Archive for the ‘刑事事件’ Category

神奈川県横浜市中区で逮捕罪―冗談のつもりが逮捕され弁護士へ

2018-09-19

神奈川県横浜市中区で監禁罪―冗談のつもりが逮捕され弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市中区に住むAとその同僚は、会社の後輩Vとたまに飲みに行く仲です。
ある日Aとその同僚は、Vを横浜市中区に住むAの自宅に呼び、Vを冗談のつもりで両手両足をガムテープで縛り、Vが身動きをとれないような状態にしました。
Vが両手両足の拘束を解かれたのは、1時間半後でした。
VはエスカレートするAらの行為に恐怖を覚え、Aの自宅を出てすぐ神奈川県警本部に行き、事情を説明したところ、警察官はAらを逮捕罪逮捕しました。
(フィクションです。)

【逮捕罪・監禁罪について】

ケースでAらは、冗談のつもりでVの両手両足を縛っていますが、これは逮捕罪にあたる可能性がります。
逮捕罪監禁罪は、刑法220条に「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する」と定められています。

【逮捕後の流れ】

ケースのように警察官に逮捕された場合、逮捕後48時間以内に警察署から検察庁に送致されます。(検察官送致)
送致先で検察官は、その後も被疑者を拘束する必要があるのか24時間以内に検討し、必要があると判断した場合は裁判所に勾留請求します。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留の必要があるのか判断します。
裁判官が被疑者の勾留が必要であると認めた場合、最大で10日間、加えて10日間延長して、勾留することが出来ます。

更に、勾留満期までに検察官は起訴するかしないかを決めます。
起訴した場合はその後も引き続き勾留を続けることが出来ます。

【逮捕されたら刑事専門の弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、数多くの少年事件刑事事件を取り扱って参りました。

先ほどお伝えした逮捕後の流れに沿わず、在宅で捜査を進められる場合や、逮捕した後に検察官や裁判官の方で勾留が不要だと判断された場合も、勾留されずに在宅事件という取扱いになります。

よって、逮捕された場合に勾留をされずに在宅事件にするためには、弁護士は勾留が不要であることを示さなければなりません。
しかし、勾留が不要であることを示す書類を作成する場合、作成に時間がかかることが一般的です。
そのため、逮捕を知った時点ですぐにでも刑事事件を専門とする弁護士に接見を依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市中区で冗談のつもりでした行為が逮捕罪に当たり、逮捕されてしまった方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(神奈川県警察本部までの初回接見費用―35,600円)

神奈川県横浜市鶴見区で酔っぱらいを遺棄―仕事中の事件で弁護士へ

2018-09-18

神奈川県横浜市鶴見区で酔っぱらいを遺棄―仕事中の事件で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市鶴見区にすむAは、X会社社員のタクシー運転手です。
ある日、Aは仕事中に横浜市鶴見区内の飲食店から出てきた、酔っ払ったVを客として乗せました。
Vは事件当日、ビール2杯と日本酒6合、麦焼酎4杯を飲み、酔っ払っていました。
そしてVが酔っ払ってタクシー内で寝てしまって起きなかったため、酔っ払って寝ているVをタクシーから降ろしました。
その際、Vは車道の真ん中に横たわり、それでも起きる気配がありませんでしたが、Aは気にせずその場を離れました。
車道の真ん中に酔っ払って遺棄されたVは、酔っ払ったまま寝続け、後続の走行車両に轢かれ、死亡しました。
(フィクションです。)

【酔っぱらいを遺棄(放置)】

ケースでAは深夜、タクシーの車内で寝ていた乗客を車道の中心に遺棄しています。
そして、車道に遺棄されたVは後続の車両にひかれて死亡しました。
これは、保護責任者遺棄致死罪にあたる可能性があります。

保護責任者遺棄致死罪とは、刑法218条で「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」と規定されています。
なお、病者には泥酔者も含まれるため、Vも病者とされ、保護の対象にあたる可能性があります。

【仕事中での刑事事件で弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。

ケースのように、仕事中に刑事事件を起こしてしまった場合、まずは職場に伝えなければならないという事も考えられます。
そして、仕事中に刑事事件を起こしてしまい、会社にそれを報告することで、解雇されてしまう可能性があります。
そこで弊所弁護士は、仕事中での刑事事件で依頼者が解雇されるのを防ぐべく、必要に応じて依頼者の合意の下、会社に対して状況の報告や今後の見通しを説明したうえで、依頼者を解雇する必要がないこと等を説明することが出来ます。

