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常習累犯窃盗事件で保釈
常習累犯窃盗事件で保釈
繰り返し窃盗事件を起こしてしまい、常習累犯窃盗の罪に問われる可能性がある方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
Aの前科は全て窃盗で,その結果は以下のとおりです。
約8年前…不起訴
約8年前…略式罰金
約7年前…略式罰金
約5年前…有罪判決(懲役1年,執行猶予3年)
約4年前…有罪判決(懲役1年2月,前刑の執行猶予取消し)
約2年前…有罪判決(懲役2年)
そして約2年前に受けた実刑判決で刑事収容施設に収容され,数週間前に仮釈放を受け出所したばかりでした。
二度と窃盗事件など起こさないと誓ったAですが,相模原市緑区のスーパーにて,無意識とも言えるような形で食品2点1,104円分を万引きしました。
しかし、店員がAの窃盗行為を目撃していたため警察に通報し、臨場した神奈川県相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官は、Aを窃盗罪で現行犯逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【万引きで問題となる罪について】
①窃盗罪
ケースについて、まずは万引き行為による窃盗罪が検討されます。
窃盗罪は、他人のお金や物を盗むことで成立する罪で、刑法235条に規定されています。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
よって,通常であれば万引き行為自体は窃盗罪に当たります。
また,万引き目的で店舗に入店した場合については,建造物侵入罪の適用も考えられます。
建造物侵入罪の規定は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
②常習累犯窃盗罪
ケースのように窃盗罪での刑事事件を繰り返し起こしてしまい,既に執行猶予付きを含めた有罪判決を受けた方については,窃盗罪ではなく常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪の条文は以下のとおりです。
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
つまり,常習累犯窃盗とは、窃盗罪や強盗罪,事後強盗罪,昏睡強盗罪とその未遂罪を犯した事件について,既に繰り返し罪を重ねていて(常習性があり)10年以内にこれらの罪で3回以上,3月の有期懲役刑以上の刑を言い渡された場合に適用されるのです。
【常習累犯窃盗で保釈】
常習累犯窃盗罪に限らず、万引きなどの窃盗行為は軽視されがちですが当然法律に触れる行為であり、起訴されて裁判になるケースもございます。
もし被疑者が窃盗罪や常習累犯窃盗罪で逮捕された場合、通常であれば10日間の勾留と10日間の勾留延長、合せて20日間身柄を拘束されて起訴されることが考えられます。
また、逮捕に至るまでに罪に問われていない窃盗事件が複数件ある場合については、再逮捕されて同じように最大20日間身柄を拘束される可能性があります。。
また、20日間勾留されて起訴された後も、引続き勾留は続くケースも少なくありません。
起訴後の勾留は、原則2カ月間行われ、その後も1カ月毎に延長の手続きを取ることで判決言い渡しの日まで身柄を拘束され続ける可能性があります。
しかし、身柄を拘束されたままでは、被告人は裁判の準備が満足に出来ないことが考えられます。
また、常習累犯窃盗罪で起訴された場合には窃盗症(クレプトマニア)が疑われる事案も少なくないため、例えば公判までの間、窃盗症の外来受診や治療を行う必要もあるでしょう。
そのため、弁護士としては被告人を保釈する弁護活動を行う必要があります。
神奈川県相模原市緑区にてご家族が万引きなどの窃盗事件を起こしてしまい、常習累犯窃盗罪が適用され保釈を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
0120-631-881(ご予約は24時間・365日受付)
万引きのつもりが強盗に
万引きのつもりが強盗に
店内の商品を万引きして店を出たところ,店員に見つかって取り押さえられそうになり,もみ合いになった結果店員が転倒して怪我をしたという場合の事後強盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは,鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
ある日,Aはテレビで見た最新のイヤホンが欲しいと考えましたが,手持ちの金額では購入することが出来ませんでした。
そこで,そのイヤホンを万引きしようと考え,鎌倉市内の家電量販店に行き,欲しかったイヤホンを万引きして店を出ました。
