者として働いています。
ある日、Aは横須賀市内のバーで酒を飲んでいたところ、見知らぬ女Xが近寄ってきて「アッパー安くで買わない?」と言われました。
Aはアッパーの意味が分かりませんでしたが、法禁物に興味があったため、1パケ(内容物0.5g)を2万円で購入しました。
実際に使ってみたところ、Aには体質的に合わなかったこともあり、すぐに使用を中止してアッパーの意味を調べ、初めて覚せい剤であることを知りました。
Aはそれを使わず、横須賀市内に住む友人Yに残った覚せい剤(0.47g)を3万円で売りました。
後日、Yは横須賀市内を歩いていたところ、横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官による職務質問で覚せい剤を所持していることが発覚し、覚せい剤取締法違反で現行犯逮捕されました。
そして、捜査の結果Yに覚せい剤を売ったのがAだということが発覚したため、浦賀警察署の警察官は、Aを覚せい剤取締法違反で逮捕しました。
逮捕後の手続きで、Aには接見禁止決定が付いています。
Aの家族は、Aと面会するための方法について、弁護士に相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【覚せい剤を譲り渡した場合の罪】
ご案内のとおり、覚せい剤はその輸出入や所持、使用などを禁止しています。
また、覚せい剤取締法は譲渡したり譲り受けたりする行為についても違法としています。
覚せい剤を譲渡した場合の罪は以下のとおりです。
覚せい剤取締法41条の2第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
しかし、ケースについて見ると、覚せい剤を購入価格より高値で販売しています。
この場合、営利を目的に譲渡したと評価されると、前述の規定より重い営利目的譲渡しの罪に当たる可能性があります。
営利目的の譲渡しについての条文は以下のとおりです。
覚せい剤取締法41条の2第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
【接見禁止を解除する弁護活動】
身柄を拘束されている被疑者に対し、弁護士は原則としていかなる状況でも接見をすることができるという接見交通権が認められています。
一方で、一般の方については、面会に厳しい制限が設けられています。
第一に、逮捕された直後については、原則として一般の方が面会をすることは出来ません。
第二に、勾留決定が下された場合、一般の方も面会が出来ますが、基本的に15分以内で、警察官の立ち合いが必要である上、被疑者が検察庁や裁判所に行っている場合は面会が出来ません。
第三に、起訴された後も勾留されている場合、こちらについても第二と同様の扱いです。
但し、勾留決定に際し、検察官が接見禁止を促す意見を書いた場合、接見等禁止決定が下されることがあります。
接見禁止は、主として共犯者がいる事件などで何かしらの口裏合わせ等証拠隠滅を防止するための措置です。
ケースのような薬物事件についても、入手経路などの関係から接見等禁止決定が下される場合が多いです。
しかし、被疑者にとってもご家族にとっても、面会が出来ない状況はご不安かと思います。
そのため、たとえご家族だけでも面会が出来るようことを希望される方もおられるでしょう。
その場合、弁護士が裁判所に対して、ご家族だけでも接見禁止の対象から外すよう、職権発動を促したり接見禁止決定に対する準抗告を申し立てる方法で、ご家族との面会を可能にする必要があります。
接見禁止一部解除については、各々の事件についてしっかり検討した上でご家族との面会が捜査に支障を来さないことを主張する必要があることから、刑事事件を専門とする弁護士にご相談・依頼することをお勧めします。
神奈川県横須賀市にて、ご家族の方が覚せい剤を譲り渡したことで逮捕・勾留され、接見禁止決定が付いた場合、接見禁止の解除についても数多くの経験がある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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宗教上の理由で死体遺棄
宗教上の理由で死体遺棄
宗教上の理由から、死亡した家族をそのまま放置したという場合の死体遺棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市多摩区在住のAは、川崎市多摩区内の会社に勤める会社員です。
Aは数年前にとある宗教を信仰するようになり、その宗教の経典をとても大事にしてきました。
Aには看病をしていた母が居ましたが、ある日Aが会社から帰宅したところ、母は病気が原因で死亡していました。
Aは、経典によると死んでもなお魂は肉体に宿っているのだから、火葬などしてはいけないと考え、役所に届出を出さずに自宅で母のご遺体をそのままにしていました。
それから数日経ち、Aの自宅から異臭がすることに気が付いた近隣住民が神奈川県川崎市多摩区を管轄する多摩警察署に相談し、多摩警察署の警察官が任意で聴取した結果、Aによる死体遺棄事件が発覚したためAを逮捕して捜査を開始しました。
