Archive for the ‘暴力事件’ Category

横浜市中区の刑事事件―業務妨害罪で被害届を出されるも弁護士が示談

2018-11-03

横浜市中区の刑事事件―業務妨害罪で被害届を出されるも弁護士が示談

Aさんは、神奈川県横浜市中区の寿司屋Vの入り口に「本日休業日」と書いた貼り紙をしました。
そのことに気づいた店員がすぐにこれを剥がしましたが、一定期間を置いて同様の犯行が繰り返されました
この事態を重く見たVの店長は、横浜市中区を管轄する加賀町警察署被害届を出しました。
数日後、Aさんは偽計業務妨害罪の疑いで取調べを受けることになったため、弁護士示談交渉を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【業務妨害罪について】

嘘の情報を伝えることで他人の円滑な業務に支障を与えた場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性がります。
偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、業務を妨害することで成立する罪です。

上記事例では、AさんがVの入り口に「本日休業日」と書いた貼り紙をしています。
このような行為は、Vの客足を途絶えさせるような虚偽の情報を流すものと評価できます。
そのため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

【示談による被害届の取下げ】

偽計業務妨害罪は、業務を行う相手方が被害者として大きな影響を受ける犯罪です。
そのため、不起訴や刑の減軽といった軽い処分を目指すうえでは、やはり示談によって処罰感情の薄まりを明確にすることが重要になってきます。

そこで考えられる示談の内容として、被害届の取下げに関する合意があります。
被害届は、捜査機関に対して犯罪の被害にあったことを表明する書類です。
警察は被害届の受理をきっかけに刑事事件の存在を了知することが多く、実務上も被害届は重要な存在となっています。
それだけに、示談による被害届取下げの合意は、被害を受けたことの表明を取りやめたとして有利な事情となる可能性が高いです。
事件の内容次第では不起訴も見えてくるので、弁護士示談を頼むなら被害届の取下げも交渉してもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が個々の事案に合わせて的確な示談交渉を行います。
偽計業務妨害罪の疑いをもたれ示談するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)

神奈川県川崎市幸区で保護責任者遺棄致死罪―家庭内の刑事事件で弁護士へ

2018-11-02

神奈川県川崎市幸区で保護責任者遺棄致死罪―家庭内の刑事事件で弁護士へ

【ケース】

神奈川県川崎市幸区に住むAは、2歳と4歳の2児を持つシングルマザーです。
Aは、働きながら仕事をしているのですが、2歳の子どもの夜泣きに悩まされていました。
ある日、仕事に疲れて眠ろうとした際に2歳の子どもが泣き出し寝られなくなったAは、その子どもを別室に置き、その後食事を与えませんでした。
すると2日後、2歳の子どもは動かなくなりました。
Aは消防署と、川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官に連絡をしましたが、消防職員によって死亡が確認されました。
幸警察署の警察官は、Aを保護責任者遺棄致死罪逮捕しました。
Aの両親は、Aが保護責任者遺棄致死罪逮捕されたと聞き、家庭内の刑事事件にも対応する弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【保護責任者遺棄致死罪】

Aは、保護者という立場にありながら子どもに食事を与えなかったことで、子どもが死亡しています。
このような場合、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。

保護責任者遺棄致死罪については、保護責任者遺棄罪(刑法218条「…幼年者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」)の結果として人を死傷させた者について、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と定められています。
傷害の罪とは刑法204条の傷害罪を指し、法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」ですので、保護責任者遺棄致死罪の法定刑は「三月以上十五年以下の懲役」ということになります。

【家庭内の刑事事件で弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
これまで、家庭内の刑事事件についての刑事弁護活動についての実績がございます。
家庭内の刑事事件には、ケースのような保護責任者による遺棄罪のほか、家庭内での喧嘩による暴行罪や傷害罪、性犯罪などが考えられます。
家庭内の刑事事件であっても、捜査機関が介入した場合は通常通り刑事事件として処理されます。
家庭内の刑事事件の場合は、被害者が同居あるいは近い場所にいるケースが多いため、逮捕勾留されることもあります。

神奈川県川崎市幸区保護責任者遺棄致死罪のような家庭内の刑事事件を起こした方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見をご利用ください。
(幸警察署までの初回接見費用―36,700円)

