Archive for the ‘刑事事件’ Category

神奈川県川崎市川崎区でストーカー規制法違反―宥恕を求め弁護士へ

2018-08-12

神奈川県川崎市川崎区でストーカー規制法違反―宥恕を求め弁護士へ

【ケース】

神奈川県川崎市川崎区に住むA(38歳・女性)は、川崎市川崎区の飲食店で食事をしていたところ、好みの異性V(44歳・男性)に一目惚れし、連絡先を交換するよう求めましたが断られました。
それでも諦めきれなかったAは、Vの後をつけ、Vの自宅を把握したうえで、執拗につきまとい行為をしました。
川崎警察署の警察官は、Vからのストーカー被害申告を受けて、禁止命令を下したのですがそれにも従わなかったため、川崎警察署の警察官はAを逮捕しました。
川崎警察署の警察官からAが逮捕された旨の連絡を受けたAの両親は、相手と示談を交わし宥恕条項を盛り込めないか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【ストーカー規制法について】

特定の者に対する恋愛感情を充足する目的で、つきまとい行為等をするストーカー行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下ではストーカー規制法)3条で禁止されています。
また、ケースで登場した「禁止命令」はストーカー規制法5条1項1号に定められており、これに反してストーカーをした場合、ストーカー規制法19条1項により「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処される場合があります。

【宥恕条項を盛り込む示談を締結】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、ストーカー規制法違反でのご相談も受けて参りました。

ストーカー規制法違反で必要な弁護活動の1つとして、被害者との示談が挙げられます。
示談に決まった形式はないため、弊所弁護士は被害者としっかり協議交渉を行いながら、可能な限り依頼者の満足に応える形で示談を締結します。
その際、被害者に宥恕条項(被害者が謝罪を受け入れ、被疑者の処罰を望まない、あるいは被害届等を取り下げるような文章)を盛り込めないか、模索します。
勿論、被害者が被疑者への処罰感情が大きく、宥恕文言が盛り込めない場合もございますが、宥恕文言を入れることが出来れば、より釈放保釈あるいは不起訴といった依頼者の希望に沿った結果になる可能性が高まります。

神奈川県川崎市川崎区ストーカー規制法違反により逮捕され、宥恕条項を盛り込んだ示談を希望される方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(川崎警察署までの初回接見費用―36,300円)

神奈川県横浜市中区で児童ポルノの所持―贖罪寄付を求め弁護士へ

2018-08-11

神奈川県横浜市中区で児童ポルノの所持―贖罪寄付を求め弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市中区に住むAは、女子児童を性的な対象として見るいわゆるロリコンです。
Aは、横浜市中区内にあるアダルトビデオショップX(以下、店舗X)の店主が製造する18歳に満たない女子児童が性行為をしているDVDを、店舗Xにて秘密裏に購入し続けていました。
しかし、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官によって店舗Xの店主は児童ポルノの製造・提供・所持で逮捕され、押収された購入者リストから浮かび上がったAは児童ポルノ所持逮捕されました。
Aの兄は、Aが可能な限り軽い罪になることを求め弁護士に弁護を依頼しましたが、その際に贖罪寄付が有効かどうか、尋ねました。
(フィクションです。)

【児童ポルノ所持について】

児童ポルノとは、18歳に満たない児童の性交等を撮影した画像や動画等を指します。
児童ポルノに関しては、未成年である児童の保護や権利等の観点から、その所持・製造・販売その他一切を禁止しています。

Aの場合、児童ポルノのDVDを購入していましたので、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春・児童ポルノ法)7条1項の児童ポルノ単純所持にあたり、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります。

【児童ポルノでの弁護活動(贖罪寄付)】

児童ポルノ単純所持での弁護活動では、身柄解放活動のほかに情状弁護による不起訴や減刑を求める必要があります。
その際、児童ポルノ単純所持や薬物関連事案のような直接的な被害者がいない事案であれば、贖罪寄付をすることが有効になる可能性があります。

贖罪寄付とは、全国の弁護士会や司法協会、法テラスなどが行っている、犯罪被害者支援を目的とした寄付制度です。
贖罪寄付を行うことで証明書が発行され、それを検察官や裁判官に示すことで被疑者の反省を示すことが出来ます。

贖罪寄付の手続は弁護士でなくともどなたでも可能ですが、弁護士に相談した場合はいくら寄付することが有効か等のアドバイスを得られるでしょう。

神奈川県横浜市中区児童ポルノ単純所持によって捜査され、弁護活動や贖罪寄付を考えられている方が居られましたら、無料法律相談をご利用ください。
(伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)

