Archive for the ‘刑事事件’ Category
神奈川県小田原市で露出による公然わいせつ罪―初回接見のメリット
神奈川県小田原市で露出による公然わいせつ罪―初回接見のメリット
【ケース】
神奈川県小田原市に住むAは、深夜に陰部を露出して人通りの多い道を徘徊することに悦びを感じるようになり、ストレス発散のために毎晩陰部を露出して歩くようになりました。
しかし、Aが露出しながら歩いている所を歩行者Vに目撃・通報されたため、小田原市を管轄する小田原警察署の警察官は、Aを公然わいせつ罪で現行犯逮捕しました。
Aの妻は、小田原警察署の警察官からの連絡でAが逮捕されたと知り、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪については、刑法174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
「公然」とは、不特定多数の人が認識しうる状態を指しますので、ケースのように目撃者は警察官を除き1名だけの場合やそもそも目撃者がいなかった場合であっても、不特定多数の人に認識される可能性がある以上、公然わいせつ罪にあたる可能性があります。
【初回接見とは】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士による初回接見サービスを実施しています(有料)。
弊所の初回接見サービスとは、一度に限り弊所弁護士が逮捕・勾留によって身柄を拘束されている被疑者のもとに接見に行きます。
予め承った伝言を伝えたうえで被疑者から事件についての話を聞き、刑事手続きの説明とアドバイス等を行います。
初回接見のご依頼者様には、弊所応接室にて状況等のご報告とご伝言の伝達を行います。
初回接見をせずに弁護契約をしてしまえばよいという考え方もあるとは思いますが、弁護契約の前に初回接見をご利用いただくことは以下のメリットがございます。
もし初回接見をせずに弁護契約をして頂いて接見に行った場合、急に多額の費用が掛かってしまいます。
弁護士も被疑者本人から事件等の話を聞けていない状況では、ご依頼者様に事件の概要や今後の見通し、かかる弁護費用の目安を正確にお伝えすることができません。
弁護契約の前に初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士は事件の概要や今後の見通しと弁護費用の目安を立てることができ、ご依頼者様に私選で弁護士を付けるメリット・デメリットや、今後の捜査の見通しなど正確にお伝えすることができます。
神奈川県小田原市において、公然わいせつ罪に問われて逮捕された方がご親族におられましたら、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
(小田原警察署までの初回接見費用―41,560円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県座間市で不法就労助長罪―過失の有無を弁護士に相談
神奈川県座間市で不法就労助長罪―過失の有無を弁護士に相談
【ケース】
神奈川県座間市で個人経営飲食店を営むAは、常連客の大学生Xをアルバイトとして採用しました。
Xはアジア系外国人で、「留学」で在留資格を取って大学に通っているのですが、許可を取るのが面倒だと思い偽名(日本人名)の履歴書でアルバイトをしました。
AはXが常連客だったため昔からよく話をしている顔見知りで、日本語も流暢でコミュニケーションにも問題がなく、履歴書の名義も日本人らしい名前だったため、Xが外国人であるとは思っていませんでした。
しかしある日、座間警察署の警察官が店にやってきて、Xを不法就労の罪で逮捕し、Aも不法就労助長罪の可能性があるから、後日話を聞くと言われました。
(フィクションです。)
【不法就労助長罪とは】
不法就労とは、①ビザが切れた等の不法滞在者が働く、②入国管理局から働く許可を受けていないのに働く、③許可の範囲を超えて働く場合があります。
ケースの場合は、Xが留学のビザで入国していますので、②が問題となります。
留学ビザの場合、原則アルバイトを含む就労を禁止されており、資格外活動許可を受けた場合に限り週に28時間以内の就労が認められていますが、Xは当該許可を得ていないため、不法就労になります。
加えて履歴書を偽造している点は私文書偽造罪に問われる可能性があります。
また、Xを雇ったAは不法就労助長罪に問われる可能性が考えられます。
出入国管理及び難民認定法73条の2第1項1号の定める不法就労助長罪は、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。
不法就労助長罪はたとえ外国人が不法就労であることを知らなかったとしても成立しますが、不法就労であることを知らなかったことにつき、過失が無かった場合には、不法就労助長罪は不成立になります。(同条第2項参照)
【過失の有無を弁護士に相談】
過失は「違法の結果を予見できたにもかかわらず、注意を怠ったために結果が回避できなかった場合」に認められます。
ケースで、Aが不法就労助長罪につき過失が無かったと認められるためには、例えばXと話をしていて何ら違和感なく会話が成立していたことや、長期間常連客として来ていたために履歴書に嘘を書かれているとは思わなかった等の証明を要します。
神奈川県座間市にて、不法就労助長罪で取調べを受ける予定の方で、外国人の雇い入れにつき過失が無かったと主張したい方が居られましたら、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
