Archive for the ‘財産事件’ Category

神奈川県横浜市中区の事件で自首

2019-04-03

神奈川県横浜市中区の事件で自首

◇ケース◇
神奈川県横浜市中区に住むAさんは、近所のスーパーで万引きを行い、そのまま帰宅しました。
その後、犯行の発覚を恐れ神奈川県横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署に自首使用と思い、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

(フィクションです)

◇窃盗罪◇

~刑法235条~
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法における「財物」とは、保護に値する価値または効用を有し窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領などの犯罪の客体となる物のことです。
また「窃取」とは、ひそかに盗み取ることを意味します。

◇事例について◇

Aさんがスーパーで万引きを行ったことは「窃盗罪」となります。
窃盗罪の成立要件としては、他人が占有する財物を窃取する(盗み取る)ことです。
法律用語における「占有」とは、事実上の支配状態のことです。
つまり、物を現実的に誰が支配しているかということが問題になるのです。
ちなみに、これに対して「所有」とは、物に対する権利がある状態のことをいいます。

◇自首について◇

~刑法42条1項~
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

自首とは
・犯罪そのものが発覚する前に自らが犯人であることを捜査機関に申し出ること
もしくは
・犯罪は発覚しているが犯人が誰か分かる前に自らが犯人であることを捜査機関に申し出ること
を指します。

また、刑を減刑することができると書いてあるだけなので、自首したからといって必ずしも減刑されるわけではないというところに注意です。

◇自首のメリット◇

自首したからといって必ずしも減軽されるわけではありません。
しかし、自首することで犯人が反省していることを示すことが出来るため、印象がよくなり量刑が軽くなる可能性があります。
また、逮捕や勾留というのは犯人が逃亡や証拠隠滅の可能性があるときになされるものであり、自ら罪を申し出ることでその可能性を否定する主張が行いやすくなります。
そうすることで犯人は逮捕や勾留を免れやすくなり、家族や会社に犯行が発覚する恐れが少なくなります。

◇出頭との違い◇

出頭とは犯罪を発覚しており犯人が誰かも分かっている状態で、犯人の場所だけが分からないときに自らが犯人であることを捜査機関に申し出ることです。
自首とは違い刑の減軽理由にはなりません。
しかし、自らが犯人であることを申し出ることで情状酌量の余地があります。

◇万引き事件、自首における弁護活動◇

万引き事件においては、初犯の場合やその悪質性が低い場合には逮捕されない可能性があります。
もちろん逮捕されなかった場合でも在宅事件として捜査は進みますが、早い段階で店側に被害弁償を行ったり、示談を成立させることで、不起訴処分を得ることが可能です。
また、警察署に通報する前に被害店舗と示談協議を行う等して、被害届の提出をしないよう申し入れることが出来た場合には、そもそも事件とならない(事件化しない)といった事例もあります。

自首するべきかどうかはご依頼者の希望や状況により変わってきます。
自首すると刑が軽くなるのかどうかという判断や、そもそも自首が成立するのかという判断は専門家に仰ぐべきだと思います。
というのも、前述のように自首することで必ずしも刑が軽くなるわけではなく、それどころか余罪が見つかることもあり罪が重くなる可能性もあります。
また、自首する際も弁護士が同行することで書面の用意などスムーズに行うことができ、その上処罰を軽くするように求める意見書等を提出することで、その活動によって刑が軽くなる可能性が高まるという利点もあります。

神奈川県横浜市中区で発生した刑事事件でお困りの方、万引き事件をはじめとする窃盗事件を起こして伊勢佐木警察署に自首するかでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
伊勢佐木警察署までの初回接見費用:35,100円

神奈川県横浜市青葉区の詐欺事件

2019-03-13

神奈川県横浜市青葉区の詐欺事件

埼玉県に住むAは、知人のBにアルバイトの紹介を頼んだところ、荷物の受け取りのアルバイトを一緒にしないかと誘われました。
その内容は、指定されたアパートまたはマンションの一室に行って待機し、その部屋に届く荷物を受け取るというものでした。
その後関東各地で上記アルバイトを何度か行ったAでしたが、報酬が不相応に高かったことから怪しく思い、Bになぜこのようなアルバイトが必要か確認しました。
すると、Bから「俺たちが加担しているのは詐欺だ」とだけ返されました。
Aはそれ以降も引き続きアルバイトを行い、ある日詐欺罪の疑いで青葉警察署に逮捕されました。
Aと接見した弁護士は、黙秘権についてアドバイスをしました。
(フィクションです。)

