Archive for the ‘刑事事件’ Category
木刀所持で不起訴を獲得
木刀所持で不起訴を獲得
職務質問・所持品検査をされた際、車に木刀を積んでいたことで軽犯罪法違反等の嫌疑をかけられた場合の不起訴を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港南区在住のAは、横浜市内にある会社の会社役員です。
Aには剣道の趣味があり、竹刀の他に木刀も使用していることから、常に自身の乗用車のトランクに積んでいました。
ある日、横浜市港南区内を自宅に向かって乗用車を運転していた際、パトカーに乗った横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官から制止するよう呼び止められました。
そして呼気検査は問題がなかったのですが、所持品検査を求められた際、トランクに木刀が入っていることを指摘されました。
Aとしてはいつでも稽古ができるように入れていたつもりだったのですが、警察官からは「木刀なんて危ない物を持ち歩いていい訳がないだろう」と言われました。
後日連絡をするから警察署に来るようにと言われたAは、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【木刀の所持が犯罪に?】
剣道の稽古で使われたり、修学旅行のお土産にしたりといったイメージがある木刀は、読んで字の如く木製です。
そのため、本物の刀とは異なり人や物を斬りつけることができるわけではありません。
然し乍ら、非常に丈夫であり目方もあるため、例えば頭を殴るなどすれば死に至らしめるほどの傷害を負わせることのできる、凶器となり得ます。
軽犯罪法1条2号は、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」「に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」と定めています。
木刀は、この「その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」と評価されます。
法はあくまで「正当な理由なく」と規定しているため、例えば剣道の稽古帰りに所持していた、という場合には正当な理由に当たるため罪にはなりません。
しかし、Aのように常に木刀を持ち歩いたり、何かあった時のための護身用に木刀を所持していたりした場合、正当な理由にあたらないとして軽犯罪法違反となる可能性があります。
【不起訴を求める弁護活動】
ケースのような比較的軽微な事件であっても、例えば検察官が略式手続きによる罰金の手続きをした場合、この罰金刑がいわゆる前科となってしまいます。
前科が付いても影響しないという方もおられますが、ケースのAのような会社役員や公務員、国家資格者については前科が欠格事由となる可能性もあるため、前科はつかないに越したことはありません。
実際に起こした事件(否認事件以外)で前科をつけないようにするためには、不起訴や事件化されないための弁護活動が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、これまで木刀などの凶器になりうる物を持っていたことによる軽犯罪法違反での弁護活動についても経験がございます。
神奈川県横浜市港南区にて、木刀などの凶器になり得る物を所持していたことで軽犯罪法違反を疑われてしまい、前科を付けないため不起訴を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料でご相談頂くことができます。
※無料相談は弊所に来ていただいて行うことができます。
あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は横浜駅から徒歩圏内にございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
マンションで住居侵入してしまい自首を検討
マンションで住居侵入してしまい自首を検討
ご自宅のマンションにて、他人の部屋に入る住居侵入事件を起こしてしまい自首を検討している、という方についての弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、神奈川県内の大学に所属する大学生です。
Aは一人暮らしで、隣人であるVとは同じ大学の同級生ということで暫し話をする仲でした。
しかし、AとVとの間では多少のパワーバランスが異なっていて、AはVに対してあまり強くは言えない関係にありました。
ある日、VはAに対して、Aが購入したばかりの最新機種のゲーム機1台を半ば強引に借りていきました。
しかしAはVに「ゲーム機を返してください」と中々言うことが出来ず、ゲーム機は返されないまま数カ月が過ぎました。
そこでAは、Vが居ない隙にVの部屋に入って奪い返してやろうと思い、Aがゴミ捨ての際に鍵をかけずに自室を出ることを確認し、ある日の朝早く、Vが自宅を出たことを確認して家を飛び出しVの部屋に入ったところ、Vが忘れ物をしたため帰ってきてしまいました。
慌てたAは、結局ゲーム機を見つけられないまま、ベランダから外に逃げ出しました。