(座間警察署までの初回接見費用―38,700円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県横浜市港北区で歩きスマホで加害者に―遺族に謝罪で弁護士へ
神奈川県横浜市港北区で歩きスマホで加害者に―遺族に謝罪で弁護士へ
【ケース】
横浜市港北区内の路上で散歩をしながら歩きスマホをしていたA(26歳)は、注意力が散漫になっており、すぐ目の前で階段の一番上の段に腰掛けて休憩していた男性(84歳)と接触してしまいました。
被害者である高齢男性は階段下まで転げ落ち、頭を何度も打って死亡しました。
通報を受けて駆けつけた、横浜市港北区を管轄する警察官は、Aを重過失致死罪で逮捕しました。
(フィクションです。)
【重過失致死罪について】
少しでも注意をしていたら結果を予見でき、それを回避することが出来たにもかかわらず、その注意を払わずに人を死亡させてしまった場合、重過失致死罪に問われる可能性があります。
重過失致死罪について、刑法211条は、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」と定めています。
ケースの場合、歩きスマホをして周囲に注意を払っていれば被害者と接触することは予見でき、接触は回避できたと認められる場合は、重過失致死罪に問われる可能性があります。
【遺族への謝罪をサポートする弁護士】
重過失致死罪の場合被害者は既に亡くなっていますので、被害者ではなく被害者遺族への対応が考えられます。
加害者の立場としては、減軽の如何にかかわらず、遺族に謝罪したいと思われるのではないでしょうか。
しかし、加害者だけで遺族と直接連絡を取ることは、個人情報の観点や遺族のご意向などの点で難しいと考えられます。
また、公判等の場で謝罪が出来る機会があるかどうかは分かりません。
そこで弊所弁護士は、遺族あるいはその代理人弁護士と連絡を試み、遺族の意向を伺います。
そして遺族の意向次第で、加害者による直接対面・電話での謝罪の場を設けたり、手紙等の形で加害者のお気持ちを記していただき遺族や代理人弁護士にお渡したりします。
神奈川県横浜市港北区で歩きスマホをしていて重過失致死罪で逮捕され、被害者遺族に謝罪をしたいと考えている方がご親族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(港北警察署での初回接見費用―36,400円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県平塚市で盗撮に失敗したが条例違反―取調べ対応の弁護士
神奈川県平塚市で盗撮に失敗したが条例違反―取調べ対応の弁護士
【ケース】
神奈川県平塚市に住むA(42歳)は、平塚市内の駅から列車に乗車してすぐ、好みの女性V(31歳)のスカート内を持っていたスマートフォンで盗撮しました。
その際、車内に平塚警察署所属の警察官が乗車しており、Aにその場で声を掛けました。
Aは警察官に連れられて次の駅で下車し、警察官の確認の下スマートフォンのデータを開いたところ、Aは盗撮に失敗しており映像は残っていませんでした。
しかし、Aは盗撮事件として後日取調べのために平塚警察署に呼び出すと言われて返されました。
Aは、盗撮が失敗した場合でも未遂罪で処罰されるのか、取調べでは何を聞かれるのかを弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【盗撮に未遂はあるか?】
盗撮は、各都道府県の条例によって禁止されています。
Aは神奈川県平塚市で盗撮を行いましたので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
Aの行為については、結果的に盗撮は失敗に終わっています。
それにも関わらず取調べを受けるという事は、盗撮に未遂があるのか、と考えられる方が居られるかもしれません。
しかし、同条例には盗撮行為について未遂であっても処罰するという条文はありません。
そのため、盗撮が未遂で処罰されることはありません。
では、なぜAは取調べを受けることになったのでしょうか。
これは、同条例に書かれた盗撮の定義が問題になります。
同条例3条1項2号では「…人の下着等…の映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を…人に向けること。」を禁止しています。
そのため、Aは盗撮が成功していたと否とに関わらず、スマートフォンを向けた時点で盗撮行為と認められ、条例違反となる行為をしてしまったのです。
【取調べに対応する弁護士】
通常、在宅事件・身柄事件(逮捕等された場合)のいずれにしても、捜査機関(警察官・検察官)による取調べが行われます。
恐らく、多くの方は捜査機関による取調べを受ける場合は緊張してしまう事でしょう。
そのため、弊所弁護士は事前に見込まれる質問をお伝えするほか、被疑者の不利にならないようなアドバイスを致します。
神奈川県平塚市で盗撮に失敗したものの後日取調べを受ける予定の方が居られましたら、弊所弁護士の無料相談をご利用ください。
(平塚警察署の初回接見費用―39,100円)
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神奈川県大和市で女子児童への未成年者誘拐罪―事件化回避の弁護士
神奈川県大和市で女子児童への未成年者誘拐罪―事件化回避の弁護士
【ケース】
