Archive for the ‘暴力事件’ Category

神奈川県川崎市麻生区で脅迫罪―被害届と告訴の違いを弁護士に質問

2018-07-25

神奈川県川崎市麻生区で脅迫罪―被害届と告訴の違いを弁護士に質問

【ケース】

神奈川県川崎市麻生区に住むAは、川崎市内に複数店舗を構える風俗店の経営者です。
ある日、自身が経営する川崎市麻生区の風俗店従業員の女性Vから、店を辞めたいと言われました。
Vに辞められると困ると思ったAは、辞めるのであればVが風俗店で働いていた事実をVの両親に告げると言いました。
Vは両親には内緒で風俗店に勤めており、両親に発覚するのを恐れたVは川崎市麻生区を管轄する麻生警察署に告訴しました。
Aは、麻生警察署の警察官からVより脅迫罪での告訴状が届いていると聞かされたAは、取調べの前に無料相談ができる刑事事件専門の弁護士を探し、無料法律相談しました。
(フィクションです。)

【被害届と告訴の違いについて】

被害者等が警察等の捜査機関に対して申告する場合に、「被害届」と「告訴状」というものがあります。

被害届」というものは、被害者が捜査機関に対し、犯罪の被害に遭ったという事実を告げるものです。
被害届が受理された場合捜査機関は捜査を開始し、被疑者を呼び出したり犯人の捜索を始めたりします。

一方で「告訴」というものは、被害者等が捜査機関に対し、犯罪の被害に遭ったという事実を告げ、犯人の処罰を求める意思表示をすることです。
脅迫罪などの非親告罪では告訴が無くても検察官は被疑者を起訴することが出来ますが、名誉毀損罪などの親告罪と呼ばれる罪では告訴が無ければ検察官は被疑者を起訴することが出来ません。

【脅迫罪と弁護活動】

刑法222条1項によりますと、脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースの場合Aは、親に内緒にして風俗店で働いていたVに対して、そのことを親に告げると言っていますので、名誉に対し害を加える告知をしてVを脅迫したとして脅迫罪と認められる可能性があります。
ただし、AはVが店を辞めないようにとVを脅迫したので、Aから脅迫がなされたことで実際にその後もVが風俗店で働いた場合、強要罪(刑法223条1項)が成立して、より重たい刑(三年以下の懲役)に処される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所で、脅迫罪での弁護活動の経験も多々ございます。
神奈川県川崎市麻生区脅迫罪による被害届や告訴状を提出された方が居られましたら、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(麻生警察署までの初回接見費用―37,000円)

神奈川県三浦郡葉山町で器物損壊罪―障碍者の弁護を依頼

2018-07-22

神奈川県三浦郡葉山町で器物損壊罪―障碍者の弁護を依頼

【ケース】

神奈川県三浦郡葉山町に住むA(27歳・女性)は重度の知的障碍者です。
Aは歩行や食事等の生活は一般的な成人女性と変わりませんが、話す・聞く能力が低く、家族やカウンセラーなど一部の人を除いて意思疎通が極めて困難です。
Aは、実家で両親と3人暮らしをしていて、基本的にどこに行くにも両親あるいは介助が必要です。
ある日、Aは家族とデパートで買い物をした際、Aが突然情緒不安定になり、近くにあった商品棚を故意に引っ張って倒し、棚に陳列されていたウイスキーの瓶(約50万円相当)を破壊しました。
店からの通報を受けた、三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官は、Aを器物損壊罪逮捕しました。
Aの両親は、家族と離れて生活したことのない障碍者のAが一人で取調べを受けて留置場で生活することに不安を覚え、刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

器物損壊罪は「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」(刑法261条)と規定されています。

器物損壊罪を適用するためには、故意に損壊・傷害する必要があります。
そのため、たまたま肩がぶつかった等過失によって棚が倒れた場合などは刑事罰に問えない可能性がありますが、ケースの場合Aは故意に棚を倒しているため、器物損壊罪が適用される可能性があります。

