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スーパー銭湯での窃盗事件
スーパー銭湯での窃盗事件
スーパー銭湯での窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,よく通っているスーパー銭湯の休憩所で,一人の男性(Vさん)が仰向けで仮眠をとっているのを目撃しました。
Aさんは,Vさんが「寝ている間ならよいチャンスだ」と思い,Vさんの胸の上に置いてあった財布(3万円が入っていました)を無断で持ち去りました。
数日後,いつものようにスーパー銭湯に来てみると,神奈川県座間警察署の警察官に声を掛けられ,「どうして声を掛けられたか,分かるよね」と言われました。
Aさんは観念し,窃盗事件を起こしたことを認めました。
その後,神奈川県座間警察署で取調べを受け,神奈川県座間警察署の警察官からは,「数週間以内にまた連絡する」と言われました。
Aさんは,この後,どうなってしまうのでしょうか。
(2021年7月21日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑事事件例のAさんは,神奈川県座間警察署の警察官により取調べを受けた際,窃盗罪の容疑であることを告げられたと思います。
そこで,以下では,窃盗罪とはどのような犯罪なのかを再確認してみます。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は,「他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。
刑事事件例のように,窃盗事件の被害者の方が寝ていたという場合も,窃盗事件の被害者の方は財布を事実上支配していたと考えられますので,刑事事件例の被害品である財布が窃盗罪の「他人の財物」に当たることは間違いないでしょう。
また,刑事事件例では,Aさんは,Vさんに無断で財布を持ち去っているので,窃盗罪の「窃取」があったといえるでしょう。
以上から,Aさんには窃盗罪が成立すると考えられるため,神奈川県座間警察署の警察官からは窃盗罪の容疑であることを告げられたのだと考えられます。
【窃盗事件が発覚してしまったら】
Aさんは,神奈川県座間警察署で窃盗罪の容疑で取調べを受け,神奈川県座間警察署の警察官からは,「数週間以内にまた連絡する」と言われました。
この後,Aさんは,数回神奈川県座間警察署の警察官により窃盗罪の容疑での取調べを受けることが予想されます。
続いて,Aさんが起こしてしまった窃盗事件の担当者が検察官に代わります。
この手続きは,報道等では「書類送検」と呼ばれます。
書類送検の後は,窃盗事件を担当する検察官による数度の取調べを受けることが予想されます。
以上の警察官による取調べ,検察官による取調べがどのくらい長く続くのか,何度行われるのかといった問題は,窃盗事件の具体的な中身によって左右されますが,身柄事件(逮捕され,留置施設に収容される事件)と比較して,長期にわたることが見込まれます。
長期間にわたり,かつ何度も行われることが考えられる窃盗事件の取調べは,窃盗事件の被疑者となってしまった一般の方にとって,精神的に大きな負担となる可能性があります。
窃盗事件が発覚してしまったら,刑事弁護士に無料法律相談をして,お悩みをお話してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
スーパー銭湯での窃盗事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県相模原市瀬谷区に住むAさんは,自宅で大麻草約0.1グラムを所持していたとして,神奈川県瀬谷警察署の警察官により,大麻取締法違反(所持)の容疑で逮捕されました。
Aさんは,警察に対しては,「私の部屋は私以外に入ることがあるので、私のではないかもしれない」と話したといいます。
Aさんが早く釈放されるために,そしてこの刑事事件を終結させるためには,どうすればよいのでしょうか。
(2021年7月19日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【大麻取締法違反の罪とは】
大麻取締法3条
大麻取扱者でなければ大麻を所持し…てはならない。
大麻取締法では,大麻取扱者以外の者による大麻の所持が禁止されています。
大麻取締法24条の2第1項
大麻を,みだりに,所持し…た者は,5年以下の懲役に処する。
大麻取締法3条の大麻の所持の禁止規定に違反して,大麻をみだりに所持した者には,大麻取締法違反(所持)の罪として,5年以下の懲役が科されることになります。
大麻取締法24条の2第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は,7年以下の懲役に処し,又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
営利の目的で,大麻取締法3条の大麻の所持の禁止規定に違反し,大麻をみだりに所持した者には,大麻取締法違反(営利目的所持)の罪として,7年以下の懲役に処し,又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金が科されることになります。