Vは、何者かがベランダから出て行っているところを目撃したため、警察に通報しました。
そして臨場した神奈川県横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官は、Vの部屋にて捜査を始めました。
しばらく外で時間をつぶして自室に戻ってきたAは、Vの部屋に警察官が来ているところを見て、捜査の結果自分が犯人であると判明して逮捕されるのではないかと思い、自首するべきか考え刑事事件専門の弁護士に住居侵入事件で自首についてのメリット、デメリットを尋ねました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【住居侵入について】
ケースのAは、マンションのVの部屋に入りました。
この行為は、住居侵入罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪の規定は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
いくら自分の物とは言え他人の部屋に無断で入って無断で自分の物を取り返す、という行為が「正当な理由」には当たりません。
なお、本章では詳細について触れることは出来ませんが、仮にAが自分のゲーム機を奪い返すことが出来たとして、その行為は窃盗罪に当たる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
【自首について弁護士に相談】
自首について、刑法は次のように定めています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。
自首するメリットとしては、条文に書いてあるように「刑を減刑することができる」という点の他に、例えば逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが低いことを主張することができ、逮捕されずに在宅で捜査を進められる可能性が高まるという点が考えられます。
とはいえ、自首したからと言って必ずしも在宅で捜査を進められるわけではないため、自首したその場で逮捕されることも考えられます。
そのため、自首をされる前に、自首することでのメリット・デメリットや、自首する前に出来る準備、弁護活動などについて、一度刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。
神奈川県横須賀市にて、他人のマンションの部屋に侵入する住居侵入事件を起こしてしまい、自首を検討されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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刃物を所持して銃刀法違反?軽犯罪法違反?
刃物を所持して銃刀法違反?軽犯罪法違反?
自己防衛を目的にツールナイフを所持していたところ、職務質問を受けてその際の所持品検査でツールナイフを所持していることを指摘され、銃刀法違反あるいは軽犯罪法違反を理由に捜査を受けているという方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内で自営業を営んでいます。
Aは、数年前に自分が営業している店舗にて店番をしていたところ万引き犯を目撃し、取り押さえようとしたところ抵抗されてけがをした、という事後強盗事件の被害に遭って以来、常にツールナイフを所持して自己防衛に役立てていました。
ある日、Aが横須賀市内で乗用車を運転していたところ、横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官がAに職務質問に応じるよう説得してきて、Aが納得したことを確認した後に職務質問と併せて所持品検査が行われました。
その際、警察官はAが自己防衛目的で所持していたツールナイフを見つけ、銃刀法違反又は軽犯罪法違反の可能性があると指摘しました。
その後在宅で捜査を進められたAは、職務質問と併せて行われる所持品検査でツールナイフが出てきてしまった場合の銃刀法違反事件と軽犯罪法違反事件について、刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【銃刀法違反について】
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法は、「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める」趣旨で定められている法律です。
銃砲とは主として拳銃や空気銃といった人の生命に危険を及ぼし得るものを指し、刀剣類は刀やなぎなた、剣、ナイフ類などを指します。
ちなみに、刀は片方にのみ刃が付いている物を指し、剣は両方に刃が付いている物を指します。
ケースのようなツールナイフについて、銃刀法で問題となるのは、ツールナイフの「刃体が6cm以上の刃物」に当たるかという点です。
ツールナイフは、商品によって刃体等は千差万別ですが、刃体が長いツールナイフについてはこの規定に反する可能性があります。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
