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痴漢事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)
痴漢事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)
痴漢事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(22歳,大学生)は,神奈川県横浜市神奈川区内のドラッグストアにおいて,20代の女性店員(Vさん)の後方に立ち,下半身を女性の尻に押し当てるようにして触れたとして,神奈川県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんに面識はなく,Vさんから痴漢事件の被害届を受けた神奈川県神奈川警察署の警察官が捜査を開始し,防犯カメラの映像からAさんによる痴漢事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)が発覚しました。
(刑事事件例は,2021年10月6日に山陽新聞デジタルに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【痴漢事件でも示談できるのか】
痴漢事件での示談の特徴は,痴漢事件が性犯罪事件であるため,痴漢事件に被害者の方が痴漢事件の被疑者の方との接触を避けたがるという傾向があるという点です。
例えば,痴漢事件に被疑者の方が,痴漢事件の被害者の方と直接連絡を取ろうとしても,痴漢事件の被害者の方から「痴漢事件に被疑者とは直接話したくない」と言われてしまう可能性があります。
このような場合に重要となるのが弁護士です。
弁護士は,確かに痴漢事件の被疑者の方に依頼されてはいますが,当事者的役割の他に,第三者的役割があり,示談交渉を円滑に進めることができます。
上記のように,痴漢事件に被疑者の方との直接的な接触を避けたがる被害者の方に対しても,弁護士を通して,謝罪や被害弁償に意思を伝えることで,示談交渉のテーブルについてもらうことができる可能性があります。
【痴漢事件でも不起訴になる可能性はあるのか】
痴漢事件で不起訴になる可能性については,今述べた示談が締結できたかどうか,締結した示談の内容はどの程度か,痴漢事件の被疑者の方に身元引受人が付いており適切な監視監督が期待できるかなどによって左右されます。
示談についていえば,示談の内容として,痴漢事件に被害者の方に「痴漢事件を許す」という文言や「処分については検察官に委ねる」などの文言が入った示談書を作成し,それに合意してもらえた場合は,痴漢事件で不起訴になる可能性が高まります。
身元引受人の存在と監視監督についていえば,身元引受人の方に痴漢事件の被疑者の方の監視監督をする旨の書面を作成してもらったり,弁護士が代わりに書面を作成したりすることで,検察官に「痴漢事件の被疑者の方は,起訴せずとも,社会生活の中できちんと更生することができる」という気持ちを抱かせることができれば,痴漢事件で不起訴となる可能性が高まります。
また,痴漢事件での更生については,痴漢事件に被疑者の方が今後痴漢事件を起こさないように,例えば専門のクリニックに通院し,性的な傾向を矯正するなどの対策をとり,その旨を検察官に伝えることができれば,検察官に「痴漢事件の被疑者の方は,起訴せずとも,社会生活の中できちんと更生することができる」という気持ちを抱かせることに繋がります。
【痴漢事件で弁護士をお探しの場合は】
痴漢事件で弁護士をお探しの場合は,痴漢事件を含む性犯罪事件に詳しく,示談の経験が豊富で,さらには痴漢事件の被疑者の方自身やご家族の方が信頼できる弁護士を選ぶことがポイントです。
そして,痴漢事件で弁護士をお探しの場合は,実際に弁護士に会ったり話したりしてみることをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
痴漢事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいなら
神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいなら
神奈川県横浜市旭区の万引き事件での示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市旭区内のスーパーV店で,ヘアートリートメントなど2点(販売価格約3000円)を万引きしたとして,神奈川県旭警察署により,窃盗罪により逮捕されました。
Aさんは,持参したエコバックに商品を入れるところをV店の警備員に目撃されており,Aさんが店外に出たところで警備員に声を掛けられたといいます。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの家族は,万引き事件を解決するために,示談ができないかと考えています。
