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【解決事例】窃盗事件で不処分に

2022-06-05

窃盗事件での弁護活動と、少年事件で不処分を目指す付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市泉区在住のAさん(当時20歳未満)は、横浜市泉区内にある会社で臨時のアルバイトをしていました。
その際、会社に所属する正社員Vさんが持っていた私物のタブレット端末があり、Aさんはそのタブレット端末に入れていた漫画に興味を持っていました。
そこで、Vさんが数日間休暇を取るタイミングを狙って、タブレット端末を自宅に持ち帰り漫画を読んでいたところ、Vさんが急用で時間外に事務所に出勤してきて、タブレット端末がないことに気付きました。
Vさんは横浜市泉区を管轄する泉警察署に相談しようとしていたところ、Aさんがタブレット端末を持ち帰ったことを認め、事件化しました。

Aさんの保護者は、Aさんに対し保護処分が課されない「不処分」にならないか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【窃盗事件について】

他人の物を盗んだ場合には、窃盗罪が成立します。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

但し、Aさんの場合、タブレット端末を盗むというよりは、一時的に借りてすぐ返すつもりでした。
一見するとAさんの行為は窃盗罪のように思われますが、窃盗罪の成立には「不正領得の意思」が必要とされています。
不正領得(不法領得)の意思とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいう」とされています。
確かに、Aさんは権利者であるVさんの所有権を排除して占有を移転しています。
しかし、Aさんは自分の物としてタブレット端末を使おう、あるいは転売しようとして盗んだわけではなく、あくまで返却の意思があったうえで一時的に持ち出しという主張をすることで、窃盗罪の成立について争う余地があります。
不法領得の意思は、対象物を持ち出した期間や用途などの諸事情を検討する必要があります。

【不処分を求める活動】

Aさんは事件当時20歳未満の未成年者だったため、少年法の定義する「少年」にあたります。
通常、少年事件の場合は、捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に送致され、最終的に家庭裁判所の審判によって処分が決定します。
家庭裁判所の審判で下される処分には、少年院送致や保護観察処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、などがあります。
一方で、少年自身が充分に反省している、家庭環境の調整などにより少年の更生が十分に期待できる、などの事情から、処分をしない「不処分」と判断される場合もあります。
法務省が発表している平成30年版の犯罪白書によると、少年保護事件のうち一般保護事件(交通事件事故を抜いた事件)のうち不処分とされた事件は全体の16.7%です。

不処分の判断を受けるためには、少年が反省している点や、事件後に保護者が少年に対して真剣に向き合って更生に向けて取り組んでいる点などを、付添人弁護士がしっかりと主張する必要があります。

神奈川県横浜市泉区にて、お子さんがアルバイト先で他の従業員の私物を持ち出すなどして窃盗罪を疑われていて、不処分を求める弁護活動・付添人活動について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

【解決事例】強制わいせつ事件で保護観察処分

2022-05-27

強制わいせつ事件で問題となる罪と、少年事件の保護処分の一種である保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、事件当時神奈川県内の学校に通う高校生でした。
Aさんは深夜に相模原市緑区内の路上で面識のない歩行者Vさん(20歳以上の女性)を見つけ、すれ違い様にVさんの胸を揉みしだいたのち走って逃走しました。
付近で同様の事件が数件あったことから、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官は捜査を行い、Aさんによる強制わいせつ事件であるとして、在宅で捜査を行いました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつについて】

Aさんが起こした、見知らぬ通行人Vさんの胸を突然揉みしだくという行為は、強制わいせつ罪又は各都道府県の定める迷惑防止条例が適用されます。
条文は以下のとおりです。
強制わいせつ
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(迷惑防止条例違反)
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