≪ケースの事例や出てくる宗教については全てフィクションです。≫
【宗教について】
我が国の憲法は、第20条1項で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と定められています。
よって、皆さんがどのような宗教であっても、信仰すること自体は自由とされています。
但し、信仰によって行われる行為がいかなる場合でも認められるわけではありません。
加持祈祷で信者である少女を死に至らしめたという傷害致死事件で、判例は、「宗教行為の一種としてなされた加持祈祷行為であっても、他人の生命、身体等に危害を及ぼす有形録の行使により被害者を死に致したものである以上、それは信教の自由の保障を逸脱している。」と示しました。
つまり、宗教の自由は保障されているが、どのような宗教行為であっても保障されるわけではない、ということです。
【死体遺棄罪について】
死体遺棄罪は死体損壊罪とも呼ばれ、死体等を損壊したり遺棄したりすることで成立する罪です。
刑法190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
ケースのAは、自身の母親が亡くなったにもかかわらず自宅に母親のご遺体をそのまま放置していますので、死体を遺棄したとして、死体遺棄罪の嫌疑がかけられます。
例えば、これが不正年金受給などを目的として行った死体遺棄罪であれば、死体遺棄罪に問われますし詐欺罪等の罪に当たることも考えられます。
一方で、ケースのように宗教行為として死体を遺棄していた場合、違法性を争う余地があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、死体遺棄事件などの刑事事件を専門としています。
死体遺棄罪は、罰金刑がないため検察官の判断次第で裁判になります。
そのため、早期に弁護士に相談をした上で、裁判を回避するための弁護活動、あるいは裁判になった場合にどのような対策が必要か、といった対策の検討をすることをお勧めします。
神奈川県川崎市多摩区にて、ご家族が宗教行為の一環としてご遺体をそのまま放置してしまったことで死体遺棄罪の嫌疑をかけられ、裁判になるかもしれないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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木刀所持で不起訴を獲得
木刀所持で不起訴を獲得
職務質問・所持品検査をされた際、車に木刀を積んでいたことで軽犯罪法違反等の嫌疑をかけられた場合の不起訴を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港南区在住のAは、横浜市内にある会社の会社役員です。
Aには剣道の趣味があり、竹刀の他に木刀も使用していることから、常に自身の乗用車のトランクに積んでいました。
ある日、横浜市港南区内を自宅に向かって乗用車を運転していた際、パトカーに乗った横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官から制止するよう呼び止められました。
そして呼気検査は問題がなかったのですが、所持品検査を求められた際、トランクに木刀が入っていることを指摘されました。
Aとしてはいつでも稽古ができるように入れていたつもりだったのですが、警察官からは「木刀なんて危ない物を持ち歩いていい訳がないだろう」と言われました。
後日連絡をするから警察署に来るようにと言われたAは、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【木刀の所持が犯罪に?】
剣道の稽古で使われたり、修学旅行のお土産にしたりといったイメージがある木刀は、読んで字の如く木製です。
そのため、本物の刀とは異なり人や物を斬りつけることができるわけではありません。
然し乍ら、非常に丈夫であり目方もあるため、例えば頭を殴るなどすれば死に至らしめるほどの傷害を負わせることのできる、凶器となり得ます。
軽犯罪法1条2号は、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」「に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」と定めています。
木刀は、この「その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」と評価されます。
法はあくまで「正当な理由なく」と規定しているため、例えば剣道の稽古帰りに所持していた、という場合には正当な理由に当たるため罪にはなりません。
しかし、Aのように常に木刀を持ち歩いたり、何かあった時のための護身用に木刀を所持していたりした場合、正当な理由にあたらないとして軽犯罪法違反となる可能性があります。
【不起訴を求める弁護活動】
ケースのような比較的軽微な事件であっても、例えば検察官が略式手続きによる罰金の手続きをした場合、この罰金刑がいわゆる前科となってしまいます。
前科が付いても影響しないという方もおられますが、ケースのAのような会社役員や公務員、国家資格者については前科が欠格事由となる可能性もあるため、前科はつかないに越したことはありません。
