痴漢事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)

痴漢事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)

痴漢事件神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(22歳,大学生)は,神奈川県横浜市神奈川区内のドラッグストアにおいて,20代の女性店員(Vさん)の後方に立ち,下半身を女性の尻に押し当てるようにして触れたとして,神奈川県迷惑行為防止条例違反痴漢)の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんに面識はなく,Vさんから痴漢事件の被害届を受けた神奈川県神奈川警察署の警察官が捜査を開始し,防犯カメラの映像からAさんによる痴漢事件神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)が発覚しました。
刑事事件例は,2021年10月6日に山陽新聞デジタルに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【痴漢事件でも示談できるのか】

痴漢事件での示談の特徴は,痴漢事件性犯罪事件であるため,痴漢事件に被害者の方が痴漢事件の被疑者の方との接触を避けたがるという傾向があるという点です。
例えば,痴漢事件に被疑者の方が,痴漢事件の被害者の方と直接連絡を取ろうとしても,痴漢事件の被害者の方から「痴漢事件に被疑者とは直接話したくない」と言われてしまう可能性があります。

このような場合に重要となるのが弁護士です。
弁護士は,確かに痴漢事件の被疑者の方に依頼されてはいますが,当事者的役割の他に,第三者的役割があり,示談交渉を円滑に進めることができます。
上記のように,痴漢事件に被疑者の方との直接的な接触を避けたがる被害者の方に対しても,弁護士を通して,謝罪や被害弁償に意思を伝えることで,示談交渉のテーブルについてもらうことができる可能性があります。

【痴漢事件でも不起訴になる可能性はあるのか】

痴漢事件で不起訴になる可能性については,今述べた示談が締結できたかどうか,締結した示談の内容はどの程度か,痴漢事件の被疑者の方に身元引受人が付いており適切な監視監督が期待できるかなどによって左右されます。

示談についていえば,示談の内容として,痴漢事件に被害者の方に「痴漢事件を許す」という文言や「処分については検察官に委ねる」などの文言が入った示談書を作成し,それに合意してもらえた場合は,痴漢事件で不起訴になる可能性が高まります。

身元引受人の存在と監視監督についていえば,身元引受人の方に痴漢事件の被疑者の方の監視監督をする旨の書面を作成してもらったり,弁護士が代わりに書面を作成したりすることで,検察官に「痴漢事件の被疑者の方は,起訴せずとも,社会生活の中できちんと更生することができる」という気持ちを抱かせることができれば,痴漢事件で不起訴となる可能性が高まります。

また,痴漢事件での更生については,痴漢事件に被疑者の方が今後痴漢事件を起こさないように,例えば専門のクリニックに通院し,性的な傾向を矯正するなどの対策をとり,その旨を検察官に伝えることができれば,検察官に「痴漢事件の被疑者の方は,起訴せずとも,社会生活の中できちんと更生することができる」という気持ちを抱かせることに繋がります。

【痴漢事件で弁護士をお探しの場合は】

痴漢事件弁護士をお探しの場合は,痴漢事件を含む性犯罪事件に詳しく,示談の経験が豊富で,さらには痴漢事件の被疑者の方自身やご家族の方が信頼できる弁護士を選ぶことがポイントです。
そして,痴漢事件弁護士をお探しの場合は,実際に弁護士に会ったり話したりしてみることをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
痴漢事件神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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