ところが,店員VがAの万引き行為に気が付き,Aが店を出たところを見計らって「購入していない商品があるよね。事務所まで来てもらえない?」と言われました。
万引きが発覚してパニックになったAは、Aの腕を掴もうとしたVを突き飛ばしたところ、Vは転倒し、その際に窓ガラスにぶつかってしまいその窓ガラスが割れ、頭などを切る全治2カ月の重傷を負いました。
鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官は,捜査の結果Aによる事後強盗事件であると判断し、Aを事後強盗罪で逮捕しました。
Aの家族は、万引きが目的であったにもかかわらず「強盗」となっているのはなぜか、弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【万引きの場合に問題となる罪】
①窃盗罪
万引きは、窃盗罪に当たります。
窃盗罪の法定刑は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
②ケースのAは万引きを目的に家電量販店を訪れていることから、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、正当な理由なく建造物に侵入することにより成立する罪です。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
なお、窃盗罪を犯す目的で建造物侵入罪に当たる行為をしたと判断された場合、窃盗罪のみの刑罰を受けることになります。
万引き行為を軽視している方もおられるようですが、万引きが発覚した場合、金額や目的、万引きの頻度などにより、初犯でも起訴され裁判になる可能性すらある行為です。
【万引きのはずが事後強盗罪に】
ケースのAについては、万引き行為が店員Vに発覚していて、それについて追及されようとしたところ逃走を図るためにVを突き飛ばしました。
結果Vは転倒し、ガラスを割ってそのガラスで頭を切るけがを受けています。
これは、事後強盗という罪に当たる可能性があります。
「強盗」と言うと、相手を脅したりケガさせたりして隙をついて財物を奪う行為を思い浮かべる方が多いかと思います。
では事後強盗罪はというと、刑法で以下のとおり定められています。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は万引きなどの窃盗をした被疑者が①盗んだ物を取り返されそうになったのを防ごうとしたり、②取り押さえられるなど逮捕される可能性がある場合にそれを免れようとしたり、③証拠などを隠滅したりする目的で目撃者などに対して暴行したり、脅迫をした場合に成立すると定められています。
つまり、万引きが見つかっても自らが逃走しただけでは事後強盗罪は適用されず、相手に何かしらの危害を加えた場合に成立することになります。
なお、事後強盗罪は強盗として論ずると定められています。
強盗罪の法定刑は「五年以上(二十年以下)の有期懲役」と定められていますが、ケースの場合はVが怪我をしていますので、強盗致傷として評価される可能性があります。(強盗致傷罪の法定刑は「無期又は六年以上の懲役」)
軽い気持ちで万引きをした結果、事後強盗罪になるなど更に大きな事件に発展してしまった、という場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が初回接見サービスを行った上で(有料)、今後の見通しや示談交渉の見込みなどについてご説明致します。
コインランドリーの色情盗で釈放
コインランドリーの色情盗で釈放
コインランドリーに於て、洗濯が終わったばかりで所有者が回収に来ていない他人の下着を盗む、いわゆる色情盗事件を起こした場合に問題となる罪や釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のA(20代男性)は、横浜市港北区内の会社に勤める会社員です。
Aは性的欲求を満たす目的で、横浜市港北区内にあるコインランドリーの周囲をうろついて女性がコインランドリーを利用するタイミングを待ち、女性がコインランドリーを利用し始めるとコインランドリーに入店して選択が終わる時間まで待ち、洗濯が終了するや否やコインランドリーの蓋を開けて中から女性の下着他数点の衣類を盗み、逃げる行為を繰り返し行っていました。
しかし、ある日コインランドリーにて下着が無くなっていることに気付いたV(30代女性)は横浜市港北区内を管轄する港北警察署の警察官に相談をして、窃盗の被害届を提出しました。
港北警察署の警察官は、事件が起きたコインランドリーの監視カメラを解析するなどした結果、Aを色情盗事件の被疑者として窃盗と建造物侵入被疑事件で通常逮捕しました。
Aの家族は、色情盗事件での釈放の可能性について、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【色情盗事件で問題となる罪について】
性欲を満たす目的で下着をはじめとした衣服を盗む色情盗事件は、事件を繰り返し起こす傾向のある性犯罪の一種です。
