神奈川県川崎市多摩区で少年が傷害罪―少年鑑別所を避ける弁護士

神奈川県川崎市多摩区で少年が傷害罪―少年鑑別所を避ける弁護士

【ケース】

神奈川県川崎市多摩区に住むAは、多摩区内の専門学校に通う19歳の学生です。
Aは14歳の頃、傷害罪で数回逮捕され、最後の1回は家庭裁判所の処分により、児童自立支援施設で半年間、生活をしました。
しかしその後は、Aも暴力を我慢できるようになり、事件等を起こすことは一切なく、順調な学生生活を過ごしていました。
しかしある休日、Aは見知らぬ少年VがAの友人を一方的に殴っている光景を目撃し、ついカッとなって相手を執拗に殴ってしまい、多摩区を管轄する多摩警察署の警察官に逮捕されました。
なお、この事件でAに殴られたVは鼻骨を折るなどして全治1月の重傷でした。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

傷害罪については、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法204条)と定められています。
今回はAの暴行によってVが傷害を負っているため、傷害罪にあたる可能性が高いです。

【少年鑑別所について】

原則として全ての少年事件は家庭裁判所に送致され、審判が行われます。
この審判を開始するにあたり、裁判官が適切な処分を決定するために、裁判官の判断で少年鑑別所に少年を送致することがあります。(これを観護措置と言います)
少年鑑別所で行われる鑑別は、医学・心理学・教育学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者について、非行等に至った事情などを明らかにすることで、事情を改善するための適切な指針を目的としています。
少年鑑別所への送致が決まった場合、一般的には4週間(最大で8週間)、身柄を少年鑑別所に送られて鑑別が行われます。
その間、少年は学校に通うことが出来ません。

【傷害罪で鑑別所回避の弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
これまでにも、少年の傷害罪による少年鑑別所での観護措置を回避した経験があります。

少年鑑別所にて鑑別を行うことには、心身を安定させ、更生に至る指針を定める等のメリットがあります。
一方で、少年鑑別所に入った場合は身柄を拘束されてしまうため、その期間は学校に行けない・働けない等のデメリットが多々あります。
神奈川県川崎市多摩区で少年であるお子さんが傷害罪逮捕され、少年鑑別所に送られる可能性がありましたら、弊所弁護士初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(多摩警察署までの初回接見費用―37,200円)

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