神奈川県川崎市川崎区でストーカー規制法違反―宥恕を求め弁護士へ

神奈川県川崎市川崎区でストーカー規制法違反―宥恕を求め弁護士へ

【ケース】

神奈川県川崎市川崎区に住むA(38歳・女性)は、川崎市川崎区の飲食店で食事をしていたところ、好みの異性V(44歳・男性)に一目惚れし、連絡先を交換するよう求めましたが断られました。
それでも諦めきれなかったAは、Vの後をつけ、Vの自宅を把握したうえで、執拗につきまとい行為をしました。
川崎警察署の警察官は、Vからのストーカー被害申告を受けて、禁止命令を下したのですがそれにも従わなかったため、川崎警察署の警察官はAを逮捕しました。
川崎警察署の警察官からAが逮捕された旨の連絡を受けたAの両親は、相手と示談を交わし宥恕条項を盛り込めないか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【ストーカー規制法について】

特定の者に対する恋愛感情を充足する目的で、つきまとい行為等をするストーカー行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下ではストーカー規制法)3条で禁止されています。
また、ケースで登場した「禁止命令」はストーカー規制法5条1項1号に定められており、これに反してストーカーをした場合、ストーカー規制法19条1項により「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処される場合があります。

【宥恕条項を盛り込む示談を締結】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、ストーカー規制法違反でのご相談も受けて参りました。

ストーカー規制法違反で必要な弁護活動の1つとして、被害者との示談が挙げられます。
示談に決まった形式はないため、弊所弁護士は被害者としっかり協議交渉を行いながら、可能な限り依頼者の満足に応える形で示談を締結します。
その際、被害者に宥恕条項(被害者が謝罪を受け入れ、被疑者の処罰を望まない、あるいは被害届等を取り下げるような文章)を盛り込めないか、模索します。
勿論、被害者が被疑者への処罰感情が大きく、宥恕文言が盛り込めない場合もございますが、宥恕文言を入れることが出来れば、より釈放保釈あるいは不起訴といった依頼者の希望に沿った結果になる可能性が高まります。

神奈川県川崎市川崎区ストーカー規制法違反により逮捕され、宥恕条項を盛り込んだ示談を希望される方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(川崎警察署までの初回接見費用―36,300円)

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