まず、いわゆる痴漢と呼ばれる迷惑行為防止条例違反については、間違いなく該当すると言えます。
次に、強制わいせつ罪についてですが、条文を見ると
・暴行又は脅迫を用いて
・わいせつな行為をした者
ということになっています。
暴行は不法な有形力の行使、強迫は害悪の告知をいうとされていますが、Aさんは少なくともVさんを例えば羽交い絞めにしたり、「声を出すと殺すぞ」などの言葉を口にしたわけではありません。
しかし、Aさんのように被害者の隙をついて行為に及んだ場合にも、不法な有形力の行使を用いる「暴行」に当たるとされています。
また、わいせつな行為については「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
具体的にどのような行為が該当するのかについては各事案で検討する必要があります。
服の上から身体に触れるような行為については、弄んだと言える程度でなければわいせつ行為とは言えません。
今回のAさんの場合は、少し触ってすぐ離れたというだけでなく、数秒に亘りVさんの胸を揉みしだいていたことから、強制わいせつ罪のいうわいせつ行為にあたると判断されました。

【保護観察処分とは?】

Aさんは、事件当時20歳未満の少年でしたので、成人の刑事事件とは異なる「少年事件」として手続きが進められました。
一定以上の重大事件等検察官送致事件を除き、少年事件では家庭裁判所の裁判官により保護処分等が言い渡されます。(令和4年4月1日施行の改正少年法:特定少年についてはコチラ

保護処分には、
保護観察処分
・児童自立支援施設等送致
・少年院送致
(・都道府県知事等送致により児童相談所等に送致)
があります。

このうち保護観察処分とは、身体拘束を受けず、社会で通常の社会生活を送り乍ら保護観察官と保護司による監督が行われます。
保護観察官は法務省所管の公務員で、保護司はボランティアです。
保護処分としての保護観察処分の場合、原則として20歳になるまで(18歳以上の場合は2年間)行われます。
保護観察期間中は、保護司が対象者の家に行ったり対象者が保護司の家に行ったりして遵守事項を守れているか確認し、必要な生活支援などを行います。
また、保護司は保護観察官に対して月に一度報告書を提出し、必要に応じて保護観察官による指導や調整が行われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、強制わいせつ事件などの刑事事件・少年事件を専門に、弁護活動・付添人活動を行っています。
お子さんの強制わいせつ事件でどのような見通しが考えられるか、保護観察処分を獲得するためにはどのような活動が必要か、等の相談・質問がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を御利用ください。

また、逮捕・勾留されているお子さんに対しては、初回接見を行うことができます。

【解決事例】飲酒運転同乗事件で不適切な取調べに抗議

2022-05-09

【解決事例】飲酒運転同乗事件で不適切な取調べに抗議

酒を飲んだ人が運転する車に乗ることで成立する飲酒運転同乗罪に問われた方が神奈川県警察署警察官による不適切取調べを受けたために抗議をしたという事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、横浜市保土ヶ谷区にて友人と酒を飲んでいた際に泥酔してしまい、気が付いた時には車に乗っていました。
実は、Aさんが乗っていた車は同じ席で飲酒していた者が運転していて、更には人身事故を起こしていました。
その後の捜査により、Aさんは横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官により飲酒運転同乗罪で逮捕されました。

依頼を受けた弁護士が接見をしたところ、Aさんは勾留中、不適切取調べが行われていたことが発覚しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【飲酒運転同乗罪について】

一定以上のアルコールが体内に入っている状態で問題となる飲酒運転について、運転手本人は勿論のこと、
①飲酒者に車を提供した人
②その後運転をすることが分かっている人に酒を提供した人
③飲酒運転の車に同乗した人
も処罰対象となります。
Aさんの場合は飲酒運転の車に同乗していたことから、③に該当し、飲酒運転同乗罪に問われることとなります。

飲酒運転同乗罪に関する関係する条文は以下のとおりであり、
・運転手が酒酔い運転だった場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転手が酒気帯び運転だった場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
と、それぞれ罰条が定められています。

≪参考条文≫
・道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
  同4項 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
・同法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同第6号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
・同法117条の3の2 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  同第3号  第65条第4項の規定に違反した者(当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第6号に該当する場合を除く。)

【不適切な取調べで抗議】

Aさんは事件後、自身の行動についてとても反省をしていて、取調べに対しても真摯に受け答えしていました。
しかし、取調べを担当する警察官は、取調べの最中に実際にはAさんが話していないことを供述調書に盛り込んで「あなたの言うことは要するにこういうことだから」と言ったり、署名捺印を保留して弁護士に相談したいと言ったAさんに対して「そんなことを言う人は今までにいなかった」等と言って、強引に署名捺印を迫りました。