神奈川県川崎市多摩区で少年が傷害罪―少年鑑別所を避ける弁護士

2018-08-09

神奈川県川崎市多摩区で少年が傷害罪―少年鑑別所を避ける弁護士

【ケース】

神奈川県川崎市多摩区に住むAは、多摩区内の専門学校に通う19歳の学生です。
Aは14歳の頃、傷害罪で数回逮捕され、最後の1回は家庭裁判所の処分により、児童自立支援施設で半年間、生活をしました。
しかしその後は、Aも暴力を我慢できるようになり、事件等を起こすことは一切なく、順調な学生生活を過ごしていました。
しかしある休日、Aは見知らぬ少年VがAの友人を一方的に殴っている光景を目撃し、ついカッとなって相手を執拗に殴ってしまい、多摩区を管轄する多摩警察署の警察官に逮捕されました。
なお、この事件でAに殴られたVは鼻骨を折るなどして全治1月の重傷でした。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

傷害罪については、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法204条)と定められています。
今回はAの暴行によってVが傷害を負っているため、傷害罪にあたる可能性が高いです。

【少年鑑別所について】

原則として全ての少年事件は家庭裁判所に送致され、審判が行われます。
この審判を開始するにあたり、裁判官が適切な処分を決定するために、裁判官の判断で少年鑑別所に少年を送致することがあります。(これを観護措置と言います)
少年鑑別所で行われる鑑別は、医学・心理学・教育学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者について、非行等に至った事情などを明らかにすることで、事情を改善するための適切な指針を目的としています。
少年鑑別所への送致が決まった場合、一般的には4週間(最大で8週間)、身柄を少年鑑別所に送られて鑑別が行われます。
その間、少年は学校に通うことが出来ません。

【傷害罪で鑑別所回避の弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
これまでにも、少年の傷害罪による少年鑑別所での観護措置を回避した経験があります。

少年鑑別所にて鑑別を行うことには、心身を安定させ、更生に至る指針を定める等のメリットがあります。
一方で、少年鑑別所に入った場合は身柄を拘束されてしまうため、その期間は学校に行けない・働けない等のデメリットが多々あります。
神奈川県川崎市多摩区で少年であるお子さんが傷害罪逮捕され、少年鑑別所に送られる可能性がありましたら、弊所弁護士初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(多摩警察署までの初回接見費用―37,200円)

神奈川県伊勢原市の高齢者への詐欺で受け子―逮捕で弁護士へ

2018-08-08

神奈川県伊勢原市の高齢者への詐欺で受け子―逮捕で弁護士へ

【ケース】

A(21歳)は、仲間と神奈川県伊勢原市に住む高齢者への詐欺行為を計画しました。
Aらは高齢者Vを狙った詐欺で、銀行関係者を装い高齢者Vの口座が詐欺行為に使用されていると嘘をつき、キャッシュカードを受け取り暗証番号を聞き取るという物です。
詐欺仲間の電話で高齢者V宅に銀行関係者が行く旨を告げ、Aが高齢者V宅へ行ってキャッシュカードを預かると同時に暗証番号を聞き出し、帰りに現金を引き出す算段でした。
しかし、高齢者Vは電話を受けていた最中から詐欺に気づき、伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官に通報していたことから、受け子役のAは被害高齢者宅についた瞬間に張り込んでいた伊勢原警察署の警察官に逮捕されました。
伊勢原警察署の警察官より、Aが高齢者への詐欺で受け子をやっていた為、詐欺未遂罪で逮捕されたとだけ聞かされたAの両親は、弁護士へ相談しました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪とは、刑法246条1項にて「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為により②相手を錯誤に陥れ、③被害者が財物を交付(処分)することで、④財物を詐取することを言います。
ケースについて詐欺罪が成立することはなく、騙されたふり作戦にて結果が達成できないまま逮捕されて失敗に終わっているため、被害高齢者宅で逮捕されたAの行為は詐欺未遂罪(刑法250条)にあたる可能性があります。

【逮捕の種類について】

逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があります。

通常逮捕は、捜査によって容疑を固めた司法警察官が裁判所に逮捕状を請求し、逮捕状が発布されてから、逮捕状を執行するものです。(刑事訴訟法199条以下)

現行犯逮捕は、刑事訴訟法212条1項で「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」を現行犯人として、同法213条で「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めています。