神奈川県大和市内にある企業のサラリーマンであるA(26歳)は、ある日、17時頃に帰宅しようと大和市内を車で走行中、道端に小学校低学年の女子児童がうずくまって泣いていることに気付きました。。
Aは女子児童に「どうしたの」と声を掛けたところ「お母さんと喧嘩した。家に帰りたくない。警察にも行きたくない。」と言いました。
Aは女子児童が可哀そうだと思い、「じゃあ、俺の家でゆっくりして、落ち着いたら家に帰ろうか」と言って、車で大和市内にある自宅に連れて行きテレビを見るなどして過ごさせました。
Aとしては親切のつもりだったのですが、当日の20時頃に大和市内の女子児童の自宅に女子児童を送り届けた際、Aは女子児童の両親から「未成年者誘拐罪で被害届を出してやる」と言われました。
Aは事件化回避を求めて、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【未成年者誘拐罪について】
刑法では、未成年者を身代金目的やわいせつ目的で誘拐する場合のみならず、単に未成年者を誘拐した場合も処罰の対象としています。
身代金目的やわいせつ目的以外で未成年者を略取・誘拐した場合、未成年者誘拐罪として「三月以上七年以下の懲役」に処される可能性があります。(刑法224条)
ケースを見ると、Aは単なる親切心で保護したつもりですが、客観的に甘言(誘惑)により女子児童の生活環境から離脱させて事故の事実的な支配下に置いていると捉えられる場合は、未成年者誘拐罪に問われる可能性が高いです。
【事件化回避の弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
併せて「刑事事件の流れ」のページも参照頂けると幸いです。
事件化回避のためには、警察から検察に事件が送致されないことが重要です。
そのため在宅事件であれば、警察官が取調べ等を行った上で事件化する必要が無いと考え、警察官の裁量で検察官送致をしないという判断を下してもらう必要があります。
弊所弁護士は、警察官による取調べ前に打ち合わせをして、どのように説明をすれば事実がしっかりと伝わり、事件化しない方向で進むか、アドバイスを行います。
同時に、被害を受けた女子児童の保護者と協議し、事情をしっかりと説明したうえで被害届の提出を取り下げる等の交渉を行います。
神奈川県大和市で女子児童を保護したことで、未成年者誘拐罪の疑いをかけられていて事件化回避をお求めの方は、弊所弁護士の無料相談をご利用ください。
(大和警察署までの初回接見費用―36,800円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県川崎市川崎区でストーカー規制法違反―宥恕を求め弁護士へ
神奈川県川崎市川崎区でストーカー規制法違反―宥恕を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むA(38歳・女性)は、川崎市川崎区の飲食店で食事をしていたところ、好みの異性V(44歳・男性)に一目惚れし、連絡先を交換するよう求めましたが断られました。
それでも諦めきれなかったAは、Vの後をつけ、Vの自宅を把握したうえで、執拗につきまとい行為をしました。
川崎警察署の警察官は、Vからのストーカー被害申告を受けて、禁止命令を下したのですがそれにも従わなかったため、川崎警察署の警察官はAを逮捕しました。
川崎警察署の警察官からAが逮捕された旨の連絡を受けたAの両親は、相手と示談を交わし宥恕条項を盛り込めないか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法について】
特定の者に対する恋愛感情を充足する目的で、つきまとい行為等をするストーカー行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下ではストーカー規制法)3条で禁止されています。
また、ケースで登場した「禁止命令」はストーカー規制法5条1項1号に定められており、これに反してストーカーをした場合、ストーカー規制法19条1項により「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処される場合があります。
【宥恕条項を盛り込む示談を締結】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、ストーカー規制法違反でのご相談も受けて参りました。
ストーカー規制法違反で必要な弁護活動の1つとして、被害者との示談が挙げられます。
示談に決まった形式はないため、弊所弁護士は被害者としっかり協議交渉を行いながら、可能な限り依頼者の満足に応える形で示談を締結します。
その際、被害者に宥恕条項(被害者が謝罪を受け入れ、被疑者の処罰を望まない、あるいは被害届等を取り下げるような文章)を盛り込めないか、模索します。
勿論、被害者が被疑者への処罰感情が大きく、宥恕文言が盛り込めない場合もございますが、宥恕文言を入れることが出来れば、より釈放や保釈あるいは不起訴といった依頼者の希望に沿った結果になる可能性が高まります。
神奈川県川崎市川崎区でストーカー規制法違反により逮捕され、宥恕条項を盛り込んだ示談を希望される方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(川崎警察署までの初回接見費用―36,300円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市中区で児童ポルノの所持―贖罪寄付を求め弁護士へ