【空室を利用した詐欺事件】

上記事例のAは、単にアパートなどの一室で荷物を受け取ったに過ぎないにもかかわらず、詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪は相手方を欺いて財産を交付させる罪であるため、単に荷物を受け取っただけであれば詐欺罪には当たらないようにも思います。
しかし、上記事例のような荷物の受け取りの裏には、アパートなどの空室を利用した巧妙な詐欺が隠れている場合があるのです。

今日ではクレジットカードが広く普及していますが、その使用は名義人本人のみ可能であることがカード会社の約款などに定められています。
そのため、クレジットカードを利用しているのが本人かどうかは販売者にとって重要な事実であり、もし他人であれば販売を断るのが通常と言えます。
このことから、他人名義のクレジットカードを用いて買い物を行った場合、販売者を欺いて商品を購入したとして詐欺罪が成立するとされています。
たとえ代金がカード会社から支払われるとしても、詐欺罪の成否には関係がないと考えられています。

そして、最近では、捜査が及ばないようアパートなどの空室で購入した物を受け取る手法が横行しています。
詐欺罪は目的物を受け取るまでが一連の流れなので、詐欺により購入された荷物を受け取るのは詐欺罪の共犯に当たる行為です。
これに加えて、詐欺の故意、すなわち詐欺に当たる行為であることの認識があれば、詐欺罪が成立して10年以下の懲役が科されるおそれがあるというわけです。

【黙秘権をどう行使すべきか】

逮捕されているか否かを問わず、被疑者・被告人には黙秘権という権利の行使が許されています。
黙秘権を行使することで、自らが刑事訴追を受ける可能性がある事実を積極的に話さずともよいことになります。
一方、黙秘権を行使せず正直に供述を行うことで、反省の態度が見られるとして量刑上有利になることがあります。
このように、黙秘権にはメリットとデメリットが存在することから、使いどころが必ずしも明瞭ではないと言えます。

上記事例のAは、Bから話を聞くまで自身が詐欺に加担しているとは知らなかったと考えられます。
そうすると、詐欺に加担していることを知らなかった当時の荷物の受け取りについては、詐欺の故意がないとして詐欺罪の成立が否定される余地が生じます。
こうしたケースでは、黙秘権を行使すべきかどうかいっそう判断に困る場合があります。
というのも、警察が「知らなかった」という弁解を簡単に聞き入れてくれる可能性が低いからです。
黙秘権を行使せず口を開けば、警察の口車に乗せられたりして虚偽の供述が記載され、それが詐欺の故意を認定する証拠として用いられる危険性があります。
一方、黙秘権を行使すればそうした危険性は回避できるものの、反省の色が見られないと判断されて不利益を被ることもありえます。
詐欺の故意がなかった行為につき不起訴または無罪となればよいのですが、そうでなければ黙秘権の行使は結果的に量刑上マイナスの事情となる可能性があるのです。

以上のように、黙秘権については、時に法律の専門家たる弁護士でも悩む難しい判断を迫られることがあります。
取調べで可能な限り上手く振舞うために、黙秘権のことはぜひ弁護士から逐一アドバイスを受けてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門を冠する弁護士が、個々の事案に合わせて黙秘権行使の当否をお伝えします。
詐欺罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(青葉警察署までの初回接見費用:37,800円)

神奈川県三浦郡葉山町の横領事件

2019-03-06

神奈川県三浦郡葉山町の横領事件

【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むA(30代女性)の子どもは三浦郡葉山町内にある保育園に通っています。
AとV(30代女性)は、Aの息子の通う三浦郡葉山町内の保育園で知り合った、いわゆるママ友です。
ある日、Aはちょっと遠出したいのだが車を持っていないからV所有の電動自転車を貸して欲しいと言いました。
Vは快諾し、Aに電動自転車を貸しました。
しかし、いつまで経ってもAはVに電動自転車を返さず、Vは再三にわたり返還を求めましたがAは無視し続けました。
そのため、Vは三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署に単純横領罪での被害届を提出しました。
Aは、葉山警察署の警察官から話を聞きたいという連絡を受け、警察署に出頭する前に弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【横領罪について】

横領とは、(1)自己の占有する他人の物、又は(2)占有を離れた他人の物、を自分の物として扱う行為です。
横領は、横領した物の状態によってそれぞれ異なる罪に該当します。

①単純横領
単純横領罪は、本来の所有者からの委託に基づいて占有した人が、それを横領することで成立します。
刑法252条1項は「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」と規定しています。

②業務上横領
業務上横領罪は、本体の所有者から業務上の委託に基づいて占有した人が、それを横領することで成立します。
刑法253条は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と規定しています。
業務とは、人が社会生活上の地位にもとづいて反復継続して行う事務を指します。
ただし、いかなる事務もこれに当てはまるというわけではなく、他人の物を保管することを内容とする事務である場合に、この罪が成立すると考えられます。

