神奈川県横浜市神奈川区のMDMA

神奈川県横浜市神奈川区のMDMA

【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社で上司からの叱責に耐えかね、何か気分転換をしたいと考えていました。
AがSNSを使って調べたところ、エクスタシー(MDMA)という薬が販売されていることを知りました。
Aは、MDMAを1錠5000円で10錠、購入しました。

AはMDMAを週に1錠利用していたところ、ある日関東信越厚生局麻薬取締部横浜分室所属の麻薬取締官がAの家に来て、AをMDMAの所持を理由に麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕しました。

(フィクションです。)

【MDMAについて】

MDMAとは、3,4-メチレンジオキシメタンフェタミンの略称です。
日本では、エクスタシー、バツ、タマなどとも呼ばれているMDMAは、一見すると可愛く思えるような形状をしたカラフルな錠剤である場合も多いです。
摂取後少ししてから、気分の高揚が数時間みられるそうです。
しかし、厚生労働省のホームページによると、MDMAを使用・濫用した場合の症状として
錯乱・憂鬱・睡眠障害
高血圧、心臓の機能不全
悪性の高体温による筋肉の著しい障害
腎臓と心臓血管の損傷
脳卒中、けいれん
記憶障害
などが見られるようです。
このように、MDMAは濫用者の心身に悪影響を与えるのみならず、幻覚等の症状によって自傷他害(暴れまわる等して自分や他人を傷つける行為)の恐れがある極めて危険な薬物です。
また、MDMAを購入する費用が反社会的勢力の資金源になっている可能性があります。

MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法の定める「麻薬」(麻薬及び向精神薬取締法2条1号)にあたる、いわゆる合成麻薬です。
同法では、MDMAを含む麻薬等の薬物について、免許を持たない者の輸入、輸出、製造、所持、譲渡、譲受、医療目的以外の使用、栽培を禁じています。
ケースについて見てみると、MDMAを医療目的以外で使用しているため、麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
また、MDMAを使用するために所持している場合にも麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
なお、MDMAの使用やMDMAの自己使用目的での所持の法定刑は7年以下の懲役です。

【薬物事件での弁護活動】

MDMAなどの薬物事件は、各都道府県の警察署に所属する警察官のほかに、厚生労働省の地方支分部局に設置されている麻薬取締部所属の麻薬取締官が捜査をすることがあります。
薬物事件の捜査が開始するタイミングとしては、街中での職務質問・所持品検査で発覚する場合やサイバーパトロールによりインターネット上でのやりとりが発覚する場合、売人が検挙された際にメール等のやりとりが発覚する場合、関税で薬物の輸入が発覚していながらそのまま配達させて受け取ったタイミングで検挙する泳がせ捜査(内容物である薬物はすり替える場合もあります。)などがあります。

薬物事件で検挙された場合には身柄が拘束されることが多く、そこから科学捜査研究所などで薬物の成分などを鑑定する必要があるため、勾留満期まで拘束されることがほとんどです。
そのため、薬物事件での弁護活動は「保釈」による身柄解放活動があります。
また、薬物事件では基本的に公判請求されて裁判になるため、裁判での情状弁護(例えば、保釈後に薬物専門の治療を開始している、薬物濫用はいけないことだが○○という事情があった等の証拠の他、今後薬物に手を染めないための監督体制が整っていることを主張したり証人に証言させる等)を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、MDMAなどの薬物事件についての弁護活動にも対応しています。
神奈川県横浜市神奈川区にてご家族がMDMAを使用・所持していたことで麻薬及び向精神薬取締法に違反してしまい、薬物事件での経験が豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

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