非営利目的の場合の比較して,懲役刑が重くなっていたり,懲役刑に加えて罰金刑も併科されてしまっていたりすることに注意が必要です。
【大麻所持事件(大麻取締法違反事件)における刑事弁護活動のポイント】
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)における刑事弁護活動のポイントは,①大麻取締法違反事件の事実を争う場合と,②大麻取締法違反事件の容疑を認める場合によって異なります。
以下では,2つのパターンに分けて考えていきます。
①大麻取締法違反事件の事実を争う場合,大麻取締法違反(所持)の罪自体が成立しないとして,不起訴処分や無罪判決を勝ち取ることができる可能性があります。
刑事事件例では,Aさんが「私の部屋は私以外に入ることがあるので、私のではないかもしれない」と話したように,Aさんは大麻取締法違反(所持)の罪を犯していないと主張することになるでしょう。
このAさんによる警察への発言が真実である場合,早期に刑事弁護士に相談し,大麻取締法違反事件での不起訴処分や無罪判決を勝ち取るための刑事弁護活動を受けることが重要です。
②大麻取締法違反事件の容疑を認める場合,刑事弁護方針としては,再発防止策を講じることで執行猶予を狙うことが考えられます。
具体的には,大麻取締法違反事件での執行猶予判決の獲得へ向けて,薬物依存症の治療を行うなど,社会の中で更生を図ることができると主張していくことになるでしょう。
刑事事件例では,Aさんは,「私の部屋は私以外に入ることがあるので、私のではないかもしれない」と話しています。
しかし,このAさんの発言がいきなり大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまい,驚き,自己保身のためにしてしまったというような場合は,刑事弁護士とのしっかりとした話合いを経て,認めに転じることも選択肢の一つであるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)のような薬物犯罪に詳しい刑事弁護士が在籍しています。
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
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神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件
神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件
神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市鶴見区にある大型書店で,小説の文庫本1冊(販売価格750円)を万引きしたとして,窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,文庫本をジャケットの左脇に入れてところを警備員が目撃され,そのままレジを通さずに店外に出たために捕まってしまったといいます。
Aさんは,神奈川県警察鶴見警察署の警察官による万引き事件の取調べに対して,「その本が欲しかった」などと話し,窃盗罪の容疑を認めたといいます。
(2021年7月20日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪が成立するための要件は刑法235条に記載されています。
その窃盗罪の成立要件は,「他人の財物」を「窃取」することです。
窃盗罪の「他人の財物」とは,他人の占有する財物のことをいいます。
窃盗罪の占有とは,物に対する事実上の支配のことをいいます。
窃盗罪の「窃取」とは,他人の占有する財物を,その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為のことをいいます。
このような窃盗罪の成立要件を満たした場合は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
【万引き事件の刑事弁護活動とは】
神奈川県横浜市鶴見区で万引き事件を起こした場合,上記のような「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を回避するためには,①刑の執行猶予を目指す,②不起訴処分を目指すという主に2つの刑事弁護方針が考えられます。
①刑の執行猶予を獲得することができた場合,窃盗罪の有罪判決がなされ,前科とはなってしまうものの,刑の執行(懲役刑でいえば刑務所への服役)が猶予され,通常の社会生活を送ることができます。
②不起訴処分を獲得することができた場合,窃盗罪の有罪判決とはならず,また前科ともならず,刑事裁判にかけられずに刑事事件が終結することになります。
ここで,具体的な刑事事件において,どのような刑事弁護方針を立てるべきなのかは,具体的な刑事事件を取り巻く様々な事情によって左右されるといえます。
