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神奈川県川崎市麻生区の危険ドラッグ事件
神奈川県川崎市麻生区の危険ドラッグ事件
危険ドラッグについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員(19歳)です。
Aは、会社の同僚である川崎市麻生区在住のXとSNSを通じて知り合いになりました。
ある日、AがXの部屋で遊んでいたところ、突如Xから「これが何かわかる?」と聞かれ、錠剤のような物を見せられました。
Aが分からないと答えたところ、ストレス解消のための薬だから使ってみないかと言われました。
Aは、違法な物の可能性があると考えたものの、Xとの関係が悪くなることを恐れ、その錠剤を受け取りました。
Aとしては危険なものに手を出したくないと考えたので家に帰ってトイレに流そうと考えましたが、その錠剤をもって家に帰っている最中、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官がAを職務質問し、併せて所持品検査をした際、錠剤が発見されました。
鑑定の結果、錠剤は危険ドラッグであった為、19歳のAは薬機法違反で現行犯逮捕されました。
Aが危険ドラッグを所持していたことで逮捕されたと聞いたAの家族は、危険ドラッグを所持していただけでも罪になるのか、勾留に代わる観護措置とは何か、初回接見に行った少年事件を専門とする弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【危険ドラッグについて】
危険ドラッグは、巷で「脱法ハーブ」や「合法ドラッグ」などと呼ばれているものですが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称・薬機法)で規制されている薬物です。
危険ドラッグは覚せい剤や麻薬などとして使用等が禁止されているものと同様の成分が含まれていて、化学式を少し変化させることで法律の網をかいくぐる薬物として流通していましたが、今日では法改正により包括的に規制するようになりました。
この危険ドラッグは、薬機法により使用や製造、輸出入はもとより、所持することも禁止されています。
薬機法76条の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反」(通称、薬機法)に違反する可能性があります。
薬機法では、「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
よって、ケースのAは危険ドラッグを所持していることで薬機法に違反することになります。
【勾留に代わる観護措置について】
Aは、19歳なので少年法の定める少年に当たります。
少年事件であっても、捜査段階では成人の刑事事件と同様の取り扱いがなされることが一般的です。
そのため、逮捕された後に「勾留」の手続きがなされた場合、10日間の勾留期間に加えて一度の延長が認められるため、最大で20日間、警察署の留置施設にて身体拘束がなされます。
ただし、少年事件では、この勾留ではなく「勾留に代わる観護措置」という手続きをとることができます。
勾留に代わる観護措置は、本来家庭裁判所に送致された後に行われる観護措置の手続きを行うことができるという制度で、少年鑑別所にて身柄を送致されて少年の鑑別が行われます。
勾留に代わる観護措置は10日間のみで、延長が認められていません。
勾留と勾留に代わる観護措置との違いとしては、例えば身柄の拘束期間が短い点や、一般面会(弁護士以外の方による面会)の禁止がない点のほか、留置施設に比べて比較的自由な部分が多いという点等が挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市麻生区にて、お子さんが危険ドラッグを所持していたことで薬機法違反で逮捕されたという方がおられましたら、当事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
弁護士が接見に行った後、勾留に代わる観護措置など少年事件特有の制度や今後の見通しなどについてご説明致します。
神奈川県藤沢市で少年が大麻所持
神奈川県藤沢市で少年が大麻所持
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の高校に通う17歳です。
AはSNSを通じて大麻を購入し、それを鞄に入れて藤沢市内を歩いていたところ、藤沢市内を管轄する藤沢北警察署の警察官による職務質問と所持品検査を求められました。
その際、Aの鞄から大麻が出てきたため、薬物担当の警察官が簡易検査をしたところ大麻であることが分かりました。
そこで、藤沢北警察署の警察官は、Aを大麻取締法違反で逮捕しました。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、少年事件で大麻を所持していた場合の手続きや見通しについて弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【大麻の所持について】
大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)やそれを加工したものを指します。
大麻の使い方は、タバコのように巻紙に包んで火をつけるジョイントという方法や、電子タバコなどを使用して液体の大麻(大麻リキッド)を吸う方法、クッキーなどに混ぜて食べる方法など様々です。