神奈川県藤沢市で喧嘩による傷害罪―年齢切迫で逮捕され弁護士へ

2018-11-01

神奈川県藤沢市で喧嘩による傷害罪―年齢切迫で逮捕され弁護士へ

【ケース】

神奈川県藤沢市に住むAは、専門学校に通う19歳7カ月です。
Aは、自身が通う藤沢市内の専門学校にて、同級生のVと些細なことから口論になり、やがて喧嘩に発展してしまいました。
Aは、一方的にVを床に倒し、馬乗りになって顔面を数回殴打しました。
その後、通報を受けて駆けつけた藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官によって、Aは逮捕されました。
Vはその後病院に行ったところ、顔面の骨を折るなどの重傷で、全治2カ月の怪我と診断されました。
息子が逮捕されたと聞いたAの両親は、年齢切迫(5か月後に20歳の誕生日を迎える)を考慮し、すぐに弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「傷害」について判例は「人の生理的機能に障害を与えるもの」としています。
ケースの場合、AはVの顔面の骨を折るなど、生理的機能へ障害を与えていますので、Aの行為は当然に傷害罪に当たります。

【年齢切迫の少年事件で弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、数多くの傷害事件を取り扱って参りました。

少年法1条は、少年(男子も女子も「少年」と称します。)の定義を「二十歳に満たない者」としていますので(少年法2条)、20歳を超過してしまうと少年事件ではなく成人の刑事事件として扱われます。
ケースのAは19歳で、5か月後には20歳になってしまいます。
このような少年を年齢切迫少年と呼ぶ場合があります。

少年の事件であっても例外的に刑事事件と同じ流れに移る場合はありますが(逆送致)、多くは少年事件として扱われ、家庭裁判所での審判によって「少年院送致・児童自立支援施設送致・保護観察・不処分」等の処分に付されます。

年齢切迫の少年の場合、弁護士は可能な限り早くに審判を開くことが出来るよう、手続きを行う必要があります。
また、ケースの場合は傷害罪ですので、併せて被害者との示談等も必要になると考えられます。

神奈川県藤沢市にて年齢切迫の少年であるお子さんが傷害罪逮捕された方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
弊所では、初回接見費用お振込後24時間以内の初回接見をお約束しています。
(藤沢警察署までの初回接見費用―37,900円)

神奈川県横浜市西区の刑事事件 公務執行妨害罪で逮捕されるも弁護士が勾留阻止

2018-10-28

神奈川県横浜市西区の刑事事件 公務執行妨害罪で逮捕されるも弁護士が勾留阻止

【ケース】

A(45歳・会社役員)は、終電で神奈川県横浜市西区の駅まで帰ってきた際、態度が気に入らないとして駅員に食って掛かりました。
困った駅員が警察に通報したところ、Aさんは駆けつけた戸部警察署の警察官に暴行を加え、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんから「明後日定時株主総会に向けた取締役会がある」と聞いたため、勾留阻止を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【公務執行妨害罪における「暴行」】

職務を執行する公務員に対し、暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
公務執行妨害罪における「暴行」は、殴る蹴るといった典型的な暴行に限られません。
たとえば、肩を強く揺さぶる、足元に石を投げるといった行為も、「暴行」に当たるとして公務執行妨害罪が成立する余地があります。
ちなみに、公務執行妨害罪における「公務員」には、警察官のほか県立病院の医師や公立学校の教師などが含まれます。

【勾留阻止のための弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
勾留阻止をはじめとする身柄解放活動にも、刑事事件のプロとして全力で取り組みます。

ケースのAは、逮捕された日の2日後に取締役会の予定があるようです。
仮にAが勾留されると、最短10日間、場合によっては20日間も身柄が拘束されることになります。
このような勾留による不利益を回避するためには、勾留請求をする検察官または勾留決定をする裁判官に対し、勾留が妥当でないことを主張する必要があります。
その主張を行ううえでは、法律に精通した専門家の視点を欠かすことができないと言っても過言ではありません。
法律の専門家である弁護士であれば、逮捕された被疑者の事情を汲み取り、説得的な主張を展開することができるでしょう。
実務上、勾留請求およびそれに続く勾留決定は高い確率でなされてしまいます。
少しでも勾留阻止の可能性を高めるなら、ぜひとも弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち事件総合法律事務所は、ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕され、勾留阻止を望まれる方からのご依頼をお待ちしております。
(戸部警察署 初回接見費用:34,300円)