色情盗事件では、以下の2つの罪が問題となる場合が多いです。
①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産(お金)だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。
②建造物侵入罪
ケースについて見ると、Aは色情盗を目的としてコインランドリーの店内に入店しています。
これは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ただし、建造物侵入罪は窃盗の目的で行ったとして窃盗の罪についての立証が出来た場合には、建造物侵入罪では刑罰を受けないことになります。
【色情盗事件で釈放へ】
本来、逮捕・勾留は刑罰ではありません。
逮捕・勾留の目的は捜査機関が捜査をするために必要な範囲において被疑者の身柄を拘束することができます。
ただし、逮捕も勾留も捜査機関の判断だけでできるわけではなく、裁判所の許可や決定が必要です。
弁護士は、色情盗などの刑事事件で逮捕された方、勾留された方については、早期に釈放するよう求める弁護活動を行う弁護活動をすることが考えられます。
仮に釈放された場合であっても事件は在宅で進められるため刑事事件として刑罰を受ける可能性はありますが、在宅での捜査であれば通常どおりの生活を送ることができるため、仕事や学業に支障を来さないという点で負担が少ないと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部ではこれまで色情盗事件のような刑事事件で数多くの弁護経験があり、釈放された事案も少なくありません。
色情盗事件では逮捕・勾留される可能性が高く、逮捕された場合にはすぐにでも弁護士に事件を依頼した方が釈放される可能性は高くなります。
神奈川県横浜市港北区にて、ご家族が色情盗事件で逮捕され、釈放を求める弁護士活動をお求めの方がおられましらたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
未成年者の寸借詐欺事件
未成年者の寸借詐欺事件
20歳未満の未成年者が寸借詐欺事件を繰り返した少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の中学校に通う中学3年生です。
Aは小遣いを稼ぐため、三浦市内の駅や観光スポット等に行き、「財布を無くしてしまい、横浜市内の家に帰れなくなりました。お返ししますのでお金を貸してください。」と言い、嘘の電話番号を教えた上で現金1,000円から2,000円を不特定多数の人から受け取っていました。
しかし、実際にはAはお金を返すつもりはなく、嘘の電話番号を教えていたことから被害者たちは連絡を取る術もない状況でした。
そして、被害者の内の一人が、三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官に寸借詐欺事件での被害届を提出しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【寸借詐欺について】
寸借詐欺とは、決して高額ではないお金を貸すようにお願いし、実際には返済しないという犯行手口でお金を手に入れる行為です。
少額であるが故に被害者も被害届を提出する等しないこともあるようですが、この行為は①実際には返済する意思がないにもかかわらず、相手を騙して(欺罔行為)②被害者が財物(お金)を出して、③被疑者のもとにお金が移動し、④①~③の間に因果関係が認められることから、詐欺罪に当たることが考えられます。
詐欺罪は、刑法246条で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
寸借詐欺は軽い犯罪にも思えそうですが、詐欺罪は懲役刑のみで罰金刑がないため、成人が寸借詐欺などの詐欺事件を起こしてしまった場合には起訴され、裁判になってしまう可能性があるのです。
ただし、必ずしも裁判になるというわけではなく、寸借詐欺をしていた期間や金額、被害弁償の状況などを考慮したうえで、検察官は当該被疑者を寸借詐欺事件として起訴するか否か、検討すると考えられます。
【少年事件とは】
少年事件は、少年法の定める少年(20歳未満)が、刑事事件などを起こした場合に対象となります。
少年事件では、原則として詐欺罪の条文でお伝えした「懲役」をはじめ、死刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料といった刑事罰を科せられることがありません。
しかし、少年事件で少年は家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官の調査を受けたのち少年審判を受けることになります。
少年事件では、単に加害者である少年を処罰することを目的としているわけではなく、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」ことを目的としています。(少年法1条)