例えば,窃盗事件の被疑者の方が否認(窃盗罪の被疑事実を争うこと)している場合,証拠の状況などを見て,否認をし続け,不起訴処分を目指すことが考えられます。
一方,窃盗事件の被疑者の方が窃盗罪の容疑を認めており,さらに初犯で,窃盗事件の被害店舗が示談に応じてくれるという場合,執行猶予や不起訴処分を十分目指すことができると考えられます。
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神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
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強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れるメリット
強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れるメリット
強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れるメリットについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県相模原市南区の商業施設において,小学5年生の女子児童(10歳,Vさん)の胸を触るなどわいせつな行為をしたとして,神奈川県相模原南警察署の警察官により強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんと女子児童のVさんの間に面識はなく,強制わいせつ事件が発覚当時,Vさんは母親と来ていて,Vさんの母親が電話で話している間などに触ったといいます。
Aさんは,強制わいせつ罪の容疑を認め,この刑事事件(強制わいせつ事件)を何とか穏便に終結させることはできないかと考えています。
(2021年7月19日にテレビ神奈川に掲載されたフィクションを参考に作成したフィクションです。)
【強制わいせつ罪とは】
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
強制わいせつ罪は,強制わいせつ事件の被害者の方の年齢がいくつなのかによって成立する要件が異なります。
刑事事件の強制わいせつ事件では,被害者の方が10歳であるため,強制わいせつ罪の成立には刑法176条後段に記載されている要件が必要となります。
具体的には,刑事事件の強制わいせつ事件では,13歳未満の者に対して,「わいせつな行為」(被害者の性的羞恥心を害する行為)をしたことが必要となります。
また,強制わいせつ罪は故意犯であるため,強制わいせつ事件の被害者の方が13歳未満であることを認識していることが必要です。
刑事事件例でも,この強制わいせつ罪の成立要件を満たすとき,Aさんには強制わいせつ罪が成立することになります。
【強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れるメリットとは】
強制わいせつ事件を起こしてしまったとき,刑事弁護士を入れるメリットは何でしょうか。
また,強制わいせつ事件を起こしてしまったときに,刑事弁護士のなかでも私選弁護士を入れるメリットは何でしょうか。
この点,刑事事件例のような強制わいせつ事件において,Aさんのように「この刑事事件を何とか穏便に終結させることはできないか」と考えた場合,強制わいせつ事件の被害者の方と示談交渉をし,示談をまとめることが大切であるといえます。
強制わいせつ事件を起こしてしまったとき,刑事弁護士を入れるメリットのひとつとしては,示談交渉を行ってもらえるというのがあり,とても重要です。
そして,強制わいせつ事件を起こしてしまったときに,私選弁護士を入れるメリットは,依頼者様自身が刑事弁護士を選ぶことができるという点にあります。
先ほど述べた示談交渉も,依頼者の方が自身で選んだ刑事弁護士に任せることができます。
示談交渉は,いったん決裂してしまうと,もう一度示談をしてくれないかとお願いすることが難しく,一回勝負の刑事弁護活動であるといえます。
このような強制わいせつ事件の被疑者の方の今後の命運がかかる刑事弁護活動を,自分が信頼のおける刑事弁護士に任せることができるというのが,私選弁護士を入れるメリットのひとつであるといえます。私選弁護士
その他にも,時期によっては,国選弁護士を入れるよりも,を入れた方が刑事弁護活動の着手が早いケースが考えられます。
また,一度は国選弁護士の先生にお願いはしてみたものの,何だか信頼できないというような場合に,私選弁護士に切り替えるというケースも考えられます。
以上のように,私選弁護士は,強制わいせつ事件の依頼者の方がご自身で選ぶことのできる法律の専門家です。
まずは刑事弁護士と会って,刑事事件について相談してみるのがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れることをお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
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神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件