③遺失物横領
遺失物横領罪は、所有者の占有を離れた物を横領することで成立します。
刑法254条は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定しています。
拾った財布をそのまま自分の物にした場合等がこれにあたります。

ケースの場合、所有者からの委託に基づいて占有した電動自転車を横領したと評価され、単純横領罪に当たる可能性があります。

【示談について】

単純横領罪は、ともすれば日常生活を送るうえで借りた物を返し忘れたなどして起こりうる犯罪かもしれません。
しかし、単純横領罪は罰金がなく5年以下の懲役となっていますので、弁護士を立てずに放置することで不利益が生じる可能性もございます。

単純横領罪で罪に問われている方の弁護活動として、その方が事件を認められている場合、示談の締結が重要な弁護活動の一つになります。
示談は、事件を起こしてしまった側が被害者に対して謝罪して必要な賠償を行う一方で、被害者側は被害届を取下げる等の約束を交わします。
被害者がいる事件で示談が締結できた、あるいは被害届が取り下げられた場合であっても、検察官は起訴することが出来ます。
しかし、実務上検察官は示談が締結されているか、被害届が取り下げられているかという点について、起訴するかしないか等の判断材料の一つになります。

示談は民法上の契約の一種ですので、弁護士が介入せずとも締結することが出来ます。
しかし、当事者同士ではそもそも被害者の連絡先を伺う事すら難しいと考えられます。
そのため、単純横領罪などの刑事事件で示談交渉を行う場合は、刑事事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで横領事件を含めた様々な事件で示談交渉を行って参りました。

神奈川県三浦郡葉山町にて単純横領罪で被害届を提出され、示談交渉をして欲しいと考えている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

初回のご相談:無料
ご家族等が葉山警察署に留置中の場合の初回接見費用:39,900円

神奈川県川崎市川崎区の少年窃盗事件

2019-02-28

神奈川県川崎市川崎区の少年窃盗事件

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区内の高校に通う高校2年生(17歳)です。
Aは、同級生で川崎市川崎区に住むX(17歳男子高校生)と、よく遊んでいます。
ある日Aは、スマートフォンの充電が切れそうになったXに対して「学校の近くにあるコンビニVは店員が少なくて万引きし放題だから、充電器盗んでくればいいじゃん」と言いました。
その後、Xは実際にコンビニVに行き充電器を窃盗しようとしましたが、店員に発覚し、通報を受けて臨場した川崎警察署の警察官によって任意同行という形で川崎警察署に連れられ、調書を作成しました。
その際、川崎警察署の警察官から「何で万引きしたのだ」と聞かれたXは「Aに万引きしやすいコンビニだと言われたから」と説明したところ、後日警察官はAの家に行き、Aの調書を作成するから出頭するようAの家族に命じました。

Aの両親は、息子が窃盗していないにもかかわらず窃盗罪にあたる可能性があると知り、少年の窃盗事件についても経験のある弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【窃盗罪について】

窃盗罪は、刑法235条1項で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
XによるコンビニVでのいわゆる万引き行為は、当然窃盗罪にあたります。

【教唆犯について】

一方で、Xに対して窃盗をしやすいコンビニであるなどと言ったAについては、少なくとも窃盗罪にあたる行為を直接行ったわけではありません。
しかし、直接犯罪行為に手を染めていない(着手していない)場合でも、違法になる場合があるのです。

Aの場合であれば、Xに窃盗行為を唆(そそのか)したとして、教唆犯と評価される可能性があります。
教唆犯とは、刑法61条1項にて「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」と規定されています。
(Xのように直接犯行に及んだものを正犯と呼びます。)
つまり、窃盗罪の教唆犯であるAは、X同様に窃盗罪を犯したとして処罰される可能性があるのです。
ただし、教唆犯が必ずしも正犯同様の罪になるわけではなく、どの程度の教唆があったかなどを評価して刑が下されます。

また、既にXが窃盗行為をはたらくことを前提にAにアドバイスを求め、アドバイスを受けてXが窃盗罪を犯した場合であれば、教唆犯ではなく幇助犯にあたります。(刑法62条各項)
幇助犯は教唆犯と異なり従犯の刑を科されるため、教唆犯に比べて刑が減軽されます。

【少年による窃盗罪の教唆犯で弁護士へ】

今まで見てきたとおり、Aは直接窃盗罪にあたる行為をしたわけではありませんが窃盗罪の教唆犯にあたる可能性があります。
しかし、Aは17歳であるため、少年法の適用年齢です。

