Archive for the ‘薬物事件’ Category

神奈川県横浜市戸塚区で覚せい剤所持(共同所持)―無罪主張で弁護士へ

2018-11-12

神奈川県横浜市戸塚区で覚せい剤所持(共同所持)―無罪主張で弁護士へ

【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区に住むAは、その日に初めて会ったXと仲良くなり、Xの運転するXの車に乗ってドライブをしていました。
しかし、横浜市戸塚区内をパトロールしていた自動車警ら隊の警察官に制止を求められ、いわゆる職務質問を受けました。
警察官がAの免許証を基に本人照会したところ、Aには覚せい剤の所持・使用で前科があったため、Aの車内を捜索されたところ、覚せい剤が発見されました。
Aには身に覚えのない物でしたが、Xも自身の物ではないと主張しました。
戸塚警察署の警察官は、XとAを逮捕しました。

戸塚警察署からの連絡を受けたAの両親は、覚せい剤の共同所持について無罪主張するため、弁護士に依頼しました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の所持で逮捕】

覚せい剤は、単に所持しているだけでも違法となり、逮捕される可能性があります。
覚せい剤の所持は覚せい剤取締法41条の2第1項に該当します。
覚せい剤取締法に反した場合の法定刑は「十年以下の懲役」です。

しかし、ケースの場合はXのカバンに覚せい剤が入っていただけで、Aが覚せい剤を所持していたわけではありません。
しかし判例は、本人が直接覚せい剤を所持していなかった場合であっても、①覚せい剤の存在を認識し②管理処分し得る状態にあること、をもって覚せい剤共同所持を認めました。

【無罪主張で弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、覚せい剤の単純所持を含めた様々な薬物事案についての弁護経験がございます。

家族、パートナー、あるいは友人が、覚せい剤を所持していた場合、ご自身に身に覚えがない場合であっても共同所持の疑いをかけられ、逮捕される可能性があります。
しかし、共同所持の場合には前述の要件が認められる必要があります。
よって、ケースのAのように覚せい剤の存在を認識していなかった場合であれば、共同所持は認められず、無罪主張をする必要があります。

神奈川県横浜市戸塚区で覚せい剤共同所持で逮捕され、無罪主張をしておられる方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

ご連絡は24時間365日受付
0120-631-881まで。

(戸塚警察署までの初回接見費用―37,300円)

神奈川県三浦市で覚せい剤取締法違反―贖罪寄付で弁護士へ

2018-10-31

神奈川県三浦市で覚せい剤取締法違反―贖罪寄付で弁護士へ

【ケース】

神奈川県三浦市に住むAは、三浦市内の路上にて、自分で使用する目的で覚せい剤のパケ(覚せい剤の入ったビニル袋)を靴下の中に,ポンプ(覚せい剤の使用のために持っていた注射器)をダッシュボードの中に入れ,自動車を走行していました。
その際,防犯パトロール中の三浦市を管轄する三崎警察署の警察官がAを見て怪しいと思い,Aの運転する自動車を制止させ,職務質問を行いました。
職務質問の際,Aは警察官から車内を確認していいかと問われ,問題ないといったために警察官が車内を調べたところ,ダッシュボードのポンプが見つかり,さらに手荷物などを調べられた結果,靴下に入っていたパケも発見されました。
三崎警察署の警察官は,Aを覚せい剤取締法違反(単純所持)で現行犯逮捕しました。
三崎警察署の警察官からAが逮捕されたと聞いたAの両親は,覚せい剤などの薬物事案に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【覚せい剤取締法について】

覚せい剤取締法では,覚せい剤の輸出入,所持,製造,譲受け・渡し,使用を禁止しています。
Aは,自己使用の目的で覚せい剤を所持していたことで逮捕されていますので,覚せい剤取締法41条の2第1項に該当し,十年以下懲役が科される可能性があります。

【覚せい剤で贖罪寄付】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで,覚せい剤などの薬物事案についても多々取り扱ってまいりました。