神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件
神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県相模原市緑区の河川敷で,男子大学生の腰を蹴るなどの暴行を加えたとして,40代の会社員Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは,深夜,同区の河川敷で友人ら5人と花火をしていた男子大学生Vさんの腰を足で蹴るなどしたといいます。
幸いVさんにけがはありませんでした。
Aさんは深夜にも関わらず大きな音を立てて花火をやっていたことに腹を立て暴行事件を起こしてしまったといいます。
(2021年7月19日にメーテレに掲載された記事を参考にフィクションです。)
【暴行罪とは】
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は,「暴行」を加えた場合に被害者の方が「傷害」を受けるに至らなかったときに成立する粗暴犯です。
暴行罪の「暴行」とは物理力の行使を,「傷害」とは人の生理機能の障害をいいます。
例えば暴行罪の「暴行」は殴る蹴る等の行為,「傷害」は殴る蹴る等の行為により骨折や打撲傷を負ったというようなケースを考えて頂ければ,各用語の意義が分かりやすいかと思います。
暴行罪を犯した者は,「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
なお,刑事事件例の逮捕(とそれに引き続く勾留)とは,今述べたように暴行罪を犯したために科される刑罰ではありません。
暴行罪の容疑での逮捕(とそれに引き続く勾留)は,暴行事件の被疑者の方が逃亡したり証拠隠滅をしたりすることを防ぐための強制処分であるといえます。
【暴行事件で早く釈放してもらうためには】
暴行事件で早く釈放してもらうためには,暴行事件の被疑者の方に身元引受人がいるということを検察官や裁判官に対して示していく必要があります。
身元引受人がいるということを示すことで,検察官や裁判官に対して,暴行事件の被疑者の方が逃亡または証拠隠滅をしないように身元引受人が監視監督することを示すことができるため,勾留の要件を満たさなくなったり,勾留が不相当という判断になったりする可能性があります。
また,身元引受人の方から,暴行事件の被疑者の方の仕事・学校・家庭の状況を伺い,早く釈放してもらわないと困るという事情を検察官や裁判官に説明することも大切です。
暴行事件の被疑者の方がどのような会社に勤務し,どのような仕事をしているのか,暴行事件の被疑者の方が抜けるとどれくらい会社に迷惑を掛けてしまうのか,暴行事件の被疑者の方の収入がなくなると家計はどうなってしまうのかなど,早く釈放してもらわないと困るという事情は事件ごとにさまざまです。
そこで,刑事弁護士又は担当者が丁寧に事情をお聞取りし,書面化し,検察官や裁判官に対して,早く釈放してもらわないと困ると訴えていきます。
この他,もちろん,刑事弁護士は専門的な知見から,暴行事件の被疑者の方の勾留をしないよう意見したり,一度勾留の決定がなされてしまった場合には不服を申し立てたりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
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下着泥棒の窃盗事件
下着泥棒の窃盗事件
下着泥棒の窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,ある日の夕方,神奈川県相模原市南区にある知人女性(Vさん)が住むアパートに侵入し,下着8点を盗んだ疑いで,神奈川県相模原南警察署の警察官により逮捕されてしまいました。
神奈川県相模原南警察署の警察官から告げられた逮捕罪名(被疑罪名)は,住居侵入罪と窃盗罪であるといいます。
Aさんは,神奈川県相模原南警察署の警察官の取調べに対し,「部屋に入って下着を盗んだのは間違いない」と住居侵入罪・窃盗罪の容疑を認めています。
Aさんが下着泥棒として,住居侵入罪・窃盗罪の容疑で逮捕されたと聞いたAさんのご家族は,刑事弁護士に刑事弁護をお願いしようと考えています。
刑事事件例の下着泥棒の窃盗事件では,刑事弁護士はどのような刑事弁護活動ができるのでしょうか。
(2021年7月21日にMBC南日本放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例の下着泥棒事件は,下着という「他人の財物」を,「窃取」すなわち無断で持ち出しているため,刑法235条の窃盗罪が成立するでしょう。
【住居侵入罪とは】
刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑事事件例の下着泥棒事件では,Vさんの自宅という「人の住居」に,「侵入」すなわち人の意思に反して立ち入っているため,住居侵入罪が成立するでしょう。
