神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件

神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件

神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県相模原市緑区の河川敷で,男子大学生の腰を蹴るなどの暴行を加えたとして,40代の会社員Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは,深夜,同区の河川敷で友人ら5人と花火をしていた男子大学生Vさんの腰を足で蹴るなどしたといいます。
幸いVさんにけがはありませんでした。
Aさんは深夜にも関わらず大きな音を立てて花火をやっていたことに腹を立て暴行事件を起こしてしまったといいます。
(2021年7月19日にメーテレに掲載された記事を参考にフィクションです。)

【暴行罪とは】

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は,「暴行」を加えた場合に被害者の方が「傷害」を受けるに至らなかったときに成立する粗暴犯です。
暴行罪の「暴行」とは物理力の行使を,「傷害」とは人の生理機能の障害をいいます。
例えば暴行罪の「暴行」は殴る蹴る等の行為,「傷害」は殴る蹴る等の行為により骨折や打撲傷を負ったというようなケースを考えて頂ければ,各用語の意義が分かりやすいかと思います。

暴行罪を犯した者は,「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。

なお,刑事事件例の逮捕(とそれに引き続く勾留)とは,今述べたように暴行罪を犯したために科される刑罰ではありません。
暴行罪の容疑での逮捕(とそれに引き続く勾留)は,暴行事件の被疑者の方が逃亡したり証拠隠滅をしたりすることを防ぐための強制処分であるといえます。

【暴行事件で早く釈放してもらうためには】

暴行事件で早く釈放してもらうためには,暴行事件の被疑者の方に身元引受人がいるということを検察官や裁判官に対して示していく必要があります。
身元引受人がいるということを示すことで,検察官や裁判官に対して,暴行事件の被疑者の方が逃亡または証拠隠滅をしないように身元引受人が監視監督することを示すことができるため,勾留の要件を満たさなくなったり,勾留が不相当という判断になったりする可能性があります。

また,身元引受人の方から,暴行事件の被疑者の方の仕事・学校・家庭の状況を伺い,早く釈放してもらわないと困るという事情を検察官や裁判官に説明することも大切です。
暴行事件の被疑者の方がどのような会社に勤務し,どのような仕事をしているのか,暴行事件の被疑者の方が抜けるとどれくらい会社に迷惑を掛けてしまうのか,暴行事件の被疑者の方の収入がなくなると家計はどうなってしまうのかなど,早く釈放してもらわないと困るという事情は事件ごとにさまざまです。
そこで,刑事弁護士又は担当者が丁寧に事情をお聞取りし,書面化し,検察官や裁判官に対して,早く釈放してもらわないと困ると訴えていきます。

この他,もちろん,刑事弁護士は専門的な知見から,暴行事件の被疑者の方の勾留をしないよう意見したり,一度勾留の決定がなされてしまった場合には不服を申し立てたりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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