覚せい剤事案では被害者がいないケースがほとんどで,いわゆる示談等による「被害弁済や謝罪」はできません。
そのような「被害者がいない犯罪」において,被疑者・被告人が反省を示す行動として,贖罪寄付が挙げられます。
贖罪寄付は,日本弁護士会や法テラスなどの機関が行っています。
通常の寄付とは異なり,贖罪寄付は犯罪被害者の支援等に役立てられます。
また,贖罪寄付を行うことで,「贖罪寄付証明書」を発行されます。
日本弁護士連合会によりますと,アンケートの結果,贖罪寄付証明書を反省しているという証明として用いることで,8割の方が情状として考慮されたと回答しています。

弊所弁護士は,贖罪寄付の手続きの説明やタイミング,金額についてのアドバイスを行います。
神奈川県三浦市にてご家族が覚せい剤取締法違反逮捕され,贖罪寄付を求めておられる方がおられましたら,弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(三崎警察署までの初回接見費用―41,300円)

神奈川県藤沢市で大麻の栽培―執行猶予中の逮捕で弁護士へ

2018-10-05

神奈川県藤沢市で大麻の栽培―執行猶予中の逮捕で弁護士へ

【ケース】

神奈川県藤沢市に住むAは、2年前に大麻を所持していたことから、大麻取締法違反(単純所持)で逮捕され、裁判で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けました。
しかし、執行猶予期間中も自分で大麻を栽培し、その大麻を使用していました。
ちなみに、Aには夫がいますが、夫はAが大麻を栽培・所持していたことを知りませんでした。
藤沢市を管轄する藤沢北警察署の警察官は、Aを大麻取締法(栽培・単純所持)で逮捕しました。
執行猶予間中に妻が逮捕されたと聞いたAの夫は、大麻などの薬物犯罪についての経験が豊富な刑事事件専門の弁護士に、初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【大麻の栽培について】

大麻は、大麻取締法により、大麻取扱者(研究者等の都道府県の免許を受けた人)以外の栽培・輸出入・所持・譲渡・譲受等を禁止しています。

ケースのAは、大麻を栽培・所持していますので、大麻取締法違反であることは間違いありません。
ただしその際、営利目的がある場合と否とで罪名が異なります。
つまり、売りさばいて利益を得る目的があった場合は営利目的とみなされ、より重い刑を予定されています。

営利目的がない単純所持の場合は「五年以下の懲役」(大麻取締法第二十四条の二1項)、営利目的のある所持は「七年以下の懲役…又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金」(同条2項)です。
営利目的がない栽培は「七年以下の懲役」(大麻取締法第二十四条1項)、営利目的での栽培の場合は「十年以下の懲役…又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金」(同条2項)です。

【執行猶予中の弁護活動】

執行猶予中に犯罪を起こした場合、禁錮以上の刑(罰金・拘留・科料等を除いた刑)に処せられた場合等では、執行猶予が取り消されます。
執行猶予が取消された場合、猶予されていた刑の言い渡し(ケースの場合は懲役1年)が今回の判決(大麻の栽培・所持)に併せて執行されますので、長期間刑事収容施設から出られなく場合があります。

神奈川県藤沢市でご家族が、執行猶予期間中に大麻の栽培・所持していたことで逮捕されましたら、弊所弁護士による初回接見をご利用ください。
(藤沢北警察署までの初回接見費用―37,900円)

神奈川県相模原市中央区で危険ドラッグの所持―刑を軽くするため弁護士へ

2018-09-29

神奈川県相模原市中央区で危険ドラッグの所持―刑を軽くするため弁護士へ

【ケース】

神奈川県相模原市中央区に住むAは、SNSで情報を得たうえで、相模原市中央区内の路上にて販売していた危険ドラッグを興味本位で購入しました。
しかし、購入後すぐに、警ら中の相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官から職務質問を受けたため、Aは危険ドラッグを所持している事を認めました。
そのため、相模原警察署の警察官は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」違反で、Aを逮捕しました。
(フィクションです。)

【危険ドラッグについて】

薬物事案には、大麻覚せい剤シンナーと言った様々な態様があります。
このうち危険ドラッグとは、「人の身体に危害を及ぼす恐れのある指定薬物」です。
危険ドラッグは、巷では「合法ハーブ」や「脱法ドラッグ」といった名称がつけられている場合があります。
しかし、そのような名称であっても「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(通称:薬機法)に明記された成分が認められた場合、危険ドラッグとして扱われ、所持するだけで違法となります。(その他、使用・製造・輸入・購入・譲り受け、渡し等も同様に処罰されます。)