そのため、少年審判では「刑罰」ではなく、少年院送致・観護措置決定・各都道府県知事送致(児童相談所送致)・不処分、といった「処分」が下されます。
それらの目的を踏まえ、付添人という立場に就く弁護士は、少年事件に於いて事件の被害回復等を行うだけでなく、少年の周囲に対して環境調整を働きかける必要があります。
その中には、例えば学校に状況や今後なすべきことについての説明を行ったり、少年の生活習慣改善を促したり、ボランティア活動への参加や読書などを通じた内省を深める行動をとるなどのアドバイスを行うなどといった成人の刑事事件と異なる対応が考えられます。
よって少年事件では、少年事件を専門とする弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に行う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多く少年事件ご依頼を受けてきたため、豊富な経験と実績がございます。
神奈川県三浦市にて、お子さんが寸借詐欺事件を起こしてしまい少年事件を専門とする弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
未成年者が特殊詐欺で出し子
未成年者が特殊詐欺で出し子
20歳未満の未成年者のお子さんが特殊詐欺事件でいわゆる出し子の役割をしていた場合の手続きの流れや弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区在住のAは、横浜市戸塚区内の高校に通う高校生です。(未成年者)
Aは、同級生である横浜市戸塚区在住のXから「先輩から誘われたバイトで、楽なのに1万円貰えるぞ」と誘われました。
お金が欲しいと考えたAは、Xの先輩の指示に従い、受け取ったキャッシュカードを持って横浜市戸塚区内の銀行にあるATMへ行き、予めメモを受け取っていた暗証番号を入力してキャッシュカードの残金全額を下ろしました。
そして下ろした金を封筒に入れ、指定された住所に普通郵便で郵送しました。
その後もAは金儲けのため、上記の行為を4回に亘り繰り返しました。
後日、横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官がAの自宅に来て、Aを特殊詐欺の出し子をしたことを理由に通常逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【詐欺罪について】
詐欺罪に当たる行為とは、①加害者が被害者を騙すことにより(欺罔行為)、②被害者が騙されてしまい(錯誤)、③被害者が加害者に金品を渡したり財産上の利益を与えたりする行為があって(財物の交付)、④①~③に因果関係が認められた場合に成立する犯罪です。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【特殊詐欺とは】
上述しましたとおり、詐欺罪は相手を騙してお金等を交付させる行為です。
その為、被害者と加害者の間で面識がある場合が考えられます。
しかし、近年報道されている振り込め詐欺等の事件では、面識のない不特定多数の者に対して連絡を取り、錯誤に陥った者や錯誤に陥る可能性のある者を対象に詐欺行為をはたらくケースが見られます。
これらの事件を特殊詐欺と呼び、各都道府県の警察署や警察庁は注意を呼び掛けています。
この特殊詐欺事件は一人で全て行う事件は少なく、大抵は「架け子」「受け子」「出し子」と言った役割分担がなされています。
ケースについては、仲間からキャッシュカードを受取り、それを利用して現金を出しているだけなので、一見すると詐欺罪には問えないように思えますが、特殊詐欺に計画段階から加担していたり、キャッシュカードが特殊詐欺によって得られたものである、あるいは何らかの不正な手段で受け取ったキャッシュカードであるという認識があれば、特殊詐欺の共犯者として罪に問われる可能性があります。
そして、特殊詐欺は上記のような性質上、お金に困っている若者などに声をかけて利用される場合が多く、主犯格は捕まらず受け子や出し子をしただけの若年層が逮捕される場合が少なくありません。
【少年でも逮捕される】
少年法上の少年とは、20歳未満の男女を指します。
少年は、手続き上成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
しかし、捜査段階では成人と同じ手続きがとられる場合が少なくありません。(勾留に代わる観護措置等、一部例外はあります。)
そのため、捜査に必要であると捜査機関・裁判所が判断した場合、たとえ少年であっても逮捕され、勾留される場合があるのです。
とりわけ特殊詐欺の出し子などであれば、共犯者が他にいることから、共犯者同士の口裏合わせ等による証拠の隠滅が考えられるため、逮捕・勾留され、接見禁止が付くことも考えられます。