(刑事事件例は,2021年10月29日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【万引き事件を起こしたら,どのくらいの刑事罰が科されるのか?】
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
万引き事件を起こした場合,窃盗罪が成立します。
そして,窃盗罪で有罪判決となってしまうと,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
万引き事件を起こしてしまった場合は,示談など適切な刑事弁護活動を受けて,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」といった重い刑事罰を避けられるようにしていく必要があります。
【万引き事件での示談について】
万引き事件で不起訴処分を含む寛大な処分・判決を獲得するためには,万引き事件の被害店舗と示談をして,商品を買い取らせてもらったり,被害店舗の責任者の方に「刑事処罰を求めない」など万引き事件を許す文言が書かれた示談書に署名捺印してもらったりすることが必要です。
万引き事件では,万引きした商品の代金を支払っていないため,その代金を支払ってきちんと商品を買い取り,事後的であっても被害店舗に生じた損害を埋めなければなりません。
また,被害弁償(商品の買取り)をする際に,弁護士に示談書や合意書などの書面を作成してもらった上,被害店舗の責任者の方と示談交渉をしてもらい,被害店舗の責任者の方に「刑事処罰を求めない」など万引き事件を許す文言が書かれた示談書に署名捺印してもらえるように交渉していかなければなりません。
ここで,万引き事件は,一度の被害金額は,刑事事件例のように3000円程度と高額でないとしても,その万引き事件が積み重なると,店舗の経営が傾くほど大きな損害となります。
そのため,万引き事件の被害を受けた店舗の責任者のなかには,万引き事件に対して大きな処罰感情を抱いている可能性があります。
このような万引き事件に対して大きな処罰感情を抱いている示談相手を説得していくのが弁護士の役割ですが,示談のスタイルは弁護士によって様々であり,得意不得意があるのが現実です。
そこで,神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいのなら,示談交渉を得意としており,万引き事件を含む刑事事件に詳しい弁護士を選ぶことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
万引き事件を含む刑事事件に詳しい弁護士が刑事弁護サービスを提供しています。
神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいなら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)
盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)
盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市保土ヶ谷区内の歩道橋で階段を上っていたVさん(女子高校生,17歳)に後ろから近付き,スカート内にスマートフォンを差し入れ,動画を撮影したとして,神奈川県保土ヶ谷警察署の警察官により,神奈川県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
Aさんによる盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)に気付いた別の通行人が110番通報をしたといいます。
実は,Aさんは他にも数件の盗撮事件を起こしていました。
(刑事事件例は,2021年11月4日に上毛新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【神奈川県迷惑行為防止条例違反とは】
神奈川県迷惑行為防止条例3条(卑わい行為の禁止)
何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けること。
神奈川県迷惑行為防止条例では,何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)の映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けることを卑わいな行為(盗撮)として禁止しています。
神奈川県迷惑行為防止条例3条15条(罰則)
第3条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