一昔前の刑事ドラマなどを見ていると、刑事が取調べの際に被疑者に対して暴行を加えたり机を殴ったりするなどの方法で威嚇し、自供にこぎつけるという取調べが出てきます。
このような取調べは、少なくとも現代においては、極めて少ないと言えます。
しかし、捜査機関は被疑者の無知に乗じ、時として違法・不適切な取調べが行われます。

ケースのAさんも同様で、自身が供述していない内容が録取されたり、そのような供述調書への署名捺印を拒否した際に弁護士への相談する前に強引に署名捺印を迫るという不適切取調べがなされていました。
Aさんの事件を担当した弁護士は、接見の中でそのような不適切取調べがなされていることを聞き、すぐに詳細をAさんから聞いて把握しました。
そのうえで、担当する検察官に対し、Aさんに対する警察官の取調べ不適切であり、速やかに改善がなされるよう書面で厳しく抗議しました。
その結果、以降は不適切取調べはなされませんでした。

こんにちでは、我が国の至る所に防犯カメラが設置されたり、メールや検索などの履歴が残ったりするなどして客観的な証拠の収集が比較的に容易となり、被疑者・被告人の供述は必ずしも重要とは言えない状況下にあります。
とはいえ、今なお供述に偏重する傾向にあり、捜査機関にとって都合の良い供述を引き出すべく違法不適切な取調べは存在します。
自身が受けた取調べ違法不適切なのではないか、あるいは家族が逮捕・勾留されていて違法不適切取調べが行われていないか不安である、という方は、すぐに刑事事件専門の弁護士に連絡することをお勧めします。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、ご家族が飲酒運転同乗罪に問われている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士がご家族のもとへ初回接見に行き、事件の内容や違法不適切取調べが行われていないか等を確認して参ります。(初回接見は有料です。)

【解決事例】危険ドラッグ所持で勾留理由開示請求

2022-04-15

【解決事例】危険ドラッグ所持で勾留理由開示請求

危険ドラッグを所持していたという嫌疑で逮捕されたという解決事例の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】
神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、自分で使用する目的で危険ドラッグを所持していたという嫌疑(疑惑)で横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官により逮捕されました。

当事務所の弁護士がAさんの家族からご依頼を受けた時点で、Aさんは
・勾留により身柄拘束された
・接見禁止決定により、家族や恋人による面会も叶わなかった
・起訴後も勾留が続くため、長期間の身柄拘束のおそれがあった
という状況にありました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【危険ドラッグで問題となる罪】

危険ドラッグは俗称で、法律上の定義はありません。
一般的に危険ドラッグと呼ばれるものは、覚醒剤や麻薬に似た成分を含む薬物を指します。
「合法ハーブ」「お香」などとも呼ばれているこれらの薬物は、どのような成分が含まれているのかが分からず、濫用することで自身の身体に悪影響を及ぼすほか、錯乱状態になるなどして他人を死傷させる場合もある非常に危険な薬物です。

危険ドラッグの所持や使用、輸入などは医薬品医療機器等法により禁止・制限されています。
Aさんの場合は自己使用目的で所持していた嫌疑ですので、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されます。(医薬品医療機器等法76条の4、84条26号)

【勾留理由開示請求】

勾留の手続きについてはこちらを併せて御覧ください。

今回の事件での特徴として、勾留理由開示請求を行っているという点が挙げられます。
勾留理由開示請求とは、勾留を受けた被疑者が、勾留された理由について聞くための手続きです。
勾留理由開示請求を受けた裁判所は、5日以内に公開の法廷で勾留決定した理由を述べる必要があります。
勾留理由開示の手続きで、弁護人は、勾留状を確認したうえでどのような点で「逃亡のおそれがある」「罪証隠滅のおそれがある」と判断したのか、また、勾留状記載の事実についての疑問がある場合にはその点について、裁判官に問うことができます。