危険ドラッグを所持した場合の罰則は、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(薬機法84条26号)と規定されています。

【危険ドラッグで刑を軽くする弁護活動】

危険ドラッグでの弁護活動を行う場合、第一に危険ドラッグを所持したことについて「危険ドラッグを所持していた認識」があるのかが問題となります。
例えば、お茶の葉を購入した際に、製造過程で誤って危険ドラッグの成分が含まれていた場合などは、危険ドラッグを所持する認識がないため、薬機法違反に当たりません。

しかし、ケースのように危険ドラッグと認識して所持していた場合は、これには当たりません。
その場合、弊所弁護士は接見にて、購入先を説明するなど積極的に捜査に協力することで、早期に釈放保釈が出来るようになります。
また、身柄が解放された後も、医師による依存症のカウンセリングを行う、贖罪寄付をするなどをアドバイスし、それらの状況を逐一報告することで、刑の減軽を求めます。

神奈川県相模原市中央区危険ドラッグを所持し、刑を軽くする弁護活動を求められる方は、弊所弁護士による初回接見をご利用下さい。
相模原警察署までの初回接見費用―36,600円)

神奈川県相模原市緑区で覚せい剤の使用―違法捜査に対応する弁護士

2018-09-25

神奈川県相模原市緑区で覚せい剤の使用―違法捜査に対応する弁護士

【ケース】

神奈川県相模原市に住むAは,定期的に覚せい剤を購入し使用していました。
ある日Aは,覚せい剤を使用した後に自動車を運転したところ,相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官がAの容貌を不自然に思い,自動車を停止させて任意の職務質問を始めようとしていました。
しかし,Aは自動車から降りた後,警察官の静止を振り切り,走って逃走しました。
結局Aはその場で取り押さえられ,任意の下で所持品検査が行われましたが,結局覚せい剤は見つかりませんでした。
Aが覚せい剤を所持していないと分かった警察官は,Aに尿を出すよう言いましたが,Aはそれを拒みました。
そこで警察官は,捜索差押許可令状を請求し,裁判所が発行しました。
捜索差押許可令状を受けた警察官は,Aを病院に連れていき,強制採尿を行いました。

強制採尿の結果,Aの体内から覚せい剤が検出されたため,Aは覚せい剤取締法違反(使用の罪)で逮捕されました。
Aの両親は,逮捕時の様子を聞き,違法捜査が行われたのではないかと考え,刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【覚せい剤の使用について】

Aのように,自己使用目的で覚せい剤を所持することと,覚せい剤を使用することは,覚せい剤取締法41条の2第1項で禁止されています。
法定刑は「十年以下の懲役」です。

覚せい剤の使用については,尿を提出させることでその尿を分析する方法が一般的です。
ただし,尿の提出を頑なに拒んだ場合など,尿道にカテーテルを挿管して強制的に採尿する方法があります。
これが強制採尿です。

【違法捜査で弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は,これまで多々覚せい剤事案での弁護活動を行ってまいりました。

我が国では,捜査機関が違法な行為によって得た証拠は原則として採用されないこととなっています。

ただ、今回のケースについては,捜索差押許可令状を取った後に強制採尿をしていますので,違法には当たらない可能性が高いです。
しかし、令状に基づかない強制執行や,長時間トイレに行かせないなどして得た証拠等であれば,それらの証拠は排除される可能性が出てきます。

神奈川県相模原市緑区で覚せい剤の使用で逮捕され,違法な証拠収集がなされた疑いがある場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士ご相談下さい。

(津久井警察署までの初回接見費用―38,000円)

神奈川県横浜市西区で覚せい剤の譲り渡し―保釈を求めて弁護士へ

2018-09-17

神奈川県横浜市西区で覚せい剤の譲り渡し―保釈を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市西区に住むAは、覚せい剤を密輸入者から買い取り、利益を生む目的で覚せい剤を譲り渡し(売却)する、いわゆる覚せい剤の売人です。
ある日、Aが横浜市西区内で覚せい剤を販売していたところ、張り込んでいた麻薬取締官に逮捕されました。
(フィクションです。)