神奈川県迷惑行為条例3条に違反して盗撮をした者には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
【盗撮事件を穏便に解決するためには】
盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)では,刑事事件例のように,他にも数件の盗撮事件を起こしている可能性があります。
そして,警察の捜査の結果,盗撮画像・映像から盗撮事件の被害者の方が特定された場合,他の盗撮事件も立件されてしまう可能性があります。
こうなった場合,盗撮事件を穏便に解決するためには,それぞれの盗撮事件の被害者の方と示談をする必要があります。
また,複数の盗撮事件を起こしていることから,盗撮事件を捜査する検察官や裁判官は再犯のおそれがあると考え,重い処分や判決が下される可能性があります。
そのため,二度と盗撮事件は起こさない,再犯のおそれはないということを,盗撮事件を捜査する検察官や裁判官に伝えていかなければなりません。
具体的には,盗撮事件に繋がった性癖をなくすために,メンタルクリニックへ通院したり,認知行動療法などによって認知の歪みをなくしたりする改善策をとっていく必要があります。
このような盗撮事件を穏便に解決するために方法は,盗撮事件の具体的な動機,犯行態様などによって変わってくるので,盗撮事件を穏便に解決したい場合は,盗撮事件に強い弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
電車での準強制わいせつ事件
電車での準強制わいせつ事件
電車での準強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県相模原市緑区に住む会社員です。
ある日,Aさんは,同市同区内を走行する電車に乗っていたところ,近くの座席に女性(Vさん)が寝込んでいるのを発見しました。
Aさんは,Vさんに徐々に近づき,Vさんが寝ている間にキスをするなどのわいせつな行為をしました。
後日,駅に設置されていた防犯カメラの映像からAさんの犯行が明らかになり,Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で神奈川県相模原北警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(刑事事件例は,2021年11月1日に神奈川新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【準強制わいせつ事件で弁護士を雇うメリット】
準強制わいせつ事件で弁護士を雇うメリットについて解説します。
1.準強制わいせつ事件の被害者の方と示談ができる可能性がある
準強制わいせつ事件のような被害者がいる刑事事件では,寛大な処分や判決を得るためには,準強制わいせつ事件で生じた被害を後からでもよいので回復させるということが重要になってきます。
準強制わいせつ事件の被害者の方に正式に謝罪し,準強制わいせつ事件で生じた被害を事後的に回復させることを被害弁償または示談といいます。
しかし,準強制わいせつ事件の被害者の方やその家族の方は,簡単に準強制わいせつ事件の被疑者の方の謝罪を受け入れたり,示談に応じてくれたりするわけではありません。
もし準強制わいせつ事件の被疑者の方が,直接,準強制わいせつ事件の被疑者の方と連絡を取ろうとしても,処罰感情が大きく,準強制わいせつ事件の被疑者の方とは直接話したくないとして,「弁護士を通してほしい」と言われてしまう可能性があります。
そこで,もし準強制わいせつ事件の被害者の方との示談を希望するのであれば,すぐに弁護士を雇って,弁護士という第三者を通して示談交渉を進めていくことをお薦めします。
2.寛大な処分や判決にしてもらうよう,法律書面を作ってもらったり,法廷弁護をしてもらったりすることができる
準強制わいせつ事件で寛大な処分や判決で済ましてもらうためには,処分や判決を決める検察官や裁判官に,二度と再犯を起こさないこと,家族等の協力を得てしっかり更生していくことなどを伝えていかなければなりません。
しかし,準強制わいせつ事件の被疑者の方は,法律や刑事事件に関する知識・経験が乏しいため,検察官や裁判官にどのように伝えていけばよいかが分からないと思います。
そこで,弁護士を雇って,法律書面を作ってもらい,それを検察官に渡して読んでもらったり,法廷弁護活動において,裁判官と直接話をしてもらったりすることで,寛大な処分や判決にしてもらうように働きかけてもらうことをお薦めします。
【弁護士に初回接見を頼む】
