木刀所持で不起訴を獲得

木刀所持で不起訴を獲得

職務質問・所持品検査をされた際、車に木刀を積んでいたことで軽犯罪法違反等の嫌疑をかけられた場合の不起訴を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市港南区在住のAは、横浜市内にある会社の会社役員です。
Aには剣道の趣味があり、竹刀の他に木刀も使用していることから、常に自身の乗用車のトランクに積んでいました。
ある日、横浜市港南区内を自宅に向かって乗用車を運転していた際、パトカーに乗った横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官から制止するよう呼び止められました。
そして呼気検査は問題がなかったのですが、所持品検査を求められた際、トランクに木刀が入っていることを指摘されました。
Aとしてはいつでも稽古ができるように入れていたつもりだったのですが、警察官からは「木刀なんて危ない物を持ち歩いていい訳がないだろう」と言われました。
後日連絡をするから警察署に来るようにと言われたAは、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【木刀の所持が犯罪に?】

剣道の稽古で使われたり、修学旅行のお土産にしたりといったイメージがある木刀は、読んで字の如く木製です。
そのため、本物の刀とは異なり人や物を斬りつけることができるわけではありません。
然し乍ら、非常に丈夫であり目方もあるため、例えば頭を殴るなどすれば死に至らしめるほどの傷害を負わせることのできる、凶器となり得ます。

軽犯罪法1条2号は、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」「に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」と定めています。
木刀は、この「その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」と評価されます。

法はあくまで「正当な理由なく」と規定しているため、例えば剣道の稽古帰りに所持していた、という場合には正当な理由に当たるため罪にはなりません。
しかし、Aのように常に木刀を持ち歩いたり、何かあった時のための護身用に木刀を所持していたりした場合、正当な理由にあたらないとして軽犯罪法違反となる可能性があります。

【不起訴を求める弁護活動】

ケースのような比較的軽微な事件であっても、例えば検察官が略式手続きによる罰金の手続きをした場合、この罰金刑がいわゆる前科となってしまいます。
前科が付いても影響しないという方もおられますが、ケースのAのような会社役員や公務員、国家資格者については前科が欠格事由となる可能性もあるため、前科はつかないに越したことはありません。
実際に起こした事件(否認事件以外)で前科をつけないようにするためには、不起訴や事件化されないための弁護活動が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、これまで木刀などの凶器になりうる物を持っていたことによる軽犯罪法違反での弁護活動についても経験がございます。

神奈川県横浜市港南区にて、木刀などの凶器になり得る物を所持していたことで軽犯罪法違反を疑われてしまい、前科を付けないため不起訴を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料でご相談頂くことができます。

※無料相談は弊所に来ていただいて行うことができます。
あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は横浜駅から徒歩圏内にございます。

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