緊急逮捕は刑事訴訟法210条1項に定めがあり、重大事件を犯した疑いが充分にある場合で、逮捕状を請求して通常逮捕が間に合わない場合に限り、逮捕して事後的に逮捕状を請求することが出来ます。
ただし、緊急逮捕後に逮捕状が発布されなかった場合、直ちに釈放しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県伊勢原市で高齢者に対する詐欺未遂罪の受け子として逮捕された方がご家族におられましたら、弊所弁護士の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)

神奈川県横浜市保土ヶ谷区で自己所有の倉庫を放火―処罰を避ける弁護士

2018-08-07

神奈川県横浜市保土ヶ谷区で自己所有の倉庫を放火―処罰を避ける弁護士

【ケース】

神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むAは、職場で上司から常日頃叱られており、ストレスに耐えかねて自己所有の倉庫(荷物を置くためだけの倉庫)に放火をすることでストレスを発散しようとしました。
しかし、実際に燃えている自己所有の倉庫を見て恐ろしくなり、自ら警察官と消防に通報しました。
通報を受けて駆けつけた、横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aを放火の罪で逮捕しました。
Aの両親は、処罰を避ける弁護活動を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【非現住建造物等放火罪について】

ケースのように、人が住んでおらず現に人がいない倉庫などを放火した場合、非現住建造物等放火罪に問われる可能性があります。
客体が他人所有の倉庫などであれば刑法109条1項が成立します。
一方で、客体が自己所有の倉庫などに火をつけた場合は同条2項が適用され、「…六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。」と定められています。

【処罰を避ける弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、放火をした被疑者・被告人に対する弁護活動の実績もございます。

ケースの場合、処罰を避けるためには、
①そもそも「公共の危険を生じなかった」ために刑法109条2項後段の自己所有の非現住建造物等放火罪に該当しない
②公共の危険が発生したために刑法109条2項には該当するが、不起訴を勝ち取る
のいずれかにあてはまる必要があります。

①については、倉庫に放火したものの消火活動等によりすぐに鎮火した為、明らかに公共の危険を生じなかった場合には問題になりませんが、側にあったゴミ集積場に延焼した場合など、公共の危険の判断が問題となってくる可能性があります。
後者の場合、裁判等により延焼によって公共の危険が発生しなかったことを証明する必要があります。
②については、例えば延焼によって他人所有の倉庫に引火した場合などであれば、その所有者との間で示談を交わす、直ぐに通報する等して、放火による延焼を留めるなどしたことを主張する、等の弁護活動により、不起訴を目指すことが考えられます。

横浜市保土ヶ谷区放火して逮捕され、処罰を避ける弁護士をお探しの方が親族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(保土ヶ谷警察署までの初回接見費用―34,400円)

神奈川県逗子市で信号無視による危険運転致死罪―刑事事件専門弁護士

2018-08-05

神奈川県逗子市で信号無視による危険運転致死罪―刑事事件専門弁護士

【ケース】

神奈川県逗子市に住むAは、職場で仕事をした後、自己の運転で自宅に帰宅途中でした。
Aは逗子市内の一般道路(制限速度50km/h)を走行中、進行方向の交差点にある信号機が黄色に変わったのを見て、時速90kmまで加速して、交差点に進入しました。
しかし、既に進行方向の信号は赤に変わっていました。
その際、右方向から青信号に変って交差点に進入してきた自動車(運転手V)と衝突しました。
Aは慌てて通報しましたが、救急隊員によってVの死亡が確認されました。
現場に駆け付けた逗子市を管轄する逗子警察署の警察官は、Aを危険運転致死罪逮捕しました。
(フィクションです。)

【信号無視での危険運転致死罪】

危険運転致死罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(略称、自動車運転処罰法)2条に規定されています。
同法2条は、各号でどのような行為が危険運転致死罪にあたるかについて列挙しています。
信号無視は、同法2条5号で「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」を危険運転致死罪にあたる行為としていますので、Aの行為は危険運転致死罪にあたる可能性が高いです。
危険運転致死罪の場合の法定刑は「一年以上(二十年以下)の有期懲役」です。

【刑事事件専門と弁護士】

自動車や自動二輪等を運転していて事故を起こした場合、刑事上の責任・民事上の責任・行政上の責任の3つの責任を問われる可能性があります。
民事上の責任については、被害者の遺族による損害賠償請求訴訟などが考えられますし、行政上の責任は、免許取り消しなどが考えられます。