今回の事件では、勾留理由開示の手続きにてAさんが勾留された理由を確認するだけでなく、裁判官の面前で自らの罪を認めるとともに、証拠隠滅や逃亡の意思がないことを発現しました。
これが、起訴後の保釈請求に、大きく影響を及ぼしたと言えます。
また、Aさんには接見禁止が付いていたため家族の方はAさんに会うことが出来なかったため、公開の法廷で行われる勾留理由開示によりAさんと顔を合わせることができた点も、Aさんやご家族にとっての安心に繋がったようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、危険ドラッグなどの薬物事件についても数多くの弁護経験があります。
神奈川県横浜市金沢区にて、家族が危険ドラッグなどの薬物事件で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事手続きの流れや、勾留理由開示についての御説明をします。

淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)

2021-12-21

淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)

淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市磯子区に住むに住む女子中学生のVさんに,18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとして,神奈川県磯子警察署の警察官に,神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは,SNS上でVさんとやり取りをしていたといいます。
Vさんの保護者が神奈川県磯子警察署に相談し,Aさんによる淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)が明らかになったといいます。
刑事事件例は2021年11月4日に南日本新聞社に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【神奈川県青少年保護育成条例違反(淫行)とは】

神奈川県青少年保護育成条例31条(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
1項:何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
3項:第1項に規定する「みだらな性行為」とは,健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい,同項に規定する「わいせつな行為」とは,いたずらに性欲を刺激し,又は興奮させ,かつ,健全な常識を有する一般社会人に対し,性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項では,「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と規定されています。
神奈川県青少年保護育成条例31条3項では,法律の用語についての定義がなされていますが,神奈川県青少年保護育成条例31条1項はいわゆる淫行を禁止するものであるといえます。

神奈川県青少年保護育成条例53条(罰則)
1項:第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

神奈川県青少年保護育成条例31条1項において「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」とされているのにもかかわらず,淫行をした者には,「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という重い刑事罰が科されます。

【淫行事件で弁護士を雇う】

淫行事件で弁護士を雇うと,弁護士を通して,淫行事件の被害者の方と示談をしたり,淫行事件の捜査をする検察官に対して「二度と同じような過ちは繰り返さないので,寛大な処分にしてほしい」と伝えることができます。

淫行事件の示談については,弁護士が警察又は検察から淫行事件の被害者のご家族の方の連絡先を教えてもらい,その連絡先をもとにして,淫行事件での示談交渉を開始します。
淫行事件の示談の特徴としては,淫行事件の被害者の方自身よりも,淫行事件の被害者のご家族の方のほうが,処罰感情が強いことが挙げられます。
刑事事件例でも,Vさんの保護者が神奈川県磯子警察署に相談していることから,淫行事件を重く見ているのは,淫行事件の被害者の方自身よりも,淫行事件の被害者のご家族の方のほうであると考えられます。

しかし,淫行事件の被害者の方自身は未成年であるため,示談交渉の相手としては,淫行事件の被害者のご家族の方とならざるを得ません。
処罰感情の強い淫行事件の被害者のご家族の方と示談し,話をまとめるのは一筋縄ではいかないため,淫行事件で示談を希望する場合には,淫行事件や示談に詳しく,経験が豊富な弁護士を雇うことが最重要事項です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

神奈川県平塚市の住居侵入事件

2021-12-02

神奈川県平塚市の住居侵入事件

神奈川県平塚市の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【刑事事件例】

神奈川県平塚市に住むAさんは、同市内に住むVさんの家の中を覗き見る目的で、Vさん宅の敷地内に何度か立ち入りましたが、実際にはVさんの家の中を覗き見ることはありませんでした。
後日、平塚警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんを住居侵入罪の疑いで逮捕していきました。
(この刑事事件例はフィクションです)