同法31条の18 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一(略)
二(略)
三 第二十二条の規定に違反した者
【軽犯罪法について】
お持ちのツールナイフの刃体が6cm未満であっても、銃刀法違反以外の罪に問われる可能性があります。
それが、軽犯罪法違反です。
軽犯罪法1条2号は「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に対して「拘留又は科料に処する」と定めています。
こちらは刃体の長さの規定などがないため、銃刀法違反にはならないツールナイフでも軽犯罪法に違反することになります。
軽犯罪法は、比較的軽微な違反を規定している法律ですが、れっきとした法律であることから、違反した場合には略式手続きや公判請求(起訴)され、有罪判決を受けた場合には刑罰を受け、前科がつくことになります。
【刃物を所持していて捜査を受けた場合は弁護士へ】
ツールナイフなどの刃物を所持していたことで銃刀法違反や軽犯罪法に違反した場合、まずは正当な理由で所持していたのか、という点がポイントになります。
しかし、ケースのような自己防衛目的については、正当な理由に当たらないとされています。
その場合には、どのような経緯でツールナイフを所持していたのかを主張するなどして、検察官が起訴を猶予する判断を促す必要があります。
神奈川県横須賀市にて、ツールナイフを所持していたことで銃刀法違反や軽犯罪法違反にあたるとして捜査を受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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児童買春事件で保釈
児童買春事件で保釈
児童買春と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
Aさんは、神奈川県横須賀市に住む知人Bさんからお金に困っているという相談を受けました。
そこで、AさんはBさんの娘Vさん(14歳)と性交するのと引き換えに、Bさんに対して性交1回あたり5万円を支払うことを約束しました。
VさんはAさんとの性交に対して嫌悪感を抱いていましたが、父であるBさんの頼みで仕方なく性交に応じました。
こうしてAさんはVさんとの性交を繰り返していましたが、やがてVさんが児童相談所に保護されました。
その後、Aさん宅を浦賀警察署の警察官が訪ね、Aさんを児童買春の疑いで逮捕しました。
起訴後にAさんの弁護人となった弁護士は、Aさんの保釈を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に詳しく規定されています。
法が定める「児童買春」の定義は以下のとおりです。
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
誤解をおそれずに要件を簡略化すると、①児童(18歳未満の者)などに対して②対価を交付したりその約束をしたりして、③児童との間で性的な行為をすること、が児童買春だと言えるでしょう。
今回の事例との関係で注意すべきは、対価を受け取る者が児童本人でなくとも児童買春に当たる場合がある点です。
上記事例では、Aさんが14歳であるVさんと性交に及び、Vさんの父親であるBさんが5万円を受け取っています。
BさんはVさんの親権者であることから、「児童の保護者」として児童買春の対価を受け取る主体となりえます。
そのため、Aさんには児童買春の罪が成立すると考えられます。
【保釈による身柄解放を目指す】
児童買春の罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円の罰金という軽くないものです。
そのため、事件の悪質性次第では、懲役刑の言い渡しを見越して起訴されても何ら不思議ではありません。
逮捕・勾留による身体拘束を伴う事件では、起訴された場合に身体拘束が長期に渡ることが見込まれます。
そこで、保釈による一日でも早い身柄解放を実現すべく、保釈請求を行うことが考えられます。
保釈とは、起訴後に限って認められる身柄解放の手段で、裁判所に高額の金銭を預けて一時的に身柄を解放してもらうというものです。
預けた金銭や逃亡や証拠隠滅に及ぶと没収(没取)されるリスクがあるので、そうした行為を牽制できる結果として、身柄解放が比較的認められやすくなっています。
この点は保釈に特有のメリットと言うことができます。
先ほど少し触れたように、保釈を実現するためには、裁判所に保釈請求をしてそれを認めてもらわなければなりません。
保釈の可能性を少しでも高めるのであれば、保釈請求を弁護士に依頼するのが賢明です。
弁護士であれば、事案を詳細に検討し、保釈を認めてもらうために的確な意見を述べることが期待できるでしょう。
ですので、保釈に関するご相談はぜひ弁護士にお尋ねください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、状況に応じて保釈請求をはじめとする的確な弁護活動を行います。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
