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神奈川県中郡大磯町の色情盗事件で示談
神奈川県中郡大磯町の色情盗事件で示談
色情盗事件を起こしてしまった場合に問題となる罪や、弁護活動の一つとしての示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県中郡大磯町在住のAは、中郡大磯町内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aが会社に向かうため中郡大磯町内を歩いていたところ、Aの好みの女性Vがマンションの1階から出ていくのを目撃しました。
Aは何気なくVが出てきたマンションを見たところ、ベランダに女性ものの下着が干されていました。
それを見て劣情を催したAは、ベランダによじ登り下着を盗って持ち帰ろうとしました。
ところが、通りを散歩していた近隣住民Xに現場を目撃され、通報されてしまいました。
その後、通報を受けた中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官が周囲の監視カメラ等を用いて捜査を勧められた結果、Aが起こした色情盗事件であることが判明しました。
Aは突然自宅に警察官が来て捜索・押収が行われて「後日警察署に来てもらうから」と言われたため、色情盗がどのような事件になるのか刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【色情盗とは】
色情盗は、色情狙いや下着泥棒などとも呼ばれる行為で、他人の家のベランダやコインランドリー等に干していたり置いていたりしている状態の下着を盗む犯罪です。
また、実際に被害者宅の鍵を開けるなどして家に入って下着を盗むというケースもあります。
平成30年版の犯罪白書によると、窃盗事件認知総数655,498件のうち、色情盗は全体の1.4%とのデータが出ています。
ただし、下着を盗まれた嫌悪感や羞恥心から被害届を出せずにいる被害者や、風に飛ばされた等との勘違いから被害に気付いていない被害者もいるため、実際には認知件数より多くの被害者がいる可能性があります。
【色情盗で問題となる罪】
色情盗はどのような罪に問われるのか、以下でご説明します。
・窃盗罪
下着を盗む行為は窃盗罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・住居侵入罪
他人の家に無断で入る行為は、住居侵入罪に当たります。
これは、例え室内に入っていなくても、ベランダに侵入した時点で成立します。
住居侵入罪の条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
ただし、上記2つの罪は別個に問われるわけではなく、色情盗の目的で住居侵入の罪を犯したと認められ、窃盗のみが罪に問われる可能性が高いです。
なお、ケースのAには当てはまりませんが、例えば色情盗の最中に持ち主や通行人に見つかって静止されそうになった際に相手を押しのけた、あるいは相手を脅して逃走したという場合には事後強盗罪が適用される可能性があります。
事後強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役」です。(刑法238条)
【示談を求めて弁護士へ】
色情盗事件での刑事弁護活動の一つに示談交渉が考えられます。
示談は被害者の方と加害者との間で謝罪と賠償を行うことを示します。
示談にもいくつかの種類がありますが、最終的に色情盗事件の被害者の方が示談に応じて下さった場合、検察官は不起訴の判断を下す可能性が高くなります。
とはいえ、当事者同士で連絡を取り合うことは難しく、仮に出来たとしても加害者側が被害者の方と直接接触することはお勧めできません。
神奈川県中郡大磯町にて、ご自身又はご家族の方が色情盗事件を起こしてしまった場合、まずはあいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
加害者の方が逮捕されていない場合は無料にて、逮捕されている場合には初回接見及び初回接見報告にて、示談交渉の流れ等のご説明を致します。
神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予②
神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予②
昨日に引き続き、執行猶予期間中に再度刑事事件を起こしてしまったという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住の会社員であるAが、懲役6月執行猶予1年6月の判決を言い渡された後、執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてしまったという事件です。
Aの家族は、再度の執行猶予を求めて刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【窃盗罪について】
ご案内のとおり、万引き行為は窃盗罪に当たる可能性があります。
詳細については≪昨日のブログをご覧ください。≫