【Vさんの行為は何罪に当たるか】

刑法 130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

Aさんが、覗き目的でVさん宅の敷地内に立ち入った行為は、住居侵入罪に当たる可能性が高いです。

軽犯罪法 1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

神奈川県迷惑行為防止条例 3条2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

また、仮にVさんの家の中を覗き見た場合には、覗き行為は軽犯罪法違反、あるいは神奈川県迷惑行為防止条例違反に当たる可能性があります。

【初回接見の重要性】

逮捕されてから72時間は、原則として逮捕された方のご家族・ご友人の方などは、逮捕された方と面会することはできません。
また、土曜・日曜・祝日においても、警察の留置施設は休みのため、ご家族・ご友人の方などは逮捕された方と面会することができません。
しかし、弁護士であれば逮捕直後であっても、あるいは土曜・日曜・祝日であっても自由に逮捕された方と、警察官の立ち合いなく自由に面会(接見)することが可能です。
そのため、刑事事件例の様に、ご家族の方が住居侵入罪の疑いで突然逮捕されてしまった場合、いち早く、刑事事件に精通した刑事弁護士に相談して初回接見を頼まれることをお勧め致します。

初回接見とは、弁護士が警察の留置施設などのに出張して、現在逮捕されている方と接見する、その1回目のことを言います。 
突然、ご家族の方が逮捕されてしまってこれからどうすればよいのか不安に感じられている方は、この初回接見によって刑事事件に精通した刑事弁護士から、刑事事件の見通しや今後の刑事手続の流れについて説明を受けることができ、これによって、漠然と抱えている不安を和らげることが期待できるでしょう。
また、この初回接見をきっかけに、逮捕後すぐに刑事事件に精通した刑事弁護士を選任することで、逮捕されている方の勾留を阻止するといった弁護活動をいち早く取ることができるなど、早期に逮捕されている方の身柄を解放するための刑事弁護活動を取ることが可能になります。
この早期の身柄の解放のための刑事弁護活動が功を奏せば、逮捕されてしまった方の日常生活への影響を最小限に抑えることができるでしょう。

このように、逮捕直後の初回接見は逮捕された方にとっても、そのご家族の方に取っても非常に重要なものです。 

【もしご家族の方が逮捕されてしまったら】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、逮捕直後の初回接見から早期に身柄を解放させた経験が何度もある刑事弁護士が在籍しております。
そのため、ご家族の方が逮捕されてしまって不安に思っている方、逮捕されてしまったご家族の方を早く警察から解放してもらいたい方などは、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

中学校教師によるトイレ盗撮事件

2021-08-24

中学校教師によるトイレ盗撮事件

中学校教師によるトイレ盗撮事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは神奈川県伊勢原市の中学校に勤務する先生でした。
神奈川県伊勢原市の中学校の女性用トイレに,盗撮する目的で録画された状態の小型カメラを設置したとして,神奈川県迷惑行為防止条例違反盗撮)の容疑で逮捕されました。
トイレ内に小型カメラが落ちているのを発見した学校側が神奈川県伊勢原警察署に通報したといいます。
なお,小型カメラは設置状況から対象者の撮影ができなかったといいます。
Aさんは,神奈川県伊勢原警察署の警察官による神奈川県迷惑行為防止条例違反盗撮)の容疑での取調べに対して,「間違いありません」と容疑を認めています。
(フィクションです。)

【カメラを設置しただけでも法律違反になる】

神奈川県迷惑行為防止条例3条2項
何人も,人を著しく羞恥させ,若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見,又は,正当な理由がないのに,衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見,若しくはその映像を記録する目的で,写真機等を設置し,若しくは人に向けてはならない。

神奈川県迷惑行為防止条例8条4項
次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
1号:第3条の規定に違反した者

神奈川県迷惑行為防止条例3条2項は,「人が通常衣服等の全部もしくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態」「の映像を記録する目的で,写真機等を設置」する行為を禁止しています。
これらの行為は盗撮行為として,神奈川県迷惑行為防止条例違反(法律違反)となります。
盗撮行為は「人が通常衣服等の全部もしくは一部を着けないでいるような場所」で行われることが成立要件となっております。

神奈川県迷惑行為防止条例3条2項では,写真機等を「設置」する行為を禁止しています。
写真機での撮影が完了することによって神奈川県迷惑行為防止条例違反(法律違反)となるわけではなく,その前段階としての写真機の設置で神奈川県迷惑行為防止条例違反(法律違反)となってしまうことに注意が必要です。

