アポ電強盗事件で保釈

アポ電強盗事件で保釈

アポ電強盗事件を起こしてしまった場合の保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aはギャンブル依存症で自己の資金を使い果たし、遂には闇金にまで手を出してしまいました。
その返済期限が近づき、返済しようにも出来ない状況に陥ったAは、インターネット上にある電話番号帳で横浜市保土ヶ谷区在住の高齢者と思しき家の連絡先に連絡をして、「日本銀行協会」という架空の団体に成りすまし、住所と自宅のタンス預金を確認しました。
そしてタンス預金がある自宅を確認した上で、後日、横浜市保土ヶ谷区内の高齢者V宅へ行き、Vが自宅のドアを開けるや否や持参した包丁を突き付けた上で、「有り金はどこにある」とAを脅迫した上で現金400万円を奪い、逃走しました。

横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、捜査の結果Aによるアポ電強盗事件であると断定し、Aを強盗罪で通常逮捕しました。
Aの家族はAが逮捕されたと聞き、保釈はいつから可能になるか、その見通しはどうか、刑事事件を専門とする弁護士に見通しについて尋ねました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【アポ電強盗について】

アポ電とはアポイントメント(appointment約束・予約)電話を指します。
アポ電強盗は、ケースのように事前に金融機関の関係者や警察官などを装って電話をかけ、被害者の自宅にタンス預金等現金がいくらあるかを確認した後、現金がある自宅に赴き強盗をはたらきます。

アポ電強盗を実行して成功した場合、強盗罪に問われます。
強盗罪は、暴行や脅迫をして、被害者の財産を強取することで成立します。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

加えて、強盗する際に被害者の自宅に入る行為が住居侵入罪に当たる可能性もあります。
住居侵入罪は、他人の家に侵入したり、退去を命じられても退去しない場合に成立します。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

また、仮に強盗に成功しなかった場合であっても、アポ電をした時点で強盗未遂罪に問われる可能性があります。
未遂についての条文は以下のとおりです。
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

【保釈について弁護士に相談】

我が国では、①身柄を拘束された人が②起訴された後に身柄を解放するための手続きであり、③裁判所が保釈決定を下した後に④保釈保証金を納付することで、被告人は保釈されます。

そのため、逮捕されて勾留された後も、起訴されるまでは保釈は出来ません。
また、起訴された後も、弁護士等が裁判所に保釈の請求をして、裁判所が保釈決定を下さなければ、保釈金を納付することができません。
保釈請求は形式的に行われるだけでなく、被告人が逃亡しないための監督体制や環境が整っているということをしっかりと裁判所・検察庁に主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの保釈請求を行っていて、その大半で実際に保釈が認められています。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、ご家族がアポ電強盗をして逮捕され、保釈についての見通しを聞きたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

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