神奈川県川崎市中原区の刑事事件 殺人未遂罪を疑われ弁護士が黙秘権について説明

2018-10-23

神奈川県川崎市中原区の刑事事件 殺人未遂罪を疑われ弁護士が黙秘権について説明

Aさんは、交際中のVさんと喧嘩した際、感情が昂って神奈川県川崎市中原区内の自宅マンション2階のベランダからVさんを突き落としました。
幸いにもVさんは全治1か月の怪我で済みましたが、2人が喧嘩する声を聞いていた周辺住民の通報により、Aさんは殺人未遂罪の疑いで中原警察署逮捕されました。
接見に来た弁護士は、Aさんに黙秘権の存在とそのメリット・デメリットを説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【殺人未遂罪について】

殺人未遂罪は、その名のとおり殺人を遂げなかった場合に成立する可能性のある罪です。
殺人未遂罪の刑期については、殺人罪の法定刑である死刑または無期もしくは5年以上の懲役から減軽されたものとなることが大半です。
言い渡された刑が3年以下の懲役なら執行猶予となる余地も出てくるため、未遂という点は決して見逃せない事情です。

殺人未遂罪が成立するケースというのは、①殺意をもって②人を殺す危険性のある行為を行ったものの、③相手方が死亡しなかった場合です。
この①から③のうちどれかが欠ければ、殺人未遂罪は成立しない可能性が高いでしょう。

【殺人未遂罪と黙秘権】

先ほど、殺人未遂罪が成立するのは上記①から③を満たす場合だと説明しました。
上記事例では、Aさんに殺意があったか疑わしいため、①を否定して殺人未遂罪の成立を争うことになるかもしれません。
殺意のような人の内面が問題となるケースでは、黙秘権の行使が効果的な場合があります。
というのは、捜査機関は取調べのプロであり、下手な供述は調書における内面の「捏造」につながる危険性があるからです。
ただ、黙秘権を行使せず正直に供述することが、反省の態度として被疑者・被告人に有利な事情となりうるのもまた事実です。
自身のケースで黙秘権を行使すべきかどうかは、法律の専門家である弁護士に聞くのが最適です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
黙秘権をはじめとする被疑者・被告人の権利についても、個々の事案に合わせて刑事事件のプロである弁護士がしっかりとご説明します。

殺人未遂罪を疑われたら、黙秘権のことも含めて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(中原警察署 初回接見費用:36,300円)

神奈川県鎌倉市で自宅に放火―知的障がい者の刑事事件で弁護士へ

2018-10-18

神奈川県鎌倉市で自宅に放火―知的障がい者の刑事事件で弁護士へ

【ケース】

神奈川県鎌倉市の実家に住むAは、知的障がいを持つ成人女性です。
ある日Aは鎌倉市内の自宅で、些細なことから母親と喧嘩しました。
腹を立てたAは、自宅に放火をしましたが、Aの両親がすぐに気が付き消火活動を行ったため、自宅は壁が燃えた程度の小火で収まりました。
しかし、騒ぎに気がついた近所の住人が鎌倉市を管轄する大船警察署に通報し、駆けつけた警察官は、Aを現住建造物等放火罪緊急逮捕しました。
Aの両親は、知的障がい者であるAが逮捕勾留され、精神的に耐えられなくなってしまうのではないかと考え、知的障がい者の刑事事件にも対応している刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)。

【現住建造物等放火罪について】

自宅に放火をした場合、刑法108条の現住建造物等放火罪に当たる可能性があります。
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
幸いにも人が亡くなっていない場合であっても、自宅などの人が住居に使用している建物等に放火をした場合、殺人罪と同様の極めて重い刑が科される可能性があるのです。

【知的障がい者の刑事事件を弁護士に依頼】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。

知的障がいをお持ちの方の刑事弁護活動では、知的障がいのない方の弁護活動とは異なる対応が必要になります。
例えば、知的障がいの程度によっては、応答が困難でコミュニケーションが取りづらい場合が考えられます。
そういった場合、捜査機関からの誘導にのりやすい、思っていることが伝えられずに結果的に自分に不利な供述をしてしまう、といったおそれがあるでしょう。

そのような事態を防ぐため、捜査機関に対して早期に釈放を求め、在宅で心身を安定させる必要があります。
捜査機関での取調べに、両親や弁護士の立会いを申入れる必要もあるかもしれません。

知的障がい者の刑事事件と一口に言っても、事件や障害の程度が異なりますので、一人一人に必要な弁護活動を行う必要があります。

神奈川県鎌倉市にて、知的障がいのあるお子さんが逮捕され、障がい者の刑事事件に対応している弁護士をお探しの方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)