なお、窃盗事件を軽い事件だと考えておられる方もいるようですが、窃盗罪で実刑判決を受けて刑事収容施設(いわゆる刑務所)に行くという場合もあります。
窃盗事件をやらないことは勿論、万が一窃盗事件を起こしてしまった場合には適切な弁護活動を依頼することをお勧めします。
【いわゆる窃盗症について】
【執行猶予とは】
窃盗事件を起こしてしまった場合、逮捕・勾留されたり裁判になったりする可能性があります。
裁判では、無罪を言い渡すか有罪であればどのような刑罰に処するかを裁判官が決定します。
そして有罪の場合の刑罰としては、死刑・懲役刑(無期懲役と有期懲役があります。)禁錮刑・罰金刑・拘留・科料の6種類と、それに付随する没収があります。(これは厳しい順番になるため、「禁錮以上の刑」であれば死刑・懲役刑・禁錮刑を指します。)
そのため、通常であれば懲役刑を受けた場合には刑事収容施設(いわゆる刑務所)で決められた刑期を過ごすことになります。
ただし、一定の刑については、裁判官の判断によってその刑を猶予するという制度があります。
これが執行猶予です。
例えば、「懲役3年、執行猶予5年」といった執行猶予付き判決を受けた場合、その被告人は本来であれば刑事収容施設に3年間入る必要がありますが、その刑を5年間猶予することになるため、判決を言い渡された時点では刑事収容施設に入る必要がありません。
そして、刑の言い渡しから5年の間に再度刑事事件等を起こさなかった場合、刑の言い渡しの効力を失うことになります。
執行猶予については刑法25条1項に規定がありますが、どの事件でも執行猶予に処されるわけではなく、①禁錮以上の刑に処されたことがない場合、又は②禁錮以上の刑に処された場合でも、刑の執行が終わってから5年以内で懲役や禁錮に処せられたことがない、という方が対象です。
そして、①又は②の方が3年以下の懲役刑・禁錮刑又は50万円以下の罰金刑の言渡しを受けた場合に、1年以上5年以下という期間の範囲内でその刑の執行を猶予できます。
執行猶予付き判決を受けた場合、懲役刑や禁錮刑については刑事収容施設に行く必要はなく通常の社会生活を送ることが出来ますし、罰金刑についてはすぐに納付する必要はありません。
ただし、執行猶予期間中に再度何かしらの刑事事件を起こしてしまった場合、執行猶予は取り消される可能性があります。
具体的には、①執行猶予期間中に禁錮刑以上の刑に処された場合には、必ず執行猶予は取り消され(必要的取消し・刑法26条)、②執行猶予期間中に罰金刑に処された場合には執行猶予が取り消される可能性があります(裁量的取消し・刑法26条の2)。
例えば前回の刑が「懲役3年、執行猶予5年」で執行猶予期間中の事件での裁判にて「懲役2年」の判決が言い渡された場合には、3年+2年で5年間刑事収容施設にて受刑することになります。
刑法25条1項 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
【再度の執行猶予を求めて弁護士へ】
執行猶予期間中に起こしてしまった事件で、判決言渡しの時点でいまだ執行猶予の期間中である方について、再度の執行猶予を求めるには上記の執行猶予より厳しい要件が科せられます。
具体的には、①今回の事件での判決が「1年以下の懲役又は禁錮」であること(よって、罰金刑以下の場合は対象となりません。)、②保護観察中ではなく、③情状に特に酌量すべきものがあるときに認められることになります。
刑法25条2項 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
繰り返しになりますが、再度の執行猶予は容易に認められるものではありません。
よって弁護側は、例えば②の要件を満たすために「今回の事件が特に軽微であること」や、「更生の見込みがある」ことなどを公判で主張していく必要があります。
そのために、弁護士は被疑者が起訴される前から再犯防止のための取組みとして専門家の外来受診をしたり、家族などと協同して環境調整を図ったりといった指導を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで窃盗症と思われる、あるいは窃盗症の診断を受けた方の弁護活動についても数多くの実績がございます。
神奈川県鎌倉市にて窃盗症の疑いがあるご家族の方が執行猶予期間中に窃盗事件を起してしまい、再度の執行猶予をお求めである、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予①
神奈川県鎌倉市で再度の執行猶予①
執行猶予期間中に再度刑事事件を起こしてしまったという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
Aは窃盗をする緊張感や達成感に快楽を覚え、10年ほど前からお金があるにもかかわらず店舗の商品を万引きするいわゆる窃盗行為を繰り返していました。
そのうち4回は店員に目撃・通報され、1回目・2回目は微罪処分、3回目は略式罰金、4回目は懲役6月執行猶予1年6月の判決を言い渡されました。
しかし、それでも近くにある鎌倉市内のデパートにて万引きをしてしまい、それを目撃した店員が警察署に通報しました。
臨場した鎌倉市内を管轄する大船警察署の警察官はAを窃盗罪で逮捕しました。