大麻を使用することで、大麻に含まれるテトラヒドロカンナビノール(通称THC)という成分が脳などに作用することで、体質によって一時的な多幸感や高揚感が得られる一方で、幻覚や記憶障害などを引き起こすリスクがあります。
国や地域によっては大麻の所持や使用が合法という場所もありますが、我が国では大麻の所持や輸入、栽培などが禁止されています。
ケースについては、自分で使用する目的で大麻を所持しているため、大麻取締法違反(単純所持)にあたります。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
なお、大麻を使用することについては罰則規定が設けられていませんが、所持品の中に数グラムであっても大麻が残っている場合には大麻の単純所持で逮捕・勾留され、裁判になる可能性があります。
【少年による大麻事件の現状】
覚せい剤取締法違反で検挙された少年については、昭和50年代後半に2,500人を超えたころをピークに減少傾向にあり、平成29年に覚せい剤取締法で検挙された少年は91人でした。
一方で、大麻取締法違反で検挙された少年については、平成5年に300人を超えて以来減少傾向にあり平成20年代前半には100人未満まで減少していましたが、以降は増加の一途を辿っており平成29年に大麻取締法違反で検挙された少年は292人でした。
(平成30年版犯罪白書を参照。)
【少年の大麻事件で弁護士へ】
ケースのように少年が大麻を所持していることが発覚したという事件では、成人事件と同様に逮捕され、勾留されることが一般的です。
勾留は最大で20日間行われ、その後少年事件の場合には家庭裁判所に事件が送致されますが、大麻事件では少年を少年鑑別所に入所させて観護措置を取られる可能性があります。
少年鑑別所での観護措置は通常4週間(28日)行われ、その満期前に少年審判が行われることが一般的です。
少年鑑別所での観護措置が行われている間、家庭裁判所の調査官が少年や少年の生活環境などの調査を行い、裁判官に調査結果を伝えます。
裁判官は調査官の調査結果や少年鑑別所の鑑別結果を踏まえ、少年審判を行うか否かを判断します。
少年審判を行う場合、その結果は成人事件の懲役刑・罰金刑などの刑事処分ではなく、少年院送致や保護観察処分、児童相談所送致などといった保護処分を下します。
以上のとおり、少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きが取られます。
そのため、今後の手続きや見通しについては、弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県藤沢市にて、お子さんである少年が警察官に大麻を所持していることが発覚してしまい、大麻取締法違反で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
神奈川県川崎市多摩区の危険ドラッグ使用事件
神奈川県川崎市多摩区の危険ドラッグ使用事件
【ケース】
神奈川県川崎市多摩区に住むAは、川崎市多摩区で自営業をしています。
ある日の深夜、Aが川崎市多摩区にある鉄道駅の前を歩いていたところ、外国人の男Xが「ストレスが飛ぶ薬だよ」などと言って声を掛けてきました。
Aは興味があるものの違法なのではないかと思い「日本で持ってちゃダメなやつでしょう」と言ったところ、Xは「合法ドラッグだから捕まらないし、安全なやつだよ」と言われました。
そこでAは、Xが言う合法ドラッグ3袋を2万円で購入しました。
Aは帰宅後に早速使用してみたところ、急に動悸が激しくなり、嫌な脂汗を掻き始めました。
おかしいと思ったAは自ら救急車を呼び、川崎市多摩区内の病院に搬送されました。
その後、病院での検査の結果Aが使用したものが危険ドラッグであることが分かりました。
そしてAのもとに川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官がやってきて、Aは危険ドラッグの使用により薬機法違反で逮捕されました。
また、後日警察署の警察官によってAの自宅で家宅捜索が行われたところ、危険ドラッグが出てきました。
(フィクションです。)
【危険ドラッグについて】
危険ドラッグとは、その成分が大麻や麻薬、覚せい剤ではないものの、それと同じ成分が含まれている可能性のある危険な薬物です。
ケースのような「合法ドラッグ」、あるいは「脱法ハーブ」などと呼ばれる場合もあります。
危険ドラッグは、大麻や麻薬、覚せい剤といった危険な薬物と化学構造を少々変化させることで現行法をすり抜けようとする狙いがある薬物です。
しかし、昨今の法改正により、その規制は年々厳しくなっています。
ケースのように、危険ドラッグを使用した、あるいは所持していた場合は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反」(通称、薬機法)に違反する可能性があります。
薬機法では、「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。(薬機法76条の4)
薬機法に反して危険ドラッグを使用、あるいは所持した場合、薬機法84条1項4号により、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される可能性があります。
【執行猶予判決を求めて弁護士へ】
事件が発生して被疑者が起訴されて被告人になると、裁判が開かれます。
