神奈川県茅ケ崎市で威圧的な取調べ

神奈川県茅ヶ崎市で威圧的な取調べ

【ケース】
神奈川県茅ケ崎市在住のAは、茅ヶ崎市内にある大学に通う21歳の大学生です。
Aは茅ヶ崎市内の飲食チェーンのV店にて食事をしました。

後日、茅ヶ崎市内を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官が突然Aの自宅に来て任意同行を求められました。
そして茅ヶ崎警察署の取調室にて「AさんがV店に行った日、Aさんより前にAさんが座った席に座った人が現金8万円余りが入った財布を忘れて行ったんだけど、Aさんは何か知らない」と聞かれました。
Aは知らないと言いましたが、「落とし物を持ち帰ったら立派な犯罪だよ」「真犯人は逮捕されることもあるかもね」とあたかもAが犯人であるかのような口ぶりでAに質問を続けました。
Aは同日家に帰されましたが、警察官からは今後も取調べを行う可能性があると言われました。

Aは、取調べ対応について弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【落とし物をネコババした場合の罪について】

落し物や忘れ物に気が付いた場合、最寄りの交番や警察署に届出る必要があることはご案内のとおりです。
では、それらを警察に届けずに自分の物としてネコババする行為はどのような罪になるでしょうか。

①公共の場所などで落とし物を拾った場合
これは遺失物横領罪が適用される可能性があります。

刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

遺失物とは占有者の意思に寄らないでその占有を離れ、未だ誰の占有にも属さない物を言います。
そのため、占有者があえてそこに置いていた場合や、忘れてその場を離れた場合でもすぐに取りに戻った場合には遺失物横領罪が適用されず、窃盗罪が成立する可能性があります。
例えば、バスを待つ列に並んでいた被害者がカメラを置き忘れていったという事案で、置き忘れていた時間が5分程度で距離も200mしか離れていなかったとして、未だ被害者の実力的支配下にあったとして遺失物横領罪を認めなかった判例があります。

②占有に属したものを拾った場合
例えば、列車内で眠った人が目の前に落としてしまった財布や旅館に置き忘れた財布、ゴルフ場に放置されたロストボールなど、今なお占有が及んでいる物を見つけてネコババ場合、遺失物横領罪ではなく窃盗罪が適用されます。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

①の遺失物横領罪の法定刑が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であるのに対して②の窃盗罪の法定刑が「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となっていることから、ネコババ行為が遺失物横領罪にあたるか窃盗罪に当たるかは極めて重要な問題です。

【威圧的な取調べで弁護士へ】

70年代、80年代前後のテレビドラマでは、刑事が被疑者に暴行を加えたり机を蹴りつけたりして自白を強要するシーンが見受けられます。
実際の取調べで暴言を吐いたり暴行をすることは当然違法であり、その結果自白したとしても証拠としても採用されないことになっています。

しかし、取調べは密室で行われるため、実際にどのようなことが行われているのかは不透明です。
実際、取調べで暴言を吐かれたり机を叩かれたりするなど不適切な取調べがボイスレコーダー等に記録されて発覚し、問題となっている事件も記憶に新しいです。

威圧的な取調べが行われた場合、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
当事務所に依頼をされる方の中には、当所に来る前に威圧的な取調べを受けて怖いと感じたという方も少なからずおられます。
法律上、弁護士が取調べに立会うことは出来ませんが、弁護士が捜査機関に対して抗議をしたり取調べ室の前まで同行することで、威圧的な取調べがなくなったという事例もございます。

神奈川県茅ケ崎市にて遺失物横領罪を疑われていて、威圧的な取調べが行われたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

ご予約は0120-631-881まで。

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