現金を振り込ませた詐欺事件

現金を振り込ませた詐欺事件

現金を振り込ませた詐欺事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市青葉区に住むVさんを騙し,Aさんの口座に現金100万円を振り込ませ,その現金を引き出しました。
Aさんは,後日,Aさんの詐欺行為を知ったVさんから「刑事事件として神奈川県青葉警察署に訴える」と言われました。
Aさんは,自分は何罪を犯し,今後どのような刑事罰を科されるのかと心配しています。
(フィクションです。)

【詐欺罪が成立する可能性があります】

刑法246条
1項:人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項:前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。

欺罔行為により,被害者の方を錯誤に陥らせ,被害者の方が交付した財物を受領した場合,詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
詐欺罪(刑法246条1項)の欺罔行為とは,欺罔行為がなければ財物を交付しなかったであろうような重要な事実を偽って,被害者の方の錯誤を起こさせる行為のことをいいます。
詐欺罪(刑法246条1項)を犯した場合,刑事罰として10年以下の懲役刑が科されます。

また,欺罔行為により,被害者の方を錯誤に陥らせ,被害者の方が処分した財産上の利益を不法に取得した場合,詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立します。
詐欺利得罪(刑法246条2項)の財産上の利益とは,財物以外の財産的利益のことをいい,具体例としては債権の取得,債務の免除,支払いの猶予などが挙げられます。
詐欺利得罪(刑法246条2項)を犯した場合,刑事罰として10年以下の懲役刑が科されます。

【刑事事件例と詐欺罪,詐欺利得罪】

刑事事件例では,Aさんが現金100万円を自己名義の預金口座に振り込ませた場合,Aさんは現金100万円という財物を取得したと同視できます。
この場合,Aさんは欺罔行為により,Vさんを錯誤に陥らせ,Vさんが交付した現金100万円という財物を受領したとして,詐欺罪(刑法236条1項)が成立すると考えられます。

なお,別の考え方として,刑事事件例では,Aさんが現金100万円を自己名義の預金口座に振り込ませた場合,Aさんは消費寄託契約に基づく預金払戻請求権を取得したと考えることもできます。
この場合,Aさんは欺罔行為により,Vさんを錯誤に陥らせ,消費寄託契約に基づく預金払戻請求権という財産上の利益を不法に取得したとして,詐欺利得罪(刑法236条2項)が成立すると考えることもできます。

ただし,詐欺罪(刑法236条1項)と詐欺利得罪(刑法236条2項)の刑事罰は,いずれにせよ10年以下の懲役刑であることには変わりません。

【現金を振り込ませた詐欺事件で刑事弁護士を入れる】

現金を振り込ませた詐欺事件を起こし,「重い10年以下の懲役刑を科されることを避けたい」,「何とか被害者の方と穏便に話を進めたい」とお考えの場合,刑事弁護士を入れることをお薦めします。

刑事弁護士は,選任後,速やかに詐欺事件の被害者の方と連絡を取って,被害者の方と示談をまとめられるよう交渉をしていきます。
刑事事件例の示談交渉は,刑事事件の被害者の方の感情を慮って,慎重に行う必要があります。
なかには,一言一句,発言を慎重に選ぶ必要がある刑事事件もあり,示談交渉は刑事事件に強い刑事弁護士に任せることが大切です。

この詐欺事件の示談が上手くいけば,刑事事件例のような詐欺事件が発覚する前の刑事事件例であれば,警察が介入することなく穏便に刑事事件を終結させることができる可能性があります。

また,詐欺事件で警察に訴えられ,警察が介入してしまった場合,その後の刑事手続や刑事裁判で重い10年以下の懲役刑が科されることがないように,既に述べた示談交渉を含めて,検察官や裁判官に対して,刑事処分や判決を軽くするように説得していきます。
この刑事弁護活動も,法律や刑事事件の実務に詳しい刑事弁護士にしかなせないものであるため,刑事事件に強い刑事弁護士を選んで,最適な刑事弁護活動を行ってもらうことをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
現金を振り込ませた詐欺事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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