神奈川県横浜市戸塚区内にて、少年である未成年のお子さんが特殊詐欺の出し子をしたっことで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
強盗致傷罪で執行猶予②
強盗致傷罪で執行猶予②
強盗致傷罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
前回の記事では強盗致傷罪について説明したので、今回は執行猶予について説明します。
【ケース】
Aは、神奈川県横浜市緑区内の公園を散歩していたところ、ベンチの上にブランド物の財布が置いてあることに気づきました。
そこで、周囲に人がいないのを確認し、財布を持って足早にその場を去ろうとしました。
そうしたところ、背後から「何してるんですか。それ私の財布ですよ。」という声が聞こえ、その直後に掴んでいた財布に手を掛けられました。
Aさんはパニックになり、声の主Vさんから財布をひったくって逃走しました。
これにより、Vさんはバランスを崩して転倒し、全治1週間程度の怪我を負いました。
この件でVさんから被害届を受けた緑山警察署が捜査を開始し、後日Aさんは強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に執行猶予になる余地がないか尋ねました。
(フィクションです。)
【執行猶予の概要】
執行猶予とは、有罪となった場合に言い渡された刑について、その執行を一定期間猶予する制度のことです。
たとえば、「懲役3年、執行猶予5年」であれば、裁判の確定後(判決言い渡しの2週間後)から5年間は懲役刑を受ける必要がなく、執行猶予が取り消された場合にその日から3年間懲役刑を受けることになります。
執行猶予は裁判官の裁量により付されるものですが、そもそも執行猶予を付するかどうかの判断ができる事件自体が法律上限られています。
具体的には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が言い渡される事件です。
その事件について、更裁判官が事件の内容や被告人の反省の程度などの事情を考慮して執行猶予に付するかどうかを決めることになります。
ちなみに、前科がある場合については執行猶予のハードルが一気に高くなり、内容次第では法律上執行猶予を付することができなくなります。
執行猶予というのは更生の余地があるか見るものなので、今回の事件のみで判断が下されるわけではない点に注意が必要です。
【強盗致傷事件において執行猶予となる余地はあるか】
強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以下の懲役であり、その下限は執行猶予を付することができる「3年以下の懲役」を超過しています。
だからといって、執行猶予がつく可能性がないかというとそうではありません。
まず、有罪となった場合に言い渡される刑は、犯した罪の法定刑の範囲に限られるわけではありません。
たとえば、被害者との間で示談が成立している場合、被告人に刑の減軽を認めるべきだとして言い渡される刑の範囲が軽くなる可能性があります。
詳しくは刑法に規定されていますが、強盗致傷罪であれば示談の成立により刑の下限が3年の懲役となる可能性があります。
また、検察官の判断によりますが、最終的に裁判の対象とする罪が軽くなることもあります。
たとえば、逮捕の段階では強盗致傷罪だったものが、捜査の進展や裁判での証明の困難さなどにより起訴の段階で強盗罪になるというかたちです。
このように元の罪より軽い罪で起訴されると、責任を負う罪が変わることにより、執行猶予の可能性は高まります。
以上のように、たとえ逮捕の段階では重い罪が疑われていたとしても、事件の内容や進展次第では執行猶予の可能性が残っていることがあります。
まずは諦めずに弁護士に相談してみることが賢明だと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予の獲得を目指して力の限りを尽くします。
ご家族などが強盗致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
強盗致傷罪で執行猶予①
強盗致傷罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
今回の記事では、強盗致傷罪について詳しく見ていきます。
【ケース】
Aは、神奈川県横浜市緑区内の公園を散歩していたところ、ベンチの上にブランド物の財布が置いてあることに気づきました。
そこで、周囲に人がいないのを確認し、財布を持って足早にその場を去ろうとしました。
そうしたところ、背後から「何してるんですか。それ私の財布ですよ。」という声が聞こえ、その直後に掴んでいた財布に手を掛けられました。
Aさんはパニックになり、声の主Vさんから財布をひったくって逃走しました。
これにより、Vさんはバランスを崩して転倒し、全治1週間程度の怪我を負いました。