刑事事件例のように,準強制わいせつ事件の被疑者の方が逮捕されてしまっている場合には,弁護士に被疑者の方が逮捕されている警察署まで出向いてもらい,準強制わいせつ事件の被疑者の方と直接話をして,現在の状況や刑事事件を起こした経緯などについてよく聞いてきてもらう初回接見が重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制わいせつ事件を含む性犯罪事件に詳しい弁護士による迅速な初回接見サービスを提供しています。
電車での準強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
準強制わいせつ罪を含む性犯罪事件に詳しいスタッフが,電車での準強制わいせつ事件の詳細をお伺いし,初回接見サービスなどをご案内いたします。
今すぐお電話ください。
万引き事件で書類送検された場合にできること
万引き事件で書類送検された場合にできること
万引き事件で書類送検された場合にできることについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市西区に住むAさん(国家公務員)は,同区内にあるコンビニのセルフレジで会計した際,食品4点(合計約2000円)をレジに通さずに持ち出しました。
Aさんの万引きに気付いた店員が神奈川県西警察署の警察官に通報しました。
後日,Aさんは,神奈川県戸部警察署から書類送検されたことを聞かされました。
Aさんは,停職3か月の懲戒処分を受けました。
(刑事事件例は,2021年10月29日の読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【万引き事件で書類送検された場合にできることとは?】
万引き事件で書類送検された場合,不起訴処分で済ましてもらうためにできることとして,⑴被害店舗と示談をする,⑵二度と再犯をしないことを伝えるといったことが考えられます。
【1.被害店舗と示談をする】
検察官が万引き事件の被疑者の方を起訴するかどうかを考える際,万引き事件の被害店舗と示談ができているのかという点を非常に重要視します。
そこで,万引き事件で書類送検された場合,不起訴処分で済ましてもらうために,すみやかに被害店舗と示談をすることが重要です。
具体的には,被害店舗との示談後,速やかに示談書を検察官に提出することになります。
【2.二度と再犯をしないことを伝える】
検察官が万引き事件の被疑者の方を起訴するかどうかを考える際,万引き事件の被疑者の方が再犯を起こす可能性があるのかという点を非常に重要視します。
そこで,万引き事件で書類送検された場合,不起訴処分で済ましてもらうために,検察官に対して二度と再犯をしないことを伝えることが重要です。
具体的には,万引き事件の取調べでの受け答えや,弁護士が作成する書面の中で伝えていくことになります。
例えば,Aさんは,停職3か月の懲戒処分という社会的制裁を受けています。
これを受けて,Aさんが,今回万引き事件を起こしてしまったことを心から反省したというようなことを伝えていくことになります。
他にも,二度と万引き事件を起こさないように,買い物をする際には家族に付き添ってもらうなどの対策をとることを伝えていくことも考えられます。
【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で初回無料法律相談】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
今回の刑事事件例のように,万引き事件で書類送検されたケースでは,弊所の初回無料法律相談をご利用頂き,万引き事件の今後の見通しや今後の対応について,弁護士から助言をもらうことが有効です。
万引き事件で書類送検された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631―881です。
今すぐお電話ください。
窃盗未遂事件で逮捕され,再逮捕されそう
窃盗未遂事件で逮捕され,再逮捕されそう
窃盗未遂事件で逮捕され,再逮捕されそうな場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県逗子市に住むAさんは,同市内の会社役員のVさん宅の車庫に停まっていた無施錠の軽トラック内を物色したとして,窃盗未遂罪の容疑で逮捕されました。
Vさんは,過去に車内から現金がなくなっていたことがあったため,車庫内に防犯カメラを設置しており,その防犯カメラの映像からAさんによる窃盗未遂事件が発覚しました。
実は,Aさんは過去にもVさんの軽トラックから現金を盗み出していたといいます。
(刑事事件例は,2021年11月1日に山陰中央新報に掲載された記事を参考に作成されたフィクションです。)
【再逮捕されたらどうなる?】
刑事事件例では,Aさんは,現在,窃盗未遂罪の容疑で逮捕されています。
この窃盗未遂罪の容疑での逮捕に引き続いて勾留がなされると,逮捕から勾留満期日まで最長で23日間,留置施設内に収容されてしまうことになります。