神奈川県横浜市中区で児童ポルノの所持―贖罪寄付を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、女子児童を性的な対象として見るいわゆるロリコンです。
Aは、横浜市中区内にあるアダルトビデオショップX(以下、店舗X)の店主が製造する18歳に満たない女子児童が性行為をしているDVDを、店舗Xにて秘密裏に購入し続けていました。
しかし、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官によって店舗Xの店主は児童ポルノの製造・提供・所持で逮捕され、押収された購入者リストから浮かび上がったAは児童ポルノ所持で逮捕されました。
Aの兄は、Aが可能な限り軽い罪になることを求め弁護士に弁護を依頼しましたが、その際に贖罪寄付が有効かどうか、尋ねました。
(フィクションです。)
【児童ポルノ所持について】
児童ポルノとは、18歳に満たない児童の性交等を撮影した画像や動画等を指します。
児童ポルノに関しては、未成年である児童の保護や権利等の観点から、その所持・製造・販売その他一切を禁止しています。
Aの場合、児童ポルノのDVDを購入していましたので、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春・児童ポルノ法)7条1項の児童ポルノ単純所持にあたり、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります。
【児童ポルノでの弁護活動(贖罪寄付)】
児童ポルノ単純所持での弁護活動では、身柄解放活動のほかに情状弁護による不起訴や減刑を求める必要があります。
その際、児童ポルノ単純所持や薬物関連事案のような直接的な被害者がいない事案であれば、贖罪寄付をすることが有効になる可能性があります。
贖罪寄付とは、全国の弁護士会や司法協会、法テラスなどが行っている、犯罪被害者支援を目的とした寄付制度です。
贖罪寄付を行うことで証明書が発行され、それを検察官や裁判官に示すことで被疑者の反省を示すことが出来ます。
贖罪寄付の手続は弁護士でなくともどなたでも可能ですが、弁護士に相談した場合はいくら寄付することが有効か等のアドバイスを得られるでしょう。
神奈川県横浜市中区で児童ポルノ単純所持によって捜査され、弁護活動や贖罪寄付を考えられている方が居られましたら、無料法律相談をご利用ください。
(伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県川崎市多摩区で少年が傷害罪―少年鑑別所を避ける弁護士
神奈川県川崎市多摩区で少年が傷害罪―少年鑑別所を避ける弁護士
【ケース】
神奈川県川崎市多摩区に住むAは、多摩区内の専門学校に通う19歳の学生です。
Aは14歳の頃、傷害罪で数回逮捕され、最後の1回は家庭裁判所の処分により、児童自立支援施設で半年間、生活をしました。
しかしその後は、Aも暴力を我慢できるようになり、事件等を起こすことは一切なく、順調な学生生活を過ごしていました。
しかしある休日、Aは見知らぬ少年VがAの友人を一方的に殴っている光景を目撃し、ついカッとなって相手を執拗に殴ってしまい、多摩区を管轄する多摩警察署の警察官に逮捕されました。
なお、この事件でAに殴られたVは鼻骨を折るなどして全治1月の重傷でした。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
傷害罪については、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法204条)と定められています。
今回はAの暴行によってVが傷害を負っているため、傷害罪にあたる可能性が高いです。
【少年鑑別所について】
原則として全ての少年事件は家庭裁判所に送致され、審判が行われます。
この審判を開始するにあたり、裁判官が適切な処分を決定するために、裁判官の判断で少年鑑別所に少年を送致することがあります。(これを観護措置と言います)
少年鑑別所で行われる鑑別は、医学・心理学・教育学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者について、非行等に至った事情などを明らかにすることで、事情を改善するための適切な指針を目的としています。
少年鑑別所への送致が決まった場合、一般的には4週間(最大で8週間)、身柄を少年鑑別所に送られて鑑別が行われます。
その間、少年は学校に通うことが出来ません。
【傷害罪で鑑別所回避の弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
これまでにも、少年の傷害罪による少年鑑別所での観護措置を回避した経験があります。
少年鑑別所にて鑑別を行うことには、心身を安定させ、更生に至る指針を定める等のメリットがあります。
一方で、少年鑑別所に入った場合は身柄を拘束されてしまうため、その期間は学校に行けない・働けない等のデメリットが多々あります。
神奈川県川崎市多摩区で少年であるお子さんが傷害罪で逮捕され、少年鑑別所に送られる可能性がありましたら、弊所弁護士の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(多摩警察署までの初回接見費用―37,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県伊勢原市の高齢者への詐欺で受け子―逮捕で弁護士へ
神奈川県伊勢原市の高齢者への詐欺で受け子―逮捕で弁護士へ
【ケース】