【覚せい剤の譲り渡しについて】

我が国では、覚せい剤取締法などの法律で、覚せい剤の使用や、資格がない者による覚せい剤所持や譲り受け・譲り渡し・密輸入などの行為を禁止しています。

ケースのような覚せい剤の譲り渡しについては、覚せい剤取締法違反17条で禁止されています。
そして、ケースのAはいわゆる売人で、営利(金銭)を目的として覚せい剤の譲り渡しをしていますので、覚せい剤取締法41条の2第2項の「営利の目的で前項の罪を犯した者(覚せい剤をみだりに譲り渡した者)」にあたります。
法定刑は「一年以上の有期懲役」又は「一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」です。

【保釈での弁護士の活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
弊所弁護士は、覚せい剤事案での保釈につきましても、経験がございます。

保釈とは、逮捕勾留され、検察官が起訴した後に被告人を釈放する制度です。
保釈は必ず認められるわけではなく、裁判官が検討して決定を下された上で、保釈金を納付しなければ保釈は出来ません。

保釈のうち「権利保釈」は、刑事訴訟法89条の定める要件に当てはまらない場合に認められる保釈です。
しかし、ケースのような覚せい剤営利目的譲り渡しの場合、法定刑が一年以上の懲役なので、刑事訴訟法89条第2号に該当するため、権利保釈は認められません。

また、「義務的保釈」は起訴後勾留が不当に長くなった場合に認められる保釈ですが、実務上認められることは稀です。

よってケースの場合弁護士は、「職権保釈」を求めて弁護活動をする必要があります。
職権保釈は、権利保釈が認められない場合であっても、裁判官の裁量(判断)で認めることが出来ます。
職権保釈を勝ち取るため、弁護士は、被告人が逃亡や罪証隠滅をする恐れがなく、監督体制が整っていることを主張する必要があります。

神奈川県横浜市西区覚せい剤の営利目的譲り渡しをしたことで逮捕され、保釈したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見をご利用ください。
(戸部警察署までの初回接見費用―34,300円)

神奈川県南足柄市でコカインの販売―被告人段階からの弁護活動

2018-09-02

神奈川県南足柄市でコカインの販売―被告人段階からの弁護活動

【ケース】

神奈川県南足柄市に住むAは、南足柄市内の路上で通行人Vにコカインを販売していたところ、捜査中の南足柄市を管轄する松田警察署の警察官に逮捕されました。
Aは現行犯逮捕・起訴され、被告人となりました。
Aは、薬物事案の裁判に強く、被告人段階での弁護活動に対応する弁護士を探しています。
(フィクションです。)

【コカインについて】

コカインは薬物の一種で、身体に強い覚醒・陶酔といった作用をもたらす無色の結晶、又は白色の結晶性粉末です。
このコカインは、局部麻酔などに用いられることがあります。
コカインの使用法には、静脈注射や経口摂取のほか、細かく砕いて鼻から吸い込むスニッフィングという手段が用いられます。
コカインの作用は持続時間が短いため、常習的に使用する者は数十分間隔で使用し続けます。

一方で、コカインを使用することで、心臓発作や脳卒中、呼吸困難といった死に至る発作を引き起こす恐れがあります。
また、使用した後は離脱症状があるため、乱用者は嘔吐・痙攣・抑うつ症状のほか、コーク・バグといった症状が見られます。
コーク・バグは、体中を小さな虫に這い回られているような、気味の悪い感覚がするため、皮膚が裂けるまで掻きむしってしまうそうです。

【麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)について】

ご案内の通り、医薬品としても使われているコカインは、乱用すると極めて危険な薬物です。
そのため、我が国では「麻薬及び向精神薬取締法麻薬取締法)」によって、所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等が禁止しています。

コカインを販売(譲渡)した場合、麻薬取締法66条1項で「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(略)は、七年以下の懲役に処」されます。
しかし、ケースのAは営利目的で販売(譲受)していますので、同条2項で「…一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処」されます。

【被告人段階から対応する弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所であり、起訴され、被告人となってからの方の弁護活動にも対応しています。