以上の,住居侵入罪と窃盗罪は,住居侵入罪を手段として,窃盗罪という目的を達成したと考えられ,その結果,住居侵入罪と窃盗罪は一つのまとまった犯罪(科刑上一罪)として,刑事裁判にかけられることになる可能性があります。
【初回接見とは】
刑事事件例の下着泥棒事件のように,警察によりいきなり逮捕されてしまうと,逮捕された住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方は精神的に動揺していると考えられる上,警察による取調べや留置施設での生活など不慣れなこと強いられ,精神的にも肉体的にも大きな負担となると考えられます。
このような警察による捜査の対象として弱者の地位にある住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方を精神的にサポートし,また憲法上・法律上認められた諸権利を行使できるように助言していくのが刑事弁護士の役割であるといえます。
例えば,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方には,刑事訴訟法上,黙秘権が保障されており,たとえ警察による取調べであったとしても,「自分の意思」に反して供述する必要はありません。
刑事訴訟法198条2項
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
しかし,そもそも法律の知識に劣る住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方は,このような黙秘権を行使することを知らない,どのような場合に行使すればよいか分からないというような場合も十分考えられます。
そこで,刑事弁護士が住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方と速やかに接見(面会)し,①現在,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方がどのような地位に置かれているのか,②住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方の権利としてどのようなことができるのか,そして,③今後,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方はどのような処分・判決を受ける可能性があるのかを教えてあげることが大切です。
なお,このような接見交通権も,刑事訴訟法上,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方に与えられた弁護人選任権の裏返しとして,同じく刑事訴訟法上,刑事弁護士に保障されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
被疑者の方の権利保護のため,迅速な初回接見サービスを提供しています。
初回接見サービスに関する詳細は,こちらを参照ください。
下着泥棒の窃盗事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
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業務上横領事件(情報漏洩事件)
業務上横領事件(情報漏洩事件)
業務上横領事件(情報漏洩事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県相模原市中央区に本社を置くV株式会社に勤務するAさんは,V株式会社のシステムファイルの保管責任者でした。
Aさんは,情報を漏洩する目的で,当該システムファイルを外部に持ち出しコピーをして,また元の位置に戻しておきました。
その後,Aさんの情報漏洩行為(業務上横領行為)が発覚し,V株式会社で大問題となってしまいました。
(東京地方裁判所判決昭和60年2月13日を参考に作成したフィクションです。)
【業務上横領罪とは】
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は,「業務上自己の占有する他人の物を横領」した場合に成立する財産犯です。
業務上横領罪の「業務」とは,社会生活上の地位に基づき,反復・継続して行われる事務のうち,金銭その他の財物を委託を受けて保管することを内容とする職業もしくは職務をいいます。
業務上横領罪の「占有」は,委託信任関係に基づくものである必要があります。
刑事事件例では,これらの成立要件は満たされると考えられます。
また,業務上横領罪の「横領」とは,自己の占有する他人の物について,不法領得の意思が実現する一切の行為をいいます。
この不法領得の意思とは,最高裁判所判決昭和24年3月8日によれば,「他人の物の占有者が委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされています。
換言すれば,業務上横領罪の「横領」とは,被疑者の方と被害者の方との間にあった委託信任関係に背いて,物を売ったり,消費したり,持ち逃げしたりするなど,本来所有者でなければできないような処分をする意思のことです。