Aの家族から連絡を受けて事件を担当した刑事事件を専門とする弁護士は、逮捕後48時間以内に送検されて担当に決まった検察官に対し、在宅で捜査を進めるよう意見書を提出した結果、勾留請求をせずに在宅で事件が進むことになりました。
在宅で捜査が行われることになったAは、弁護士に対して執行猶予期間中であることを説明し、再度の執行猶予が獲得できるか、弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【窃盗罪について】
ご案内のとおり、万引き行為は窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、窃盗罪での弁護活動の一つとして示談が考えられます。
しかし、近年万引きの被害が深刻である企業は、万引き事件については示談交渉などを受けず、①被害弁償しか受け付けない場合や②被害金額については盗難保険で賄うなどし、加害者側からは被害弁償すら受け付けない、という傾向にあります。
【いわゆる窃盗症について】
窃盗症とは、購入できるだけのお金を持っているにもかかわらず、万引きなどの窃盗事件を繰り返す症状があり、クレプトマニアとも呼ばれます。
もちろん、窃盗症が原因で窃盗罪を犯したとしても罪に問われます。
しかし、専門家の中には、窃盗症の疑いがある方に対して単に厳罰を科すのではなく、窃盗症のカウンセリングや専門治療を施す方が、結果的に被疑者の再犯防止に効果的であるという考え方もあります。
【執行猶予とは】
日頃報道などで「執行猶予」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
執行猶予は、本来であれば刑事収容施設(俗に言う刑務所)に行って生活しなければならないような事件で、裁判官の判断でそれを一定期間猶予するという制度です。
なお、執行猶予が付かずに刑事収容施設に行かなければならないという判決を俗に「実刑」と言います。
実刑の場合は事件を起こした人の精神的負担になるだけでなく、ご家族の方の精神的負担や経済的負担にもつながるため、執行猶予を獲得したいという方は少なくないでしょう。
≪執行猶予の要件など、詳細は明日のブログでご説明致します。≫
【再度の執行猶予を求めて弁護士へ】
再度の執行猶予とは、ケースのAのように執行猶予付き判決を受けたにもかかわらず、その期間中に新たな刑事事件を起こした場合に執行猶予を取り消されることなくもう一度執行猶予付き判決を獲得することを再度の執行猶予と呼びます。
再度の執行猶予は、通常の執行猶予に比べて要件が厳しくなっているためハードルは高いです。
≪詳細については明日のブログをご参照ください。≫
神奈川県鎌倉市にて、窃盗症を疑われるご家族の方が執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてしまい再度の執行猶予を求める弁護活動を希望する場合弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
ご連絡先:0120-631-881
神奈川県相模原市中央区の収賄事件
神奈川県相模原市中央区の収賄事件
在宅事件で書類送検された場合にも実刑判決を受ける場合がある、という点について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご説明致します。
【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、公務員という立場です。
Aは公務員としての立場で業務をする際、相模原市中央区内にある受注業者の担当者Xに対して「私の立場であればお宅らとでも別の業者とでも契約はできるんだけど、君らにその誠意が見せられるのかい」と言ったところ、Xは「ではこれで」と言い指を1本立てました。
Aはこれを100万円と思い、そのままXの所属する会社と契約を結びました。
Aとしては入金を待っている状況であったところ、相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官がAの自宅に来て、収賄事件について話を聞きたいとして任意同行を求められました。
その後何度か相模原警察署や横浜地方検察庁相模原支部に呼び出しを受けて話を聞かれたものの逮捕はされていないので大丈夫だと思っていたところ、自宅に起訴状が届きました。
驚いたAは、実際にお金を受け取っていなくとも収賄罪が成立するのか、逮捕されていなくても裁判になることがあるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【収賄事件について】
収賄罪は、公務員による職務の構成及び職務の公正に対する社会の信頼を保護法益としています。
刑法上の収賄罪は客体が公務員又は公務員になろうとする者となっています。
Aは既に公務員という地位にあるため、刑法197条1項が問題となります。
刑法197条1項 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
ケースの場合は「賄賂を要求した」又は「約束した」と認められるため、収賄罪が適用される可能性があります。
なお、本罪の客体は公務員又は公務員になろうとする者ですが、民間人の場合でも一定の地位にいる方については会社法上の収賄罪が適用される可能性があります。