20歳未満(19歳まで)の少年は、原則として成人事件において下される刑罰である「死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料」を受ける事はありません。
しかし、事件が家庭裁判所に送致されて審判が開かれた場合、家庭裁判所の裁判官による処分が下されます。
家庭裁判所の処分には、「①少年院送致・②児童相談所送致・③保護観察処分」などがあります。
①少年院送致は、少年院に送られ、身柄を拘束されたうえで内省を促すためのカリキュラムを受けたり生活指導を受けたりするほか、通常の学校で行われる授業や少年院退院後の社会復帰に向けた資格取得のための訓練を受けます。
②児童相談所送致は、18歳未満の少年に対し、児童相談所に送られた後児童相談所長が処遇を決めることになります。
児童相談所長はご家庭の状況等も加味したうえで、少年に対して指導を行うほか、児童自立支援施設などの施設に送致して生活指導を行う場合もあります。
③保護観察処分は、法務省の公務員である保護観察官と地域住民のボランティアからなる保護司が連携して、少年がご自宅で生活をしながら面談・指導を受けるシステムです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまでに窃盗罪などで立件された少年についての弁護人・付添人として活動してきた実績があります。
弊所弁護士は、お子さんのお話をしっかりと聞いたうえで、そもそも窃盗罪の教唆犯として認められるのかを検討致します。
それを踏まえ、警察の取調べや家庭裁判所調査官による調査面談を受ける際にどのような話を聞かれ、その際にどのように回答すればいいかというアドバイスを行います。

神奈川県川崎市川崎区にてお子さんが窃盗罪の教唆犯として立件され、少年事件に発展する可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

初回の相談は無料です。
川崎警察署にて逮捕等された場合の初回接見費用:36,300円

神奈川県横須賀市の詐欺事件

2019-02-06

神奈川県横須賀市の詐欺事件

【ケース】
神奈川県横須賀市に住むA(40代男性・会社員)は,横須賀市の会社に勤める会社員です。
Aには小学校1年生になる息子と妻がいるのですが,息子は重い障碍を抱えています。
また,息子が障碍を持って生まれたことから,妻は介助等が必要になったため勤め先の会社を辞めてしまいました。
Aは収入あまり多くなく,家族3人で生活することが困難でした。

そこでAは,会社以外でも収入を得なければならないと考え,悪いことだと分かってい乍らもすぐに金を稼げる方法を考えたとき,詐欺行為を思い浮かべてしまいました。
Aは,オリンピックの開会式のチケットを所持していないにもかかわらず,インターネット上で「オリンピックの開会式のチケットを独自ルートで入手したため,1枚10万円で販売する」等と掲載し,自身の口座に振り込ませました。
結果,インターネットの投稿を見た横須賀市に住む被害者VはAの口座に40万円を振込みましたが,被害者の下にチケットが届くことはありませんでした。

被害者Vは,横須賀市を管轄する浦賀警察署に詐欺事件での被害届を提出しました。
浦賀警察署の警察官は,Aを詐欺罪で逮捕しました。

(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は,刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺罪にあたる行為は、①加害者が被害者を欺罔(欺く行為を)して②被害者を錯誤(誤った認識)に陥れ③被害者が錯誤に基づいて財物を交付したことで④財物が被害者から加害者の手元に移ること、が必要です。

ケースの場合、Aはチケットを持っていないにもかかわらずチケットを売ると嘘の書き込みをした結果、Vはチケットが買えると思ってしまい、VがAの口座に40万円を振込み、Aの口座に40万円が入っていますので、詐欺罪にあたる可能性があります。

【失職を回避するために弁護士へ】

逮捕された場合、多くの方が気にされることのうちの1つが失職です。
雇用主は、不合理な解雇は出来ないため、逮捕されたからといってすぐに失職するというわけではありません。
しかし、逮捕された場合はその後も勾留という形で身柄拘束が続く可能性があり、勾留期間が長引けば解雇されるリスクも高まると言えるでしょう。
そのため弁護士は必要に応じて、身柄拘束されている被疑者の代わりに会社に説明を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、逮捕・勾留された方としっかり打合せをした上で、会社等に説明をします。
その際依頼者様のご意向次第で、今後の刑事手続きの流れや身柄拘束の期間・処分の見通し等をご説明致します。

神奈川県横須賀市にて、ご家族の方が詐欺事件を起こしたことで逮捕されてしまい、失職を避ける弁護活動をお求めの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(浦賀警察署までの初回接見費用―39,400円)

神奈川県横浜市磯子区の横領事件

2019-02-05

神奈川県横浜市磯子区の横領事件

【ケース】
神奈川県横浜市磯子区に住むA(40代女性・会社員)は、磯子区内にある会社で経理を務める会社員です。
Aは高校卒業後にこの磯子区内の会社に入社し、しばらくは営業職として働いていたのですが、6年ほど前から子育てがしやすい経理部門に配置転換を希望して経理を担当していました。
経理部門に配置転換された際、Aはシステム上横領が可能であることに気が付きました。
最初はAも抵抗があったため横領はしませんでしたが、次第に罪悪感が薄れて横領してもバレないだろうと思い直し、横領行為を始めました。