また、仕事中の刑事事件である等の事情で、報道される可能性が高まります。
一度報道されてしまうと、永遠にインターネット上に情報が残ってしまう可能性すらあります。
そのため、弊所弁護士は各種報道機関に情報を開示しないよう、警察署に申し入れる等の対応をします。

神奈川県横浜市鶴見区で仕事中に酔っぱらいを遺棄したことで、保護責任者遺棄致死罪に問われている方がおられましたら、弊所弁護士による初回接見をご利用ください。
(鶴見警察署までの初回接見費用―36,000円)

神奈川県横浜市西区で覚せい剤の譲り渡し―保釈を求めて弁護士へ

2018-09-17

神奈川県横浜市西区で覚せい剤の譲り渡し―保釈を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市西区に住むAは、覚せい剤を密輸入者から買い取り、利益を生む目的で覚せい剤を譲り渡し(売却)する、いわゆる覚せい剤の売人です。
ある日、Aが横浜市西区内で覚せい剤を販売していたところ、張り込んでいた麻薬取締官に逮捕されました。
(フィクションです。)

【覚せい剤の譲り渡しについて】

我が国では、覚せい剤取締法などの法律で、覚せい剤の使用や、資格がない者による覚せい剤所持や譲り受け・譲り渡し・密輸入などの行為を禁止しています。

ケースのような覚せい剤の譲り渡しについては、覚せい剤取締法違反17条で禁止されています。
そして、ケースのAはいわゆる売人で、営利(金銭)を目的として覚せい剤の譲り渡しをしていますので、覚せい剤取締法41条の2第2項の「営利の目的で前項の罪を犯した者(覚せい剤をみだりに譲り渡した者)」にあたります。
法定刑は「一年以上の有期懲役」又は「一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金」です。

【保釈での弁護士の活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
弊所弁護士は、覚せい剤事案での保釈につきましても、経験がございます。

保釈とは、逮捕勾留され、検察官が起訴した後に被告人を釈放する制度です。
保釈は必ず認められるわけではなく、裁判官が検討して決定を下された上で、保釈金を納付しなければ保釈は出来ません。

保釈のうち「権利保釈」は、刑事訴訟法89条の定める要件に当てはまらない場合に認められる保釈です。
しかし、ケースのような覚せい剤営利目的譲り渡しの場合、法定刑が一年以上の懲役なので、刑事訴訟法89条第2号に該当するため、権利保釈は認められません。

また、「義務的保釈」は起訴後勾留が不当に長くなった場合に認められる保釈ですが、実務上認められることは稀です。

よってケースの場合弁護士は、「職権保釈」を求めて弁護活動をする必要があります。
職権保釈は、権利保釈が認められない場合であっても、裁判官の裁量(判断)で認めることが出来ます。
職権保釈を勝ち取るため、弁護士は、被告人が逃亡や罪証隠滅をする恐れがなく、監督体制が整っていることを主張する必要があります。

神奈川県横浜市西区覚せい剤の営利目的譲り渡しをしたことで逮捕され、保釈したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見をご利用ください。
(戸部警察署までの初回接見費用―34,300円)

神奈川県横浜市瀬谷区で自転車による飲酒運転?―贖罪寄付で弁護士へ

2018-09-16

神奈川県横浜市瀬谷区で自転車による飲酒運転?―贖罪寄付で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市瀬谷区に住むAは、神奈川県横浜市瀬谷区内の飲食店で大量に酒を飲み、電柱にぶつかる等してフラフラになりながら自転車を運転し、帰路を目指していました。
しかし、自転車を運転中に警ら中の警察官に見つかり、Aは飲酒運転逮捕されました。
Aは酔いがさめ、飲酒については認めたものの運転はした覚えがないと話しています。
Aの両親は弁護士に依頼し、贖罪寄付の手続や金額について相談しました。
(9月13日付各社報道の事件を基にしたフィクションです。)

【自転車についての法律】

先日、酒を飲んで歩道で自転車を運転していた女性が逮捕されたというニュースが各種報道で流れ、驚いた方もおられるかと思います。

自転車は道路交通法(以下、道交法)上、「軽車両」という扱いになります。
よって原則車道を走る、信号に従うといったルールは当然に適用されます。

【自転車で飲酒運転?】

飲酒運転は道交法65条1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されているため、自転車での飲酒運転も禁止されています。
飲酒運転は運転当時の状態によって「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分けられます。