【器物損壊罪での障碍者の弁護活動について】

知的障碍は個々人で障碍の程度に大きな差があります。
そのため、一人一人に合わせた弁護活動が必要となります。

ケースの場合であれば、Aは話したり聞いたりする能力が低いために捜査機関の誘導や圧迫を受けやすいことや、Aが他人との意思疎通が図りづらいことから、検察官等捜査機関に対して、書面や面談を通じて早期に身柄を解放して、在宅で親族の立会いの下で取調べを行う必要がある旨主張する必要があります。
また、器物損壊罪は親告罪ですから、被害店舗と早期に示談を締結することで、告訴を回避することが有効になります。
その他にも、情緒不安定の原因が障碍に起因し、それにより事件当時正常な判断力や自らを律する能力を失っていた場合、責任能力がない、若しくは強く責任を問えないとして、不起訴や軽い処分を求めていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
器物損壊罪での弁護活動の経験も多々ございます。
神奈川県三浦郡葉山町器物損壊罪逮捕され、障碍者の刑事弁護活動ができる弁護士をお探しの方は、是非、24時間受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(葉山警察署までの初回接見費用―39,900円)

神奈川県相模原市中央区で殺人未遂―控訴審にも対応する弁護士

2018-07-21

神奈川県相模原市中央区で殺人未遂―控訴審にも対応する弁護士

【ケース】

神奈川県相模原市中央区の実家に住むA(26歳・無職)は父親Vと不仲で、喧嘩をして警察に通報されることも暫しありました。
ある日Aは、Vから「お前はいつまで親のすねをかじるつもりだ」と説教をされ、Vを殺してやろうと思い、近くにあった包丁でVを刺したところ、Vは重傷を負いました。
また、側にいた母親Xもどうせ父親の肩を持つだろうから一緒に殺そうと思い包丁で刺し、同じく重傷を負わせました。
その後病院に搬送されたVとXは重傷でしたが死に至ることはありませんでした。
Aは相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官から殺人未遂で通常逮捕され、裁判の結果懲役4年の実刑判決を受けました。
Aは実刑を免れ執行猶予付き判決を勝ち取りたいと思っていましたが叶わなかったため、控訴審からでも対応する刑事事件専門の弁護士初回接見を受けました。
(フィクションです。)

【殺人未遂について】

刑法199条は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定めています。
刑法では、既遂を処罰するのが原則で、未遂であれば条文に規定がない限り処罰されません。(刑法44条)

では、ケースのような殺人が未遂に終わった場合にはどうなるかと言いますと、刑法203条で「第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
つまり、殺人罪では、未遂であった場合も処罰されるのです。
なお、未遂の場合は必ずしも既遂の場合と同じ刑を受けるのではなく、刑法43条で「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。(以下略)」と規定されています。

【殺人未遂で控訴審から対応の弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は事件発生から事件を担当することが一般的ですが、控訴審からの委任も可能です。
控訴審とは、最初に行った裁判(一審)で納得がいかない場合などに控訴することで、上級裁判所にて行われる裁判(控訴審=二審)です。
控訴審では、無実を争う場合やケースのように量刑不当で争う場合など、様々です。
量刑不当で控訴審を争う場合は、犯情が重くないことの主張やその他情状弁護等を行う必要があります。(情状弁護につきましては、昨日のブログも併せてご覧いただければ幸いです。)

神奈川県相模原市中央区で、殺人未遂により裁判を受けたものの納得がいかず、控訴審から対応する弁護士をお探しの方はお気軽にお問合せください。
(相模原警察署までの初回接見費用―36,600円)

神奈川県小田原市のクレーム電話で威力業務妨害罪―示談を求め弁護士へ

2018-07-14

神奈川県小田原市のクレーム電話で威力業務妨害罪―示談を求め弁護士へ

【ケース】

神奈川県小田原市に住むAは、小田原市内のスーパーVで総菜を購入したところ、おいしくないと感じました。
そこでAはVに「美味しくないから返金しろ」と言いましたが無理との返答だったために腹を立て、毎日100件近く、1週間にわたり執拗にクレーム電話を繰り返しました。
クレーム電話に対応しなければならず、他の業務に集中できなくなったVの責任者は、小田原警察署に相談し、小田原警察署の警察官からAに対して威力業務妨害罪の疑いがあるから小田原警察署に来るようにとの連絡がありました。
今後自分がどうなるかと不安になったAは、弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

