ソープランド(性風俗)の営業で刑法犯に?

ソープランド(性風俗)の営業で刑法犯に?

ソープランド等の性風俗営業を行う場合に問題となる法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市磯子区在住のAは、横浜市磯子区のとあるマンションの一室にて、完全予約制のいわゆるソープランドを営んでいました。
しかし、それについて行政への届出を行っていなかったため、違法なソープランドという形で営業をしていたことになります。

横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官は以前からAのソープランドをマークしていて、いわゆる内偵捜査を行っていました。
そして、警察官は証拠が固まったとして、Aを風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)違反で通常逮捕しました。
Aの家族は、自宅に突然警察官が来たため、すぐに刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【性風俗営業で問題となる法律について】

街中でしばし、いわゆる性的な風俗営業をしている店舗を見かけることがあるかと思います。
性風俗営業は仕事として行われているという点で憲法22条の定める職業選択の自由によって保護されています。
一方で、誰でもどこででも営業して良いというのでは青少年の健全な育成やまちづくりといった観点から望ましくありません。
そういった事情などを踏まえ、我が国では、性風俗店舗を開設する際にはある程度の規制を受けます。

・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風俗営業法・風営法・風適法)
性風俗に限らず、風俗営業(一部のバー・喫茶店、キャバレー、麻雀店、パチンコ・スロット店、接待飲食等営業等)については、風俗営業法上の許可や届出を要します。
ケースのような俗に言うソープランド(以前はトルコ風呂と呼ばれていたもの)については、風俗営業法上の「店舗型性風俗特殊営業」に定義されます。
店舗型性風俗特殊営業については、風俗営業法上27条1項で届出を要件としています。
この届出について、営業所所在地の都道府県の公安委員会は届出があった旨の書類を交付する必要があるのですが、それには風俗営業法28条1項・2項の定める「禁止区域」(例えば学校・図書館・児童福祉施設等の周辺)ではないこと等のルールがあります。

風俗営業法27条1項 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(以下略)
風俗営業法52条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者

・「売春防止法」
我が国では、昭和32年に施行された売春防止法により、対価を支払って性行為をするいわゆる売春行為が禁止されました。
そのため、ソープランド等の性風俗営業店に於て俗に言う本番行為(性行為)をすることは売春防止法に違反します。
そして売春防止法は、①実際に本番行為を行なった当事者だけでなく、②売春をさせたり売春をしていることを知っていながら資金提供や場所の提供する行為も禁止されています。
そして、②については処罰規定が設けられています。

売春防止法12条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
同法13条1項 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
同法13条2項 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

このように、神奈川県横浜市磯子区にてソープランド等の性風俗営業を行っている中で刑事事件化する可能性がある、又は刑事事件化してしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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