酒酔い運転とは、酒を飲んで「車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態にあつたもの」(道路交通法117条の2第1号)を指し、自転車であっても五年以下懲役又は百万円以下の罰金に処される可能性があります。

酒気帯び運転に関しては、酒酔い運転のような「正常な運転が出来ない恐れがある状態」にまでは至らないものの、一定以上のアルコールが検知された場合を指します。
こちらは道路交通法117条の2の2第3号で「軽車両を除く」と書いていますので、自転車は罰則を受けません。
(もっとも、同65条1項のいう飲酒運転である以上、罰則規定がないだけで違法に変わりありません。)

【贖罪寄付で弁護士へ】

人身事故等を起こしていない自転車等による飲酒運転のように、被害者がいない刑事事件等で用いられるのが、贖罪寄付です。
贖罪寄付は、被疑者・被告人が全国の弁護士会や法テラスといった機関に寄付をするもので、贖罪寄付をした証明書が交付されます。
そして贖罪寄付の寄付金は、被害者支援等に充てられます。

贖罪寄付は、贖罪の気持ちを表現する手段であり、情状弁護に役立つ場合があります。

神奈川県横浜市瀬谷区で自転車による飲酒運転逮捕され、贖罪寄付をお考えの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見をご利用ください。
(瀬谷警察署までの初回接見費用―36,500円)

神奈川県横浜市都筑区で食い逃げ―逮捕について弁護士に相談

2018-09-15

神奈川県横浜市都筑区で食い逃げ―逮捕について弁護士に相談

【ケース】

神奈川県横浜市都筑区に住むA(21歳・学生)は、手持ちがないことを承知したうえで、横浜市都筑区内の飲食店で食事を注文し、食事を終えた直後に店員の目を盗んで食い逃げする行為を繰り返しました。
ある日、Aは普段通り食い逃げをしようとしたところ、店員はAの食い逃げに気づいて追いかけ、Aを現行犯逮捕したうえで到着した警察官に引き渡しました。
(フィクションです。)

【食い逃げについて】

食い逃げは、食い逃げを目的として注文して食い逃げをしたのか、食い逃げを目的とせずに注文して食い逃げをしたのか、食い逃げ後に暴行等がなかったかによって違いが生じます。

ケースの場合、注文をした時点で食い逃げする意思があったため、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は、刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
注文の時点で食い逃げする、すなわち金を払う意思がないにもかかわらず食事を注文することが、人(店員)を欺くと認められる可能性があるため、ケースのような食い逃げ詐欺罪に当たる可能性が高いです。

【逮捕の種類について】

ケースでは、通りすがりの民間人がAを取り押さえています。
このような場合の逮捕は認められるのでしょうか。

捜査機関が逮捕状を請求し、裁判所が逮捕状を発行した場合に、逮捕状に基づいて逮捕することを「通常逮捕」と言います。(刑事訴訟法199条以下)

現行犯逮捕」については、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」(刑事訴訟法212条1項)を「何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」(刑事訴訟法213条)と定めています。
つまり、現行犯逮捕は誰でも出来るのです。

この他に、重大事件を犯した犯人について、逮捕状を請求していてはその間に逃げられてしまう場合などには、「緊急逮捕」が認められています。(刑事訴訟法210条項)

逮捕には要件がありますので、その要件を満たさない逮捕は違法となり、認められません。

神奈川県横浜市都筑区でご家族が食い逃げして詐欺罪逮捕されたと聞いた方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(都築警察署までの初回接見費用―36,800円)

神奈川県横浜市中区で殺人―精神疾患での弁護活動経験のある弁護士

2018-09-14

神奈川県横浜市中区で殺人―精神疾患での弁護活動経験のある弁護士

【ケース】

神奈川県横浜市中区に住むAは、上手くコミュニケーションが取れず、幻聴や妄想などの症状が見られる精神疾患を抱えています。
精神疾患のため、Aは仕事が出来ず、病院での入退院を繰り返していました。
ある日Aが自宅にいたところ、Aは精神疾患の症状から突然「通行人を殺せ」という幻聴が聞こえたため、突然家を出て、たまたま通りかかった通行人Vをバットで何度も殴打し、Aは死亡しました。
Aは、通報によって駆け付けた横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官によって傷害罪逮捕されました。
(フィクションです。)

【殺人罪について】

殺人罪については刑法199条に定めがあり、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」と定められています。

【精神疾患の場合の弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまでにも、精神疾患を抱える方の刑事事件に対する弁護活動を行ってきました。