裁判において被告人は、検察側と弁護側双方の主張を裁判官が聞いたうえで、最終的に判決が言い渡されます。
裁判官が言い渡す判決は「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」と「没収」があります。
このうち、裁判官は三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言い渡しを受けた場合、一定の条件下において「一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予する」ことが出来ます。
その要件とは、
1、前に禁錮以上(禁錮・懲役・死刑)の刑に処せられたことがない者
2、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日(刑期を終えて出所した日)又はその執行の免除を得た日(執行猶予付き判決を受けた場合、執行猶予の期間の満了で刑の言い渡しの効力が失われた日)から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
です。(以上、刑法25条1項各号)
また、限定的ではありますが、執行猶予期間中に起こした再犯の裁判であっても、いわゆる再度の執行猶予が認められる場合もございます。(刑法25条2項)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士がこれまで担当してきた事件の中には、執行猶予付き判決を得た事件も多々ございます。
執行猶予は要件が複雑で、分かり辛いところもあるかもしれません。
また、平成28年6月から施行された改正刑法では、新たに一部執行猶予制度が導入されているため、一層複雑化してきました。
そのため、裁判にて執行猶予付き判決が言い渡される可能性があるのか否かなど、執行猶予について分からない部分は刑事事件を専門とする弁護士に相談されることをお勧めします。
ご家族が、神奈川県川崎市多摩区にて危険ドラックを使用・所持していたことにより逮捕され、その事件での執行猶予について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
多摩警察署までの初回接見費用:37,000円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県横浜市金沢区の覚せい剤事件
神奈川県横浜市金沢区の覚せい剤事件
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区に住むA(40代女性・専業主婦)は、インターネット上で短期の仕事を探していたところ「短期間で高収入バイト」と書かれたサイトを見たため、そのバイトに応募しました。
その後、SNSを通じてバイトの詳細を知らされました。
それによると、横浜市金沢区内にあるコインロッカーの1カ所に封筒が入ったビニールが入っているから、声を掛けてきた人から10万円貰って封筒を渡して金は指定の口座に振り込むよう指示されました。
Aは、封筒の中身を見たところ白い粉末状の結晶が入っていたため、これは覚せい剤などの薬物の可能性があると思いながらも、時給が5000円のバイトという事もあって断れず、バイトを続けていました。
しかし、横浜市金沢区で覚せい剤を所持してアルバイトをしようと目的地へ向かっている最中、パトロールをしていた横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官がAの動きを不審に思い職務質問とそれに伴う所持品検査をしたところ、白い粉末状の結晶が見つかったため,簡易検査をされた結果,覚せい剤の成分であるメタンフェタミンが検知されたため,覚せい剤の所持で現行犯逮捕されました。
また,その際多額の現金を持っていたことから,警察官は覚せい剤の営利目的での譲り受渡しの可能性も含めて捜査をしています。
Aの夫は,Aが覚せい剤を使用していたことを知らなかったため,どういった状況なのかがわからず,すぐに接見に行ってくれる弁護士を探して初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【覚せい剤の売買】
覚せい剤は,覚せい剤取締法によりその譲渡し・譲受け・所持・使用・輸入・輸出が禁止されています。
ケースの場合,覚せい剤の譲渡しをしていることになります。
また,覚せい剤の譲受けは有償であるか無償であるかによって法定刑が異なります。
ケースの場合,覚せい剤を有料で譲渡ししていますので,有償譲渡しと呼ばれる行為になります。
覚せい剤の譲渡し行為は覚せい剤取締法41条1項で「覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。」と定められていますが,それがケースのような有償譲渡しであれば同条2項で「営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
【保釈を求めて弁護士へ】
覚せい剤事案の多くは,証拠保全や逃亡を防ぐ目的から,逮捕・勾留がなされることが一般的です。
勾留は最大で20日間なされ,その後余罪などによる再逮捕がなければ起訴されます。
しかし,勾留満期で起訴された場合でも,検察官が請求して裁判所がそれを認めれば,その後も被告人は勾留されることになります。
起訴後の勾留は原則2カ月で,その後1カ月ずつ勾留延長の手続きを行うことになります。