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SNSで他人を中傷して名誉毀損
SNSで他人を中傷して名誉毀損
SNSで他人を中傷するような投稿を行った結果、名誉毀損の罪に問われてた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市泉区に住むAは、横浜市泉区に住む会社員です。
Aは、同じく横浜市泉区在住で同僚のVと交際をしていましたが、VはAに対しての愛情が薄れてきたことから、Aに対して別れを告げました。
それに憤りを感じたAは、Vの友人を含めた不特定の人が見られるような投稿形式にて「Vは枕営業(性交渉等の対価として契約をとるといった意味の俗語)で営業成績を残している売女だ」「Vは課長とも部長とも寝ている」等と侮蔑的な発言を繰り返し行いました。
V自身はAのアカウントをブロックしていたため知りませんでしたが、友人を通じてAの投稿について知り、憤りを感じて横浜市泉区にある泉警察署の警察官に相談をしました。
すると、名誉棄損罪の告訴状を提出してくれれば捜査ができると言われたため、名誉棄損罪での告訴状を提出しました。
後日、泉警察署の警察官は、Aを名誉棄損罪で逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【名誉毀損とは】
名誉棄損罪の条文は以下のとおりです。
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50年以下の罰金に処する。
第一に、名誉棄損罪のいう「公然」という言葉についてですが、判例で「不特定又は多数人が認識できる状態をいう」とされています。
ケースについて考えると、VのようにAのアカウントをブロックしている人は見られないものの、それ以外の人については見られるような状態で投稿をしているため、不特定多数の人が認識できる状態にあると言えるでしょう。
第二に、名誉棄損罪のいう「事実を摘示」するということについては、「人の社会的評価を害するに足りるもの」でなければならず、それはある程度具体的な事実でなければなりません。
事実とは、真実である必要はなく、虚偽の内容であっても事実と評価されます、
ケースでは、枕営業で成績を上げている、あるいは具体的な人物と性交渉をしているといった具体的な事実が書かれているため、事実を摘示していると言えるでしょう。
後述しますが、この事実の摘示は侮辱罪との区別でも重要となります。
第三に、名誉棄損罪のいう「名誉を棄損」する行為について、人の社会的評価を低下させる具体的な事実を摘示することが要件となっているため、結果として名誉が具体的に侵害されることまでは求められていません。
また、名誉ではなく経済的な側面で信頼を毀損するような言動等については、信用毀損罪(刑法233条)に問われる可能性があります。
例えば、俗に言うアダルトビデオに出演している女性に対して「たくさんの人と性交渉をしている」と投稿した場合には必ずしも社会的評価が下がるとは言えませんが、ケースについては、投稿によって一般人であるVの名誉は毀損される可能性は極めて高いと言えるでしょう。
よって、Aの行為は名誉棄損罪に当たる可能性があります。
【名誉棄損と侮辱罪の違い】
名誉棄損罪と類似する罪に、侮辱罪があります。
侮辱罪は刑法231条で「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」と定められています。
名誉棄損罪の第二にて、名誉棄損罪は事実を摘示することで成立するとご説明しましたが、侮辱罪は事実を摘示しない場合でも侮辱した場合に成立する罪ですので、「あの女はクズだ」等といった抽象的な侮辱であっても侮辱罪が適用される可能性があります。
【名誉棄損罪で告訴されたら弁護士へ】
名誉棄損罪や侮辱罪といった刑法の第34章「名誉に関する罪」については、親告罪です。
親告罪は、被害者から捜査機関に告訴をしなければ、検察官は当該被疑者を起訴することができません。
よって、名誉棄損罪をはじめとし「名誉に関する罪」での弁護活動の一つに、被害者の方に告訴をしないあるいは取消してもらうことを求めることが考えられます。
その方法としては、例えば示談などが考えられるでしょう。
神奈川県横浜市泉区にて名誉棄損罪で刑事告訴をされた方や、ご家族にそのような方がおられるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
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不法就労外国人を雇用して家宅捜索
不法就労外国人を雇用して家宅捜索
不法就労の外国人労働者を雇用して家宅捜索を受けた場合の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県伊勢原市在住のAは、伊勢原市内にある会社を経営する会社経営者です。
Aは、昨今の売り手市場から人材確保に苦慮していて、日本人や正規の手続きを踏んだ外国人労働者を雇用することが困難となっていました。
そんな時、就職エージェントを名乗るXがAの会社に来て、Aに対して「ウチなら最低限の金で外国人を雇用することができるよ」との営業説明を受けました。