また,刑事事件例では,実は,Aさんは過去にも窃盗事件を起こしており,この窃盗事件が警察・検察に発覚した場合,Aさんは窃盗罪の容疑で再逮捕されてしまう可能性があります。
先に逮捕・勾留された窃盗未遂事件に引き続いて,窃盗罪の容疑で再逮捕がなされると,さらに再逮捕から勾留満期日まで最長で23日間,留置施設内に収容されてしまうことになります。
つまり,再逮捕がなされるとかなり長期間の間,留置施設内に収容されることになってしまいます。
【再逮捕を避けるためにはどうすればよい?】
再逮捕を避けるためには,まず,当初の窃盗未遂事件での取調べを適切に応じることが必要です。
例えば,当初の窃盗未遂事件の取調べの中で窃盗事件についての取調べがなされることも想定されますが,この窃盗事件について取調べにおいて,不必要に否認したり黙秘したりすると,窃盗罪の容疑で再逮捕されてしまう可能性が高まります。
そのため,弁護士に助言をあおぎ,取調べの中でどのように話せばよいか,どのように対応すれば再逮捕を避けられるのかを知っておくことが大切です。
また,窃盗未遂事件・窃盗事件の被害者の方と,2つの刑事事件をまとめて示談をすることも有効であると考えられます。
窃盗未遂事件・窃盗事件の被害者の方と,2つの刑事事件をまとめて示談をしておけば,仮に窃盗事件で再逮捕・再勾留されてしまったとしても,不服申立てをすることにより早期の釈放に導くことができる可能性が高まります。
そのため,早期に弁護士を付けておき,窃盗未遂事件・窃盗事件の被害者の方との示談交渉を速やかに開始してもらうことが大切です。
【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で初回接見を頼む】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗未遂事件や窃盗事件など財産事件に詳しい刑事弁護士が多数在籍しています。
今回の刑事事件例のように窃盗未遂事件で逮捕されてしまった場合は,弊所の初回接見サービスを利用することが非常に効果的です。
初回接見サービスを通して,窃盗未遂事件の見通しや再逮捕の可能性,今後の対応について助言をもらうことが良いでしょう。
なお,初回接見サービスについての詳細は,こちらをご覧ください。
窃盗未遂事件で逮捕され,再逮捕されそうな場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
今すぐお電話ください。
傷害事件で正当防衛を主張したい②
傷害事件で正当防衛を主張したい②
傷害事件で正当防衛を主張したい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,傷害事件で正当防衛を主張したい①の続きになります。
【自ら正当防衛状況を招いた場合,正当防衛が認められるか】
ここで,刑事事件例では,Aさんは,Vさんが殴ってきたからやり返したのだとして正当防衛を主張していますが,事件の経緯を遡って観察してみれば,Vさんが殴ってきたのは,Aさんが最初にて手を出したからであると分かります。
このように,被疑者の方が,相手方の侵害を挑発する結果となった場合,この相手方の侵害に対して正当防衛として反撃行為を行うことは正当防衛として認められるのでしょうか。
この問題については,最高裁判所決定平成20年5月20日では,相手方の方の攻撃は,被疑者の方の暴行に触発された,その直後における近接した場所での一連,一体の事態ということができ,被疑者の方は不正の行為により自ら侵害を招いたといえるから,相手方の攻撃が被疑者の方の暴行の程度を大きく超えるものではないなどの事実関係においては,傷害事件の被疑者の方の傷害行為は,何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえないというべきである旨示されています。
ただし,相手方の軽微な反撃行為が予想される挑発に対して相手方が予想以上に重大な法益を侵害する行為をしてきた場合等には,これに対し防衛行為を行うことは,正当防衛が成立する余地があると考えられています。
つまり,自招行為の態様やその際の被疑者の方の認識,自招行為と相手方の侵害との時間的場所的接着性,侵害行為の程度等を考慮して,正当防衛が成立する可能性があると考えられています。
刑事事件例では,Aさんの当初の暴行行為がVさんの暴行行為を招いています。
このVさんの行為が「予想以上に重大な法益を侵害する行為」にあたれば正当防衛が成立する余地があるといえることになります。
反対に,Vさんの行為が「被疑者の方の暴行の程度を大きく超えるものではない」場合には正当防衛は成立しないことになると考えられます。
このような事情は,刑事弁護士が被疑者の方から詳しい傷害事件の経緯を聴取しないことには,なかなか傷害事件の真相や詳細が判明せず,正当防衛の成否も断言できません。
