神奈川県横浜市磯子区で公務執行妨害事件―不起訴を求めて弁護士へ相談

神奈川県横浜市磯子区で公務執行妨害罪―不起訴を求めて弁護士へ相談

【ケース】
神奈川県横浜市磯子区に住むAは、磯子区内で発生した火災現場で動画を撮っていたところ、消火活動に当たっている消防隊員に消火活動の邪魔になり、また、非常に危険であるから下がるよう指示されました。
するとAは「うるせぇ、殺すぞ」と言って制止を無視したため、交通整理のために現場に到着した磯子警察署の警察官に逮捕されました。

Aはある国家資格を持っており、有罪判決を言い渡された場合資格が取り消されます。
Aは接見に来た弁護士に、不起訴を求める弁護活動を行うよう、依頼しました。

(フィクションです。)

公務執行妨害罪について】
公務執行妨害罪とは、役所の職員や警察官、国会議員などの公務員が行う公務を妨害することで成立します。
公務執行妨害罪は刑法95条1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と記されています。

公務執行妨害罪の条文を見ると、妨害の結果までは求めていないことが分かります。
そのため、ケースのように公務に支障をきたしていなかった場合でも、公務執行妨害罪が適用される可能性があります。

不起訴を求める弁護活動】
検察官は、捜査の結果を踏まえて起訴をするかしないかの判断をします。

起訴をしない場合を不起訴と言います。
不起訴を決める理由は多々ありますが、一例としては
・起訴猶予―捜査の結果、証拠は揃い、裁判で有罪を証明することは出来るが、軽微な事案で前歴がない場合や示談が成立している場合などにより起訴を必要としない場合です。
・嫌疑不十分―捜査の結果、証拠が揃わなかったなどして有罪を証明することが難しい場合です。
・嫌疑なし―捜査の結果、真犯人が判明した場合など、被疑者に対する犯罪の疑いが無い場合です。

などがあります。
いずれの理由であっても、不起訴になった場合、裁判が開かれませんから、安心して日常生活を送ることが出来ます。
また、不起訴になった場合、前科は付きません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまでも、沢山の不起訴処分を獲得して参りました。
神奈川県横浜市磯子区公務執行妨害罪で捜査されており、不起訴を希望される方は、一度、弊所の弁護士にご相談ください。

磯子警察署までの初回接見費用―36,700円)

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