この件でVさんから被害届を受けた緑山警察署が捜査を開始し、後日Aさんは強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に執行猶予になる余地がないか尋ねました。
(フィクションです。)
【置き引きから強盗致傷罪に?】
上記事例のように、置き忘れなどにより置いてある物を持ち去る行為のことを置き引きと呼ぶことがあります。
置き引きについては、被害者が被害品を身につけたりしていたわけではないことから、被害品への支配が及んでいたと言えるかどうかが問題となります。
この支配の有無は、成立する罪が窃盗罪になるのか、それよりも軽い占有離脱物横領罪になるのかという点で重要な意味があります。
支配があったかどうかは様々な事情を考慮して判断されますが、たとえば被害者が被害品から離れて間もないということであれば、窃盗罪となる可能性が高いでしょう。
上記事例において、Aさんは強盗致傷罪を疑われています。
この記事をご覧の方の中には、上記事例が強盗致傷罪と言えるほどのものなのか疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
以下では、なぜ今回のようなケースで強盗致傷罪が成立しうるのか見ていきます。
本来、強盗罪は、暴行または脅迫を加えて他人から財産を奪取した場合に成立する罪です。
そのため、窃盗の前に暴行または脅迫を加えていなければ、強盗罪が成立する余地はないように思えます。
ですが、強盗罪に類似の罪として事後後強盗罪というものが存在します。
事後強盗罪は、窃盗罪が以下のいずれかの目的で暴行または脅迫を加えた場合に成立するものです。
・盗んだ物が取り返されるのを防ぐ目的
・逮捕を免れる目的
・罪跡(証拠)を隠滅する目的
上記事例のAさんは、パニックになってはいるものの、財布を確保するか逮捕を免れる目的はあったと考えられます。
そして、財布をひったくるという行為は、不法な有形力の行使として「暴行」と評価される可能性があります。
そうすると、Aさんには事後強盗罪に当たると見込まれます。
事後強盗罪は「強盗として論ずる」とあることから、法定刑や他の罪との関係が強盗罪と同様になります。
他人に死傷の結果を生じさせた場合には、強盗致死傷罪となる余地が生じてきます。
ここでの死傷は、強盗の機会に生じてさえいれば、故意かどうかを問わないと考えられています。
上記事例では、AさんがVさんから財布を取り返されそうになり、それをひったくったことでVさんが転倒して怪我を負うに至っています。
このようなケースでは、強盗の機会に傷害が生じたとして、強盗致傷罪に当たる可能性はあるでしょう。
強盗致傷罪の法定刑は、無期または6年以上の懲役という非常に重いものです。
これに対して、執行猶予獲得のためにどう弁護活動を行うかについては、次回の記事で説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、強盗致傷罪を含む様々な犯罪の弁護活動を行います。
ご家族などが強盗致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
横領事件で書類送検
横領事件で書類送検
横領事件を起こしてしまい在宅で捜査が進められている方が書類送検をされる場合の手続き上の流れや弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区にある会社に勤める会社員です。
Aは有志で行われる社員旅行の幹事を任されていたところ、旅行のために同僚らから集金していた資金を使い込んでしまいました。
Aの横領行為に気付いた同僚Vは、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に横領事件の被害届を提出しました。
Aは在宅で捜査を進められ、警察官から取調べを受けた際に「書類送検するから」と言われました。
書類送検の意味が解らなかったAは、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【横領事件について】
横領とは、他人の物(財物)を占有している者がそれを自分のものにする行為を指します。
我が国の刑法では横領について、(単純)横領、業務上横領、占有離脱物横領(遺失物横領)、の3種類に分かれます。
このうち占有離脱物横領罪(刑法254条)は、落とし物をネコババするような行為を指します。
また、業務上横領罪(刑法253条)とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者…」とされていて、業務とは「社会生活上の地位に基づいて、反復・継続して行われる事務」を指すとされています。
ケースについて見ると、Aは単に融資で行われる社員旅行の幹事をやっていたに過ぎないため、業務ということは難しいと考えられ、単純横領罪が適用される可能性があります。
単純横領罪は刑法252条1項で「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」と定められています。