そこで,傷害事件で正当防衛を主張したい場合には,まずは刑事弁護士に接見を頼み,被疑者の方から傷害事件を起こしてしまった経緯について聞いてもらえるように手配することが必要であると考えられます。
初回接見は,刑事弁護士が逮捕勾留されて身体拘束されている被疑者の方から刑事弁護に関する重要な情報を聞き出したり,反対に,被疑者の方にとって必要な知識や情報を伝えたりする重要な機会です。
そして,このような趣旨から,初回接見は何よりもスピードが大切であり,初回接見をすみやかに行ってくれる刑事弁護士に依頼することが必要不可欠であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件で正当防衛を主張したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
傷害事件で正当防衛を主張したい①
傷害事件で正当防衛を主張したい①
傷害事件で正当防衛を主張したい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,傷害事件で正当防衛を主張したい①になります。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市西区の自宅付近のごみ集積所において,Vさんがごみを捨てているのを目撃しました。
日頃からVさんのごみ出しの方法について不満をもっていたAさんは,Vさんのごみの捨て方を巡ってVさんと口論となってしまいました。
Vさんの態度に激高したAさんは,Vさんの頬を1回殴り,そのまま走って逃げてしまいました。
そして,Vさんは,Aさんを追いかけ,仕返しにAさんの背中や首を殴打しました。
Aさんは,Vさんの攻撃により転倒してしまいましたが,さらにやり返そうと護身していた特殊警棒を使って,Vさんを殴打し,Vさんに全治3週間の怪我をさせました。
Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいましたが,正当防衛を主張したいと考えています。
(最高裁決定平成20年5月20日を参考に作成したフィクションです。)
【正当防衛とは】
刑事事件例では,Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいましたが,正当防衛を主張したと考えています。
そこで,以下では,Aさんの傷害行為に正当防衛が成立するかどうかを考えてみたいと思います。
刑法36条1項
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
急迫の侵害に対してとっさに反撃行為に出ることは,人間のいわば本能的な行動であるとして,刑法36条1項は正当防衛の成立を認めています。
正当防衛の成立要件は,①条文上の「急迫不正の侵害」の部分にあたる急迫不正の侵害と,②条文上の「に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為」の部分にあたる防衛の意思,反撃行為,防衛行為の相当性です。
まず,正当防衛の成立要件である急迫不正の侵害とは,法益(刑法を定めることによって守られる利益)の侵害が現に存在しているか,又は間近に押し迫っている,違法な,法益に対する実害又は危険を生じさせる行為のことをいいます。
また,正当防衛の成立要件である防衛の意思とは,自己が急迫不正の侵害にさらされていることを意識し,かつ,その侵害を排除するために加害者に立ち向かう旨の意識のことをいいます。
この正当防衛の成立要件である防衛の意思は,逆上していたり,攻撃の意思があったりしても,かねてから憎悪の念を持ち攻撃を受けたのに乗じ積極的に加害する意図さえなければよいと考えられています。
これは,正当防衛行為は,すでに述べた通り,人間のいわば本能的な行為であると考えられているからです。
さらに,正当防衛の成立要件である反撃行為は,侵害者に向けられたものでなければならないと考えられています。
加えて,正当防衛の成立要件である防衛行為の相当性とは,急迫不正の侵害に対する反撃行為が,自己又は他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであることをいいます。
この正当防衛の成立要件である防衛行為の相当性が認められるためには,必ずしもその防衛行為が唯一の方法である必要はありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件で正当防衛を主張したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
この記事は,傷害事件で正当防衛を主張したい②に続きます。
現金を振り込ませた詐欺事件
現金を振り込ませた詐欺事件
現金を振り込ませた詐欺事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市青葉区に住むVさんを騙し,Aさんの口座に現金100万円を振り込ませ,その現金を引き出しました。