【在宅事件で書類送検後に裁判に?】
刑事事件の場合、身柄を拘束されて手続きが進められる身柄事件と、身柄を拘束せずに自宅に居ながら呼び出しを受けたら警察署や検察庁に行くという在宅事件の2種類があります。
書類送検という言葉を報道等で聴くことがあるかと思いますが、書類送検は在宅事件で警察署などが検察庁に事件の記録を送ることを指します。(身柄事件の場合は逮捕後に身柄と書類が一緒に送検されます。)
逮捕と聞くとそれ自体が懲罰のようなイメージをお持ちの方がおられますが、決してそうではなく、身柄事件は証拠を隠滅したり逃亡したりする等の可能性がある被疑者の身柄を拘束して捜査を行うことを目的としています。
よって、在宅事件でも書類送検された後は身柄事件と同様に起訴されて裁判になる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所に来られるご相談者の中には、在宅事件で安心していたところ書類送検され、その後起訴されてしまい慌てて相談に来られた、という方もおられます。
早期に弁護士が対応すれば不起訴や略式手続きになるような事件でも、放置してしまったために書類送検されて起訴されてしまうと、裁判を回避することは原則不可能です。
現在、公務員の方が収賄罪で在宅事件として捜査が進められていて今後書類送検される可能性がある、あるいは既に書類送検されてしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
神奈川県横浜市中区の横領事件
神奈川県横浜市中区の横領事件
法人や個人など、誰かから何かしらの形で預かっていたお金や物を着服してしまった場合の横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社員です。
Aは仕事とは別に横浜市中区内のとある町内会の活動に参加し、10年前から会計担当として集金や出納帳簿の管理等をしていたのですが、その集金した現金を10年にわたり計200万円着服していました。
町内会の役員等の変更に伴いAが会計担当を降りたことから後任の会計担当がAの着服に気付き、町内会としてAを刑事告訴しました。
告訴を受けた横浜市中区を管轄する県警本部は、Aを横領罪の罪で逮捕しました。
なお、Aには勾留後に弁護士が付いていたのですが、Aの家族には連絡がないままAが起訴されたことを知り、弁護士の変更を検討するため刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼し、初回接見報告時に保釈の見通しなどについて質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【横領事件について】
他人から預かっていた物や金を着服する行為等については、横領として罪に問われる場合があります。
横領の罪については、以下の3つの罪に分類されます。
①横領罪(単純横領罪)
②の場合を除き、他人から預かっていた物を横領した場合は単純横領罪に当たります。
単純横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」です。
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
②業務上横領罪
業務上他人から預かっていた物を横領した場合、業務上横領罪が適用されます。
業務上他人から預かっていた物とは、業務者がその業務の遂行のために占有している他人の物を言います。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
③遺失物横領罪
公共の場所に落ちていたお金や財布などといった物をネコババした場合、遺失物横領罪に当たる可能性があります。
遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【保釈を求めて弁護士へ】
刑事事件で逮捕(身柄を拘束)された場合、逮捕から72時間以内に勾留の手続きが行われます。
被疑者についての勾留が認められた場合には、最大で20日間(原則として)警察署の留置場にて身柄を拘束されます。
その後、検察官は起訴(あるいは略式起訴)をするか処分保留で釈放するか、選択する必要があります。
そして検察官が起訴をした場合、被告人を釈放することも出来ますし、捜査に必要であれば起訴後勾留をする手続きを取ります。
起訴後勾留の期間は2ヶ月ですが、その後も1ヶ月毎に延長の手続きをとることができるため、長期間身柄を拘束されるという事案も少なくありません。
起訴された被告人の身柄を解放する方法としては保釈が挙げられます。
保釈は裁判所の職権や任意で行うことも出来ますが、通常は被告人側から保釈を請求することが一般的です。
保釈請求を行うことができる人には被告人本人か弁護士、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹と決められていますが(刑事訴訟法88条1項)、保釈請求にあたっては求意見を見越した検察官への根回しや裁判所に対して身元引受人の具体的な監督能力や、保釈後の逃亡・証拠隠滅の可能性がないことなどを主張していく必要があるため、専門的な知識が必要です。