被疑者が既に逮捕されている場合、弁護士は警察署での面会(初回接見)に向かいます。
精神疾患を抱える方の初回接見では、いつも以上に説明を丁寧にする、興奮させない、信頼関係を築くといった配慮が求められます。

精神疾患を抱える方の場合、逮捕勾留された場合の精神的負担は、精神疾患を抱えていない人に比べて計り知れないと考えられます。
そのため、精神疾患の場合の弁護活動としては、早期に釈放を求める弁護活動を行い、在宅で通院・入院しながら取調べを行う方法を目指します。

裁判では、ケースのように精神疾患が原因で事件を犯したと考えられる場合、事件当時、精神疾患により責任能力を有していなかったことを証明する証拠を集め、裁判官に示す必要があります。
刑法39条は「心神喪失者の行為は、罰しない」(1項)、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」(2項)と規定しているため、事件が精神疾患によって心神喪失・衰弱の状況にあったことを裁判官に認められた場合、罪が減免されます。

神奈川県横浜市中区で精神疾患による殺人事件で、精神疾患を抱える方の弁護活動経験がある刑事事件専門の弁護士をお探しの方が居られましたら、弊所にご連絡ください。
(横浜水上警察署までの初回接見費用―35,500円)

神奈川県横須賀市で無免許運転―重大な交通違反にも対応する弁護士

2018-09-13

神奈川県横須賀市で無免許運転―重大な交通違反にも対応する弁護士

【ケース】

神奈川県横須賀市に住むAは、生まれて一度も自動車の免許を取得していないにもかかわらず、40年以上前から無免許運転を繰り返していました。
Aは40年間無事故・無違反でしたが、ある日電柱に衝突する物損事故を起こしてしまい、近隣の目撃者の通報によって駆け付けた横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官にAが無免許運転をしていたことが発覚しました。
Aは無免許運転のような交通違反の場合でも刑事罰を受ける可能性がある聞き、重大な交通違反にも対応している弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【無免許運転について】

皆さんがご存知の通り、我が国の公道で自動車等の車両を運転する場合、各都道府県の公安委員会等が交付する免許証を所持・携帯していなければなりません。
免許証を持っていない、いわゆる無免許の状態で運転した場合、道路交通法117条の2の2により「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処」される可能性があります。

【重大な交通違反は弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、重大な交通違反による弁護活動についても経験があります。

一時停止無視や法定速度を30km/h以下のオーバーにより、青色の反則切符を切られたことがある人も少なくないかもしれません。
このような事件であっても、刑罰は予定されています。
例えば、一時停止を無視した場合であれば、道路交通法43条に違反し、同法119条1項2号により「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処」されることになります。
しかし、交通違反の中でも比較的軽微な交通違反であれば、交通反則通告制度により、反則金を収めることで終了する場合が多いです。
これが、俗に言う青切符です。

ただし、無免許運転飲酒運転、大幅な速度超過など、重大な交通違反の場合、交通反則通告制度が適用されず、場合によっては裁判によって実刑に処される可能性があります。

神奈川県横須賀市無免許運転が発覚する重大な交通違反があり、弁護士をお探しの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(横須賀警察署までの初回接見費用―37,800円)

神奈川県横浜市神奈川区でスリ―執行猶予を求めて弁護士へ

2018-09-10

神奈川県横浜市神奈川区でスリ―執行猶予を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市神奈川区に住むA(32歳・女性)は,列車内で寝ている人の所持する鞄を盗む,いわゆるスリ行為を繰り返していました。
事件当日,Aはスリしようとした荷物の持ち主が目を覚まし,Aを取り押さえ,駆け付けた神奈川警察署の警察官によって逮捕されました。
Aは,複数回スリをしていることもあり,前科もあることから,実刑になる可能性があると考え,執行猶予を求め,刑事事件専門の弁護士弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

【スリについて】

スリは,窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪は,刑法235条に規定があり,「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
つまり,スリした物が他人の財物であり,それを窃取したとみなされた場合,窃盗罪に当たることになります。
窃盗罪と認められた場合,罰金刑でなく最大10年の懲役刑が科せられます。

【執行猶予について】

執行猶予という言葉は,ご存知の方も多いかと思います。
執行猶予は,刑法25条各項に規定があり,「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。」と定められています。
つまり,執行猶予付きの判決が下された場合,執行猶予期間中に別の事件で禁錮刑以上の刑に処される等の事情がない限り,刑の執行が取り消されますので,服役等をする必要がなくなります。