【威力業務妨害罪について】

威力業務妨害罪とは、「威力を用いて人の業務を妨害」する行為を指します。
「威力を用いて」の点については、単なる暴行や脅迫といった直接被害者に向けられる威力だけではなく、「被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力」を言います。

ケースのように、商品や接客態度が気に入らなかった等のクレームで執拗に電話をかける行為について、常識の限度を超えたクレームであれば、店員を過度に圧迫するうえ、クレームの電話が鳴る度に店員は対応しなければなりません。
店員の自由意思が制圧され、業務を妨害していると言える場合は、威力業務妨害罪にあたる可能性があります。

【示談について】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
威力業務妨害罪での弁護活動の経験もございます。

威力業務妨害罪に問われる方の中には、ここまで大きな問題になるとは思っていなかったという方もおられるようです。
しかし、被害を受けた店舗等は、実質的な不利益を被っているため、被害届を提出する可能性もあります。
威力業務妨害罪での弁護活動としては、被害を受けた店舗等と交渉し、謝罪と賠償を行うことで示談を結び、被害届を取り下げてもらうことが有効と考えられます。

示談を結ぶことが出来れば、検察官がそれを考慮したうえで起訴しない、あるいは略式起訴で済ませるなどの判断をする可能性が高くなります。
また、示談の内容次第では、民事訴訟での損害賠償等の請求をしない旨を、被害を受けた店舗等との間で取り決めが出来る可能性もあります。

神奈川県小田原市でクレーム電話による威力業務妨害罪の疑いで小田原警察署での取調べを受ける予定のある方は、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(小田原警察署までの初回接見費用―41,560円)

神奈川県藤沢市で階段での過失致死罪―無罪を訴え弁護士へ

2018-07-08

神奈川県藤沢市で階段での過失致死罪―無罪を訴え弁護士へ

【ケース】

神奈川県藤沢市に住むAは通勤時、階段下にホームがある鉄道駅を利用しています。
事件当日も、通勤で藤沢市内の駅に向かっており、階段を降りて列車に乗る予定でした。
Aは普段より少し遅い時間に家を出てしまったため、走っていたわけではありませんでしたが足早にホームに向かっていたところ、ホームに向かう階段の上段で、階段を上り終えようとした高齢男性Vと衝突し、Vは階段の下まで転落しました。
Vは頭部外傷により間もなく死亡しました。
藤沢市を管轄する藤沢警察署の警察官は、Aが足早に階段に向かっていたことで起きた事故だと判断し、過失致死罪の疑いでAを捜査対象にしました。
過失致死罪被疑事件の被疑者になってしまったAは、後日行われる藤沢警察署での取調べで何をどのように話せばいいのか分からず、刑事事件専門の弁護士無料法律相談をしました。
(フィクションです。)

【過失致死罪について】

過失致死罪は、刑法210条で「過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
過失とは、不注意により事件事故を発生させてしまうことを意味します。
そのため、今回のケースは過失致死罪にあたる可能性があります。

類似した条文に業務上過失致死罪というものがありますが、こちらは仕事など、人の生命や身体に危険が生じる可能性のある、社会生活上の地位に基づくもので反復・継続する行為を指します。
ですがケースでは、仕事上ではないただの通勤中に足早とはいえ歩いていただけですので、「業務上」とは言えないと考えられ、業務上過失致死罪は当てはまらないと考えられます。

【過失致死罪での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
過失致死罪の疑いをかけられた場合、実際に過失があったのかどうかを検討する必要があります。
ケースの場合、たとえば階段に至るまでの通路から階段がどの程度見える構造になっていたか、衝突する危険性が高いほど速く走っていたのか、スマートフォンを注視するなど他に気を取られる事情があったかなど、検証して過失が無かったことを主張する必要があります。