【書類送検とは】
書類送検いう言葉を日々の報道などで耳にすることがあるかと思います。
刑事事件が発生した場合、警察官をはじめとする捜査機関は逮捕することで身柄を拘束して捜査を進めるか、逮捕せずに在宅で捜査を進めるかを検討します。
そして書類送検とは、警察官等が事件についての捜査を「被疑者の身柄を拘束せずに行った上で」行い、捜査資料を検察官に送致することを指します。
その後、書類送検を受けた検察庁は担当検察官を決め、担当検察官は書類を確認してから必要に応じて再捜査を命じたり自ら取調べを行います。
そして、最終的に書類を整えた上で、担当検察官は公判請求するか否かを判断します。
担当検察官が公判請求をした場合には裁判が開かれ、公判請求しなかった場合には不起訴となります。
【書類送検で刑務所に?】
「逮捕されない=軽い罪である」という誤解をしている方が非常に多いのですが、必ずしもそうではありません。
在宅事件であっても、書類送検されれば上述のとおり裁判になる可能性があります。
当然、事件によっては裁判で実刑判決を受けることもあり、実刑判決を受けた場合には刑事収容施設(いわゆる刑務所)に送致されます。
そのため、書類送検をされたことで「逮捕されなかったから刑務所には行かないだろう」等という考えは危険です。
書類送検の場合、在宅で生活し乍ら警察官・検察官と調整をして取調べを行います。
取調べで作成した供述調書は証拠として採用される可能性が極めて高い書類ですが、ともすれば被疑者にとって不利な供述調書を作成されている可能性もあります。
そのため、在宅事件でも書類送検前に刑事事件専門の弁護士に依頼をして、取調べでどのようなことを説明する必要があるか等のアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、在宅事件で書類送検前の段階でもご依頼が可能です。
神奈川県横浜市金沢区にて横領事件で被害届を出される等して在宅で捜査が進んでいて、書類送検される恐れがあるという方については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所にて、無料でご相談をいただけます。
神奈川県横浜市中区の犯収法違反事件
神奈川県横浜市中区の犯収法違反事件
銀行口座を売買した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社でアルバイトをしています。
Aは普段クレジットカードで日々の買い物をしているところ、ある月の支払金額が自己の収入を大幅に超えていました。
しかし、返済ができずに信用情報機関に登録されること(俗に言うブラックリストに載るという状況)を防ぎたいと考えました。
そこで、短期間で高収入を得られるバイトを探していたところ、銀行口座を新規開設して指定の場所に送るだけで3万円という情報を見つけました。
Aはそのサイトの流れに従い銀行口座を新規開設し、それを指定された場所に郵送したところ後日普通郵便にて現金3万円が届きました。(※現金を普通郵便で送る行為は違法です。)
ところが後日、横浜水上警察署の警察官が自宅に来て、Aを詐欺罪で通常逮捕しました。
また、その際警察官はAに対して「他の罪でも逮捕する可能性があるから」と言いました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【銀行口座を売買する行為はどのような罪に当たるのか】
インターネットやSNSを利用して楽で高収入のアルバイトなどをお探しの方もおられるでしょう。
その中には、もちろん合法のものもありますが、違法な行為で知らずに刑事事件を起こしていた、という場合もあります。
今回のような銀行口座を売買する行為もそのうちの一つです。
銀行口座を売買した場合に問題となる法律について、以下でご説明致します。
①詐欺罪
ケースのように、自分で利用しないという事実を隠して銀行口座を開設する行為は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は、相手を騙して錯誤に陥れ、財物を窃取することで成立します。
銀行口座は登録者が利用することを前提としていますので、登録者以外の者が使用する可能性がある場合に銀行は銀行口座を開設させません。
よって、他人に売買するという目的を隠して銀行口座を開設する行為は被害者(=クレジットカードや通帳を交付する銀行)を騙してキャッシュカードや通帳を受け取る行為になりますので、詐欺罪が成立する可能性上がります。(刑法246条)
②犯罪収益移転防止法(通称:犯収法)
では、他人に売買する目的ではなく、本来自分で利用する予定であった口座や、実際に自分で利用していた口座を売買する行為については、詐欺罪には当たらないものの犯罪収益移転防止法(以下「犯収法」)に違反する可能性があります。
犯収法では、他人になりすまして特定事業者(銀行や組合など―犯収法2条2項)との間での預貯金契約に基づく通帳やキャッシュカードを交付するための情報などを提供したり、他人になりすまして通帳を使用する目的を承知したうえで通帳やキャッシュカードを譲渡したり売ったりする行為を禁止しています。
