神奈川県川崎市幸区の少年事件で弁護士 傷害罪で少年院?

神奈川県川崎市幸区で少年事件で弁護士 傷害罪で少年院?

【ケース】
神奈川県川崎市幸区に住むA(高校生・17歳)は、これまで何度も喧嘩で傷害事件を起こしていました。
そして今回も、喧嘩によって相手に骨折などの大怪我をさせてしまったため、川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官から逮捕され、少年院送致の可能性があると告げられました。
Aが少年院に行く可能性があると聞いた両親は、少年院とはどのような施設なのか、弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

傷害罪について】
傷害罪については、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。

少年事件について】
少年事件の流れにつきましては、弊所ホームページの「子供が逮捕されてしまったら」等も併せてご参照頂けると分かりやすいかと思います。
少年が家庭裁判所に送致された場合、審判において裁判官が下す処分には①保護観察処分②児童自立支援施設送致③少年院送致等の処分があります。

①の保護観察は、施設に収容することなく、社会生活を送るうえで少年の改善更生を図ります。
定期的に保護司等と面会をし、必要な助言や指導を行います。

一方で②と③は施設に収容して少年の改善更生を図ります。
児童自立支援施設は少年院に比べて開放的であり、家庭へ一時帰宅することができる場合もあります。

少年院は、刑罰ではなく少年の健全な社会生活に適応させるための教育を行う施設です。
ただし、②の児童自立支援施設に比べると厳しい制約があります。
少年院では、生活指導や教科指導のほか、就職に向けた資格取得等を目的とした職業指導などを行います。
また在院者が少年院を出た後にどこで生活するか、どこで働くかといった社会復帰に向けた支援も行われます。

少年事件での弁護活動・付添人活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件についても豊富な経験がございます。
少年院での生活を通じた改善更生は有効ではありますが、そのために家族や友人をはじめ社会と離れて生活するため社会生活への適応からかけ離れるというデメリットもあります。
よって、家庭で改善更生をさせる気持ちや環境が整っているのであれば、弊所弁護士は少年院送致を回避するための弁護活動・付添人活動を行います。

神奈川県川崎市幸区傷害罪により逮捕され少年院送致の可能性がある少年の保護者の方は、ぜひ弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

幸警察署までの初回接見費用―36,700円)

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