【執行猶予を求めて弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件少年事件の身を取り扱う弁護士事務所です。
これまで,スリを含めた窃盗事件についても多々弁護経験があります。

そもそも弁護士執行猶予を求める場合,被告人が罪を認めていることが前提です。
そのうえで弁護士は,被害者との示談を行う,被告人の内省状況等を示す情状弁護を行うといった弁護活動をします。

神奈川県横浜市神奈川区スリにより窃盗罪に問われ,執行猶予を求めて弁護士をお探しの方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(神奈川警察署までの初回接見費用―35,400円)

神奈川県鎌倉市でいたずら通報-公務員に対する刑事事件で弁護士へ

2018-09-09

神奈川県鎌倉市でいたずら通報-公務員に対する刑事事件で弁護士へ

【ケース】

神奈川県鎌倉市に住むA(78歳・男性)は,妻に先立たれ,寂しさを紛らわせるべく,誰か話し相手が欲しいと考えていました。
そこでAは,公務員である消防署に119番通報して,今にも自分が死にそうだと嘘を言い,いたずら通報で救急車を呼びました。
その際,本当に救急車が来て隊員と話をしたことで気分が晴れ,以降も数日おきに計30回ほど,いたずら通報をしました。
すると,ある日鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官がA宅を訪れ,警察官はAを偽計業務妨害罪逮捕しました。
Aの息子は,Aがいたずら通報で公務員に対する刑事事件を起こしたと聞き,刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【いたずら通報で救急車を呼んだ場合】

ケースのようにいたずらで救急車を呼んだ場合,偽計業務妨害罪に当たるおそれが考えられます。
偽計業務妨害罪は刑法233条により,「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
偽計業務妨害罪は,民間企業に対しても,公務員に対しても適用されます。

また,救急車を呼ぶいたずら通報をした場合,消防法44条20号に当たり,三十万円以下の罰金又は拘留に処される可能性があります。

【公務員に対する刑事事件も弊所弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は,公務員に危害を加える等,公務員に対する刑事事件についても取り扱い実績がございます。

公務員に対する刑事事件としては、ケースのような偽計業務妨害罪や,主に警察官などの公務員に対する暴行による公務執行妨害罪などがあります。

神奈川県鎌倉市偽計業務妨害罪逮捕された方がご家族におられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(鎌倉警察署までの初回接見費用―37,700円)

神奈川県川崎市幸区で痴漢―釈放を求めて弁護士へ

2018-09-08

神奈川県川崎市幸区で痴漢―釈放を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県川崎市幸区に住むA(28歳・男性)は,川崎市幸区内の駅のホームで,右斜め前に立って列車の到着を待っていた通勤途中のV(31歳・女性)の臀部(お尻)を約10秒間,右手で触りました。
痴漢の被害に遭ったVは,「痴漢です。」と言い,痴漢をしていたAの右手の手首を掴みました。
その後,駆け付けた川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官は,Aを逮捕しました。
Aの妻は,Aが最大20日間身柄を拘束されると聞き,釈放を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【痴漢について】

痴漢行為は,国が定める法律には適用がなく,各都道府県の条例によって規制されています。
ケースの事件地は神奈川県川崎市幸区ですので,神奈川県の定める条例が問題となります。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項では,「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、1号で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」を禁止しています。
これに反して痴漢をした場合,「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」(同条例15条1項)に処される可能性があります。

痴漢による条例違反の場合でも,捜査機関による逮捕は可能ですので,Aは逮捕される可能性があります。

ただし,執拗に触れた場合や陰部に触れている場合などは,痴漢ではなく強制わいせつ罪(刑法176条・六月以上十年以下の懲役)と判断される場合もあります。

【釈放について】

ご案内のとおり,痴漢は相手の心身を傷つける犯罪です。
しかし,ケースのように逮捕勾留されてしまうと,被疑者(加害者)は社会生活を送れず,最悪の場合解雇・退学になってしまいます。

逮捕勾留は刑罰ではなく,捜査機関の捜査・取調べに必要な場合にのみ行える身体拘束であり,(懲役・罰金などの)刑罰は裁判等を通じて決められます。
被疑者が被害者に謝罪と賠償を行い,更生するためには,釈放して在宅で取調べを受けることが最善の場合もあります。

神奈川県川崎市幸区でホームでの痴漢行為でご家族が逮捕され,釈放を求めて弁護士をお探しの方がおられましたら,痴漢事件も数多く手がけてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(幸警察署までの初回接見費用―36,700円)

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