しかし、Aの横領行為が会社に発覚しました。
会社の社長であるVは、経理表等を確認した結果、被害金額が2千万円を超えているとして「被害金額である約2千万円払わなければ、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官に被害届を提出する」と言いました。
Aは、業務上横領罪に当たる行為をしたことは認めましたが、すぐに支払える金額ではありません。
このままでは業務上横領罪で逮捕されるのではないかと思い、逮捕を回避することが出来ないか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【横領罪とは】

他人の物を不法に自分の物にすることを横領と呼びます。
横領は刑法上①自分が占有している物を横領する、いわゆる「単純横領罪」(刑法252条1項)②業務上自己の占有する他人の物を横領する「業務上横領罪」(刑法253条)、③遺失物(落とし物)等を横領する「遺失物横領罪」(刑法254条)に分けられます。

このうち、Aの場合は経理部門に所属してお金を扱うAがその金を盗む行為は、業務上横領罪に当たる可能性があります。
ただし、仕事で扱う金を横領する行為が必ずしも業務上横領罪に当たるというわけではなく、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務の中で、委託を受けて他人の物を保管・管理することを要します。
つまり、一時的に預かった物を横領した場合などは業務上横領罪には当たらず、単純横領罪として処理されるため、注意が必要です。

【逮捕を避ける弁護活動】

逮捕という言葉は、常日頃テレビや新聞といったメディアによって連日報道されているため、聞いたことがないという方はおおよそいないでしょう。
逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕という3つの種類があります。
通常逮捕は、捜査機関が裁判所に逮捕状を請求し、裁判所がそれを認めた場合に逮捕状が発され、逮捕状に従って行われる逮捕です。
一方で、現行犯逮捕と緊急逮捕については逮捕状が必要ありません。

業務上横領罪の場合、被害者が被害の申告をしてから捜査機関が動く場合がほとんどです。

よって、業務上横領罪での現行犯逮捕・緊急逮捕は考えにくいです。
つまり、業務上横領罪逮捕を回避するためには、通常逮捕を避ける必要があります。
捜査機関は、どのような事件であっても逮捕するというわけではなく、逮捕の必要性がある場合にのみ逮捕されます。
通常逮捕では、逮捕の必要性としては被疑者の年齢のほか、諸般の事情に照らし被疑者が逃亡する恐れがある、あるいは証拠を隠すような恐れがあることなどが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで逮捕を回避して欲しいという依頼者様のご依頼についても対応して参りました。

当然、逮捕の必要があると裁判所が判断した場合等であれば、逮捕は免れません。
しかし、逮捕が必要ないことを主張することで、逮捕を回避できる場合もございます。
また捜査機関は、被疑者に弁護士が付いているから逃亡・証拠隠滅をする可能性が少ないだろうと判断して逮捕しないというケースもございます。

ケースの場合であれば、警察が介入していません。
そのため、被害者との間で示談交渉をすることで、被害者が警察に被害届を出さないように対応する事が考えられます。
また、被害届が提出された場合でも、弁護士が捜査機関に示談の状況を報告することで、逮捕する必要が無いという判断を導くことができる場合もあります。

神奈川県横浜市磯子区にて業務上横領の罪を犯し、逮捕を回避する弁護活動をお求めの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(ご家族などが逮捕・勾留された場合の磯子警察署までの初回接見費用―36,700円)

神奈川県横浜市中区で詐欺罪

2019-01-23

神奈川県横浜市中区で詐欺罪

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(40代女性・会社員)は、横浜市中区の会社員です。
Aは会社での手取りが少ないことに不満を覚えていました。
ある日、神奈川県横浜市中区内に住んでいる友人Xから、時給1万円のバイトがあるけれどやらないかと誘われ、その誘いに乗りました。
結局、お金が欲しかったAは何をやるのか聞かされていないまま,当日友人Xと待ち合わせ,仕事の詳細を聞きました。
友人Xの説明によると,横浜市中区内にある高齢者宅に赴き,「息子さんの件で荷物を受け取りに来ました」と言ったうえで紙袋を受け取り,中を見ずにXに渡すという流れでした。
Aは,これは何かしらの犯罪行為に加担している可能性が高いなと感じましたが,バイト代が高いことから,Xの指示に従うようにしました。

Aは,Xの指示のもと,高齢者宅に行ったところ,特殊詐欺の騙されたフリ作戦を敷いていた横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官に逮捕されました。

(フィクションです。)