神奈川県藤沢市で階段での衝突事故により、相手が亡くなってしまい過失致死罪の疑いをかけられている方が居られましたら、弊所の無料相談をご利用ください。
(藤沢警察署までの初回接見費用―37,900円)

神奈川県横浜市栄区で老老介護の嘱託殺人罪―執行猶予を求めて弁護士へ

2018-07-07

神奈川県横浜市栄区で老老介護の嘱託殺人罪―執行猶予を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市栄区に住むA(78歳女性)とV(81歳男性)は、長年連れ添った夫婦です。
二人はとても仲が良いのですが、Vの足が不自由になり、高齢のAがVの介護をする老老介護の状況にありました。
Vは「自分は先がそう長くないからAには普通の暮らしをして欲しい」といって、Aに自分を殺すよう言い、Aはそれを実行しました。
その後Aは横浜市栄区を管轄する栄警察署自首したため、栄警察署の警察官はAの取調べをしました。
その際Aは「嘱託殺人罪ではなく殺人罪が適用され、執行猶予が付かないかもしれない」と言われました。
(フィクションです。)

【嘱託殺人罪について】

嘱託殺人罪(しょくたく)とは、被害者自身による嘱託(依頼)を受けて、加害者が被害者を殺害することです。
被害者自身が死亡の意味を理解したうえで、自由な意思により殺害行為を求める必要があります。
根拠となる条文は刑法202条で「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されています。

殺人罪の法定刑が「死刑または無期若しくは五年以上の懲役」ですので、嘱託殺人罪での弁護活動では、被害者の承諾の有無についての主張は極めて重要となります。

【執行猶予について】

執行猶予とは、裁判所が裁判で下す判決で、一定の期間中に事件を起こして刑に処せられる等して取消されければ、その刑の全部又は一部の執行を猶予する制度です。
執行猶予期間中であっても、事件等を起こさなければ専ら制約はありません。
一方で、執行猶予期間中に事件等の加害者になったために裁判にかけられ執行猶予が付かなかった場合、裁判で下される刑に加えて執行が猶予されていた刑についても、併せて受けることになります。

どのような刑に対しても執行猶予が付くわけではありません。
執行猶予が付く刑は、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」(刑法25条)の時だけであり、それ以外にもいくつか要件があります。

【嘱託殺人罪での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、数多くの執行猶予付き判決を勝ち取ってきました。

ケースで、Aの行為が殺人罪とされた場合、最低でも「五年以上の懲役」(刑法199条)ですので、通常は執行猶予を付けることが出来ません。
そのため、AはVの自由な意思による殺害の嘱託があったことを主張し、殺人罪ではなく嘱託殺人罪として扱うよう主張します。
また、嘱託を受けて殺人に至った経緯を把握し、汲むべき事情があって致し方なく犯した罪であること、Aには自首が成立するため減刑をするべきであることなどを主張します。

神奈川県横浜市栄区で老老介護による嘱託殺人事件で、執行猶予を求めている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(栄警察署までの初回接見費用―37,800円)

神奈川県秦野市での私人逮捕で暴行罪の疑いが―弁護士に無料法律相談

2018-07-03

神奈川県秦野市での私人逮捕で暴行罪の疑いが―弁護士に無料法律相談

【ケース】

神奈川県秦野市に住むAは、秦野市内で列車に乗車中、乗客男性Vが同じく乗客のXに対して、一方的に殴る蹴るの暴行を加えているところを目撃したため、それを止めるべくVを床に押さえつけ、暴行罪での私人逮捕を行い、次の駅で秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官に引き渡しました。
なお、Vは床に押さえつけられたことで怪我などは負いませんでした。
AはVを警察官に引き渡して事情を説明し、連絡先を伝えていたのですが、後日秦野警察署から連絡があり、Vから暴行罪被害届が出ているため秦野警察署に来て欲しいと言われました。
そこでAは、どのように事情を説明したらよいか分からず、刑事事件専門の弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