【情報漏洩事件と業務上横領罪】
刑事事件例の資料は,V株式会社が多大な費用と長い期間をかけて開発したコンピューターシステムの機密資料であって,その内容自体に経済的な価値があり,かつ,所有権者であるV株式会社以外の者がV株式会社の許可なしにコピーすることは許されないものであると考えられます。
そのため,AさんがV株式会社の許可を受けずにほしいまま刑事事件例の資料をコピーする目的をもってこれをV株式会社外に持ち出すにあたっては,その間,所有者であるV株式会社を排除し,刑事事件例の資料を自己の所有物と同様にその経済的用法に従って利用する意図があったと認められると考えられます。
よって,Aさんには,業務上横領罪の成立に必要な不法領得の意思(他人の物の占有者が委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思)があったといえると考えられます。
そして,実際にAさんは,当該システムファイルを外部に持ち出しコピーをしているため,不法領得の意思が実現する一切の行為である業務上横領罪の「横領」があったといえます。
以上から,Aさんには,業務上横領罪が成立すると考えらえます。
【業務上横領事件(情報漏洩事件)と刑事弁護活動】
刑事事件例では,Aさんの情報漏洩行為(業務上横領行為)が発覚し,V株式会社で大問題となってしまいました。
この後,V株式会社がAさんの情報漏洩行為(業務上横領行為)を問題視した場合,V株式会社はAさんを業務上横領罪で刑事告訴する可能性があります。
V株式会社がAさんを業務上横領罪で刑事告訴した場合,警察(刑事事件例では神奈川県相模原警察署が管轄となると考えられます。)はAさんに対する業務上横領罪の容疑での捜査を本格化すると考えられます。
そして,その後,Aさんによる業務上横領事件(情報漏洩事件)は検察庁に送られ,起訴されてしまう可能性があります。
そこで,業務上横領事件(情報漏洩事件)を起こしてしまった場合,すぐに刑事弁護士を付けて,刑事裁判や刑事事件化を避けることができるようにする必要があると考えられます。
刑事弁護士は,刑事事件の依頼者の方から受任をうけた後,業務上横領事件の被害者の方であるV株式会社の担当者の方と連絡を取り,何とか示談という方向で話を進めてもらえないかと,示談交渉に着手します。
この示談交渉が上手くいけば,刑事裁判や刑事事件化を避けることができる可能性があります。
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同級生の殺人未遂事件
同級生の殺人未遂事件
同級生の殺人未遂事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県川崎市中原区の県立高校で,同級生をナイフで切り付け殺害しようとしたとして,高校2年生のAさん(16歳)が殺人未遂罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは,放課後の教室内で同級生(Vさん,16歳)を果物ナイフで切り付け,殺害しようとしました。
殺人未遂事件の被害を受けたVさんが近くにいた教員に「切られた」と助けを求め教員が119番通報し,Vさんは顔や首、手などを切られ重傷を負いましたが,命に別状はありませんでした。
Aさんは逃走しましたが,学校からおよそ数百メートル離れたところで,神奈川県中原警察署の警察官に取り押さえ,現行犯逮捕されました。
調べに対し,Aさんは「殺そうと思って切りつけた」と殺人未遂罪の容疑を認めています。
(2021年6月16日にサンテレビに掲載された記事をもとに作成したフィクションです。)
【殺人未遂罪とは】
刑法199条(殺人罪)
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法203条(殺人未遂罪)
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
刑事事件例では,Aさんは,殺意をもって,Vさんをナイフで切り付けています。
そして,Vさんは,命に別状はなかったものの,顔や手首などに重傷を負いました。
このような場合,Aさんは殺人罪の実行に着手し,殺人罪の結果に至らなかったといえ,Aさんには殺人未遂罪が成立します。
【殺人未遂事件と少年事件】
刑事事件例の殺人未遂事件を起こした当時,Aさんは高校2年生(16歳)でした。
このように,犯罪(刑事事件例では殺人未遂罪)を犯した者が20歳未満である場合,その者には少年法が適用されます。
少年法が適用された殺人未遂事件は,家庭裁判所に殺人未遂事件が送致される前までは,基本的には,成年と同じ刑事手続(刑事訴訟法に規定された手続)を踏むことになりますが,家庭裁判所に殺人未遂事件で送致された後は,少年法に規定された少年事件独自の手続を踏むことになります。
殺人未遂事件において少年法が適用される場合,特に注意すべき点は,刑事処分を相当とする逆走(成年と同じ刑事手続に戻すこと)が行われる可能性がある点です。
