逮捕・監禁罪

逮捕・監禁罪

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する(刑法220条)。

「逮捕」とは、直接的な強制によって人の移動の自由を奪うことをいいます。

多少の時間継続することを要し、瞬間的に移動の自由を奪う行為は暴行となります。

例えば手錠をかけるという行為自体は、暴行罪が成立します。

「監禁」とは、一定の場所から脱出できないようにして移動の自由を奪うことをいいます。

その場所からの脱出が全く不可能でなくとも、著しく困難であれば監禁罪が成立します。

監禁は物理的方法に限られず、脅迫などにより心理的に脱出を困難にする場合も含みます。

逮捕・監禁致傷罪

前条の罪(刑法220条)を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する(刑法221条)。

逮捕・監禁の手段たる暴行や脅迫によって死傷の結果を生じた場合、逮捕・監禁致傷罪が成立します。

また、被害者が監禁場所から逃亡しようとして死傷の結果を生じた場合にも、本罪が成立する可能性があります。

なお、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」という意味は、傷害罪(刑法204条)・傷害致死罪(刑法205条)と逮捕・監禁罪の法定刑を比較し、刑の上限・下限いずれも重い方をもって法定刑にするという意味です。

具体的には、監禁致傷罪の場合は3月以上15年以下、監禁致死罪の場合は3年以上20年以下の懲役になります。

事例1

Aさんは、嫌がるBさんを無理やりAさんのバイクの後部座席に乗せた上、時速60kmで20分間、車道をバイクで走りました。
その後バイクを停めてBさんを降りさせました。
Aさんの行為に監禁罪は成立するでしょうか。

(解説)

Bさんは、走行中のバイク上にいる間、飛び降りるなどすればバイク上という空間から脱出することはできるため、バイク上からの脱出が全く不可能とはいえません。

しかし、上述のとおり、脱出が著しく困難であれば、「監禁」にあたるといえます。

Bさんが時速60kmで走行するバイク上から飛び降りるといったことは、大怪我を恐れて著しく困難なことでしょうから、Aさんの行為は「監禁」にあたり、監禁罪が成立します。

事例2

Aさんは、Bさんが入浴中に、Bさんが服を着られず恥ずかしさから脱衣所の外に出られなくなることを意図して、脱衣所に置いていたBさんの服を持ち去りました。
Aさんの行為には監禁罪は成立するでしょうか。

(解説)

上述のとおり、「監禁」は物理的方法に限られず、心理的に脱出を困難にする行為も含みます。

Aさんの行為は、服を着られない恥ずかしさから脱衣所の外に出られないといったように、Bさんが脱衣所から脱出することを心理的に困難にする行為ですから、「監禁」にあたり、監禁罪が成立します。

逮捕・監禁事件における弁護活動

1 早期の示談交渉

逮捕・監禁事件において、被害者との間で示談が成立すれば、執行猶予が付きやすくなります。

事案によっては、起訴前に早期に示談を成立させれば、不起訴処分を狙える場合もあります。不起訴処分を受けると前科が付かなくて済みます。

できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

2 早期の身柄開放活動

罪証隠滅や逃亡のおそれが認められると、逮捕・勾留されてしまいます。

そこで、弁護士は、罪証隠滅や逃亡の恐れがないことを示す証拠を収集したり、身柄解放後の環境を整備するなどして、早期に釈放や保釈がされやすくなるようにして身柄解放を目指し活動します。

3 逮捕・監禁罪不成立の主張

監禁の容疑をかけられた方が、監禁の手段である脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは、被害者とされている方が真意に基づく同意の上で部屋等に上がり込んだ場合、逮捕・監禁罪は成立しないということで、疑いを晴らすため弁護活動をします。

弁護士は、捜査機関の主張が正しい事実や十分な証拠に基づいていないということを指摘し、自ら証拠収集・主張をし、嫌疑不十分による不起訴処分・無罪判決を得るべく弁護活動をします。

逮捕・監禁罪の被疑者となった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。

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