起訴後も勾留されている方の身柄を釈放するために,弁護士は保釈を請求する必要があります。
保釈は,弁護士だけでなく被告人本人や配偶者,直系の親族等の立場の方でも請求できます。
しかし,今回ケースのAは覚せい剤の有償譲渡しの罪に問われています。
覚せい剤有償譲渡しの法定刑は「無期若しくは三年以上の懲役」となっているため,請求すると基本的に保釈が許される必要的保釈の要件を満たしません。
そのため,勾留が不要であり保釈をする必要があることを主張して,裁判官の職権で保釈を認める職権保釈を求めることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまで覚せい剤などの薬物事案についての保釈の経験も多々ございます。
神奈川県横浜市金沢区にて覚せい剤の有償譲渡しをしたことで警察官に逮捕された方がご家族におられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
事件の概要や覚せい剤取締法についてのご説明,保釈の見通し等を丁寧にご説明致します。
金沢警察署で在監中のご家族への初回接見:37,200円
神奈川県横浜市戸塚区の大麻所持事件
神奈川県横浜市戸塚区の大麻所持事件
神奈川県横浜市戸塚区に住むAさんは、とあるクラブで知り合った人からもらったことがきっかけで、大麻を摂取するようになりました。
Aさんはもともと喫煙者であり、たばこのような感覚で大麻を吸うことに特段違和感はありませんでした。
ある日、Aさんが深夜に自宅周辺を歩いていたところ、戸塚警察署の警察官から「ちょっとお話聞かせてもらえませんか」と声を掛けられました。
これが発端で大麻が見つかり、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、執行猶予について説明しました。
(フィクションです。)
【大麻所持について】
大麻は、アサという植物を原材料とし、心身に様々な作用を及ぼす薬物の一種です。
一口に大麻と言っても、その種類は乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻など実に様々です。
鎮痛剤として医療に用いられることもあり、外国の中には合法としている国もありますが、悪影響も大きいことから日本においては所持や譲渡などの行為が禁止されています。
薬物としての大麻は、大麻取締法によって種々の規制が行われています。
まず、規制の対象となる「大麻」については、以下のとおり定義が置かれています。
大麻取締法第一条
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
但書で除外されているものがある理由は、衣服などの生活用品に(植物としての)大麻由来のものがあるからです。
冒頭で挙げたように、様々な形態の大麻が法所定の「大麻」に含まれるということになります。
大麻を所持した場合、大麻取締法違反として5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、所持の理由が営利目的であれば、7年以下の懲役(場合により200万円以下の罰金を併科)が科される余地も出てきます。
営利目的を疑われるきっかけとしては、家宅捜索により大量の大麻が見つかった、取引相手のリストが存在する、などの事情が考えられます。
営利目的となると初回でも実刑となる可能性が高まるので、より重大性は増すと言えるでしょう。
【執行猶予とは何か】
大麻所持については、初犯でなおかつ所持の量もそれほど多くなければ、一般的に刑の全部が執行猶予になる可能性が高いです。
執行猶予とは、一定の期間(通常は懲役刑または禁錮刑の期間以上)刑の執行を見送るという制度です。
刑の全部の執行猶予であれば、「被告人を懲役1年6か月に処する。この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する」というかたちで言い渡されます。
この場合、裁判が確定した日(言い渡しの2週間後)から3年が経過するまでの間、基本的に刑の執行を受けることはありません。
それだけでなく、執行猶予が取り消されることなく期間が経過した場合、刑の言い渡しは効力を失い、刑を受けることはなくなるのです。
執行猶予は、一定の事由が生じたことで必ず取り消されたり、場合により取り消されたりします。
執行猶予が必ず取り消される事情としては、たとえば執行猶予の言い渡し後に禁錮以上の刑が科される場合が挙げられます。
また、執行猶予が取り消される可能性がある事情としては、たとえば保護観察付の執行猶予となった際、遵守すべき事項を遵守しなかった場合が挙げられます。
執行猶予に関して不安な点があれば、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予を目指して真摯に弁護活動を行います。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
神奈川県横浜市中区の関税法違反事件
神奈川県横浜市中区の関税法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある飲食店でアルバイトをしています。
Aは、SNSを使って横浜市中区のアルバイトを探していたところ、「1回につき20万円、最短1日で完了」と書かれた高額アルバイトを見つけました。