【私人逮捕について】

私人捕は、刑事訴訟法213条で「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定されており、常人逮捕などとも言われています。
何人でも、というのは、警察官などの捜査機関に所属していない一般人であっても、現行犯の犯人は逮捕できるという事です。
ただし、現行犯あるいは準現行犯ではない場合や、軽度の犯罪において被疑者の身分が明らかになっている場合などは、私人逮捕が成立しません。

【暴行罪について】

暴行罪は、「人の身体に対し不法に有形力を行使する」ことで成立します。
「不法の有形力の行使」という言葉は少し難しいかもしれません。
暴行罪で言う「有形力の行使」とは、直接人を殴る蹴るといった人に直接接触する行為のほか、音や光線など人に接触せずとも人の五感に作用して不快ないし苦痛を与える行為を指します。
反対に病原菌などを用いてもを用いても暴行罪には当たらず、人の生理機能を害した無形力によって傷害を受けた場合にのみ傷害罪が適用されます。

【暴行罪での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
ケースの場合、まずはAがVを床に取り押さえた行為が正当な私人逮捕であったことを捜査関係者に説明する必要があります。
たとえば、Vの犯行が現行犯であり冤罪の恐れがないことや、私人逮捕に際して過度の暴行はなかったことなどを示す必要があると考えられます。

神奈川県秦野市で暴行事件を目撃して私人逮捕したところ、逆に暴行の疑いをかけられた方がおられましたら、弊所の無料法律相談をご利用ください。
(無料相談のご予約は0120-631-881まで)
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)

神奈川県横浜市磯子区で公務執行妨害事件―不起訴を求めて弁護士へ相談

2018-06-30

神奈川県横浜市磯子区で公務執行妨害罪―不起訴を求めて弁護士へ相談

【ケース】
神奈川県横浜市磯子区に住むAは、磯子区内で発生した火災現場で動画を撮っていたところ、消火活動に当たっている消防隊員に消火活動の邪魔になり、また、非常に危険であるから下がるよう指示されました。
するとAは「うるせぇ、殺すぞ」と言って制止を無視したため、交通整理のために現場に到着した磯子警察署の警察官に逮捕されました。

Aはある国家資格を持っており、有罪判決を言い渡された場合資格が取り消されます。
Aは接見に来た弁護士に、不起訴を求める弁護活動を行うよう、依頼しました。

(フィクションです。)

公務執行妨害罪について】
公務執行妨害罪とは、役所の職員や警察官、国会議員などの公務員が行う公務を妨害することで成立します。
公務執行妨害罪は刑法95条1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と記されています。

公務執行妨害罪の条文を見ると、妨害の結果までは求めていないことが分かります。
そのため、ケースのように公務に支障をきたしていなかった場合でも、公務執行妨害罪が適用される可能性があります。

不起訴を求める弁護活動】
検察官は、捜査の結果を踏まえて起訴をするかしないかの判断をします。

起訴をしない場合を不起訴と言います。
不起訴を決める理由は多々ありますが、一例としては
・起訴猶予―捜査の結果、証拠は揃い、裁判で有罪を証明することは出来るが、軽微な事案で前歴がない場合や示談が成立している場合などにより起訴を必要としない場合です。
・嫌疑不十分―捜査の結果、証拠が揃わなかったなどして有罪を証明することが難しい場合です。
・嫌疑なし―捜査の結果、真犯人が判明した場合など、被疑者に対する犯罪の疑いが無い場合です。

などがあります。
いずれの理由であっても、不起訴になった場合、裁判が開かれませんから、安心して日常生活を送ることが出来ます。
また、不起訴になった場合、前科は付きません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまでも、沢山の不起訴処分を獲得して参りました。
神奈川県横浜市磯子区公務執行妨害罪で捜査されており、不起訴を希望される方は、一度、弊所の弁護士にご相談ください。

磯子警察署までの初回接見費用―36,700円)

神奈川県川崎市幸区の少年事件で弁護士 傷害罪で少年院?

2018-06-23

神奈川県川崎市幸区で少年事件で弁護士 傷害罪で少年院?

