盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)

盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)

盗撮事件神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市保土ヶ谷区内の歩道橋で階段を上っていたVさん(女子高校生,17歳)に後ろから近付き,スカート内にスマートフォンを差し入れ,動画を撮影したとして,神奈川県保土ヶ谷警察署の警察官により,神奈川県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
Aさんによる盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)に気付いた別の通行人が110番通報をしたといいます。
実は,Aさんは他にも数件の盗撮事件を起こしていました。
刑事事件例は,2021年11月4日に上毛新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【神奈川県迷惑行為防止条例違反とは】

神奈川県迷惑行為防止条例3条(卑わい行為の禁止)
何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けること。

神奈川県迷惑行為防止条例では,何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)の映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けることを卑わいな行為(盗撮)として禁止しています。

神奈川県迷惑行為防止条例3条15条(罰則)
第3条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

神奈川県迷惑行為条例3条に違反して盗撮をした者には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

【盗撮事件を穏便に解決するためには】

盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)では,刑事事件例のように,他にも数件の盗撮事件を起こしている可能性があります。
そして,警察の捜査の結果,盗撮画像・映像から盗撮事件の被害者の方が特定された場合,他の盗撮事件も立件されてしまう可能性があります。

こうなった場合,盗撮事件を穏便に解決するためには,それぞれの盗撮事件の被害者の方と示談をする必要があります。

また,複数の盗撮事件を起こしていることから,盗撮事件を捜査する検察官や裁判官は再犯のおそれがあると考え,重い処分や判決が下される可能性があります。
そのため,二度と盗撮事件は起こさない,再犯のおそれはないということを,盗撮事件を捜査する検察官や裁判官に伝えていかなければなりません。
具体的には,盗撮事件に繋がった性癖をなくすために,メンタルクリニックへ通院したり,認知行動療法などによって認知の歪みをなくしたりする改善策をとっていく必要があります。

このような盗撮事件を穏便に解決するために方法は,盗撮事件の具体的な動機,犯行態様などによって変わってくるので,盗撮事件を穏便に解決したい場合は,盗撮事件に強い弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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