興味を持って話を聞いたところ、台湾から送られてくる郵便物を受け取って横浜市中区のとある場所に持って来るという内容でした。
Aは郵便物の中身が何かと主犯格に尋ねたところ「ちょっとヤバいんだけどパクられたり(逮捕されたり)しないから大丈夫」と言われ、それを信用してしました。
Aは、何を輸入するのかは分からないまま言われた通りにインターネット上で取引を行い、その過程で自分の住所を書き込み、郵便物の到着を待っていました。
しかし、横浜税関の職員は郵便物を検査したところ覚せい剤が入っていることを見つけ、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官と合同で捜査を行い、Aは関税法違反で逮捕されました。
Aの家族は、関税法違反で逮捕された息子を保釈して欲しいと考え、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【関税法について】
覚せい剤は、その所持や使用、密輸入、譲り受け渡し等が覚せい剤取締法によって禁止されています。
ケースの場合は覚せい剤を輸入しようとしていますので、覚せい剤取締法の定める輸入の禁止が問題となります。
覚せい剤取締法13条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
41条1項 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
また、覚せい剤の輸入では関税法に違反することが考えられます。
関税法では、輸入してはならない貨物を輸入することを禁止しています。
覚せい剤については関税法上下記のように規制されています。
関税法 69条の11 次ぐに掲げる貨物は、輸入してはならない。
1号 (略)並びに覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)(略)
これに反して覚せい剤を輸入した場合、「十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(関税法109条)
ここで問題となるのは、「故意」があったか否かという点です。
刑法上、原則として故意が無ければ刑罰に処されることはありません。
覚せい剤を輸入した際の故意について考えた時、Aは少なくとも荷物の具体的中身は知りません。
覚せい剤取締法違反については、「覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないという認識」があれば足りるとされています。
一方で、関税法違反については、税関を通過できない物を輸入するという認識があれば足りるとしています。
ケースについて考えてみると、Aは郵便物の中身が覚せい剤を含めた違法薬物かどうかについては分からないとはいえ、税関を通らない可能性が高い物であることは認識していると考えられますので、関税法に違反する可能性があります。
【保釈を求めて弁護士へ】
保釈とは、身柄を拘束された被疑者が起訴されて、被告人と呼ばれる立場になった場合に身柄を解放するための手続です。
逮捕・勾留という形で身柄を拘束された事件では、起訴後も身柄を拘束することが出来ます。
その期間は2か月間と定められていますが、2カ月経った後も裁判所が認めた場合には1カ月毎の手続で、延長を繰り返すことが出来ます。
実際、裁判が終了するまでの数年間に及ぶ身柄拘束がなされたという事件も存在します。
長期間身柄を拘束された場合、被告人やそのご家族の方の心身に大きな影響を及ぼすことが考えられます。
そのため、起訴された後出来るだけ早い段階で保釈を請求することが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで関税法を含めた数多くの刑事事件を担当し、保釈などの弁護活動を行って参りました。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が知らずに覚せい剤を輸入したことで関税法違反に問われ、保釈をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県横浜市神奈川区のMDMA
神奈川県横浜市神奈川区のMDMA
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社で上司からの叱責に耐えかね、何か気分転換をしたいと考えていました。
AがSNSを使って調べたところ、エクスタシー(MDMA)という薬が販売されていることを知りました。
Aは、MDMAを1錠5000円で10錠、購入しました。
AはMDMAを週に1錠利用していたところ、ある日関東信越厚生局麻薬取締部横浜分室所属の麻薬取締官がAの家に来て、AをMDMAの所持を理由に麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕しました。
(フィクションです。)
【MDMAについて】
MDMAとは、3,4-メチレンジオキシメタンフェタミンの略称です。
日本では、エクスタシー、バツ、タマなどとも呼ばれているMDMAは、一見すると可愛く思えるような形状をしたカラフルな錠剤である場合も多いです。
摂取後少ししてから、気分の高揚が数時間みられるそうです。
しかし、厚生労働省のホームページによると、MDMAを使用・濫用した場合の症状として
錯乱・憂鬱・睡眠障害
高血圧、心臓の機能不全
悪性の高体温による筋肉の著しい障害
腎臓と心臓血管の損傷
脳卒中、けいれん
記憶障害