神奈川県横浜市都筑区でお子さんが殺人未遂罪―少年事件で弁護士へ

2018-10-16

神奈川県横浜市都筑区でお子さんが殺人未遂罪―少年事件で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市栄区に住むA(16歳男子少年・高校生・ボクシング部)は横浜市都筑区内の高校で、同級生V(17歳男子児童・高校生)らからイジメを受けていました。
ある日Aは、いつものようにVからいじめを受けていたところ、ついに我慢できなくなってしまい、Aの胸を一度利き腕で殴打したところ、Aはその場に倒れ込み、動かなくなってしまいました。
Vが動かなくなったため、Aは慌てて消防と警察に通報しました。
そして臨場した横浜市都筑区を管轄する都築警察署の警察官は、Aを殺人未遂罪逮捕しました。
(フィクションです。)

【殺人未遂罪について】

ケースについて考えると、Vは死亡していないものの怪我を負っていますので、殺人未遂罪(刑法199条・同203条)か傷害罪(同204条)のいずれかが考えられます。
殺人未遂罪は、「殺意があった」ことを立証する必要があります。
「殺意があった」ことは人の内面についての事なので、被疑者の供述のほかに、日頃の言動・行動や犯行の際の状況等により、殺人未遂罪であるか否かの判断がなされます。

【少年事件で弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、数多くの少年事件を担当して参りました。

少年事件の場合、成人の刑事事件とは流れが異なります。
しかし、少年事件であっても成人事件同様、逮捕された後に身柄を拘束されることがありますし、審判の結果少年院に送致される可能性もあります。
加えて、14歳以上であれば検察官送致があり得ますので、少年であっても成人同様の裁判を受ける可能性があります。
そのため、「お子さんは殴ってはいるものの、殺意があったわけではない(そしてその証明)」「すぐに消防・警察を呼んでいる」「お子さんに前科前歴や補導歴は無く、学校の出席状況も悪くない」等の主張をして、お子さんの早期の釈放、検察官送致回避、少年院送致回避といった活動が求められます。

神奈川県横浜市都筑区でお子さんが殺人未遂罪逮捕され、少年事件を専門とする弁護士をお探しの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見をご利用ください。
(初回接見のお申し込みは0120-631-881へ。24時間365日電話受付しています。)
(都築警察署までの初回接見費用―36,800円)

神奈川県海老名市で強要罪―パワハラでの刑事事件は弁護士へ

2018-10-14

神奈川県海老名市で強要罪―パワハラでの刑事事件は弁護士へ

【ケース】

神奈川県海老名市に住むA(50代女性)は、海老名市内の会社で部長をやっていました。
ある日Aは、大切な書類にコーヒーをこぼして汚したことから、部下のV(30代男性)に激高して、「この場で坊主にしろ」と怒鳴りつけ、Vを社員が見ている前で丸刈りにさせるパワハラをしました。
Vはパワハラでショックを受け、会社を休職しました。
Vからの被害届を受けた、海老名市を管轄する海老名警察署の警察官は、Aのパワハラ強要罪にあたる可能性があるとして、Aの取調べを予定しています。
パワハラ刑事事件化すると思っていなかったAは、今後の展望について、刑事事件専門の弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

【強要罪とは】

強要罪は、刑法223条にて「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されています。
Aは、脅迫・暴行こそありませんでしたが、上司が部下に対して行ったという優位な立場から、義務のない丸刈りにさせていますので、強要罪に当たる可能性があります。

【パワハラで刑事事件化?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、多くの刑事事件少年事件に携わってまいりました。

昨今の報道では、角界のパワハラ問題が話題を集めていました。
著名人に限らず、ケースのAのように後先考えずについカッとなって何かしらのパワハラ行為をした心当たりのある人もいるかもしれません。

このパワハラですが、例えば、ケースのAが自らVの髪を丸坊主にした場合は暴行罪(判例)にあたる可能性がありますし、多くの社員がいる前で「マヌケ」「このハゲ」等といった場合は侮辱罪名誉毀損罪に当たる可能性があります。
このように、加害者としては軽い気持ちでやってしまったパワハラで、刑事事件化する場合があるのです。

神奈川県海老名市でのパワハラで、強要罪と認められて刑事事件化する恐れがある方、刑事事件化している方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による無料法律相談をご利用下さい。
(無料相談のご予約は0120-631-881)

