神奈川県相模原市中央区で危険ドラッグの所持―刑を軽くするため弁護士へ

神奈川県相模原市中央区で危険ドラッグの所持―刑を軽くするため弁護士へ

【ケース】

神奈川県相模原市中央区に住むAは、SNSで情報を得たうえで、相模原市中央区内の路上にて販売していた危険ドラッグを興味本位で購入しました。
しかし、購入後すぐに、警ら中の相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官から職務質問を受けたため、Aは危険ドラッグを所持している事を認めました。
そのため、相模原警察署の警察官は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」違反で、Aを逮捕しました。
(フィクションです。)

【危険ドラッグについて】

薬物事案には、大麻覚せい剤シンナーと言った様々な態様があります。
このうち危険ドラッグとは、「人の身体に危害を及ぼす恐れのある指定薬物」です。
危険ドラッグは、巷では「合法ハーブ」や「脱法ドラッグ」といった名称がつけられている場合があります。
しかし、そのような名称であっても「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(通称:薬機法)に明記された成分が認められた場合、危険ドラッグとして扱われ、所持するだけで違法となります。(その他、使用・製造・輸入・購入・譲り受け、渡し等も同様に処罰されます。)

危険ドラッグを所持した場合の罰則は、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(薬機法84条26号)と規定されています。

【危険ドラッグで刑を軽くする弁護活動】

危険ドラッグでの弁護活動を行う場合、第一に危険ドラッグを所持したことについて「危険ドラッグを所持していた認識」があるのかが問題となります。
例えば、お茶の葉を購入した際に、製造過程で誤って危険ドラッグの成分が含まれていた場合などは、危険ドラッグを所持する認識がないため、薬機法違反に当たりません。

しかし、ケースのように危険ドラッグと認識して所持していた場合は、これには当たりません。
その場合、弊所弁護士は接見にて、購入先を説明するなど積極的に捜査に協力することで、早期に釈放保釈が出来るようになります。
また、身柄が解放された後も、医師による依存症のカウンセリングを行う、贖罪寄付をするなどをアドバイスし、それらの状況を逐一報告することで、刑の減軽を求めます。

神奈川県相模原市中央区危険ドラッグを所持し、刑を軽くする弁護活動を求められる方は、弊所弁護士による初回接見をご利用下さい。
相模原警察署までの初回接見費用―36,600円)

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