などが見られるようです。
このように、MDMAは濫用者の心身に悪影響を与えるのみならず、幻覚等の症状によって自傷他害(暴れまわる等して自分や他人を傷つける行為)の恐れがある極めて危険な薬物です。
また、MDMAを購入する費用が反社会的勢力の資金源になっている可能性があります。
MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法の定める「麻薬」(麻薬及び向精神薬取締法2条1号)にあたる、いわゆる合成麻薬です。
同法では、MDMAを含む麻薬等の薬物について、免許を持たない者の輸入、輸出、製造、所持、譲渡、譲受、医療目的以外の使用、栽培を禁じています。
ケースについて見てみると、MDMAを医療目的以外で使用しているため、麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
また、MDMAを使用するために所持している場合にも麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
なお、MDMAの使用やMDMAの自己使用目的での所持の法定刑は7年以下の懲役です。
【薬物事件での弁護活動】
MDMAなどの薬物事件は、各都道府県の警察署に所属する警察官のほかに、厚生労働省の地方支分部局に設置されている麻薬取締部所属の麻薬取締官が捜査をすることがあります。
薬物事件の捜査が開始するタイミングとしては、街中での職務質問・所持品検査で発覚する場合やサイバーパトロールによりインターネット上でのやりとりが発覚する場合、売人が検挙された際にメール等のやりとりが発覚する場合、関税で薬物の輸入が発覚していながらそのまま配達させて受け取ったタイミングで検挙する泳がせ捜査(内容物である薬物はすり替える場合もあります。)などがあります。
薬物事件で検挙された場合には身柄が拘束されることが多く、そこから科学捜査研究所などで薬物の成分などを鑑定する必要があるため、勾留満期まで拘束されることがほとんどです。
そのため、薬物事件での弁護活動は「保釈」による身柄解放活動があります。
また、薬物事件では基本的に公判請求されて裁判になるため、裁判での情状弁護(例えば、保釈後に薬物専門の治療を開始している、薬物濫用はいけないことだが○○という事情があった等の証拠の他、今後薬物に手を染めないための監督体制が整っていることを主張したり証人に証言させる等)を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、MDMAなどの薬物事件についての弁護活動にも対応しています。
神奈川県横浜市神奈川区にてご家族がMDMAを使用・所持していたことで麻薬及び向精神薬取締法に違反してしまい、薬物事件での経験が豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県相模原市中央区の危険ドラッグ事件
神奈川県相模原市中央区の危険ドラッグ事件
【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、相模原市中央区内の学校に通う17歳です。
Aは、成人の先輩Xから勧められて「合法ハーブ」を使用したところ気持ちがよくなったため、合法ハーブを少量購入して、自宅に置いていました。
しかし、Aの両親はAの自宅から合法ハーブが出てきたため、「これは危険ドラッグではないか」と思い、Aを自首・出頭させようと思いました。
(フィクションです。)
【危険ドラッグについて】
法的な定義はありませんが、一般的に危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤といった既に規制されている成分(化学構造)を少々変えている薬物を指します。
危険ドラッグも麻薬や覚せい剤と同様精神に作用するものですが、その成分によっては、麻薬や覚せい剤より更に危険な作用を及ぼす場合も少なくありません。
また、危険ドラッグを濫用して自動車を運転したことで他者を巻き込む重大事件事故も発生していました。
このように、危険ドラッグは危険な薬物なのですが、化学構造を変化させることで規制の対象から外れるようにしていたことから、法整備が追い付かず、いたちごっこのような状態になっていました。
そこで、平成19年に危険ドラッグを指定薬物として規制することができるように薬事法(現在の薬機法)を改正し、平成25年以降からは危険ドラッグを包括して指定する(つまり、1種類1種類法や政令で定める必要がないように)法改正を行っています。
(危険ドラッグという名称が厚生労働省により選定されたのは、平成26年です。)
現在、危険ドラッグについては、麻薬取締法や覚せい剤取締法とは別に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器法(薬機法)・旧薬事法)で「指定薬物」と定義され(医薬品医療機器法2条15項)、よって下記の規制がなされています。
・危険ドラッグの製造等の禁止(医薬品医療機器法76条の4、84条26号)
指定薬物(危険ドラッグ)を、診断や治療、予防等以外の目的で①製造②輸入③販売④授与⑤所持⑥購入⑦譲り受け⑧医療目的以外の使用、をすることを禁止しています。
これに反した場合、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(懲役も罰金もどちらも科すという意味)する。」と定められています。