横浜市中区にて、ご家族の方がいわゆる横領行為をしてしまい単純横領罪ないし業務上横領罪で逮捕・起訴されて、保釈を求める弁護活動をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
神奈川県横浜市中区の恐喝事件
神奈川県横浜市中区の恐喝事件
少年が未成年であることを告げずに金銭を受領して性交渉をした後、自分が未成年者であることを告げて口止め料として金を巻き上げるという恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある学校に通う17歳です。
ある日、Aは友人のXらから金儲けのために手助けをしてくれと言われました。
そこでAはXらの提案に乗り、横浜市中区にて通りすがりのサラリーマンVに「3万でどう」と言ってVと一緒に横浜市中区のホテルに行き、現金3万円を受け取って性交渉をしました。
その後、Vに対して「私17歳だよ。ニュースとかになってるけどわかってる?警察にばれたら人生終わりだよ。」と言い、友人のXらと合流してVに50万円払うように要求し、近くのATMで30万円を引き出させてそれを受け取ったうえ、来月末までに20万円払わなければ横浜市中区を管轄する加賀町警察署に連絡するぞと言いました。
怖くなったVが加賀町警察署の警察官に相談をしたことから事件が発覚し、AとXらは恐喝罪で逮捕されました。
Aの家族は、初回接見に行った弁護士に対し、少年が恐喝事件を起こした場合の手続きの流れについて質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【恐喝罪について】
ケースのAはXらの指示に従い、Vを脅して30万円を受け取り、更に20万円を受け取ろうとしていました。
これは恐喝行為と呼ばれ、恐喝罪及び恐喝未遂罪にあたります。
恐喝罪の条文と法定刑は下記のとおりです。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
【未成年のお子さんが事件を起こしたらどうなるか】
通常、成人が事件を起こした場合には逮捕・勾留されるか、在宅で捜査が進められ、最終的に検察官が起訴するか否かの判断を下します。
とりわけ今回は共犯者がいる恐喝事件ですので、在宅で捜査をしてしまうと共犯者同士が口裏合わせをして罪を免れる可能性が高いことから、逮捕・勾留される可能性が極めて高いと考えられます。
ケースの場合、18歳未満の少年(少年法では男性・女性を問わず少年として呼称されます。)が犯した罪ですが、成人の場合と同様に逮捕・勾留される可能性があります。
しかし、少年事件では勾留期間満了とともに必ず家庭裁判所に事件が送致されます。
家庭裁判所では少年を調査して処分を下しますが、調査に際して必要だと判断した場合、少年を少年鑑別所に送致して鑑別を行います。
鑑別とは、「医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者について、その非行等に盈虚を及ぼした資質条及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、適切な指針を示すこと」です。(法務省HP引用)
逮捕された後、勾留は1件につき最大20日行われ、鑑別は通常28日間行われるため、少年事件で身柄を拘束された場合には1カ月半ほどご自宅には帰れない、という可能性があります。
最終的に、裁判官は少年の調査を行った調査官が収集した資料や処遇意見(少年院送致相当、保護観察相当など)をふまえ、少年の審判を不開始にするか、審判を開いて少年院送致・保護観察処分・児童自立支援施設送致・不処分・都道府県知事又は児童相談所長送致などの処分を決めます。
また、事件の内容や少年の性格を判断した上で、少年事件としての手続きではなく成人の刑事事件としての手続きが妥当であると判断した場合、検察官送致(俗に言う逆送致)を行います。
※16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、原則として逆送致されます。
横浜市中区にて、未成年のお子さんが恐喝事件を起こしてしまったものの少年事件の手続きが分からないという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見に行き(有料)、接見報告にてより詳しい少年事件の手続きの流れや今後の見通しなどについてご説明致します。
神奈川県相模原市南区のワンクリック詐欺事件
神奈川県相模原市南区のワンクリック詐欺事件
ワンクリック詐欺事件で逮捕されるなどして身柄を拘束された事件について、釈放が可能となるタイミングについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市南区在住のAは、相模原市南区の会社を経営する会社役員です。
しかしAの会社は経営が厳しく倒産寸前で、Aは資金繰りに苦労していました。
そこで、Aは従業員のXと共謀してワンクリック詐欺をしようと考えました。