実際に起こした事件(否認事件以外)で前科をつけないようにするためには、不起訴や事件化されないための弁護活動が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、これまで木刀などの凶器になりうる物を持っていたことによる軽犯罪法違反での弁護活動についても経験がございます。
神奈川県横浜市港南区にて、木刀などの凶器になり得る物を所持していたことで軽犯罪法違反を疑われてしまい、前科を付けないため不起訴を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料でご相談頂くことができます。
※無料相談は弊所に来ていただいて行うことができます。
あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は横浜駅から徒歩圏内にございます。

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
公然わいせつで一般人が現行犯逮捕
公然わいせつで一般人が現行犯逮捕
路上で自分の性器を露出した公然わいせつをした事件で、一般人が公然わいせつをしていた人を現行犯逮捕した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
Aは会社で上司から理不尽な指示を一方的に押し付けられ、仕事に嫌気がさしていました。
そして遂にストレスが溜まり、その捌け口として横浜市中区内の路上でズボンのチャックを下ろし、陰部を出して歩きました。
しかし、偶然そこを通りかかった横浜市中区在住のVがそれを目撃し、Aに対して「何をやっているんだ」と叫んで逃走しようとしたAにタックルし、押し倒しました。
その後、VがAを地面に押さえつけている間に、その場に居合わせたXが110番通報したため、神奈川県横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が臨場しました。
Aは加賀町警察署の警察官に「公然わいせつ罪の現行犯逮捕だ」と説明を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪は、不特定又は多数の認識することのできる状態でわいせつな行為をすることで成立する罪です。
ケースのように、自身の性器などを露出した場合等は勿論のこと、いきなり他人のズボンを脱がせる等して陰部を露出させた場合等にも適用が考えられます。(この場合、強制わいせつ罪との観念的競合となる可能性があります。)
また、公共交通機関や野外で撮影された成人向けDVDの撮影が公然わいせつ罪として捜査を受けたという事件もございます。
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
また、公然わいせつ罪にこそ当てはまらない場合でも、その行為が軽犯罪法に違反するという可能性もあります。
軽犯罪法1条20号 衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
【現行犯逮捕とその他の逮捕】
逮捕には、「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3種類が設けられています。
原則として、被疑者は通常逮捕により逮捕されることとなります。
通常逮捕は、裁判所の令状に基づき執行される逮捕です。
緊急逮捕は検察官や検察事務官、警察官と言った捜査機関に認められ、「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは」理由を告げて逮捕できるとされています。
「罪を犯したことに足りる十分な理由がある」という要件を課している点で、緊急逮捕は通常逮捕より厳しい条件が付けられているといえます。
現行犯逮捕は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わつた者」に対して行なわれる逮捕です。
現行犯逮捕できるケースとしては現行犯の他に準現行犯といって
・犯人だと呼び乍ら追いかけられている場合
・明らかに他人から盗んだ物や凶器として使用した包丁などを現に持っているような場合
・身体や衣服に防犯用カラーボールの蛍光塗料や血痕などが付いている場合
・職務質問をはじめ、何をしているのかと問われて咄嗟に逃走を図った場合
にも、現行犯逮捕が可能です。
現行犯逮捕は逮捕全体の40%を占めています。
【私人逮捕された場合、弁護士に】
現行犯逮捕は、私人、すなわち警察官などの捜査機関に属していない一般の方であっても行うことができます。
但し、実際に現行犯逮捕を行うための要件を満たしていない私人逮捕は違法です。
私人逮捕された方がご家族におられる場合、まずは弁護士に状況を伝えて適法な私人逮捕であったのかを確認することをお勧めします。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族が公然わいせつ罪で私人逮捕(現行犯逮捕)された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、ご家族のもとに初回接見に行き、私人逮捕が適法に行われていたのか等の確認を致します。(初回接見は弊所が行うサービスで、有料となっています。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
