淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)

淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)

淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市磯子区に住むに住む女子中学生のVさんに,18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとして,神奈川県磯子警察署の警察官に,神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは,SNS上でVさんとやり取りをしていたといいます。
Vさんの保護者が神奈川県磯子警察署に相談し,Aさんによる淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)が明らかになったといいます。
刑事事件例は2021年11月4日に南日本新聞社に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【神奈川県青少年保護育成条例違反(淫行)とは】

神奈川県青少年保護育成条例31条(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
1項:何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
3項:第1項に規定する「みだらな性行為」とは,健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい,同項に規定する「わいせつな行為」とは,いたずらに性欲を刺激し,又は興奮させ,かつ,健全な常識を有する一般社会人に対し,性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項では,「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と規定されています。
神奈川県青少年保護育成条例31条3項では,法律の用語についての定義がなされていますが,神奈川県青少年保護育成条例31条1項はいわゆる淫行を禁止するものであるといえます。

神奈川県青少年保護育成条例53条(罰則)
1項:第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する

神奈川県青少年保護育成条例31条1項において「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」とされているのにもかかわらず,淫行をした者には,「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という重い刑事罰が科されます。

【淫行事件で弁護士を雇う】

淫行事件で弁護士を雇うと,弁護士を通して,淫行事件の被害者の方と示談をしたり,淫行事件の捜査をする検察官に対して「二度と同じような過ちは繰り返さないので,寛大な処分にしてほしい」と伝えることができます。

淫行事件の示談については,弁護士が警察又は検察から淫行事件の被害者のご家族の方の連絡先を教えてもらい,その連絡先をもとにして,淫行事件での示談交渉を開始します。
淫行事件の示談の特徴としては,淫行事件の被害者の方自身よりも,淫行事件の被害者のご家族の方のほうが,処罰感情が強いことが挙げられます。
刑事事件例でも,Vさんの保護者が神奈川県磯子警察署に相談していることから,淫行事件を重く見ているのは,淫行事件の被害者の方自身よりも,淫行事件の被害者のご家族の方のほうであると考えられます。

しかし,淫行事件の被害者の方自身は未成年であるため,示談交渉の相手としては,淫行事件の被害者のご家族の方とならざるを得ません。
処罰感情の強い淫行事件の被害者のご家族の方と示談し,話をまとめるのは一筋縄ではいかないため,淫行事件で示談を希望する場合には,淫行事件や示談に詳しく,経験が豊富な弁護士を雇うことが最重要事項です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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