・業として危険ドラッグを製造等する行為の禁止(医薬品医療機器法83条の9)
業として(反復・継続して不特定多数の人に対して)指定薬物(危険ドラッグ)を①製造②輸入③販売④授与⑤所持した場合、「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
・危険ドラッグを輸出入する行為(関税法109条1項、同69条の11第1項1号の2)
指定薬物(危険ドラッグ)を輸入した場合、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
ケースの場合、Aは自分で使用する目的で危険ドラッグを所持し、使用していたことから、医薬品医療機器法76条の4に違反します。
【自首・出頭の前に弁護士へ相談】
自首とは、罪を犯した人が警察などの捜査機関の発覚前に捜査機関に出向くことを指します。
自首は、刑法42条1項で「…自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
罪を犯した人が警察署に行くことで「自首」になるか、「出頭」になるかは、捜査担当の警察官に確認をしなければ分かりません。
いずれの場合であっても、自分から警察官に事件を申告するという行為は、その後の身柄拘束のリスクを下げる等のメリットがあります。
ただし、あくまでリスクを下げるというだけで、自首や出頭をした場合でも、薬物事案や重大事件の場合は捜査のために身柄拘束が必要と判断され、逮捕されるという場合がほとんどです。
しかし、逮捕された場合でも、身柄拘束の期間が短くなるなどの可能性はあります。
加えて、ケースのような少年事件の場合、最終的に家庭裁判所に送致されて審判が開かれることになりますが、保護者が「子どもが危険ドラッグを所持していることに気づいた」として自首・出頭した場合、裁判官の判断にプラスに働く可能性があります。
神奈川県相模原市中央区にて、お子さんが危険ドラッグを所持していたことに気が付き、自首・出頭を検討されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
神奈川県横浜市泉区の覚せい剤取締法違反事件
神奈川県横浜市泉区の覚せい剤取締法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、海外旅行中に知り合った友人を通じて覚せい剤を密輸入し、横浜市泉区内の路上で販売していました。
ある日、Aの自宅に厚生労働省地方厚生局麻薬捜査部の麻薬取締官が来て、Aを逮捕しました。
(フィクションです。)
【覚せい剤の営利目的輸入について】
当然のことながら、無許可者による覚せい剤の輸入は法律で禁止されています。
覚せい剤を営利目的、すなわち、覚せい剤を販売する目的で輸入した場合、下記の法律に反する可能性があります。
・覚せい剤取締法違反
覚せい剤取締法13条では、「何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない」と定められています。
これに反して、営利目的で日本に覚せい剤を密輸入した場合は、覚せい剤取締法41条2項により「無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。」と定められています。
・関税法違反
我が国に輸入してはいけない物を輸入する行為は、関税法に違反する可能性があります。
関税法110条1項では、「次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」として、その1号で「偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者」と定められています。
【黙秘権について弁護士に相談】
黙秘権という言葉は、小説やドラマなどで聞いたことがある方も多くおられる事と思います。
憲法38条1項では、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定められています。
刑事訴訟法では、更に具体的に規定されており、例えば取調べにおける黙秘権については「…取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨をあらかじめ告げなければならない」と規定されています。(刑事訴訟法198条2項)
歴史的に、取調べにおいて、時には取調官が被疑者の自白を引き出すために拷問を行い、時には自白を過信して冤罪を生むといったことはしばしありました。
戦後日本においても、黙秘権を行使できない状況下でなした自白が冤罪を生んだ可能性が高い事件は実在します。
例え弁護人であっても同席ができないとされている我が国の取調べにおいて、黙秘権をしっかりと理解して取調べに望むことは重要です。
その取調べについて、確かに、被疑者(容疑者)は取調べ前に取調官から黙秘権についての説明を受ける決まりとなっています。
しかし、実際の取調べでは取調官の方もあの手この手で情報を引き出そうとする中で、何をどこまで話し、その内容を黙秘すればいいのか、という疑問は常に残ることでしょう。
また、形式上黙秘権が認められていると説明する一方で、「こんな話で黙秘権を使った人はこれまでいなかった」「黙秘権を使うなら勾留が長引くだろうね」などと、ともすれば黙秘権を否定するような話しぶりをする取調官がいることも現実です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、逮捕・勾留された方の取調べについて、数多く対応して参りました。