口座売買で自首を検討
口座売買で自首を検討
自身の銀行口座を他人に売ったり渡したりした場合の自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県厚木市在住のAは、厚木市内でアルバイトをして生活しています。
Aは、生活に困ったことからインターネット上で割のいいアルバイトを探していたところ、「簡単1時間で3万円のバイト」という広告を見つけ、クリックしました。
そこに記載されていた仕事内容は、指定された銀行の口座を開設するか既存の口座のキャッシュカード・通帳を指定された郵送先に郵送したところ、それ以降業者との間で連絡が途絶えました。
当初はお金が振り込まれないにもかかわらず連絡が取れなくなり頭に来たAですが、その後インターネットで調べたところ、口座売買が犯罪にあたりお金が振り込まれていなかったとしても罪に問われる可能性があることを知りました。
怖くなったAは、口座売買がどのような罪に当たるのか、口座売買をした場合には厚木市内を管轄する厚木警察署に自首をした方が良いのではないかと考え、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【口座売買について】
オレオレ詐欺や振り込め詐欺など、様々な形で手を変え品を変え行われている特殊詐欺は、今なお深刻な被害を引き起こしています。
警察庁のホームページによると、昨年11月末時点で認知された特殊詐欺被害総額は273億円となっています。
データによると、特殊詐欺事件ではオレオレ詐欺や架空請求、還付金等詐欺といった手口での被害が多いようです。
これらの事件では、いわゆる「受け子」が直接現金を受け取りに行くケースもありますが、銀行口座などに振り込まさるという手口も少なくありません。
そのため、特殊詐欺の首謀者は銀行口座を取得する必要がありますが、自分の名前で口座を開設してしまうと捜査の対象となりやすいため、銀行口座を買い取る等といった方法でキャッシュカードや通帳を取得します。
振り込め詐欺の首謀者が詐欺の被疑者となることは固より、銀行口座を売買したり譲渡したりした場合にも罪に問われるのです。
口座売買に関係する罪には以下のようなことが考えられます。
①特殊詐欺に使われることを知っていた場合
口座が特殊詐欺に使用されることを知りながらキャッシュカードや通帳を渡した場合、詐欺幇助の罪に問われる可能性があります。
刑法62条1項 正犯を幇助した者は、従犯とする。
同条2項 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
同法63条 従犯の刑は、正犯の刑を減刑する。
同法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
②特殊詐欺に使われることを知らず、既に持っている口座を渡した場合
既に持っている使っていない口座を渡した場合、犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)に違反します。
犯収法では、銀行等との契約により交付された預金通帳やキャッシュカードを他人に渡した場合、お金をもらっていてもいなくても、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
犯収法28条2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
※反復継続して行っていた場合、更に重い罪に処されます。
③②で新規に口座を開設した場合
口座売買や口座を他人に渡す目的で銀行口座を開設した場合、その行為が詐欺罪に当たる可能性があります。
これは、銀行等の金融機関は、その約款等で「契約者本人が利用すること」を前提としてキャッシュカードや通帳を交付しているからです。
つまり、銀行に嘘をつき、銀行側がそれを信じて、キャッシュカードや通帳を交付した、という行為が詐欺罪の構成要件を満たすことになります。
詐欺罪の条文については①をご参照ください。
【自首を検討して弁護士へ】
自首をすることで被疑者が得られるメリットはございますが、自首したその場で逮捕される可能性もあるため、自首の前には準備が必要です。
そのため、自首を検討されている方は、まずは弁護士に無料相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、自首を検討されている方からのご相談もお受けしています。
自首前に必要な弁護活動としては、自首前に弁護士と捜査機関とで調整をしたり、事前にお話を伺った上で書類を作成したり、事前に取調べ対応を行ったりといったことが考えられます。
神奈川県厚木市にて、口座売買をしてしまい、自首を検討しているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料でご相談することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