【詐欺罪での弁護活動】

具体的な内容を知らされずに言われたことを言われた通りに行動することで,高額な報酬が得られるという告知がしばしなされています。
このような行為が,犯罪行為の一角を担うことに繋がることがあります。

ケースのAの場合は薄々気づいていますが,中身のわからないものを受け取り,指示した人などに受け取った荷物を渡すことで,特殊詐欺の受け子を担うことになる可能性があります。
特殊詐欺とは,オレオレ詐欺や架空請求詐欺,還付金詐欺をはじめとする詐欺行為を指します。
特殊詐欺は,いわゆる振り込め詐欺などのように金銭の振込を要求する場合の他に,金品を受け取りに行く場合があります。
受け取りを担当する者は受け子と言われますが,受け子はケースのAのように誘われて,あるいは脅されて行うこともあります。
そのようにして受け子を担った人の中には,特殊詐欺の概要を知らされない場合もあるようです。

特殊詐欺に加担する行為は,詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は,刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。

詐欺罪は,自分がやっている行為が犯罪に当たるという認識が必要です。
Aは,詐欺の認識こそありませんが,何かしらの犯罪に加担している可能性があると感じていますので,詐欺罪に問われる可能性があります。

【保釈を求めて弁護士へ】

被疑者が逮捕され,検察官によって起訴された場合,被告人という立場になります。
被告人は,保釈という制度を利用することで勾留が解かれます。

保釈はどのような場合にも認められるわけではなく,証拠を隠したり逃亡したりする恐れが無い等を裁判所に主張する必要があります。
しかし,一般の方が保釈を主張・請求することは困難だと思われます。

また,保釈が認められるためには保釈金を納付する必要がありますが,この金額は裁判官によって決められます。
その際,弁護士は被告人の家族構成や所持している金額等を把握したうえで,限界となる金額がいくらなのか,説明する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所弁護士は,これまで数多くの保釈請求を行ってまいりました。

保釈が認められるためには,裁判官が「この被告人であれば保釈しても問題ない」と思わせるような弁護活動をする必要があります。
そのため,保釈を認めさせるためには,刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市中区において特殊詐欺などの詐欺罪で逮捕された方がご家族におられ,保釈を求める弁護活動を求められている方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。

(伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)

神奈川県横浜市中区の無銭飲食で無罪主張

2019-01-21

神奈川県横浜市中区の無銭飲食で無罪主張

【ケース】
Aさんは、たまには豪華な食事にしようと思い、神奈川県横浜市中区にある有名な寿司屋に入店しました。
その際、Aさんは財布の中に1万円札が入っているものと思っていましたが、実際に入っていたのは千円札でした。
そのことに気づかないままAさんは注文を行い、出されたコースメニュー計8000円分を全て食べました。
その後、Aさんが自身の勘違いに気づいて店員にその旨申告したところ、無銭飲食だとみなされて警察に通報されました。
Aさんは詐欺罪の疑いで県警本部の警察官に逮捕されたことから、弁護士に無罪主張を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【無銭飲食は何罪?】

無銭飲食とは、その名のとおり飲食代を支払うお金がないまま行う飲食を指します。
無銭飲食と聞くと即座に犯罪だと思いがちですが、実は無銭飲食をした者の行動や内心により犯罪の種類と成否が異なります。

まず、無銭飲食に対して成立しうる罪として、刑法246条が定める詐欺罪が挙げられます。
詐欺罪は、①人を欺く行為によって、②相手方を錯誤に陥れ、③その相手方から財物の交付を受けた場合に成立する可能性があります。
詐欺罪が成立するような無銭飲食のケースは、飲食代を支払うつもりがないにもかかわらず、そのことを黙って飲食物を注文する場合です。
この場合には、注文により相手方に代金を当然支払うものだと誤解させることから、飲食物の注文が上記①の欺く行為と評価されます。

また、上記の場合とは別に、虚偽の事実を伝えて飲食代の支払いを免れるのも詐欺罪となりえます。
この場合の損害は、注文により提供された飲食物ではなく、欺く行為により免除された飲食代となります。
ただし、上記虚偽の事実は、店員に飲食代の支払いを免除させるようなものでなければなりません。
そのため、たとえば「あっちで客が呼んでいる」などと嘘を言い、店員がその場を離れた隙に逃亡した場合は、免除とは言えず詐欺罪には当たらないことになります。
この場合には、飲食代の支払いの免除という利益を窃取したことになりますが、窃盗罪は利益の窃取を不可罰としているため犯罪不成立となります。
ただし、こうしたケースは元から無銭飲食をするつもりだったと見られ、その成否はさておき詐欺罪を疑われるおそれがある点には注意が必要でしょう。