当事務所の弁護士は、身柄を拘束されている被疑者(容疑者)の下へ頻繁に接見に訪れます。
弁護士接見では警察官の立会いなしで話をすることが出来ますので、取調べで聞かれた内容や話した内容をしっかりと確認し、毎回アドバイスを行います。
更に、接見で伺ったお話の中で不適切な取調べがあった場合、早急に抗議や異議申し立てを行う必要があります。
神奈川県横浜市泉区にて、ご家族が覚せい剤を営利目的で輸入したことで逮捕され、黙秘権を行使していると聞き弁護士をお探しの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
神奈川県横浜市緑区の大麻栽培事件
神奈川県横浜市緑区の大麻栽培事件
【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むA(20代女性)は、横浜市緑区内にある会社に勤める会社員です。
ある日Aは、知人から大麻を勧められて興味本位で使用したところ、大麻が好きになりました。
しかし、大麻は容易に手に入らず、大麻を購入するお金もほとんどありませんでした。
そこで、自分で大麻を栽培すれば安く使えると思い、横浜市緑区にある自宅のベランダで大麻草を栽培し始めました。
Aは、自分で使用する目的だけのために大麻草を栽培していましたが、横浜市緑区内に住む近隣住民XがAの自宅から独特の生臭い匂いが強くしたため、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官に相談しました。
緑警察署の警察官による捜査の結果Aは大麻草を栽培していたことが判明したため、Aは大麻取締法違反で逮捕されました。
Aの兄は、弁護士から大麻を栽培して起訴される人の情状弁護の一つとして贖罪寄付があると説明を受け、贖罪寄付の検討をしています。
(フィクションです。)
【大麻の栽培について】
大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)やその製品を指します。
(ただし、大麻草の熟成した茎やその茎から作られる繊維、大麻草の趣旨やその製品は規制の対象外です。)
大麻製品には、乾燥大麻(マリファナ)や大麻樹脂(ハッシュ・ハシシ)、液体大麻(ハッシュオイル)などがあります。
マリファナは、大麻草を乾燥させたもので、紙巻きたばこのように紙に巻いて吸うほか、パイプやボング(水タバコ等に使われる装置)などといった方法で吸引することで効果を得ます。
ハッシュは、大麻草の樹脂などを磨り潰して固めた物で、そのまま着火するほかマリファナ同様に紙巻きたばこのような方法で着火して、吸引します。
ハッシュオイルは大麻草の成分を液体にして抽出するもので、モノによっては極めて薬理成分が高い場合があります。
最近では、電子タバコで使われる器具を使用して大麻を使って立件される事例もあるようです。
大麻は、研究者や医療関係者などの大麻取扱者をのぞき、その栽培や所持、輸出入が禁止されています。
大麻取締法3条1項では「大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」と規定されています。
これに反した場合、「七年以下の懲役」に処されます。(大麻取締法24条1項)
【贖罪寄付で弁護士へ】
大麻取締法に違反して大麻を栽培したことで事件化して、被疑者・被告人がそれを認めていた場合の弁護活動として、情状弁護が考えられます。
情状弁護とは、被告人の刑事処分を軽くすることを目指す弁護活動です。
情状弁護には、例えば本人の反省や、被害者の被害を回復させる被害弁済など、様々です。
このうち本人の反省を示す方法の一つとして、贖罪寄付があります。
贖罪寄付とは、日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、法テラスといった機関が募っている寄付活動です。
ケースのような薬物事案をはじめとした被害者がいない事件や、被害者がいるものの被害者側が被害弁済を断った事件などで贖罪寄付が用いられます。
集められた寄付金の使い道は各機関によって様々ですが、被害者救済などに役立てています。
そして、贖罪寄付をした場合、その証明書が発行され、その書類を裁判で情状証拠として提示することになります。
日本弁護士連合会のホームページによると、「寄付を紹介した弁護士に対する日弁連アンケートでは、回答者の約8割が情状として考慮されたと回答」しているそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、大麻を栽培するなどの薬物事案についての経験も豊富にございます。
当事務所の弁護士は、各事件の内容を検討して、贖罪寄付をすることで情状弁護に役立つのか、役に立つとして贖罪寄付の金額はいくらが妥当か等、助言致します。
神奈川県横浜市緑区にて、ご家族が大麻を栽培していたことにより大麻取締法違反で逮捕され、贖罪寄付を検討されている場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
初回接見費用のお振込後、原則24時間以内にご家族の方の接見を行った上で、ご依頼者様に対して接見に行った弁護士が事件についてのご説明を致します。
ご家族が逮捕された場合、神奈川県緑警察署までの初回接見費用:37,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料