未成年者によるひったくり事件
未成年者によるひったくり事件
20歳未満の未成年者がひったくり事件を起こしてしまった場合の刑事弁護活動、付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のA(18歳)は、川崎市川崎区にて派遣のアルバイトをしています。
ある日、Aは川崎市川崎区の路上を歩いていたところ、お金持ちに見える高齢者Vが銀行から封筒を持って出ていくのが見えました。
生活が厳しかったAは、Vの封筒を奪ってやろうと思い、乗っていた自転車でVのすぐ脇まで走り、Vが手に持っていた封筒を奪い取ろうとしました。
しかし、Vが封筒を離すまいと抵抗したため、もみ合いになってしまいました。
その後、Aはひったくり事件の被疑者として川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ひったくりはどのような罪に当たるか】
ひったくりは、主として路上で鞄や財布などを奪ってそのまま逃走していく行為を指します。
神奈川県内で平成29年に発生したひったくり事件は326件、平成30年は216件、令和元年は206件(暫定値)となっています。
被害者は女性が82.5%と男性に比べ圧倒的に多く、年齢は60歳以上が35.0%と多いですが20歳代も20.9%と少なくありません。※
ひったくりと聞くと何やら古典的な犯罪手口のように思われますが、今なお身近に発生している事件なのです。
ひったくり行為をして問題となる罪には以下のようなものが挙げられます。
①窃盗罪
他人の物を盗ることで成立する罪です。
刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の懲役に処する。」と定められています。
ひったくりは、路上で他人が持っている財布や鞄等を盗んでいくことで成立する行為であるため、窃盗罪が成立する可能性があります。
②強盗罪
相手に対して暴行や脅迫を用いて相手の金品を奪った場合、強盗罪が成立する可能性があります。
強盗罪は刑法236条1項で「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
例えば凶器を突きつけたり、ひったくりする直前に相手に対して暴行脅迫をした場合にはこの罪が適用されます。
③事後強盗罪
例えひったくりの前は暴行・脅迫をしなかったとしても、ひったくりをしようとした者の所有者が抵抗した場合に無理やり奪い取って相手を怪我させた場合等は事後強盗罪として扱われます。
事後強盗罪は刑法238条で規定されていて、法定刑は強盗罪と同様「五年以上の有期懲役」です。
※出典:神奈川県警察署HP
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0030.htm
【未成年者が逮捕されたら】
14歳以上20歳未満の少年であれば、捜査機関は逮捕することができます。(14歳未満の少年は触法調査の対象となりますが、触法調査には逮捕を認める根拠条文がないことから逮捕は出来ません。最も、一時保護等の方法で身柄を拘束される可能性はあります。)
逮捕された少年は、72時間以内に成人の刑事事件同様勾留されるか、勾留に代わる観護措置がなされるなどして、長期間身柄を拘束されるリスクがあります。
心身共に未成熟である未成年者が逮捕された場合、心理的ストレスは計り知れません。
また、家族が面会を行おうとしても時間は15分ほどで、警察官らの立ち合いもあるため、少年の負担軽減には足りないことも考えられます。(共犯者がいる事件等、接見禁止決定が付きそもそも一般面会が出来ない場合もあります。)
そのため弁護士は、未成年者が逮捕された場合には成人の刑事事件以上に頻繁に接見に行き、少年とのコミュニケーションを積極的にとる必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、未成年者が逮捕された少年事件についても数多くの経験と実績がございます。
神奈川県川崎市川崎区にて、未成年者のお子さんがひったくりをして逮捕されたという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見(有料)をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
職場体験学習について③
昨年9月4日、都内の中学校に在籍する中学2年生の生徒3人が、弊所八王子支部にて職場体験学習を行いました。
横浜支部長である弁護士の國武優が弁護士業について説明させて頂きました。
体験中、生徒の皆さんはとても熱心に講義に耳を傾けており、後日体験で学んだ内容を新聞にしてくれました。
※プライバシー保護のため、学校名と生徒氏名、写真はマスキングさせて頂いています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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