そこでAは、Xから紹介を受けてきた外国人ら8名を雇用しました。
しかし、後日神奈川県伊勢原市を管轄する伊勢原警察署の警察官が突然Aの会社に来て「捜索差押許可状」という書類をAに見せ、オフィスや作業場などに行って雇用に関する書類や従業員のタイムカード、帳簿などを押収していきました。
Aは、家宅捜索を受けた場合、今後どうなるのかについて刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。
〈ケースは全てフィクションです。〉
【不法就労の外国人を雇用した場合の問題】
日本に外国人が滞在する際、入国の際に付された在留資格の中・期限内で活動をすることができます。
在留資格には、例えば外交や宗教、医療、教育、留学などの資格があるほか、配偶者(夫または妻)が日本人の場合等については永住者として在留する資格が与えられます。
そして、例えば留学での在留であればアルバイトが出来るのは1週間の内28時間以内(風俗営業は禁止)等の制限があります。
しかし、外国人の中には、それらの資格で入国してきたものの、期限内に出国しなかったり在留資格外である就労をしたりといった不法滞在・不法就労をする人もいます。
不法就労している外国人の方が退去強制されることは勿論ですが、不法就労の外国人を雇用した方は出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)に違反します。
これは、ケースのAのように例え当該外国人が不法就労であることを知らなかった場合でも、無過失の場合以外には刑事罰を課せられる可能性があります。
無過失の場合とは、例えばAは在留資格認定証明書を確認したものの、確認した書類は不法就労の外国人が偽造していた場合等があてはまります。
つまり、雇用者が在留資格・在留期間の確認を怠った場合であれば、過失があるとして刑事罰の対象となるのです。
入管法73条の2第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 (略)
同条2項 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
【家宅捜索について】
憲法上、自分の住居や所持品等については、侵入・捜査・押収を受けることがないという権利が保障されています。
捜査機関はこれを承諾(家主や所有者の許可)を得た上で捜索をすることも出来ますが、家主や所有者はそれを拒む権利もあります。
そこで、捜査機関は裁判所に令状を請求し、許可が下りた場合に強制的に捜索を行う場合があります。
これが強制捜査です。
家宅捜索については、捜索の許可状が必要であるとともに捜索の結果見つかった証拠物件については差し押さえる必要があります。
これらの要素を兼ねた令状が、捜索差押許可状です。
家宅捜索の場合、通常は捜索許可状と差押許可状を別個に請求するわけではなく、捜索差押許可状1枚で、自宅やオフィスといった私的領域での捜索を行い、証拠物件を差し押さえるという流れになります。
なお、家宅捜索が行われることと逮捕されることは別で、逮捕をする場合には逮捕状を別途請求(場合によっては事後的に請求)する必要があります。
そのため、家宅捜索を受けた場合に必ずしも逮捕されるわけではありませんが、家宅捜索で押収された証拠物件を鑑定した結果違法であることを確認して逮捕するという場合もあります。
神奈川県伊勢原市にて、ご本人又はご家族の方が不法就労の外国人雇用した結果、伊勢原警察署の警察官から家宅捜索を受けた場合は、あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
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公務執行妨害罪での違法捜査
公務執行妨害罪での違法捜査
俗に言う転び公妨で逮捕され、別件の捜査を受けるといった違法捜査を受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、川崎市宮前区にて自営業をしています。
ある日、Aは川崎市宮前区にあるスナックに入ったところ、隣の席に座っていた覚せい剤の売人Xが「気持ち良い薬を持ってるよ」等と言ってきたため、AはXから覚せい剤を購入しました。
その帰り道、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官がAの歩き方を不審に思い、呼び止めて職務質問をしようと声をかけました。
しかし、Aは頑なにそれを拒み続けました。
すると、宮前警察署の警察官は、あたかもAから押し倒されたかのように倒れこみ、「公妨だ、公妨だ!」と言って起き上がり、Aを公務執行妨害罪で現行犯逮捕しました。
Aに手錠をかけ、Aの所持品検査を行ったところ、覚せい剤が出てきたため後日覚せい剤取締法違反(単純所持)で通常逮捕しました。
※「公妨」は、公務執行妨害罪の略称です。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【公務執行妨害罪とは】
