口座売買で自首を検討

口座売買で自首を検討

自身の銀行口座を他人に売ったり渡したりした場合の自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県厚木市在住のAは、厚木市内でアルバイトをして生活しています。
Aは、生活に困ったことからインターネット上で割のいいアルバイトを探していたところ、「簡単1時間で3万円のバイト」という広告を見つけ、クリックしました。
そこに記載されていた仕事内容は、指定された銀行の口座を開設するか既存の口座のキャッシュカード・通帳を指定された郵送先に郵送したところ、それ以降業者との間で連絡が途絶えました。
当初はお金が振り込まれないにもかかわらず連絡が取れなくなり頭に来たAですが、その後インターネットで調べたところ、口座売買が犯罪にあたりお金が振り込まれていなかったとしても罪に問われる可能性があることを知りました。
怖くなったAは、口座売買がどのような罪に当たるのか、口座売買をした場合には厚木市内を管轄する厚木警察署に自首をした方が良いのではないかと考え、刑事事件専門の弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【口座売買について】

オレオレ詐欺や振り込め詐欺など、様々な形で手を変え品を変え行われている特殊詐欺は、今なお深刻な被害を引き起こしています。
警察庁のホームページによると、昨年11月末時点で認知された特殊詐欺被害総額は273億円となっています。
データによると、特殊詐欺事件ではオレオレ詐欺や架空請求、還付金等詐欺といった手口での被害が多いようです。
これらの事件では、いわゆる「受け子」が直接現金を受け取りに行くケースもありますが、銀行口座などに振り込まさるという手口も少なくありません。
そのため、特殊詐欺の首謀者は銀行口座を取得する必要がありますが、自分の名前で口座を開設してしまうと捜査の対象となりやすいため、銀行口座を買い取る等といった方法でキャッシュカードや通帳を取得します。

振り込め詐欺の首謀者が詐欺の被疑者となることは固より、銀行口座を売買したり譲渡したりした場合にも罪に問われるのです。

口座売買に関係する罪には以下のようなことが考えられます。

①特殊詐欺に使われることを知っていた場合
口座が特殊詐欺に使用されることを知りながらキャッシュカードや通帳を渡した場合、詐欺幇助の罪に問われる可能性があります。

刑法62条1項 正犯を幇助した者は、従犯とする。
同条2項 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
同法63条 従犯の刑は、正犯の刑を減刑する。
同法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

②特殊詐欺に使われることを知らず、既に持っている口座を渡した場合
既に持っている使っていない口座を渡した場合、犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)に違反します。
犯収法では、銀行等との契約により交付された預金通帳やキャッシュカードを他人に渡した場合、お金をもらっていてもいなくても、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。

犯収法28条2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
※反復継続して行っていた場合、更に重い罪に処されます。

③②で新規に口座を開設した場合
口座売買や口座を他人に渡す目的で銀行口座を開設した場合、その行為が詐欺罪に当たる可能性があります。
これは、銀行等の金融機関は、その約款等で「契約者本人が利用すること」を前提としてキャッシュカードや通帳を交付しているからです。
つまり、銀行に嘘をつき、銀行側がそれを信じて、キャッシュカードや通帳を交付した、という行為が詐欺罪の構成要件を満たすことになります。
詐欺罪の条文については①をご参照ください。

【自首を検討して弁護士へ】

自首をすることで被疑者が得られるメリットはございますが、自首したその場で逮捕される可能性もあるため、自首の前には準備が必要です。
そのため、自首を検討されている方は、まずは弁護士に無料相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、自首を検討されている方からのご相談もお受けしています。

自首前に必要な弁護活動としては、自首前に弁護士と捜査機関とで調整をしたり、事前にお話を伺った上で書類を作成したり、事前に取調べ対応を行ったりといったことが考えられます。

神奈川県厚木市にて、口座売買をしてしまい、自首を検討しているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料でご相談することができます。

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