神奈川県鎌倉市の器物損壊罪で身代わり出頭?―自供するべきか弁護士へ

2018-10-13

神奈川県鎌倉市の器物損壊罪で身代わり出頭?―自供するべきか弁護士へ

【ケース】

神奈川県鎌倉市に住むA(30代女性・会社員)は、恋人X(30代男性・無職)と深夜、鎌倉市内を歩いていていました。
その際、レコード店Vの店頭にXが嫌いなアーティストのポスターが貼っており、Xはむしゃくしゃしてレコード店Vのガラスを蹴破りました。
Xは現在傷害罪での執行猶予期間中だったため、正直に申告した場合に刑期が長引く可能性があります。
そこでAとXは話し合いをして、AがXの身代わり出頭をすることにしました。
鎌倉警察署器物損壊罪で出頭したAは、その日は調書を書いて終了しました。
しかしAは、インターネットで調べるうちに、身代わり出頭が発覚した場合、身代わりした者も真犯人も処罰されると知りました。
Aは、自分が真犯人ではないと自供するべきか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【身代わり出頭について】

身代わり出頭した場合、犯人隠避罪に当たる可能性があります。
犯人隠避罪は刑法103条で「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」とされています。

罰金刑以上というのは、法定刑に「死刑」「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」を含む罪です。
器物損壊罪は刑法261条で「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処するとされていますので、身代わり出頭した場合は犯人隠避罪に当たります。

【身代わり出頭で自供するべき?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では器物損壊罪での事件も多々扱って参りました。

ケースでも触れましたが、器物損壊罪で身代わり出頭すると、その事実が発覚した場合は器物損壊罪の真犯人のみならず、身代わり出頭した者も処罰されます。
そして、発覚した場合の真犯人の犯情も良くないと考えられます。

器物損壊罪親告罪ですので、器物損壊罪を犯した場合でも、示談等により謝罪と賠償を行うことで被害者が告訴を取り下げて頂ければ、起訴されることはありません。
しかし、器物損壊罪が成立しなかった場合でも、犯人隠避罪は成立する可能性があります。

神奈川県鎌倉市で、器物損壊罪身代わり出頭したものの、自供するべきかお悩みの方は、弊所弁護士無料法律相談をご利用ください。
(鎌倉警察署までの初回接見費用―37,700円)

神奈川県横浜市泉区で器物損壊罪―示談で民事裁判回避の刑事弁護士

2018-10-11

神奈川県横浜市泉区で器物損壊罪―示談で民事裁判回避の刑事弁護士

【ケース】

神奈川県横浜市泉区に住むAは、横浜市泉区にある飲食店Vで食事をした際、酒に酔って飲食店Vの厨房に侵入し、客に料理を提供するための皿やグラス計約100枚に小便をかける迷惑行為をはたらきました。
厨房は客から見える所ではなく、予備の皿があったため、結局料理を提供することは出来ました。
飲食店Vの店長は警察に通報し、駆けつけた横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官は、Aを器物損壊罪逮捕しました。
翌日酔いがさめ、釈放されたAは、示談によって刑事裁判だけでなく民事裁判を回避してくれる弁護士を求め、無料法律相談を予約しました。
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

器物損壊罪については刑法261条で「(略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。

ケースを見ると、Aは皿に小便をかけていますが、皿を割った等というわけではありません。
これが、「損壊」したとして器物損壊罪に当たるのでしょうか。
これについて、戦前の大審院は、「物質的にその物の形体を変更・滅尽するだけでなく、事実上若しくは感情上そのものを再び本来の目的として使用できる状態にできるか」(要旨)を問題としています。
確かに、更に小便をかけたところで、皿が割れたり傷つくことは無いでしょう。
しかし、誰とも知らぬ他人の小便がかかった皿を使用する、ましてや飲食店が客に食事を提供する皿として、再び使用することは感情的に難しいでしょう。

よって、Aの行為は器物損壊罪にあたる可能性が高いです。

【刑事事件の示談で民事裁判を回避】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、器物損壊罪での弁護活動も取り扱って参りました。

器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ検察官が起訴できない親告罪です。
よって、被害者と示談が成立し、告訴状が取り下げてもらう事が出来れば、不起訴(事件化なし)になります。
この示談で、しっかりとした謝罪と被害弁済することで、被害者から今後この件で裁判等を行わないという条項を盛り込んでいただければ、その後の民事裁判を回避することにも繋がります。

神奈川県横浜市泉区器物損壊事案を起こし、刑事事件の対応と、その後の民事裁判を回避するため、示談をしたいと考えられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)

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