公務執行妨害罪は、公務中の公務員(国家公務員・地方公務員(警察官などを含む))に対して、公務を妨害する行為をした場合に適用される罪です。
妨害の手法は様々で、公務員に対する直接の暴行のみならず、公務員に対する脅迫や公務員が公務で使用する者に対しての有形力の行使についても公務執行妨害罪の対象となる可能性があります。
たとえば、通常の暴行罪が「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」であるのに対し、公務執行妨害罪は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」と、より重い刑罰が用意されています。
ただし、公務執行妨害罪は公務員の身体・生命を守るためのものではなく、「公務」を保護するための法律なのです。
【違法捜査が疑われる場合は弁護士へ】
そもそも違法捜査はどうして起こるのか、という疑問があるかもしれません。
我が国では令状主義が採用されているため、例え被疑者が法禁物(違法薬物や銃刀法違反にあたる銃砲刀剣類等)を所持している恐れがある場合でも、すぐに捜査ができるわけではなく、捜査機関は捜査・押収する「正当な理由」がある場合に裁判所に対してそれを主張し、捜索差押許可状などの令状の交付を受けて初めて行うことができます。(強制捜査)
そのため、通常捜査機関は、法禁物を所持していると疑われる相手に対して任意で聴取(職務質問)や所持品検査を求めますが、それに応じる人ばかりだとは限りません。(任意捜査)
そこで、任意捜査に協力をしないものの法禁物を所持している疑いがある相手に対し、強制捜査の令状請求が難しい場合に、捜査機関があたかも被疑者から暴行を受けたように装い、公務執行妨害罪を理由に相手を逮捕し、所持品検査を行うという事例が存在します。
これが、俗に転び公妨・当たり公妨等と呼ばれる手法です。
転び公妨・当たり公妨は、当然適法な捜査ではありません。
そして、刑事司法では、そのような違法捜査は禁止されており、違法に収集された証拠については証拠能力を有さないとされています。
ケースについて言うと、Aが所持していた覚せい剤は転び公妨によりAを公務執行妨害罪で逮捕した後、所持品検査を行った際に出てきています。
この覚せい剤については、たとえ100%Aが所持していた物であっても、証拠能力を有しないがために覚せい剤の所持とならず、無罪になる可能性があります。
神奈川県川崎市宮前区にて、転び公妨のような違法捜査によって収集された証拠を基に嫌疑をかけられている方やそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が無料相談、又は初回接見を行い、当時の状況について伺った上で違法捜査の可能性についてご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
私文書偽造事件で情状弁護を依頼
私文書偽造事件で情状弁護を依頼
公文書を除く重要な書類を勝手に書き換えた、あるいは作成した場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県茅ヶ崎市在住のAは、茅ヶ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aはいわゆる営業職として契約を獲得することについてのノルマを課せられていたところ、その月の契約件数がノルマに達成しなかったため、苦肉の末、茅ヶ崎市内に住む、以前契約をしていた顧客Vの名前や住所、連絡先を契約書に記入し、Vの名字が書かれた印鑑を購入し押印して提出しました。
後日、Vは身に覚えのない請求が来たためAの会社に問い合わせたところ、Aが契約書を偽造していたことが発覚しました。
Aの会社は、茅ヶ崎市を管轄する茅ヶ崎警察署に被害届を提出しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【私文書偽造とはどのような罪か】
文書を偽造した場合にどのような罪に当たるかについては、その文書が公文書なのか私文書なのか、その文書に押印がなされているかなされていないか、という点が問題となります。
公文書とは運転免許証や健康保険証、住民票などの公務所や公務員が作成する書類を指します。
一方で私文書とは、公文書にはあたらないものの権利・義務を証明するような書類を指すもので、私人間で締結した契約書の他に、申請書や委任状などが挙げられます。
ケースについて見ると、Aは、Vに無断で私人間で締結される契約書を作成しています。
また、契約に際してVの名字である印鑑を購入し、偽造した契約書に押印しています。
これは、いわゆる架空契約(俗に言う「てんぷら」)と呼ばれる行為であり、有印私文書偽造罪に当たる可能性があります。
更に、Aは偽造した契約書をAの会社に提出しているため、偽造私文書行使罪が適用されることも考えられます。
偽造私文書行使罪は、自身で私文書を偽造していない場合でも、偽造した私文書を使った場合に成立する罪です。
ただし、私文書偽造罪が適用された場合、その偽造私文書を行使した罪については牽連関係にあるとして一罪として処理されます。
その他、架空契約の事案ではお金の請求等がなされる場合もあり、その場合は詐欺罪や詐欺未遂罪が適用されることも考えられます。
(有印私文書偽造罪)
