【横浜市鶴見区の少年事件なら何でもご相談を】審判対応について無料法律相談する弁護士

【横浜市鶴見区の少年事件なら何でもご相談を】審判対応について無料法律相談する弁護士   

神奈川県横浜市鶴見区に住む少年Aは、高校の同級生を殴ってしまいました。
後日、被害届が提出され、神奈川県鶴見警察署少年係の警察官から事情を聴きたいと、保護者に連絡がありました。
実は少年Aは、以前、アルバイト先の同僚に暴行を加えたことで、家庭裁判所に送致され、不処分となっていました。
そのため両親は、今後について不安になり、少年事件を専門に扱う弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

少年事件の流れ】
 
少年事件では、捜査機関による捜査の結果、犯罪の嫌疑があると判断した場合、家庭裁判所に事件が送致されます(全件送致主義)。

その後、家庭裁判所では、審判を行うため「観護措置」の必要性について判断します。
「観護措置」には、家庭裁判所の調査官の観護に付す場合と、少年鑑別所に送致する措置がありますが、実務上はほとんどが鑑別所送致となります。
少年鑑別所に送致された場合、通常4週間収容(最長で8週間)収容されます。

家庭裁判所では、少年審判にあたり、事件の調査が行われます。
その後、犯罪の事実があったといえない場合や、少年審判の必要性がないと判断された場合、「審判不開始」となります。
少年審判が行われた場合は、
①不処分
②保護処分(保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致)
の処分が決定されます。

その他、家庭裁判所へ送致された事件について調査した結果、刑事処分を科すことが相当であると判断した場合、検察に事件が送致され(逆送)、その後は成人の刑事事件と同様の手続きとなります。

少年事件専門の弁護士による無料法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件のみ取り扱う弁護士事務所です。
弊所では少年事件についても、経験が豊富な弁護士が、少年事件でお悩みの方にアドバイスをいたします。

ご相談内容は、少年犯罪の流れや処分の見通し、被害者への対応、学校への対応等、何でもご相談いただけます。
少年事件に関するご相談であれば、ご相談内容に制限はございません。
神奈川県横浜市鶴見区少年事件でお悩みの方は、少年事件を専門とする、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、無料法律相談をお申込み下さい。
神奈川県鶴見警察署 初回接見費用:3万円6000円)

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