強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れるメリット

強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れるメリット

強制わいせつ事件刑事弁護士を入れるメリットについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県相模原市南区の商業施設において,小学5年生の女子児童(10歳,Vさん)の胸を触るなどわいせつな行為をしたとして,神奈川県相模原南警察署の警察官により強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんと女子児童のVさんの間に面識はなく,強制わいせつ事件が発覚当時,Vさんは母親と来ていて,Vさんの母親が電話で話している間などに触ったといいます。
Aさんは,強制わいせつ罪の容疑を認め,この刑事事件強制わいせつ事件)を何とか穏便に終結させることはできないかと考えています。
(2021年7月19日にテレビ神奈川に掲載されたフィクションを参考に作成したフィクションです。)

【強制わいせつ罪とは】

刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。

強制わいせつ罪は,強制わいせつ事件の被害者の方の年齢がいくつなのかによって成立する要件が異なります。
刑事事件強制わいせつ事件では,被害者の方が10歳であるため,強制わいせつ罪の成立には刑法176条後段に記載されている要件が必要となります。

具体的には,刑事事件強制わいせつ事件では,13歳未満の者に対して,「わいせつな行為」(被害者の性的羞恥心を害する行為)をしたことが必要となります。
また,強制わいせつ罪は故意犯であるため,強制わいせつ事件の被害者の方が13歳未満であることを認識していることが必要です。

刑事事件例でも,この強制わいせつ罪の成立要件を満たすとき,Aさんには強制わいせつ罪が成立することになります。

【強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れるメリットとは】

強制わいせつ事件を起こしてしまったとき,刑事弁護士を入れるメリットは何でしょうか。
また,強制わいせつ事件を起こしてしまったときに,刑事弁護士のなかでも私選弁護士を入れるメリットは何でしょうか。

この点,刑事事件例のような強制わいせつ事件において,Aさんのように「この刑事事件を何とか穏便に終結させることはできないか」と考えた場合,強制わいせつ事件の被害者の方と示談交渉をし,示談をまとめることが大切であるといえます。
強制わいせつ事件を起こしてしまったとき,刑事弁護士を入れるメリットのひとつとしては,示談交渉を行ってもらえるというのがあり,とても重要です。

そして,強制わいせつ事件を起こしてしまったときに,私選弁護士を入れるメリットは,依頼者様自身が刑事弁護士を選ぶことができるという点にあります。
先ほど述べた示談交渉も,依頼者の方が自身で選んだ刑事弁護士に任せることができます。

示談交渉は,いったん決裂してしまうと,もう一度示談をしてくれないかとお願いすることが難しく,一回勝負の刑事弁護活動であるといえます。
このような強制わいせつ事件の被疑者の方の今後の命運がかかる刑事弁護活動を,自分が信頼のおける刑事弁護士に任せることができるというのが,私選弁護士を入れるメリットのひとつであるといえます。私選弁護士

その他にも,時期によっては,国選弁護士を入れるよりも,を入れた方が刑事弁護活動の着手が早いケースが考えられます。
また,一度は国選弁護士の先生にお願いはしてみたものの,何だか信頼できないというような場合に,私選弁護士に切り替えるというケースも考えられます。

以上のように,私選弁護士,強制わいせつ事件の依頼者の方がご自身で選ぶことのできる法律の専門家です。
まずは刑事弁護士と会って,刑事事件について相談してみるのがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強制わいせつ事件で刑事弁護士を入れることをお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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