【無罪主張をするには】

上記事例において、Aさんは無銭飲食のつもりではなかったにもかかわらず、無銭飲食とみなされて詐欺罪を疑われています。
こうしたケースで考えられる弁護活動の一つとして、詐欺罪の成立要件が欠けることを主張し、無罪を目指すことが挙げられます。

上記事例では、詐欺罪を構成する欺く行為の故意がなかったこと、すなわち、注文時に飲食代が支払えないことに気づいてなかったことを主張する必要があります。
仮にその主張が通れば、犯罪の成立に必要な故意を欠くことから、詐欺罪は不成立となり無罪になるでしょう。

ただ、そうした主張が簡単に通るかと言うと、残念ながらそういうわけではありません。
そもそも、犯罪の故意というのは人の内面に関する事情であり、極論を言えば本人以外がそれを知る術はありません。
それだけに、被疑者としては自身の主張を証明する手立てがなく、捜査機関としてもその真偽を図りかねるという問題があります。
それだけでなく、捜査機関は犯罪の立証を目指すのが仕事であることから、時に威圧的な取調べをするなどして被疑者に虚偽自白をさせることさえあるのです。

以上の事情を踏まえると、無罪主張に関して故意のような内面が問題となるケースでは、逐一弁護士からアドバイスを受けるのが賢明です。
弁護士に適切な取調べ対応などを聞いておけば、捜査の過程で自身の主張が捻じ曲げられる危険性を最小限にすることができるでしょう。
もし無罪を目指して闘うのであれば、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、無罪の獲得を目指して自身のノウハウを最大限活用いたします。
ご家族などが無銭飲食で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県警察本部までの初回接見費用:35,600円)

神奈川県横浜市瀬谷区の事後強盗罪で初回接見

2019-01-17

神奈川県横浜市瀬谷区の事後強盗罪で初回接見

神奈川県横浜市瀬谷区在住のAさんは、自宅近くのスーパーマーケットで買い物をしようとした際、衝動に駆られて万引きをしたくなりました。
そこで、持ってきていた手提げかばんに商品数点を入れて退店しようとしたところ、警備員のVさんに「かばん見せてもらえますか」と声を掛けられました。
ここで商品を取り返されるわけにはいかないと思ったAさんは、かばんに手を掛けようとしたVさんを仰向けに押し倒しました。
騒ぎを聞きつけた店員の通報により、Aさんは事後強盗罪の疑いで瀬谷警察署に逮捕されました。
そこで、弁護士は逮捕直後にAさんと初回接見を行い、取調べ対応や事件の見通しなどを伝えました。
(フィクションです。)

【事後強盗罪とは何か】

「強盗罪」と聞くと、コンビニなどで凶器を示してお金を要求する場面を想像する方が多いかと思います。
こうした典型的な強盗罪は、①暴行や脅迫により相手方の抵抗を困難にしたうえで、②金銭などの財産を受け取るという一連の流れを辿ります。

ですが、強盗事件として扱われるのは、先ほど見たような典型的な強盗罪のケースだけに限られません。
別のパターンとして、事後強盗罪という強盗の類型が挙げられます。
事後強盗罪は、窃盗によって金銭などを得たあとで、他人に対して一定の目的のもと暴行または脅迫を加えることで成立します。
そして、事後強盗罪における一定の目的として、①盗んだ物が取り返されるのを防ぐ、②逮捕を免れる、③証拠を隠滅するという3つが定められています。
窃盗犯がこれらの目的を持って暴行や脅迫を行うことが多く、なおかつ一連の流れが強盗罪と同様に危険だという理由から、事後強盗罪が定められました。

事後強盗罪について規定した刑法238条を見ると、「強盗として論ずる」という記載が見て取れます。
これは、犯罪の名前を「事後強盗罪」とする一方、それが持つ法的な効果は強盗罪と同様に考えるということを意味します。
つまり、事後強盗罪も強盗罪と同様に5年以上の有期懲役が法定刑であり、強盗致傷をはじめとする拡張類型にもつながります。

【弁護士による接見のメリット】

弁護士以外の者は、原則として被疑者の勾留決定後であれば面会が可能となります。
しかし、弁護士以外の者が行う面会は、日時が平日の日中に限定されている、一日に面会できる人数が決まっている、立会人を要し事件の話ができないなどのデメリットがあります。
これでは、逮捕中の被疑者と思うようにコミュニケーションが取れず、意思の疎通が満足にできないまま刑事事件が進んでしまう可能性があります。