Aさんは,後日,Aさんの詐欺行為を知ったVさんから「刑事事件として神奈川県青葉警察署に訴える」と言われました。
Aさんは,自分は何罪を犯し,今後どのような刑事罰を科されるのかと心配しています。
(フィクションです。)
【詐欺罪が成立する可能性があります】
刑法246条
1項:人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項:前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
欺罔行為により,被害者の方を錯誤に陥らせ,被害者の方が交付した財物を受領した場合,詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
詐欺罪(刑法246条1項)の欺罔行為とは,欺罔行為がなければ財物を交付しなかったであろうような重要な事実を偽って,被害者の方の錯誤を起こさせる行為のことをいいます。
詐欺罪(刑法246条1項)を犯した場合,刑事罰として10年以下の懲役刑が科されます。
また,欺罔行為により,被害者の方を錯誤に陥らせ,被害者の方が処分した財産上の利益を不法に取得した場合,詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立します。
詐欺利得罪(刑法246条2項)の財産上の利益とは,財物以外の財産的利益のことをいい,具体例としては債権の取得,債務の免除,支払いの猶予などが挙げられます。
詐欺利得罪(刑法246条2項)を犯した場合,刑事罰として10年以下の懲役刑が科されます。
【刑事事件例と詐欺罪,詐欺利得罪】
刑事事件例では,Aさんが現金100万円を自己名義の預金口座に振り込ませた場合,Aさんは現金100万円という財物を取得したと同視できます。
この場合,Aさんは欺罔行為により,Vさんを錯誤に陥らせ,Vさんが交付した現金100万円という財物を受領したとして,詐欺罪(刑法236条1項)が成立すると考えられます。
なお,別の考え方として,刑事事件例では,Aさんが現金100万円を自己名義の預金口座に振り込ませた場合,Aさんは消費寄託契約に基づく預金払戻請求権を取得したと考えることもできます。
この場合,Aさんは欺罔行為により,Vさんを錯誤に陥らせ,消費寄託契約に基づく預金払戻請求権という財産上の利益を不法に取得したとして,詐欺利得罪(刑法236条2項)が成立すると考えることもできます。
ただし,詐欺罪(刑法236条1項)と詐欺利得罪(刑法236条2項)の刑事罰は,いずれにせよ10年以下の懲役刑であることには変わりません。
【現金を振り込ませた詐欺事件で刑事弁護士を入れる】
現金を振り込ませた詐欺事件を起こし,「重い10年以下の懲役刑を科されることを避けたい」,「何とか被害者の方と穏便に話を進めたい」とお考えの場合,刑事弁護士を入れることをお薦めします。
刑事弁護士は,選任後,速やかに詐欺事件の被害者の方と連絡を取って,被害者の方と示談をまとめられるよう交渉をしていきます。
刑事事件例の示談交渉は,刑事事件の被害者の方の感情を慮って,慎重に行う必要があります。
なかには,一言一句,発言を慎重に選ぶ必要がある刑事事件もあり,示談交渉は刑事事件に強い刑事弁護士に任せることが大切です。
この詐欺事件の示談が上手くいけば,刑事事件例のような詐欺事件が発覚する前の刑事事件例であれば,警察が介入することなく穏便に刑事事件を終結させることができる可能性があります。
また,詐欺事件で警察に訴えられ,警察が介入してしまった場合,その後の刑事手続や刑事裁判で重い10年以下の懲役刑が科されることがないように,既に述べた示談交渉を含めて,検察官や裁判官に対して,刑事処分や判決を軽くするように説得していきます。
この刑事弁護活動も,法律や刑事事件の実務に詳しい刑事弁護士にしかなせないものであるため,刑事事件に強い刑事弁護士を選んで,最適な刑事弁護活動を行ってもらうことをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
現金を振り込ませた詐欺事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
神奈川県横須賀市の万引き事件
神奈川県横須賀市の万引き事件
神奈川県横須賀市の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【刑事事件例】
神奈川県横須賀市に住むAさんは、これまで犯罪に当たる行為をしたことがなく普通に生活していました。
ある日、Aさんは、同市内にあるドラッグストアにおいて、5000円の化粧品1つを、一時の気迷いでカバンの中に入れて、レジを通さずに店の外に出ようとしました。