そして刑事上の責任については、刑事裁判により刑罰が科される可能性があります。
危険運転致死罪は懲役刑のみですので、裁判になって有罪判決を受け、執行猶予が付かなかった場合には実刑刑務所等に行くこと)になります。

刑事事件と民事事件では、問題解決に至るまでのプロセスの違いが多々ございます。
その中でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件のみを取り扱っています。
民事事件も刑事事件も、同じ弁護士という立場で活動を行いますが、刑事事件でお困りの場合であれば、刑事事件の経験が豊富な刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

神奈川県逗子市で信号無視による危険運転致死罪で身内の方が逮捕された場合、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(逗子警察署までの初回接見費用―38,700円)

神奈川県横浜市泉区で威力業務妨害罪―家宅捜索にも対応する弁護士

2018-08-04

神奈川県横浜市泉区で威力業務妨害罪―家宅捜索にも対応する弁護士

【ケース】

横浜市泉区の会社に勤務するA(28歳・男性)は、上司から他の社員の前で怒鳴られたり、意味のない仕事を続けさせられるパワハラを受けていました。
Aは会社内の相談窓口に相談したのですが改善されなかったため会社に失望し、会社に「ガソリンをまいて燃やし尽くしてやる」というメールを会社に送りました。
Aはちょっとした腹いせのつもりでしたが、会社は放火予告当日に急遽休業し、警備員を増員するなどの対策を講じました。
事が大きくなったことから、不安になったAは、今後逮捕家宅捜索をされるのか不安になり、妻と一緒に弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【威力業務妨害罪について】

威力業務妨害罪は、刑法234条で「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」と定められています。
威力業務妨害罪の言う「威力を用い」るとは、「人の意思を制圧するに足りる勢力」を指します。
暴力や、ケースのような脅迫による場合のほかに、社会的な地位や権力によって「威力を用いる」場合も威力業務妨害罪にあたります。

なお、前条の規定とは、信用及び業務妨害の罪(刑法233条)で「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と定められている規定のことです。

【家宅捜索をされる場合は弁護士へ】

家宅捜索とは、裁判所が発付する捜索差押許可状などの令状に基づき、捜査機関が行う捜査の一種です。

家宅捜索を行うためには、捜索に着手する段階で捜索差押許可状を呈示することが原則です。
ただし、差押対象物件が短時間のうちに破壊・破壊される恐れがある場合には、執行に着手した後に呈示すれば事足りるとされています。
なお、家宅捜索の際には立会人による立会いを要します。(刑事訴訟法114条2項)

以上のように、家宅捜索は法に則って行われなければなりません。
もし、違法な家宅捜索が行われたら、その家宅捜索にて押収された証拠物は証拠能力を否定されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県横浜市泉区で威力業務妨害罪により逮捕・家宅捜索の可能性がある方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)

神奈川県秦野市で路上の財布を拾う―遺失物横領罪で自首の弁護士

2018-08-03

神奈川県秦野市で路上の財布を拾う―遺失物横領罪で自首の弁護士

【ケース】

神奈川県秦野市に住むAは、秦野市内を歩いていたところ、財布が落ちているのを目撃しました。
中には、現金約13万円が入っていました。
Aは、落ちているのだから拾ってもいいだろうと思って家に持ち帰り、財布の中身を自身の財布に入れて財布は自宅の押入れに隠しました。
しかし、ネットでこの行為が遺失物横領という罪にあたり、逮捕される可能性もあると知り、自首するべきか弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【遺失物横領罪について】

路上で拾った財布は遺失物にあたる可能性が高いですので、本来であれば遺失物法4条1項の規定により「速やかに…遺失者に返還し、又は警察署長に提出」しなければなりません。

遺失物を届出ずに横領してしまった場合には、遺失物横領罪が適用される場合があります。
遺失物横領罪は刑法254条で「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
(科料とは、罰金刑より少ない千円以上一万円未満の刑です。)

【自首する前に弁護士に相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
遺失物横領罪での弁護活動の実績も多々ございます。

ケースのような「自首」は刑法42条1項に規定があり、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
つまりケースの場合、秦野警察署の警察官が監視カメラの映像等から「Aが犯人だ」と特定された後でAが出頭した場合は、自首にあたりません。

条文を見ると、「刑を減軽することができる」とされていますので、必ずしも刑が減刑されるわけではありません。
しかし、自首した被疑者は逃亡や罪証隠滅の恐れが少ないと言えますので、逮捕されずに在宅で捜査が行われたり、逮捕勾留された場合でも早期に釈放される可能性があります。