【軽犯罪法違反との違いとは】

軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は,これを拘留又は科料に処する。
23号:正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

本記事をご覧になっている方には,盗撮行為は軽犯罪法違反になると聞いたことがある方がいると思います。
それでは,神奈川県迷惑行為防止条例違反と軽犯罪法違反の違いは何でしょう。

軽犯罪法も「その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」を「ひそかにのぞき見」る行為を禁止しています。
この軽犯罪法違反となる「ひそかにのぞき見」る行為には,カメラを設置して盗撮する行為は含まれます。

そして,軽犯罪法違反となるのは,「その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」での盗撮行為が禁止されています。
この軽犯罪法違反の成立要件である「その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」と,神奈川県迷惑行為防止条例違反の成立要件である「人が通常衣服等の全部もしくは一部を着けないでいるような場所」はほとんど同義です。

とすると,刑事事件例のような盗撮事件の被疑者の方には,すでに述べた神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪と,軽犯罪法違反の罪が成立すると考えられます。
これらの神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪と軽犯罪法違反の罪が成立する場合,刑罰としては,重い方,具体的には神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪としての「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されると考えられています。
この事情を考慮して,神奈川県伊勢原警察署の警察官はAさんを神奈川県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕したのだと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
中学校教師によるトイレ盗撮事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください(フリーダイヤルは0120-631-881です)。

則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました

2021-07-29

則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました

密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。

潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発

これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。

則竹弁護士のコメント

こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。

東京新聞(7月15日発行)の記事

神奈川県三浦市の万引き再犯事件

2019-10-14

神奈川県三浦市の万引き再犯事件

万引きをしたことで裁判になり刑罰を受けたものの、その後すぐにまた万引きをしてしまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の会社で勤務するパート勤務の職員です。
Aは生活苦やストレスの発散などを理由に、数年前から万引きを繰り返すようになってしまいました。
これまでに万引き事件を数十回以上行っていて、警察官には微罪処分を含めて計8回検挙され、直近で2年前に懲役1年8月の実刑判決を言い渡されていました。
服役して出所した後もAは万引きを重ねていたところ、ある日いつも通り万引きをしていたところ被害店舗Vの店員に万引き現場を目撃され、その場で取り押さえられてしまいました。

被害店舗Vの店員の通報により駆け付けた三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞き初回接見を依頼した際、Aの家族は刑事事件を専門とする弁護士に場合によっては単なる万引き事件とは異なる取り扱いがなされると説明されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【通常の万引き事件について】

万引きをした場合に問題となる罪については、以下のような罪が考えられます。

万引きをしたが買い物もしている場合
万引き事件では、万引きだけでなく普通の買い物もしているというケースがあります。
この場合、窃盗罪のみが適用されることが考えられます。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

②買い物をせず万引きをした場合
①とは異なり万引きだけをして買い物をしないような場合は、窃盗罪とは別に建造物等侵入罪が適用される可能性があります。
建造物等侵入罪の条文は下記のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する

ただし、万引き目的で店舗に侵入した場合、建造物等侵入罪と窃盗罪は牽連関係にあると認められ、より重い罪である窃盗罪のみが適用されます。

万引きが発覚した際に逃走を免れる目的で目撃者を怪我させた場合
万引きの現場を従業員や通りすがりの人間、警察官等に目撃された際、反射的に逃走を図ることが考えられるでしょう。
その際、目撃者や取り押さえようとしてきた人を突き飛ばしたり脅したりした場合には、窃盗罪は適用されず事後強盗罪が適用されます。
事後強盗罪の法定刑は下記のとおりです。

刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

【万引き事件を繰り返した場合の罪】

ケースのように、繰り返し万引きをして遂には実刑判決を受けたにもかかわらず、出所後すぐに万引きを行った場合などは常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪とは、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(通称:盗犯防止法)に規定されているもので、①常習として窃盗罪を犯した者で、②過去10年以内にこれらの罪を3回以上行い6カ月の懲役以上の刑の執行(又はその猶予)を受けた場合に科される罪です。
上述のとおり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円に下の罰金」ですが、常習累犯窃盗の法定刑は「3年以上(20年以下)の有期懲役」のみです。