手口としては、インターネット上で販売されているメールアドレスを購入し、購入したメールアドレスすべてに「無料アダルト動画見放題」と題したメールを送信し、そのメールに添付されたURLをクリックしたところ「アダルトサイトへのご登録ありがとうございます。2日以内にサイト利用料18万円をお支払いください。お支払いが無かった場合、法律に則ってしかるべき対応をします。(ブラックリスト登録されてローン等に影響を及ぼすかもしれません。)」などと書かれたページに飛ぶような設定をしました。
このワンクリック詐欺の結果、Aの会社は計10名に対し180万円を手にしました。
後日、被害者の一人である相模原市南区在住のVが相模原市南区を管轄する相模原南警察署に被害届を提出したことから、相模原南警察署の警察官が捜査を行い、Aらによる犯行であるとしてAらを詐欺罪で逮捕しました。
警察官はAの家族に対して「Aはしばらく出られないから」と言いました。
Aの家族は、Aの身柄拘束はいつまで続くのか、身柄を解放するための方法はないのか、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【ワンクリック詐欺について】
ワンクリック詐欺とは、インターネットやメール、ショートメールなどを利用して行なわれるもので、URLを貼り付けて送信し、受信した者がURLをクリックした場合に「入会の手続きが完了した。○○日までに○○円を支払わなければ訴訟を起こす」などと表示させ、お金を振込ませるという方法が一般的です。
ワンクリック詐欺をした場合に問題になる法律としては、以下のようなものがあります。
・詐欺罪
URLを開いた人に対して、契約をしてしまったのだと誤解をさせ、お金を振込ませるという行為は刑法246条の定める詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
・恐喝罪
「ブラックリストに登録されたくなければ金を払え」「金を払わなかったら家まで行く」等といった脅迫的な文章を表示する、あるいは送り付けた場合には、恐喝罪が適用される可能性があります。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
その他、特定商取引法に違反することなども考えられます。
【身柄解放はいつになる?】
刑事事件で身柄を拘束された場合、釈放を求めるためには
①被疑者段階で、勾留請求却下や勾留に対する準抗告申立て等を行う
②被告人段階で、保釈を求める
の2パターンがあります。
②は勾留期間が過ぎてからになるため、通常では20日間の勾留・勾留延長期間が終了した後に行われるため、①に比べると身柄が解放されるタイミングは遅くなります。
①と②のいずれを行うかについては、各事件や罪名などによって異なります。
ワンクリック詐欺の場合、メール等を送った人全員がクリックをするわけではないため、不特定多数の人に対してメール等を送ることが一般的です。
そのため、被害者が複数人いることも少なくありません。
また、ワンクリック詐欺のような事件では身柄を拘束されるリスクは高いです。
1事件について1度逮捕・勾留ができるため、理屈上は被害者の数(事件の件数)だけ逮捕・勾留を繰り返すことができることとなることとなります。
すると、その分だけ身柄解放されるタイミングは遅くなってしまいます。
神奈川県相模原市南区にてご家族がワンクリック詐欺で逮捕され、身柄拘束が長期間続くと説明を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、身柄解放が可能なタイミング等について丁寧にご説明します。
神奈川県茅ケ崎市で威圧的な取調べ
神奈川県茅ヶ崎市で威圧的な取調べ
【ケース】
神奈川県茅ケ崎市在住のAは、茅ヶ崎市内にある大学に通う21歳の大学生です。
Aは茅ヶ崎市内の飲食チェーンのV店にて食事をしました。
後日、茅ヶ崎市内を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官が突然Aの自宅に来て任意同行を求められました。
そして茅ヶ崎警察署の取調室にて「AさんがV店に行った日、Aさんより前にAさんが座った席に座った人が現金8万円余りが入った財布を忘れて行ったんだけど、Aさんは何か知らない」と聞かれました。
Aは知らないと言いましたが、「落とし物を持ち帰ったら立派な犯罪だよ」「真犯人は逮捕されることもあるかもね」とあたかもAが犯人であるかのような口ぶりでAに質問を続けました。
Aは同日家に帰されましたが、警察官からは今後も取調べを行う可能性があると言われました。
Aは、取調べ対応について弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【落とし物をネコババした場合の罪について】
落し物や忘れ物に気が付いた場合、最寄りの交番や警察署に届出る必要があることはご案内のとおりです。
では、それらを警察に届けずに自分の物としてネコババする行為はどのような罪になるでしょうか。
①公共の場所などで落とし物を拾った場合
これは遺失物横領罪が適用される可能性があります。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物とは占有者の意思に寄らないでその占有を離れ、未だ誰の占有にも属さない物を言います。
