神奈川県相模原市中央区の収賄事件

神奈川県相模原市中央区の収賄事件

在宅事件で書類送検された場合にも実刑判決を受ける場合がある、という点について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご説明致します。

【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、公務員という立場です。
Aは公務員としての立場で業務をする際、相模原市中央区内にある受注業者の担当者Xに対して「私の立場であればお宅らとでも別の業者とでも契約はできるんだけど、君らにその誠意が見せられるのかい」と言ったところ、Xは「ではこれで」と言い指を1本立てました。
Aはこれを100万円と思い、そのままXの所属する会社と契約を結びました。

Aとしては入金を待っている状況であったところ、相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官がAの自宅に来て、収賄事件について話を聞きたいとして任意同行を求められました。
その後何度か相模原警察署や横浜地方検察庁相模原支部に呼び出しを受けて話を聞かれたものの逮捕はされていないので大丈夫だと思っていたところ、自宅に起訴状が届きました。
驚いたAは、実際にお金を受け取っていなくとも収賄罪が成立するのか、逮捕されていなくても裁判になることがあるのか、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【収賄事件について】

収賄罪は、公務員による職務の構成及び職務の公正に対する社会の信頼を保護法益としています。
刑法上の収賄罪は客体が公務員又は公務員になろうとする者となっています。
Aは既に公務員という地位にあるため、刑法197条1項が問題となります。

刑法197条1項 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

ケースの場合は「賄賂を要求した」又は「約束した」と認められるため、収賄罪が適用される可能性があります。

なお、本罪の客体は公務員又は公務員になろうとする者ですが、民間人の場合でも一定の地位にいる方については会社法上の収賄罪が適用される可能性があります。

【在宅事件で書類送検後に裁判に?】

刑事事件の場合、身柄を拘束されて手続きが進められる身柄事件と、身柄を拘束せずに自宅に居ながら呼び出しを受けたら警察署や検察庁に行くという在宅事件の2種類があります。
書類送検という言葉を報道等で聴くことがあるかと思いますが、書類送検は在宅事件で警察署などが検察庁に事件の記録を送ることを指します。(身柄事件の場合は逮捕後に身柄と書類が一緒に送検されます。)
逮捕と聞くとそれ自体が懲罰のようなイメージをお持ちの方がおられますが、決してそうではなく、身柄事件は証拠を隠滅したり逃亡したりする等の可能性がある被疑者の身柄を拘束して捜査を行うことを目的としています。
よって、在宅事件でも書類送検された後は身柄事件と同様に起訴されて裁判になる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所に来られるご相談者の中には、在宅事件で安心していたところ書類送検され、その後起訴されてしまい慌てて相談に来られた、という方もおられます。
早期に弁護士が対応すれば不起訴や略式手続きになるような事件でも、放置してしまったために書類送検されて起訴されてしまうと、裁判を回避することは原則不可能です。

現在、公務員の方が収賄罪で在宅事件として捜査が進められていて今後書類送検される可能性がある、あるいは既に書類送検されてしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

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