【常習累犯窃盗罪の可能性がある場合は弁護士へ】

このように、常習累犯窃盗罪は窃盗罪等に比べて重い罪となっています。
そのため、ご家族の方が常習累犯窃盗罪に問われる可能性がある場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。

神奈川県三浦市にて、ご家族の方が万引きを繰り返してしまい常習累犯窃盗罪に問われる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

ご連絡先:0120-631-881

神奈川県横浜市旭区の強盗事件

2019-07-28

神奈川県横浜市旭区の強盗事件

Aさんは、神奈川県横浜市旭区の路上において、通行人のVさんに対し「金目の物を今すぐ出せ」と刃物を差し向けました。
Vさんは恐怖に怯え、財布と携帯電話を地面に捨てるように置いてすぐさま逃げ去りました。
その数日後、Vさんが被害届を出したことで捜査を開始され、Aさんは強盗罪の疑いで旭警察署逮捕されました。
その後勾留されたAさんは、接見に来た弁護士に「保釈請求をしてほしい」と依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【強盗罪について】

暴行または脅迫を手段として他人の財物を奪取した場合、強盗罪に問われるおそれがあります。
同じく暴行・脅迫を用いる財産犯として恐喝罪が挙げられますが、強盗罪の方がより重いと言えます。
なぜなら、強盗罪における暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに至る程度という強度のものが要求されるからです。
簡単に言えば、抵抗が困難なほどの暴行・脅迫が加えられたか否かが、強盗罪恐喝罪の分岐点です。
たとえば、暴行が多数回に及ぶ激しいものだった、脅迫に凶器が用いられ生命が脅かされた、などの事情があれば、判断は強盗罪に傾くと考えられます。

強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役(上限20年)という重いものです。
懲役刑が言い渡される場合、その年数が3年以下でなければ執行猶予を付けることはできません。
そのため、強盗罪で有罪となれば、なんらかの事情で刑が減軽されない限り執行猶予が付くことはありません。
更に、仮に強盗の際に相手方を死傷させると、強盗致傷罪または強盗致死罪としてより重い刑が科される可能性が出てきます。
強盗致傷罪であれば無期または6年以上の有期懲役強盗致死罪であれば死刑または無期懲役であり、その重さは一目瞭然です。
いずれにせよ、弁護士による精力的な弁護活動が重要となることは否定できないでしょう。

【保釈による釈放の可能性】

強盗罪は先ほど説明したとおり重い罪なので、一般的に釈放を実現できる可能性は低いです。
疑われている罪が重ければ重いほど、逮捕勾留の要件である逃亡および証拠隠滅のおそれが大きいと評価される傾向にあるためです。
こうしたケースでは、身柄解放の手段として保釈請求が有力な選択肢となってきます。

保釈とは、裁判所に対して指定された額の金銭を納め、それと引き換えに一時的に身体拘束を解いてもらう手続のことです。
裁判所に納める金銭は、きちんと裁判などの呼び出しに応じれば後で返還される一方、逃亡などを図れば没収される可能性のあるものです。
こうした金銭の存在が逃亡などを心理的に抑制することから、保釈が比較的認められやすくなっているのです。
起訴後にしか請求できない、必ず認められるとは限らないという懸念点はありますが、それでもやはり貴重な身柄解放の一手段であることには違いありません。

逮捕勾留による身柄拘束の期間は、逮捕から起訴まで最長23日間、起訴後から最短2か月です。
この期間は、周囲の方にとってはもちろん、逮捕中のご本人にとっては尚更長く感じるものです。
もし何もすることなく漫然と過ごせば、ご本人からすれば終わりのないように感じられ、社会復帰などへの意欲が削がれるという事態に陥りかねません。
そうした事態を回避するためにも、ぜひ弁護士保釈請求を依頼し、一日でも早い釈放を目指してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、身柄解放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な弁護活動を行います。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。

初回法律相談:無料

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