神奈川県南足柄市コカインを販売していたことで逮捕起訴され、被告人段階で弁護士をお探しの方は、弊所弁護士無料法律相談をご利用ください。
(松田警察署までの初回接見費用―43,260円)

神奈川県横浜市戸塚区で大麻所持―保釈を求め弁護士へ

2018-08-22

神奈川県横浜市戸塚区で大麻所持―保釈を求め弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市戸塚区に住むAは、定期的に大麻の売人Xから大麻を購入していました。
ある日、大麻の売人Xが大麻取締法違反で逮捕され、捜査の結果Aの大麻購入が発覚しました。
戸塚警察署の警察官は、A宅を家宅捜索した結果大麻が発見された為、Aを大麻取締法違反(単純所持)で逮捕しました。
Aは起訴された後も勾留されているため、Aの家族は大麻の単純所持で保釈経験がある弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)

【大麻について】

大麻には、乾燥大麻(マリファナ)・大麻樹脂(ハシッシュ)・液体大麻(ハッシュオイル)等の種類があります。
乾燥大麻大麻草を乾燥させた物で、ジョイント(紙に巻いてタバコのように吸う)のほかパイプやボングに詰めて点火して吸引することが一般的です。
大麻樹脂は樹脂等を磨り潰して固めた物で、乾燥大麻同様タバコのように喫煙されます。
液体大麻は葉や樹脂を煮詰めて抽出される液体で、加熱して発生させた蒸気を吸い込むことで効果を得ます。
上記のほか、経口摂取することでも効果を得られるとされています。

大麻を摂取すると、血中にTHCという物質が流れ込み、脳の神経細胞の受容体と結合することで神経細胞に影響を与えます。
これにより、いわゆる陶酔状態に陥ることが出来ます。
一方で、心拍数の増加や悪心、嘔吐といった急性効果や、心拍数の上昇で脳細胞の細胞膜を傷つけ脳障害や幻覚、妄想等の悪影響を及ぼす可能性があります。
気管支や肺に障害をもたらすこともあります。
加えて大麻には、使用しないことで不安に陥る「精神依存」と使用中止後に離脱症状に陥る「身体依存」の2つの依存性があると言われています。

【大麻取締法について】

我が国において大麻は、大麻取扱者(大麻取締法2条各項)を除き、「大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」と定められています。(大麻取締法3条1項)
ケースのAは、自己の使用目的で大麻を所持していましたので、大麻の単純所持にあたり、「五年以下の懲役」に処される可能性があります。(大麻取締法24条の2第1項)

【大麻所持で保釈の弁護士】

大麻の単純所持事案では、職権保釈が問題となります。
職権保釈とは、裁判官の裁量で認められる保釈です。
弁護士は職権保釈が認められるために、罪証隠滅の恐れがない、保釈の必要性がある、といった保釈を求める主張をする必要があります。
保釈のための弁護活動では、刑事事件専門の弁護士保釈経験が生かされる可能性が高いです。

神奈川県横浜市戸塚区大麻所持により保釈を求めておられる方がご家族におられましたら、弊所弁護士初回接見サービスをご利用ください。
(戸塚警察署までの初回接見費用―37,300円)

神奈川県横浜市旭区で覚せい剤所持―職務質問で所持品検査を弁護士に相談

2018-08-06

神奈川県横浜市旭区で覚せい剤所持―職務質問で所持品検査を弁護士に相談

【ケース】

神奈川県横浜市旭区に住むAは、横浜市旭区内にて、旭警察署の警察官に職務質問を受けました。
その際Aは、自分で使う目的で覚せい剤を持っていたため、職務質問での所持品検査を拒みました。
長時間執拗に所持品検査を求められているうちに、Aはトイレに行きたくなったため「トイレに行きたい、漏れる」と警察官に繰り返し伝えましたが警察官は「所持品検査に応じなければトイレには行かせない」と言って行く先を阻みました。
Aは公衆の面前で排便した挙句、所持品検査を迫られました。
Aは耐えられず覚せい剤を提出したため、覚せい剤取締法違反(単純所持)で現行犯逮捕されました。
(平成30年7月27日付NHK NEWS WEBを基に、地名等を変更しています。)