【ケース】
神奈川県川崎市幸区に住むA(高校生・17歳)は、これまで何度も喧嘩で傷害事件を起こしていました。
そして今回も、喧嘩によって相手に骨折などの大怪我をさせてしまったため、川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官から逮捕され、少年院送致の可能性があると告げられました。
Aが少年院に行く可能性があると聞いた両親は、少年院とはどのような施設なのか、弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

傷害罪について】
傷害罪については、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。

少年事件について】
少年事件の流れにつきましては、弊所ホームページの「子供が逮捕されてしまったら」等も併せてご参照頂けると分かりやすいかと思います。
少年が家庭裁判所に送致された場合、審判において裁判官が下す処分には①保護観察処分②児童自立支援施設送致③少年院送致等の処分があります。

①の保護観察は、施設に収容することなく、社会生活を送るうえで少年の改善更生を図ります。
定期的に保護司等と面会をし、必要な助言や指導を行います。

一方で②と③は施設に収容して少年の改善更生を図ります。
児童自立支援施設は少年院に比べて開放的であり、家庭へ一時帰宅することができる場合もあります。

少年院は、刑罰ではなく少年の健全な社会生活に適応させるための教育を行う施設です。
ただし、②の児童自立支援施設に比べると厳しい制約があります。
少年院では、生活指導や教科指導のほか、就職に向けた資格取得等を目的とした職業指導などを行います。
また在院者が少年院を出た後にどこで生活するか、どこで働くかといった社会復帰に向けた支援も行われます。

少年事件での弁護活動・付添人活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件についても豊富な経験がございます。
少年院での生活を通じた改善更生は有効ではありますが、そのために家族や友人をはじめ社会と離れて生活するため社会生活への適応からかけ離れるというデメリットもあります。
よって、家庭で改善更生をさせる気持ちや環境が整っているのであれば、弊所弁護士は少年院送致を回避するための弁護活動・付添人活動を行います。

神奈川県川崎市幸区傷害罪により逮捕され少年院送致の可能性がある少年の保護者の方は、ぜひ弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

幸警察署までの初回接見費用―36,700円)

神奈川県南足柄市で殺人事件―緊急逮捕等の逮捕種類について弁護士に質問

2018-06-15

神奈川県南足柄市で殺人事件―緊急逮捕等の逮捕種類について弁護士に質問

【ケース】
神奈川県南足柄市に住むAは、個人的に借金をしていた南足柄市在住のVと口論になってしまった際、ついカッとなってVを傍にあった包丁で刺殺し、返り血を大量に浴びたシャツのまま、包丁を残して現場を離れました。

通報を受けた、南足柄市を管轄する松田警察署の警察官が現場に向かう最中、返り血を浴びたAを発見したため職務質問したところ、Aが逃走したころから、警察官はAを殺人の容疑で緊急逮捕しました。

(フィクションです。)

逮捕の種類について】
逮捕には、①通常逮捕現行犯逮捕緊急逮捕の3種類があります。

①の通常逮捕とは、事前に裁判官から逮捕状を発布され、その逮捕状に従って逮捕を執行する仕組みです。
逮捕状の請求は、要件を満たした場合に検察官もしくは司法警察員(警部以上の警察官)によって行われます。
裁判所の裁判官は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があると認められる場合には、明らかに逮捕の必要が無いと認めるときでない限り、逮捕状を発布しなければなりません。
少々古いデータですが、平成23年の逮捕状の却下率(検察官や警察官が請求したが、裁判官が逮捕状を発布しなかった割合)は0.07%です。
つまり、捜査機関の逮捕状請求は99%以上認められます。

②の現行犯逮捕は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わつた者」(刑事訴訟法212条1項)に対して、「何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(同213条)と定めています。

③緊急逮捕は、(1)「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」について、(2)「罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合」であって、(3)「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと」を要件としています。(同法210条)
緊急逮捕を行った場合は、その理由を被疑者に告げ、逮捕後は直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きを行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
緊急逮捕の場合、緊急逮捕の要件を満たしていなければ違法逮捕の可能性があります。
神奈川県南足柄市で殺人を犯して逃走中に緊急逮捕された方のご家族は、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

松田警察署までの初回接見費用―43,260円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら