【解決事例】危険ドラッグ所持で勾留理由開示請求

【解決事例】危険ドラッグ所持で勾留理由開示請求

危険ドラッグを所持していたという嫌疑で逮捕されたという解決事例の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】
神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、自分で使用する目的で危険ドラッグを所持していたという嫌疑(疑惑)で横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官により逮捕されました。

当事務所の弁護士がAさんの家族からご依頼を受けた時点で、Aさんは
・勾留により身柄拘束された
・接見禁止決定により、家族や恋人による面会も叶わなかった
・起訴後も勾留が続くため、長期間の身柄拘束のおそれがあった
という状況にありました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【危険ドラッグで問題となる罪】

危険ドラッグは俗称で、法律上の定義はありません。
一般的に危険ドラッグと呼ばれるものは、覚醒剤や麻薬に似た成分を含む薬物を指します。
「合法ハーブ」「お香」などとも呼ばれているこれらの薬物は、どのような成分が含まれているのかが分からず、濫用することで自身の身体に悪影響を及ぼすほか、錯乱状態になるなどして他人を死傷させる場合もある非常に危険な薬物です。

危険ドラッグの所持や使用、輸入などは医薬品医療機器等法により禁止・制限されています。
Aさんの場合は自己使用目的で所持していた嫌疑ですので、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されます。(医薬品医療機器等法76条の4、84条26号)

【勾留理由開示請求】

勾留の手続きについてはこちらを併せて御覧ください。

今回の事件での特徴として、勾留理由開示請求を行っているという点が挙げられます。
勾留理由開示請求とは、勾留を受けた被疑者が、勾留された理由について聞くための手続きです。
勾留理由開示請求を受けた裁判所は、5日以内に公開の法廷で勾留決定した理由を述べる必要があります。
勾留理由開示の手続きで、弁護人は、勾留状を確認したうえでどのような点で「逃亡のおそれがある」「罪証隠滅のおそれがある」と判断したのか、また、勾留状記載の事実についての疑問がある場合にはその点について、裁判官に問うことができます。

今回の事件では、勾留理由開示の手続きにてAさんが勾留された理由を確認するだけでなく、裁判官の面前で自らの罪を認めるとともに、証拠隠滅や逃亡の意思がないことを発現しました。
これが、起訴後の保釈請求に、大きく影響を及ぼしたと言えます。
また、Aさんには接見禁止が付いていたため家族の方はAさんに会うことが出来なかったため、公開の法廷で行われる勾留理由開示によりAさんと顔を合わせることができた点も、Aさんやご家族にとっての安心に繋がったようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、危険ドラッグなどの薬物事件についても数多くの弁護経験があります。
神奈川県横浜市金沢区にて、家族が危険ドラッグなどの薬物事件で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事手続きの流れや、勾留理由開示についての御説明をします。

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