そのため、占有者があえてそこに置いていた場合や、忘れてその場を離れた場合でもすぐに取りに戻った場合には遺失物横領罪が適用されず、窃盗罪が成立する可能性があります。
例えば、バスを待つ列に並んでいた被害者がカメラを置き忘れていったという事案で、置き忘れていた時間が5分程度で距離も200mしか離れていなかったとして、未だ被害者の実力的支配下にあったとして遺失物横領罪を認めなかった判例があります。
②占有に属したものを拾った場合
例えば、列車内で眠った人が目の前に落としてしまった財布や旅館に置き忘れた財布、ゴルフ場に放置されたロストボールなど、今なお占有が及んでいる物を見つけてネコババ場合、遺失物横領罪ではなく窃盗罪が適用されます。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
①の遺失物横領罪の法定刑が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であるのに対して②の窃盗罪の法定刑が「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となっていることから、ネコババ行為が遺失物横領罪にあたるか窃盗罪に当たるかは極めて重要な問題です。
【威圧的な取調べで弁護士へ】
70年代、80年代前後のテレビドラマでは、刑事が被疑者に暴行を加えたり机を蹴りつけたりして自白を強要するシーンが見受けられます。
実際の取調べで暴言を吐いたり暴行をすることは当然違法であり、その結果自白したとしても証拠としても採用されないことになっています。
しかし、取調べは密室で行われるため、実際にどのようなことが行われているのかは不透明です。
実際、取調べで暴言を吐かれたり机を叩かれたりするなど不適切な取調べがボイスレコーダー等に記録されて発覚し、問題となっている事件も記憶に新しいです。
威圧的な取調べが行われた場合、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
当事務所に依頼をされる方の中には、当所に来る前に威圧的な取調べを受けて怖いと感じたという方も少なからずおられます。
法律上、弁護士が取調べに立会うことは出来ませんが、弁護士が捜査機関に対して抗議をしたり取調べ室の前まで同行することで、威圧的な取調べがなくなったという事例もございます。
神奈川県茅ケ崎市にて遺失物横領罪を疑われていて、威圧的な取調べが行われたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
ご予約は0120-631-881まで。
神奈川県座間市の詐欺事件
神奈川県座間市の特殊詐欺事件
特殊詐欺事件での役割や、特殊詐欺事件で接見禁止の解除を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の専門学校に通う成人の学生です。
Aは、友人である座間市内在住の無職Xに「ちょっと手伝ってほしい仕事があるんだけど」と言われ、手伝うことにしました。
AはXの指示に従い、座間市内の高齢者Vの家に行って「○○銀行の者ですが、先ほど連絡をしたものを受け取りに来ました」と言い、Vから紙袋を渡されました。
Aは行為の最中、これはテレビなどでやっている特殊詐欺ではないのかと頭をよぎりましたが、友人の頼みであることからそれを辞めることなく実行しました。
しかし、AがVの家に行ったところ、騙されたフリ作戦を敷いていた座間市を管轄する座間警察署の警察官が出てきて、Aを逮捕しました。
(フィクションです。)
【特殊詐欺事件の役割について】
特殊詐欺とは、「被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する窃盗を含む。)の総称」を指します。(警察庁特殊詐欺特設サイト引用)
具体的には、オレオレ詐欺や還付金詐欺、架空請求など、その手法は多岐に亘ります。
従来型の詐欺事件が減少傾向にあるなか、平成30年中の特殊詐欺の被害総額は380億円以上にのぼります。
この特殊詐欺事件は、例えば低年齢層が安易な気持ちで手を出す場合などが多いなど、いくつかの特徴がみられます。
そのうちの一つが、役割分担です。
これは、あたかも特殊詐欺ではないと信じ込ませる目的や、特殊詐欺の主犯が自分に捜査の手が回らないことを目的に行っていると考えらえます。
特殊詐欺遂行するうえでの役割には下記のようなものがあります。
・架け子
事前に被害者に連絡をして、現金やキャッシュカードを用意させたうえで「部下に取りに行かせる」等と言って被害者を錯誤に陥れる役割です。
また、特殊詐欺の一つである振り込め詐欺では、被害者を錯誤に陥れてお金を振り込ませる役割も担います。
・受け子
架け子と連携をとる形で、実際に被害者宅に行って現金やキャッシュカードを受け取る役割です。
その性質上、事件の詳細を伝えられずに実行している場合もあります。
また、近年では実際に受け取るのではなく、架け子が被害者に現金やキャッシュカードを郵送させて、それを家で受け取るという場合もあります。
・出し子
振り込め詐欺やキャッシュカードを受け取った特殊詐欺事件で、ATM等に行って現金を受け取る役割です。
ATMや銀行には監視カメラが多く設置されているため、それらの証拠を基に捜査が進められる場合もあります。