そこで、弁護士による接見(面会)が、逮捕中の被疑者と話し合ううえで重要なこととなっていきます。
まず、弁護士による接見は、勾留決定後でなければ行えないというルールがありません。
そのため、勾留決定が下るまでの2~3日を浪費することなく、逮捕後すぐに接見を行うことができます。
加えて、弁護士による接見に日時や回数の制限はなく、捜査に支障がない限りいつでも接見を行うことができます。
これにより、何らの縛りなく被疑者と接見を行い、必要に応じていつでも話をすることが可能となっています。
また、弁護士が接見を行う場合、接見内容の秘密を保持すべく立会人が不要となります。
ですので、既に捜査中の事件に関する話はもちろん、今後捜査が予定されている事件に関してアドバイスを受けることも可能です。

以上を見れば分かるように、弁護士による接見は、弁護活動をより良いものにするために様々な制限が取り払われています。
逮捕中の被疑者・被告人と言葉を交わせる大切な機会なので、刑事事件は接見を含めてぜひ弁護士にご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のプロとして、綿密な接見に基づき充実した弁護活動を行います。
ご家族などが事後強盗罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(瀬谷警察署までの初回接見費用:36,500円)

神奈川県川崎市高津区の窃盗事件

2018-12-29

神奈川県川崎市高津区の窃盗事件

【ケース】
神奈川県川崎市高津区に住むA(40代男性会社員・窃盗罪での前科1件)は、川崎市高津区のモールで、ウイスキー1本を万引きしました。
Aがウイスキーの瓶を持って川崎市高津区のモールを出たところ、モールの警備員から「万引きしただろう」と言われ腕をつかまれました。
Aは抵抗することなく静止し,警備員によってモールの警備員室に連れていかれました。
モールの警備員はその場でAの住所氏名年齢などを聞いたうえで警察署に通報し,通報を受けて臨場した川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は,Aの任意同行を求めました。
Aは,モールの警備員に質問をされるのでさえ緊張していたのに,更に相手が警察官となると一層緊張して話をすることができません。

なお,Aは同じように窃盗罪で数度公判請求され,執行猶予付き判決を受けています。
執行猶予期間は過ぎていますが,前回の窃盗事件はA自身が欲しい物でもないのになぜか窃盗してしまったというものです。
今回,Aはウイスキーを盗んでいますが,Aはウイスキーを飲みません。
ウイスキー自体は売値1,300円とそれほど高い物でもなく,Aはその際10万円ほどの所持金を有していました。

Aは,窃盗罪での取調べに対応する弁護士に相談しました。
弁護士は,Aの話を聞いていて窃盗症(クレプトマニア)の可能性があるのではないかと思います。

(フィクションです。)

【窃盗罪・窃盗症(クレプトマニア)について】

窃盗罪は,刑法235条に規定があり「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースのAがした行為は窃盗罪に当たりますので,最大で懲役10年の懲役刑に処される可能性があります。

ただし,Aの場合は以前にも複数回窃盗罪で執行猶予付判決が下されています。
そのため,単なる刑法上の窃盗罪ではなく,常習累犯窃盗と判断される可能性があります。
常習累犯窃盗は盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条に規定されており,一定数以上の窃盗罪や強盗罪を常習的に繰り返した場合に処される刑です。
法定刑は3年以上の懲役刑に処される重い罪です。

【取調べに対応する弁護士】

警察官や検察官といった捜査機関は、取調べを行いそこで聞き取った内容を供述調書として作成します。
取調べで作成された供述調書は、最終的に捜査機関によって読み上げられ、問題がなければ被疑者(加害者)に署名をするよう言われます。
署名がなされた供述調書は、取調べの最中に被疑者(加害者)が供述した内容として取り扱われ、証拠としての能力を持ちます。

捜査機関はプロですから、取調べの際は証拠として有利になるよう被疑者(加害者)から聞き取りをします。
そのため、取調べでの供述調書は、時として被疑者(加害者)が考えていない、話していない内容が書き加えられる可能性があります。
また、脅迫的な取調べが行われ、後日それが発覚して問題になっている事例もあります。
よって取調べは慎重に対応しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、数多くの刑事事件についての弁護活動を行って参りました。
繰返しになりますが、捜査機関によって行われる取調べは慎重に対応しなければなりません。
しかし、多くの方は取調べを受けた経験はほとんどなく、何を話せばいいのか分からないという方も多くおられるでしょう。
弊所弁護士は、在宅事件・身柄事件に関わらず、各事案における取調べを受ける際のアドバイスを行います。
また、万が一弁護士が対応する前に行われた取調べの際に作成し署名をした供述調書に被疑者(加害者)が意図していない内容が記載されていた場合、法的に問題が無いかしっかりと確認します。

神奈川県川崎市高津区にて万引きなどをしたことで窃盗罪によって逮捕され、捜査機関による取調べでお困りの方は、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。

(高津警察署の初回接見費用―37,000円)

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