すでに述べたように,少年事件には少年法独自のルールが適用されますが,家庭裁判所が死刑,懲役又は禁錮に当たる罪を犯した少年については,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,逆送すること(成年と同じ刑事手続に戻すこと)ができるとされています。
少年が殺人未遂事件のような重大な少年事件を起こしたような場合,少年審判において逆送(成年と同じ刑事手続きに戻すこと)の決定になされてしまう可能性があるのです。
少年事件において,刑事処分相当を理由とする逆送(成年と同じ刑事手続に戻すこと)を防ぐためには,家庭裁判所の裁判官や調査官に対して,刑事処分が相当ではないことを主張する必要があります。
ここで,刑事処分が相当であるか否かの判断は,保護処分によって少年の矯正が見込まれるか,社会感情や被害感情をどの程度のものであるかといった要素を考慮してなされます。
そのため,殺人未遂事件で逆送(成年と同じ刑事手続に戻すこと)を避けるためには,少年審判において,保護処分によって少年の矯正が十分見込まれ,被害感情や社会感情も著しいものではないこと等を示していく必要があります。
また,刑事事件例のような同級生への殺人未遂事件は,加害者であるAさんと被疑者であるVさんとの間に,教室内で何らかのトラブルがあったと考えられます。
そのため,少年事件(殺人未遂事件)を担当する家庭裁判所の調査官・裁判官からは,殺人未遂事件の動機やいきさつなどを詳しく追及されたり,質問されたりすることが考えられますので,適切な回答ができるようにする必要もあるでしょう。
少年審判は,少年の将来が大きく左右される重大な手続きですので,刑事事件に強い刑事弁護士・少年付添人を選任し,十分な法的支援を受け,後悔のない少年審判ができるようにすることが大切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
同級生の殺人未遂事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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クレジットカードの窃盗・詐欺事件
クレジットカードの窃盗・詐欺事件
クレジットカードの窃盗・詐欺事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,現金を盗もうと考え,神奈川県川崎市幸区にあるV1宅に侵入し,タンスの中を物色したところ,茶封筒があり,それを取り出して中を見ると現金10万円が入っていたので,ポケットにしまって引き上げました。
自宅に帰る途中,もう一度中を見ると,V1名義のクレジットカードが現金に紛れて入っているのに気付きました。
そこで,Aさんは,このクレジットカードを利用しようと考え,翌日,加盟店であるV2デパートに行き,V1さんを装って同カードを使い5万円相当のカメラを購入しました。
その代金相当額は信販会社からV2デパートに支払われたといいます。
その後,Aさんは,神奈川県幸警察署の警察官により住居侵入罪・窃盗罪と,詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【住居侵入罪とは】
刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんが,V1さん宅に現金を盗むとの目的で立ち入る行為は,住居侵入罪の「侵入」に当たります。
よって,Aさんには,住居侵入罪が成立します。
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんが,現金10万円が入っていた茶封筒をポケットにしまった行為は,窃盗罪の「窃取」にあたります。
また,Aさんが,気付かずにクレジットカードも無断で持ち去った行為についても,Aさんはおよそ「他人の物」を盗もうと考えており,そこに窃盗行為の認識があったといえると考えられます。
そのため,クレジットカードを無断で持ち去る行為についても,窃盗罪の故意(犯罪事実の認容・認識)があったといえると考えられます。
よって,Aさんには窃盗罪が成立します。
【詐欺罪とは】
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
Aさんが,クレジットカードの名義人であるV1さんを偽って,クレジットカードを使って,5万円相当のカメラを購入した行為は,詐欺罪の「人を欺いて財物を交付させた」行為にあたります。
ここで,V2デパートは,信販会社から代金相当額の支払を受けており,詐欺罪の経済上の損害がないとも思われますが,V2デパートは,Aさんがクレジットカード名義人でないと気付いていれば,Aさんにカメラを交付することはなかったと考えられます。
そのため,V2デパートにはカメラを交付したこと自体に詐欺罪の経済的損害があったと考えられます。
以上より,Aさんには,詐欺罪が成立すると考えられます。
【クレジットカードの窃盗・詐欺事件】
クレジットカードの窃盗・詐欺事件を起こしてしまった場合,クレジットカードの名義人の方(窃盗事件の被害者の方)とクレジットカードによる詐欺行為を受けた店舗(詐欺事件の被害店舗)に財産的損害が発生しており,被害者の方は2名ということになります。
