神奈川県三浦市の万引き再犯事件

神奈川県三浦市の万引き再犯事件

万引きをしたことで裁判になり刑罰を受けたものの、その後すぐにまた万引きをしてしまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の会社で勤務するパート勤務の職員です。
Aは生活苦やストレスの発散などを理由に、数年前から万引きを繰り返すようになってしまいました。
これまでに万引き事件を数十回以上行っていて、警察官には微罪処分を含めて計8回検挙され、直近で2年前に懲役1年8月の実刑判決を言い渡されていました。
服役して出所した後もAは万引きを重ねていたところ、ある日いつも通り万引きをしていたところ被害店舗Vの店員に万引き現場を目撃され、その場で取り押さえられてしまいました。

被害店舗Vの店員の通報により駆け付けた三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞き初回接見を依頼した際、Aの家族は刑事事件を専門とする弁護士に場合によっては単なる万引き事件とは異なる取り扱いがなされると説明されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【通常の万引き事件について】

万引きをした場合に問題となる罪については、以下のような罪が考えられます。

万引きをしたが買い物もしている場合
万引き事件では、万引きだけでなく普通の買い物もしているというケースがあります。
この場合、窃盗罪のみが適用されることが考えられます。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

②買い物をせず万引きをした場合
①とは異なり万引きだけをして買い物をしないような場合は、窃盗罪とは別に建造物等侵入罪が適用される可能性があります。
建造物等侵入罪の条文は下記のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する

ただし、万引き目的で店舗に侵入した場合、建造物等侵入罪と窃盗罪は牽連関係にあると認められ、より重い罪である窃盗罪のみが適用されます。

万引きが発覚した際に逃走を免れる目的で目撃者を怪我させた場合
万引きの現場を従業員や通りすがりの人間、警察官等に目撃された際、反射的に逃走を図ることが考えられるでしょう。
その際、目撃者や取り押さえようとしてきた人を突き飛ばしたり脅したりした場合には、窃盗罪は適用されず事後強盗罪が適用されます。
事後強盗罪の法定刑は下記のとおりです。

刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

【万引き事件を繰り返した場合の罪】

ケースのように、繰り返し万引きをして遂には実刑判決を受けたにもかかわらず、出所後すぐに万引きを行った場合などは常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪とは、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(通称:盗犯防止法)に規定されているもので、①常習として窃盗罪を犯した者で、②過去10年以内にこれらの罪を3回以上行い6カ月の懲役以上の刑の執行(又はその猶予)を受けた場合に科される罪です。
上述のとおり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円に下の罰金」ですが、常習累犯窃盗の法定刑は「3年以上(20年以下)の有期懲役」のみです。

【常習累犯窃盗罪の可能性がある場合は弁護士へ】

このように、常習累犯窃盗罪は窃盗罪等に比べて重い罪となっています。
そのため、ご家族の方が常習累犯窃盗罪に問われる可能性がある場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。

神奈川県三浦市にて、ご家族の方が万引きを繰り返してしまい常習累犯窃盗罪に問われる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

ご連絡先:0120-631-881

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