これに違反した場合には「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」に処するとされています。(犯収法28条1項、2項)
【口座売買をした場合には刑事事件専門の弁護士に無料相談】
このように、口座を売買する行為は刑事事件を構成することになり、逮捕されるリスクも高いです。
神奈川県横浜市中区にて、口座売買をしてしまったという方は、まずは刑事事件専門の弁護士に無料相談をしてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、1階に限り刑事事件専門の弁護士に無料でご相談をいただけます。
無料相談は予約制になっていますので、まずは0120-631-881までご相談ください。(ご予約は24時間―365日受付中です。)
強盗事件で接見禁止一部解除
強盗事件で接見禁止一部解除
共犯者と強盗事件を起こして逮捕され、勾留の際に接見禁止決定を受けた被疑者に対する接見禁止一部解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aは常日頃スマートフォン決済などを利用してキャッシュレスの生活をしていたところ、ある月に知らないうちに使いすぎてしまい、支払いが厳しくなりました。
Aとしては、支払いができずに信用情報の事故情報(いわゆるブラックリスト)に掲載されることで今後自宅などを立てる際にローンを組めなくなってしまうことを恐れ、なんとか返済しようと躍起になっていました。
しかし上手い方法が思いつかなかったことから、後輩であるXとYに協力を仰ぎ、ある休日に座間市内の銀行前で待ち伏せをして、お金を持っていそうな被害者Vを見つけ、後をつけて人通りの少ない場所に入ったところで持っていたナイフをVに見せ、「金を出すか死を選ぶか、選ばせてやる」と言い、Vのカバンを奪い中から現金25万円の入った封筒を奪い取って逃走しました。
なお、25万円はAが15万円、X・Yが各々5万円として山分けしました。
強盗事件の被害を受けたVは、座間市を管轄する座間警察署の警察官に強盗事件の被害届を提出しました。
そして座間警察署の警察官は、Aらを強盗罪で通常逮捕しました。
Aは逮捕後72時間以内に勾留決定が下され、同時に接見禁止決定が下されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強盗事件について】
他人の物を盗む場合・奪う場合には、その方法によって適用される罪が異なります。
例えば、相手が気づかない隙に物を盗んだら窃盗罪に当たる可能性がありますし、相手を脅したり殴ったりして相手に物を差し出させたら恐喝罪に当たる可能性があります。
ケースの場合、相手を脅した上で物を奪っているため、恐喝罪ではなく強盗罪が適用される可能性が高いです。
強盗罪は、以下のように規定されています。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
5年以上の有期懲役の場合、最大で20年の懲役刑を言い渡すことができます。
更に、2つ以上の罪に当たる行為については併合罪として扱われるため、最大で30年間の懲役刑になる可能性があります。
【接見禁止一部解除について】
被疑者が逮捕された場合、検察官は逮捕後72時間以内に被疑者を釈放するか、それ以降も身柄を拘束する勾留のための請求を行う必要があります。
その際、検察官は勾留請求と併せて接見禁止の請求を行うことができます。
接見禁止は、共犯者がいる事件などで下される決定で、裁判官が接見禁止決定を下した場合には弁護士を除き被疑者との面会が出来ないことになります。
これは、被疑者が面会に来た人に依頼して証拠の隠滅を図ったり口裏合わせをしたりする可能性などを危惧して行なわれます。
しかし、接見禁止決定が付いた場合にはご家族であっても面会が出来ないため、被疑者のみならず被疑者のご家族などにも精神的な負担をかけてしまいます。
そのため、接見禁止決定が付いた場合、弁護人は接見禁止の解除、あるいはご家族だけでも面会が出来るよう接見禁止一部解除を求める弁護活動を行う必要があります。
接見禁止一部解除を求めるためには、弁護士が裁判官や検察官に対して、ご家族の方が「犯罪にかかわっているわけではないため証拠隠しや口裏合わせができるわけでもなく、また、面会を行う必要がある」ということを主張する必要があります。
これは、刑事事件を専門とする弁護士の経験が生かされる場面です。
神奈川県座間市にて、ご家族の方が強盗事件で逮捕・勾留されてしまい、同時に接見禁止決定がついていて接見禁止一部解除を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
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