このとき、店の出入口の防犯ゲートが作動したことで、Aさんは駆け付けた店員にバックヤードに連れていかれました。
そのまま、店員の通報を受けた横須賀警察署の警察官がドラッグストアに到着し、Aさんは横須賀警察署で,窃盗罪の容疑で事情聴取を受けました。
事情聴取の後、Aさんの夫がAさんを迎えに来て、Aさんは帰宅することになりました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【窃盗(万引き)事件が警察に発覚した場合】
刑事訴訟法 第246条本文
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
刑事事件例のように、万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件が警察に発覚した場合、警察による捜査が開始されることになります。
警察が万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件の捜査をした場合には、刑事訴訟法246条本文に記載されているとおり、警察は、万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件を検察官に引き継がなければなりません。
この警察から検察官に万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件が引き継がれることを、警察から検察に刑事事件を「送致」すると表現されます。
検察官は、送致された万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件について、起訴をするかどうかの決定をしなければなりません。
通常、万引き事件(窃盗事件)など刑事事件はこのような流れで進むことになります。
刑事訴訟法 第246条但書
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
しかし、刑事事件の中には、上記のように検察官に送致されずに、刑事事件が警察限りで終了することがあります。
それが、刑事訴訟法246条の但書に記載されている、微罪処分というものです。
【微罪処分とは】
微罪処分とは、あらかじめ検察官が指定する極めて軽微で、検察官に刑事事件を送致する手続をとる必要がない刑事事件については、刑事事件を検察官に送致することなく、警察限りで刑事手続を終了させることを言います。
どのような刑事事件が微罪処分になるのかについては、被害金額が特に少ない窃盗、詐欺、横領事件、盗品等に関する罪の刑事事件、賭博事件などで、被疑者が逮捕されておらず、告訴・告発・自首をしていない刑事事件などとされています。
刑事事件例について説明すると、刑事事件例のAさんの行為は、いわゆる「万引き」と呼ばれるもので、刑法235条に定める窃盗罪にあたると言えるでしょう。
Aさんが万引き事件(窃盗事件)を起こしたのは,今回が初めてではありますが、盗んだ化粧品は5000円ということで、万引き事件(窃盗事件)の被害金額が極めて軽微なものかは微妙なところと言えます。
従って、刑事事件例で挙げられた事情からは、Aさんの万引き事件(窃盗事件)が微罪処分になるかについては、断定的なことを言うことができません。
そのため、万引き事件(窃盗事件)を起こした経緯や態様,被害弁償(買い取り弁償)の有無、警察官の言動など、万引き事件(窃盗事件)に関する様々な事情を刑事弁護人に相談してみて、刑事弁護人の判断を仰ぐというのが良いでしょう。
【窃盗(万引き)事件でお困りの方は】
一時の気迷いで万引き事件(窃盗事件)を起こしてしまい、これから自身がどうなるのか不安な方は、いち早く、万引き事件(窃盗事件)を始めとした刑事事件に精通した刑事弁護人に相談されることをお勧めします。
刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することにより、万引き事件(窃盗事件)により逮捕されるのかされないのか、逮捕されない場合、自身の万引き事件(窃盗事件)が検察官に送致されるのか、あるいは警察限りで万引き事件(窃盗事件)が終了する微罪処分となるのかなどといった、万引き事件(窃盗事件)の見通しについて知ることができるでしょう。
これによって、自身の万引き事件(窃盗事件)について漠然と抱えている不安を解消することが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、万引き事件(窃盗事件)を始めとした刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しております。
万引き事件を起こしてしまい、刑事事件の見通しを知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで、ぜひ一度ご相談ください。