【覚せい剤の所持について】

ケースのAは覚せい剤を自分で使用する目的で所持していました。
医師や研究者等一部を除き、自己で使用する目的で覚せい剤を所持することを覚せい剤の「単純所持」と言います。
覚せい剤の単純所持は、覚せい剤取締法41条の2第1項で禁止されており「十年以下の懲役に処」されます。

【職務質問と所持品検査】

職務質問は、警察官職務執行法2条1項に規定があり、挙動や周囲の事情を合理的に判断し、何らかの罪を犯した・犯しそう・犯した人を知っているであろう者などを停止させて質問することができます。
一方で、同条3項に「前二項に規定する者は…法律の規定によらない限り、身柄を拘束され…若しくは答弁を強要されることはない」と規定されている通り、職務質問は対象者の意思に反して行われてはいけません。

また、職務質問の一環として所持品検査を求めることについて、判例は①職務質問との密接な関連性、②職務質問の効果を上げる上での必要性、有効性、を根拠に出来るとしています。

ケースについて見ると、Aはトイレに行きたいと言っているにもかかわらず、執拗に所持品検査を迫られ、所持品検査に応じなければトイレに行かせないと言って行く手を阻まれています。
このような場合、トイレに行かせずに所持品検査を求めることで、心身ともに追い込んで覚せい剤を提出させたと判断される場合があります。
このような方法で得られた証拠は、違法収集証拠排除法則により、裁判で証拠から排除される可能性があります。

神奈川県横浜市旭区で覚せい剤の単純所持で逮捕された方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(旭警察署までの初回接見費用―36,500円)

神奈川県横浜市緑区の大麻栽培で大麻取締法違反―保釈を求めて弁護士へ

2018-07-06

神奈川県横浜市緑区の大麻栽培で大麻取締法違反―保釈を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市緑区に住むAは、横浜市緑区内に家を借り、大麻栽培の資格がないにもかかわらず大麻を栽培していました。
栽培して出来た大麻は、乾燥大麻としてインターネット上で販売して利益を得ていました。
しかし、Aの家の近隣住民が大麻独特の匂いを感じたため、横浜市緑区を管轄する緑警察署に相談しました。
そして緑警察署の警察官が捜査をしたところ、Aが営利目的で大麻を栽培している証拠を掴んだため、Aを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
Aの弟は、Aを保釈して欲しいと思い、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【大麻取締法違反について】

大麻は植物で、医療や研究の目的で使用されることもありますが、大麻取締法は無免許・無許可で大麻を所持・栽培・製造・輸出入・譲受・譲渡し等することを禁止しています。

ケースの場合、大麻の所持と譲渡に加えて栽培をしています。
営利目的で大麻を所持・譲渡した場合、大麻取締法24条の2第2項の規定により「七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金」に処される場合があります。
また、営利目的で大麻を栽培した場合、大麻取締法24条2項の規定により「十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金」に処するとされています。
更に、業として譲渡しをした場合、「無期又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金」(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律5条2号)に処されます。

【保釈に向けた弁護活動】

逮捕勾留されて、検察官から起訴された被告人は、通常は逃亡の恐れや証拠を隠滅する可能性があるなどとして、検察官の請求を受けた裁判官の判断により、引き続き勾留されます。
我が国では、起訴から裁判で判決が言い渡されるまでの期間が数か月から数年に及ぶこともあり、その間留置場や拘置所等で生活することは、被告人にとって大変辛いことだと考えられます。
そこで、弁護士は保釈請求を行います。

保釈とは、保釈金を納付することで、被告人の身柄が解放される制度です。
弁護人が、被告人に証拠を隠す恐れ等はなく、保釈する必要があることなどを裁判官に意見し、保釈が相当と認められた場合には保釈が認められます。
保釈により解放された場合は、普段は日常生活を送りながら、裁判の日には自宅から裁判所に向かうことになります。

弊所は、これまで多くの保釈を勝ち取ってきました。
神奈川県横浜市緑区でご親族に大麻栽培の疑いで逮捕勾留され、保釈を望まれる方がおられましたら、ぜひ弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(緑警察署までの初回接見費用―37,300円)

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