【接見禁止を解除する弁護活動】
とりわけ特殊詐欺のような共犯者が複数名いる事件では、勾留と同時に裁判所による接見禁止決定が下されることが一般的です。
接見禁止決定が下された場合、被疑者は弁護士以外の方とは面会が出来なくなります。
先述のとおり、特殊詐欺事件の多くは若年層による犯行であり、被疑者が少年であることも少なくありません。
よって、被疑者の側もご家族の方も、面会をしたいと考えることが少なくないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで特殊詐欺などの共犯者がいる事件で接見禁止決定が下された場合に、接見禁止を解除する弁護活動を多数行ってまいりました。
神奈川県座間市にて、ご家族の方が特殊詐欺事件で逮捕され、接見禁止が付いたため接見が出来ないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が接見に行き、事件についてご本人様からお話を聞いたうえで、事件の見通しや接見禁止解除の可能性についてご説明を致します。
神奈川県横浜市港南区の事後強盗事件で保釈
神奈川県横浜市港南区の事後強盗事件で保釈
万引きをするつもりが強盗事件に発展したという事件での保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港南区在住のAは、現在無職です。
Aは、横浜市港南区のデパートへ行ったところ、欲しかったブランド物のバッグが販売されているのを目撃しました。
Aはバッグが欲しくなりましたが、お金がなかったために買うことが出来ません。
そこで、万引きしようと考え、ブランド物のバッグを店から持ち出してデパートを出ようと思ったところ、デパートの店員VがAに近寄り、「このバッグの会計をされていませんよね。ちょっと事務所まで来てください。」と言われ、出口の方を立ち塞がれました。
逃げなければと思ったAは、立ち塞がるVを突き飛ばし、万引きしたブランド物のバッグを持って逃走しました。
Vは突き飛ばされた際に足首をねんざし、腕に切り傷が残りました。
Vによる通報を受けて駆け付けた横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官は、逃走したAを発見し、事後強盗事件で緊急逮捕しました。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【万引きのはずが強盗事件に?】
ケースについて見ると、まずはデパートで販売されていた会社が所有するブランド物のバッグを持って、会計をせずにデパートを出ました。
これは、ご案内のとおり万引きと呼ばれる行為です。
万引きは、刑法上の「窃盗」という罪に問われることになります。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引き事件は決して軽い罪ではありません。
検察官は、万引きした物の値段や万引きの回数、万引きを転売する等の事情などを考慮したうえで被疑者を起訴することもあります。
また、起訴の前後で逮捕・勾留される可能性もあります。
次に、ケースのAは店員Vに立ち塞がれたことから、Vを突き飛ばしてしまいました。
この場合、万引き(窃盗罪)ではなく、より重い事後強盗罪という罪に当たります。
事後強盗罪の条文は下記のとおりです。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
万引きだけで逮捕された場合の窃盗罪の法定刑が「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」であるのに対し、事後強盗罪の法定刑は強盗罪と同様の「五年以上の有期懲役(20年以下)」となります。
更に、Aが突き飛ばしたことでVが怪我をしていますので、(事後)強盗致傷の罪に問われる可能性があります。
(事後)強盗致傷罪の条文は下記のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処…する。
【事後強盗事件で保釈】
事後強盗事件では逮捕され、48時間以内に検察庁送致され、24時間以内に勾留決定が付いて最大で20日間勾留されます。
また、事後強盗事件の1件以外にも万引き等の事件を行った場合、1件につき1度、この手続きが繰り返されることもあります。
最終的に、検察官は起訴するか否かを判断しますが、起訴後も勾留は続く場合が一般的です。
被告人にとって、起訴後も勾留が続くことは心身にダメージを受けることに繋がるほか、身柄を拘束されたままでは裁判に向けた準備が難しいことも予想されます。
そのため、起訴された被告人の方に対しては、早期に保釈を請求することが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで事後強盗事件などの刑事事件にて数多くの保釈を認められた実績がございます。
神奈川県横浜市港南区にて、ご家族の方が事後強盗事件で逮捕され、起訴後に保釈を望まれている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族のもとへ接見に行ってお話を伺ったうえで、今後の保釈の見通しなどについてのご説明を致します。