A(21歳)は、仲間と神奈川県伊勢原市に住む高齢者への詐欺行為を計画しました。
Aらは高齢者Vを狙った詐欺で、銀行関係者を装い高齢者Vの口座が詐欺行為に使用されていると嘘をつき、キャッシュカードを受け取り暗証番号を聞き取るという物です。
詐欺仲間の電話で高齢者V宅に銀行関係者が行く旨を告げ、Aが高齢者V宅へ行ってキャッシュカードを預かると同時に暗証番号を聞き出し、帰りに現金を引き出す算段でした。
しかし、高齢者Vは電話を受けていた最中から詐欺に気づき、伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官に通報していたことから、受け子役のAは被害高齢者宅についた瞬間に張り込んでいた伊勢原警察署の警察官に逮捕されました。
伊勢原警察署の警察官より、Aが高齢者への詐欺で受け子をやっていた為、詐欺未遂罪で逮捕されたとだけ聞かされたAの両親は、弁護士へ相談しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪とは、刑法246条1項にて「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為により②相手を錯誤に陥れ、③被害者が財物を交付(処分)することで、④財物を詐取することを言います。
ケースについて詐欺罪が成立することはなく、騙されたふり作戦にて結果が達成できないまま逮捕されて失敗に終わっているため、被害高齢者宅で逮捕されたAの行為は詐欺未遂罪(刑法250条)にあたる可能性があります。
【逮捕の種類について】
逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があります。
通常逮捕は、捜査によって容疑を固めた司法警察官が裁判所に逮捕状を請求し、逮捕状が発布されてから、逮捕状を執行するものです。(刑事訴訟法199条以下)
現行犯逮捕は、刑事訴訟法212条1項で「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」を現行犯人として、同法213条で「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めています。
緊急逮捕は刑事訴訟法210条1項に定めがあり、重大事件を犯した疑いが充分にある場合で、逮捕状を請求して通常逮捕が間に合わない場合に限り、逮捕して事後的に逮捕状を請求することが出来ます。
ただし、緊急逮捕後に逮捕状が発布されなかった場合、直ちに釈放しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県伊勢原市で高齢者に対する詐欺未遂罪の受け子として逮捕された方がご家族におられましたら、弊所弁護士の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区で自己所有の倉庫を放火―処罰を避ける弁護士
神奈川県横浜市保土ヶ谷区で自己所有の倉庫を放火―処罰を避ける弁護士
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むAは、職場で上司から常日頃叱られており、ストレスに耐えかねて自己所有の倉庫(荷物を置くためだけの倉庫)に放火をすることでストレスを発散しようとしました。
しかし、実際に燃えている自己所有の倉庫を見て恐ろしくなり、自ら警察官と消防に通報しました。
通報を受けて駆けつけた、横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aを放火の罪で逮捕しました。
Aの両親は、処罰を避ける弁護活動を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【非現住建造物等放火罪について】
ケースのように、人が住んでおらず現に人がいない倉庫などを放火した場合、非現住建造物等放火罪に問われる可能性があります。
客体が他人所有の倉庫などであれば刑法109条1項が成立します。
一方で、客体が自己所有の倉庫などに火をつけた場合は同条2項が適用され、「…六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。」と定められています。
【処罰を避ける弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、放火をした被疑者・被告人に対する弁護活動の実績もございます。
ケースの場合、処罰を避けるためには、
①そもそも「公共の危険を生じなかった」ために刑法109条2項後段の自己所有の非現住建造物等放火罪に該当しない
②公共の危険が発生したために刑法109条2項には該当するが、不起訴を勝ち取る
のいずれかにあてはまる必要があります。
①については、倉庫に放火したものの消火活動等によりすぐに鎮火した為、明らかに公共の危険を生じなかった場合には問題になりませんが、側にあったゴミ集積場に延焼した場合など、公共の危険の判断が問題となってくる可能性があります。
後者の場合、裁判等により延焼によって公共の危険が発生しなかったことを証明する必要があります。
②については、例えば延焼によって他人所有の倉庫に引火した場合などであれば、その所有者との間で示談を交わす、直ぐに通報する等して、放火による延焼を留めるなどしたことを主張する、等の弁護活動により、不起訴を目指すことが考えられます。
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