神奈川県秦野市遺失物横領罪自首をしたいと考えている方がおられましたら、土日も対応していて24時間ご予約可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にて無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。
(無料相談のご予約は0120-631-881まで。)
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)

神奈川県三浦市で暴行―傷害致死罪で控訴審を別の弁護士に依頼

2018-08-02

神奈川県三浦市で暴行―傷害致死罪で控訴審を別の弁護士に依頼

【ケース】

神奈川県三浦市に住む女性Aは、同僚男性Vに対して、日頃から悪ふざけのつもりで暴行を加えていました。
ある日、いつものようにAがVに対して暴行を加えていたところ、Vは突然動かなくなり、搬送先の病院で死亡が確認されました。
三浦市を管轄する三崎警察署の警察官は捜査の結果、殺意はなかった為殺人罪は成立しなかったものの、Aの暴行によってVは死んでしまったとして、Aを傷害致死罪逮捕しました。
Aは傷害致死罪で裁判にかけられた際、弁護士に「実刑はないから刑務所にはいかないでしょう」と言われていた為安心していたのですが、結果的に実刑判決を受けました。
そこで、控訴することで実刑を免れる(執行猶予等)、あるいは刑期が短くなる可能性を求めたAの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【傷害致死罪について】

傷害致死罪は、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
なお、傷害致死罪の法定刑は「三年以上の有期懲役」となっていますが、基本的には最大で20年となっています(刑法12条)。

【控訴審から対応の弁護士】

我が国の司法は三審制を採用していますので、一審の判決に不服があった場合には、判決送達日(判決を受けた日か、それより数日以内)から2週間以内であれば上級裁判所に控訴することが出来ます。
控訴審では、一審を最初からやり直すのではなく、一審の証拠等の資料が控訴審に送られます。
そのため控訴審は一審とは性質が異なり、一審のどこに問題があるのかについて争う、書面審理になってきます。
控訴をするためには控訴理由というものが必要になってきますが、控訴理由は刑事訴訟法等の条文に明記されています。
控訴理由のうち、いずれにも当てはまらなかった場合、控訴棄却されます。
つまり、やみくもに控訴をしたからといって必ずしも無罪になったり刑務所に入る期間が短くなったりするわけではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所であり、控訴審からの弁護活動の活動実績があります。
神奈川県三浦市傷害致死罪控訴を考えられている方がご家族におられましたら、まずはお気軽にお問合せください。
(三崎警察署までの初回接見費用―41,300円)

神奈川県厚木市の路上でキス―強制性交等罪で釈放の弁護士

2018-08-01

神奈川県厚木市の路上でキス―強制性交等罪で釈放の弁護士

【ケース】

神奈川県厚木市に住むA(21歳・男性)は、酒に酔った帰り、厚木市内の路上で自分好みのV(23歳・女性)が歩いていたため、赤の他人であるにもかかわらず抵抗を抑えて抱きつき、キスをしました。
Aは酒に酔っていたこともあり、大事にはならないと思っていました。
しかし、被害者は恐怖や羞恥心を感じ、警察に通報したことから、厚木市を管轄する厚木警察署の警察官が捜査を開始し、付近に設置された監視カメラの映像を解析するなどしてAに罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとして、Aを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
Aの両親は、Aの釈放を求めて刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【キスはわいせつな行為か】

ケースにて、厚木警察署の警察官はAを強制わいせつ罪逮捕しました。
強制わいせつ罪とは、「…暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)」というものです。(刑法176条)
Aが見知らぬVを突然抱きしめていることが暴行にあたると考えられます。
よって、キスがわいせつな行為にあたるのかが問題となります。

これについて判例は、「当事者の意思感情、行為のなされた状況や経緯等からして、相手方の意思に反しその性的自由を不当に侵害する態様でなされたとき」は強制わいせつ行為に当たるとしています。

【釈放を求めて弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
強制わいせつ罪での釈放を求める弁護活動についても、経験がございます。

強制わいせつ罪の場合、相手がいる事件ですので、まずは被害者との示談を図ります。
併せて、被疑者の監督が出来る方に、釈放後の監督体制をどのようにするかなどを書類として作成し、捜査機関に釈放後の監督が可能であることを主張します。
更に、強制わいせつ罪の場合には、必要に応じてカウンセリングを受けるなど、再犯に向けた取り組みについて弁護士としてアドバイスを行います。

神奈川県厚木市にて強制わいせつ罪逮捕勾留され、釈放を求めている方のご家族がおられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(厚木警察署の初回接見費用―39,100円)

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