神奈川県横浜市緑区の大麻栽培で大麻取締法違反―保釈を求めて弁護士へ

神奈川県横浜市緑区の大麻栽培で大麻取締法違反―保釈を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市緑区に住むAは、横浜市緑区内に家を借り、大麻栽培の資格がないにもかかわらず大麻を栽培していました。
栽培して出来た大麻は、乾燥大麻としてインターネット上で販売して利益を得ていました。
しかし、Aの家の近隣住民が大麻独特の匂いを感じたため、横浜市緑区を管轄する緑警察署に相談しました。
そして緑警察署の警察官が捜査をしたところ、Aが営利目的で大麻を栽培している証拠を掴んだため、Aを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
Aの弟は、Aを保釈して欲しいと思い、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【大麻取締法違反について】

大麻は植物で、医療や研究の目的で使用されることもありますが、大麻取締法は無免許・無許可で大麻を所持・栽培・製造・輸出入・譲受・譲渡し等することを禁止しています。

ケースの場合、大麻の所持と譲渡に加えて栽培をしています。
営利目的で大麻を所持・譲渡した場合、大麻取締法24条の2第2項の規定により「七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金」に処される場合があります。
また、営利目的で大麻を栽培した場合、大麻取締法24条2項の規定により「十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金」に処するとされています。
更に、業として譲渡しをした場合、「無期又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金」(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律5条2号)に処されます。

【保釈に向けた弁護活動】

逮捕勾留されて、検察官から起訴された被告人は、通常は逃亡の恐れや証拠を隠滅する可能性があるなどとして、検察官の請求を受けた裁判官の判断により、引き続き勾留されます。
我が国では、起訴から裁判で判決が言い渡されるまでの期間が数か月から数年に及ぶこともあり、その間留置場や拘置所等で生活することは、被告人にとって大変辛いことだと考えられます。
そこで、弁護士は保釈請求を行います。

保釈とは、保釈金を納付することで、被告人の身柄が解放される制度です。
弁護人が、被告人に証拠を隠す恐れ等はなく、保釈する必要があることなどを裁判官に意見し、保釈が相当と認められた場合には保釈が認められます。
保釈により解放された場合は、普段は日常生活を送りながら、裁判の日には自宅から裁判所に向かうことになります。

弊所は、これまで多くの保釈を勝ち取ってきました。
神奈川県横浜市緑区でご親族に大麻栽培の疑いで逮捕勾留され、保釈を望まれる方がおられましたら、ぜひ弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(緑警察署までの初回接見費用―37,300円)

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