クレジットカードの窃盗・詐欺事件を起こしてしまった場合であっても,執行猶予や減刑,正式起訴回避といった寛大な判決や寛大な処分を避けるためには,示談をすることが非常に重要となりますが,この示談交渉も,既に述べた被害者の方の数ぶんだけ行う必要があります。
示談交渉の内容としては,窃盗事件の被害者の方との示談においては,被害品の返還,被害弁償,被害者の方の自宅がある地域への出入り禁止などを,法的拘束力を持った示談書で約束することが考えられます。
一方,詐欺事件の被害店舗との示談においては,被害品の返還,被害弁償,被害店舗への立ち入り禁止などを,同じく法的拘束力のある示談書で誓約することが考えられます。
このような被害者の方が複数存在する示談は,起訴や裁判の日程との関係で速やかに行う必要があるため,刑事事件に詳しい刑事弁護士にしかなしえないと思われます。
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傷害・暴行事件(法律の錯誤)
傷害・暴行事件(法律の錯誤)
傷害・暴行事件(法律の錯誤)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県川崎市川崎区に住むAさんは,同区内の飲食店において,V1さんと口論になりました。
V1さんの態度に激高したAさんは,V1さんの顔面を1発殴り,出血させました。
Aさんは,Aさんの傷害事件を目撃したV2さんにより取り押さえられそうになりましたが,警察官でもないV2さんに捕まえられる理由はないと考えて,「関係ないだろ,ひっこんでろ」と言い,V2さんを突き飛ばし転倒させました(V2さんに怪我はありませんでした)。
その後,Aさんは,神奈川県川崎警察署の警察官により傷害罪,暴行罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【V1さんに対する傷害事件】
刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例では,Aさんは,V1さんの顔面を殴り,生理機能の障害(これは傷害罪の「傷害」にあたります。)を生じさせているため,Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。
【V2さんに対する暴行事件】
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑事事件例では,Aさんは,V2さんを突き飛ばしており,V2さんの身体に対する物理力を行使(これは暴行罪の「暴行」にあたります。)しており,Aさんには暴行罪にあたる行為を行っていると考えられます。
しかし,Aさんは,警察官でもないV2さんに捕まえられる理由はないと考え,自分の暴行行為を合法(適法)と誤信しています。
このように自己の暴行行為が法律に違反していない,自己の暴行行為は許されていると誤信した場合,Aさんには暴行罪が成立するのでしょうか。
【法律の錯誤とは】
刑法38条3項
法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし,情状により,その刑を軽くすることができる。
暴行罪のような犯罪を故意に犯した者に責任を負わせること(故意責任)の本質は,暴行行為のような犯罪事実を認識した場合,暴行行為を止めるという反対動機を形成が可能であるのにも関わらず,あえて行為に及んだ点に重い非難をすることができる点にあると考えられています。
そして,暴行行為の違法性の意識がなかったとしても,違法性の意識の可能性があれば,暴行行為を止めるという反対動機を形成することができるといえます。
そのため,刑法38条3項は,自分の行為(暴行行為)が違法であることを知らなかったとしても,自分の行為(暴行行為)が違法であることを知ることができる可能性があった場合,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできない,と読めることになります。
刑事事件例においては,Aさんは,V2さんを突き飛ばすことは違法なことであると認識できた可能性はあったと考えられます。
したがって,Aさんには,やはり暴行罪が成立すると考えられます。
【傷害・暴行事件を起こしたら】
既に述べたように,Aさんには,V1さんに対する傷害罪,V2さんに対する暴行罪が成立すると考えられます。
このように被害者の方が複数いる場合,侵害された法益がV1さん,V2さんのそれぞれの身体であるため,示談交渉をする場合には被害者の方それぞれと進める必要があります。
示談交渉はスピードが大切であるため,被害者の方が複数いる刑事事件であっても,刑事事件に強い弁護士を選任し,示談交渉を円滑に進めていくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害・暴行事件(法律の錯誤)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください(弁護士費用については,こちらをご参照ください。)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