刑法159条1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(偽造私文書行使罪)
刑法161条1項 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
【裁判で情状弁護を依頼】
有印私文書偽造罪や偽造私文書行使罪の場合、罰金刑がないため、略式起訴ではなく正式起訴される可能性があります。
正式起訴された場合、被疑者は被告人という立場に代わり、裁判を受けることになります。
裁判では、検察官は被告人が有罪である証拠を提示し、裁判官に懲役○○年などと求刑することになります。
一方弁護士は、被告人が無実を主張しているのであれば、無罪を求めて証拠について争います。
しかし、被告人が罪を認めている場合には、有罪ではあるが厳しい刑にならぬような弁護活動を行います。
その一つが情状弁護です。
情状弁護では、例えば被告人としてはノルマが厳しくやむにやまれぬ事情から行為に及んだことやその反省、今後について家族の監督体制が整っていること、被害の回復に努めていることなどを主張し、求刑より軽い刑を求めます。
神奈川県茅ヶ崎市にて有印私文書偽造罪や偽造私文書行使罪に問われ、情状弁護をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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落書きをして刑事事件に
落書きをして刑事事件に
他人の物や自宅に落書きをした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは近隣住民とVの間で騒音についてのトラブルを起こしてしまい、口論になりました。
一夜明けても怒りが収まらないAは、Vの自宅の壁や、駐車場に置いていた自動車等に落書きをしました。
後日、Vは横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署に被害届を出したため、Aは捜査の対象となっています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【他人の物に落書きをした場合】
・器物損壊罪
ケースについて見たところ、自動車に落書きをする行為については、器物損壊罪に当たる可能性があります。
器物損壊罪というと、何かを破壊するようなイメージをお持ちの方もおられるかもしれませんが、器物損壊罪の言う「損壊」については、単に物の一部または全部を破壊する行為のみならず、効用を損壊した場合にも適用されます。
その為、壊すだけでなく落書きについても損壊とされて器物損壊罪が適用される可能性があります。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・軽犯罪法違反
他人の物に落書きをしたものの、例えば水で洗い流せば落ちるような落書きや、一般人であっても購入できるシンナーや薬品などを利用すれば容易に落ちるような落書きについては、原状回復が容易であるとして器物損壊罪には当たらない可能性があります。
仮に、ケースでAが容易に原状回復ができる程度の落書きをした場合について、器物損壊罪の適用ができない場合でも軽犯罪法に違反する可能性があることになります。
軽犯罪法33条 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
※その他に、例えば選挙ポスターなどを傷つけた場合や公文書・私文書を傷つけた場合には器物損壊罪や軽犯罪法以外の罪に問われる可能性があります。
【他人の家・マンション等に落書きをした場合】
・建造物等損壊罪
ケースのAは、自動車のみならずV自宅の壁に落書きをしています。
自宅の壁に落書きした場合、器物損壊罪ではなく建造物等損壊罪が適用される可能性があります。
なお、例えば被害者宅の壁などを損壊させた結果住人等が死傷した場合については、建造物等損壊致死傷罪が適用されます。
刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
・軽犯罪法違反
≪詳細は【他人の物に落書きした場合】の欄をご参照ください。≫
【落書き問題について、弁護士に無料で相談】
これまで見てきたとおり、落書きは単なるいたずらに留まらず、刑事事件化し、逮捕されたり刑罰を受けたりする可能性がある罪です。
たかが落書きと高を括るのではなく、弁護士に相談した上で自首・出頭したり、示談交渉等を進めたりする必要があります。
また、罪に問われた場合、それがどのような罪に当たるのかによって裁判での量刑に大きく影響する点にも注意が必要です。
神奈川県横浜市神奈川区にて、他人の物や建物等に落書きをしてしまい、被害届を提出された、あるいは提出されそうという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
横浜駅近くの事務所にて、刑事事件専門の弁護士とのご相談が無料で行えます。
ご予約は0120-631-881まで。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
放火をした場合に問題となる罪
放火をした場合に問題となる罪
昨今報道等で話題となっている「放火」をした場合に問題となる罪やその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町在住のAは、三浦郡葉山町内にて生活している年金受給者です。
Aは夫Vと共に生活しているのですが、Vは寝たきりの状態であるためいわゆる老老介護を行っていました。
そして、Aについても心身ともに疲弊し、軽度の認知症との診断を受けました。
ある日、AはVから「介護が出来ていない。」「これまで誰のおかげで生きてこられたと思っているんだ」等といった罵詈雑言を浴びせられました。
そこでカッとなったAは、寝たきりのVがいる自宅の入り口にストーブ用の軽油を撒き、ライターで火をつけました。
近隣住民が放火に気付き通報した結果、三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官は、Aを現住建造物等放火罪で現行犯逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【放火についての罪】
ご案内のとおり、本年京都にて戦後最悪の放火殺人事件が発生しました。
日常生活に必要不可欠な「火」ですが、ともすれば自分や他人の生命を奪いかねない極めて危険な凶器にもなり得ます。
当然、我が国の刑法等は放火を処罰対象としていますが、放火した物が何かによって適用される罪が異なります。
・現住建造物等放火罪
ケースや京都で発生した放火事件のように、人が住んでいる住宅や人が仕事をしている職場などに放火をする行為は現住建造物等放火罪という罪に当たり、殺人罪同様の厳しい処罰規定を設けられています。
つまり、結果的に幸いにも死傷者が生じなかった場合であっても、殺人をした場合と同様の刑事処罰を受ける可能性があるということになるのです。
刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
・非現住建造物等放火罪
人が住んでおらず、且つその時点で人がいない場所に放火した場合には非現住建造物等放火罪が適用されます。
これは、独身の方が自分の家に放火した場合や、他人を殺害してその証拠隠滅を図る目的等で家に放火した場合に適用されます。
ただし、公共の危険を生じさせずに(例えば、隣近所が遠く離れていて延焼の心配がない場合等)自分が所有する建造物に放火する行為は不可罰となります。
刑法109条1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
同条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
・建造物等以外放火罪
上記(現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪)に当てはまらない物を放火した場合には、建造物等以外放火罪が適用されます。
ただし、こちらについても公共の危険を生じさせなかった場合には不可罰となります。
刑法110条1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
同条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
・森林法違反
放火した対象が森林だった場合、刑法ではなく森林法に違反する場合があります。
森林に放火する行為は、木の性質上燃えやすいことや木々が密集しているために燃え広がる可能性が高く、立地によっては消火活動も容易ではないため、極めて危険な行為です。
森林法202条1項 他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。
同条2項 自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
同条3項 前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。
同条4項 前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。
【放火の罪で弁護活動】
繰り返しになりますが、放火は極めて危険な犯罪で、処罰も重いものになっています。
中でもケースのような現住建造物等放火罪については、裁判員裁判対象事件となっています。
ケースについて言うと、弁護士は逮捕後今後の見通しの説明や取調べでの対応についてのご説明をするほか、釈放・保釈を求める弁護活動を行います。
また、裁判になる可能性が極めて高いため、法廷で例えばAについては認知症の診断を受けているところ、放火をした時点で自分の行動を理解していたのか(責任能力の問題)や、責任能力があった場合には老老介護による疲れ等といった情状面を主張するといった弁護活動が考えられます。
神奈川県三浦郡葉山町にて、ご家族が現住建造物等放火罪で逮捕されて刑事事件を専門とする弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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