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≪横浜市の刑事事件≫出会い系サイト規制法違反~淫行事件の示談交渉に強い弁護士
≪横浜市の刑事事件≫出会い系サイト規制法違反~淫行事件の示談交渉に強い弁護士
横浜市磯子区に住むAは、出会い系サイトの掲示板に、金銭を供与することを示して女子中学生と性交等の相手方となるよう誘う書き込みをこれまでに何度もしており、神奈川県磯子警察署の警察官が自宅を訪れ、家宅捜索を受けた後、逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
≪~出会い系サイト規制法違反とは~≫
出会い系サイト規制法の正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」です。
出会い系サイトを利用したことが原因となる犯罪が多く発生していたことから、平成20年に改正出会い系サイト規制法が施行されました。
出会い系サイト規制法では、出会い系サイトを運営する者への届け出の義務、利用者が児童でないことを確認する義務等も定めています。
その他、出会い系サイト規制法では、利用者が
・児童を性交等の相手方となるよう誘引する書き込み
・対象を供与することを示して、児童を性交等の相手方となるよう誘引する書き込み
をした場合100万円以下の罰金刑が科せられます。
児童であっても、人を児童との性交等の相手方となるように誘引する書き込み等をすると処罰対象となります。
≪淫行事件なら弁護士に相談≫
出会い系サイト規制法等の淫行事件で捜査、逮捕された場合、捜査機関では余罪事件についても捜査する可能性があります。
現在は、サイバーパトロール等で捜査機関が捜査の端緒を得ることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、横浜市磯子区の刑事事件も取り扱っております。
弊所は、刑事事件に特化した弁護士事務所ですので、淫行事件の弁護活動の経験も豊富です。
出会い系サイト規制法違反等、淫行事件でご相談したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(神奈川県磯子警察署 初回接見費用:3万6700円)
横浜市の刑事事件 (リベンジポルノで逮捕) 私事性的画像記録物公表罪に強い弁護士
横浜市の刑事事件 (リベンジポルノで逮捕) 私事性的画像記録物公表罪に強い弁護士
神奈川県横浜市青葉区に住むAは、元交際相手の同意がないのに嫌がらせのため交際中に撮影した裸の写真をインターネット上に多数公表した疑いで、神奈川県青葉警察署の警察官に私事性的画像被害防止法違反で家宅捜索を受けた後、逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
≪リベンジポルノは違法・・私事性的画像被害防止法違反≫
元交際相手や元配偶者の同意がないのに、裸の画像を勝手にインターネット上に公開する等の嫌がらせ行為を未然に防ぐため、平成26年11月27日「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が施行されました。
私事性的画像とは第3者にみられることを認識せずに撮影された性交、性交類似行為が記録された写真、USBメモリ等を言います。
同法は
・私事性的画像記録(物)公表罪・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・私事性的画像記録(物)公表目的提供罪・・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
を定めており、いずれも親告罪となります。
≪リベンジポルノで逮捕されたら≫
男女トラブルを発端とする刑事事件では、殺人事件等のさらなる刑事事件に発展する恐れもあり、捜査機関でもトラブルを認知した場合、あらゆる法令の適用を検討することが要求されます。
リベンジポルノに関するトラブルとしては、私事性的画像被害防止法違反の他、裸の画像を公表すると脅す行為等、態様によっては脅迫罪等の刑法犯の適用も検討されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門としているので、あらゆる刑事事件の弁護活動の経験が豊富です。
身に覚えがないのに私事性的画像被害防止法違反の疑いをかけられている、また事実に争いがない場合についても、刑事弁護活動に精通した弁護士が親身になってご相談を承ります。
弊所は神奈川県横浜市青葉区の刑事事件にも対応しておりますので、今後についてご相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(神奈川県青葉警察署 初回接見費用3万7700円)
≪横浜市の刑事事件≫JKビジネス~児童福祉法違反で逮捕~淫行事件に強い弁護士
≪横浜市の刑事事件≫JKビジネス~児童福祉法違反で逮捕~淫行事件に強い弁護士
~コミュニケーション(店舗型)店長を児童福祉法違反で検挙(5月警視庁)~
店長の立場を利用して、店内において18歳未満の女性従業員(16歳)に対して、性交を承諾せざるを得ない状況にさせた上で性交させたもの。
(事例は警察庁HP「いわゆるJKビジネス」の営業実態等の調査結果について」掲載の検挙事例を基にしたフィクションです。)
≪JKビジネス(児童に淫行させる行為)で逮捕~児童福祉法違反≫
児童福祉法では18歳未満の者を児童とし、児童を保護するための禁止行為等について定めています。
事例のケースは、児童に淫行させる行為として児童福祉法で禁止されている行為で、法定刑は10年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑と重い刑罰が定められています。
≪JKビジネスの取締り強化~淫行事件なら弁護士にご相談を≫
JKビジネスについては取締りが強化されており、風適法等の関係法令に基づいて積極的な立ち入り調査がなされています。
検挙についても児童福祉法違反だけでなく、あらゆる法令の適用が検討され、態様によっては、店舗の利用客が児童買春・児童ポルノ禁止法違反(女性従業員が18歳未満だと知りながら現金を供与して性交等をした疑い)で検挙されている事例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした弁護士事務所で、児童福祉法違反、淫行事件の弁護活動にも精通しております。
弊所は24時間、365日法律相談(初回は無料)、初回の接見サービスを受け付けております。
児童福祉法違反、淫行事件の疑いを掛けられている、又はご家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(神奈川県水上警察署 初回接見費用:3万5500円)
川崎市多摩区の刑事事件~児童買春で逮捕~性犯罪事件の弁護活動に精通した弁護士
川崎市多摩区の刑事事件~児童買春で逮捕~性犯罪事件の弁護活動に精通した弁護士
神奈川県多摩警察署の警察官は、川崎市多摩区に住む会社員Aを、SNSで知り合った女子中学生(15)に対して現金を渡してわいせつな行為をした疑いで、児童買春・ポルノ禁止法違反の被疑者として逮捕しました。
Aは以前から児童買春を繰り返しており、Aの家族は今後について性犯罪事件の弁護活動に精通した弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
≪~児童買春~≫
児童買春については、児童買春,児童ポルノ禁止法で規制されており、性別を問わず18歳未満の未成年者に対して対価を払う等して性交等をする行為です。
性交等とは、性交渉の他、自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触る等の類似行為も含まれます。
児童買春をした場合、法定刑は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。
≪性犯罪事件の弁護活動に精通した弁護士≫
児童買春で逮捕される場合は通常逮捕が多く、それはつまりある程度の捜査がなされた上で、家宅捜索令状・逮捕状を請求し、発付を得て執行していると考えられます。
また児童買春等の性犯罪事件では、逮捕されるまで繰り返される傾向もありますので、捜査機関では児童買春等の性犯罪事件では、余罪事件についても再逮捕等を視野に入れている可能性もあります。
さらに児童買春で逮捕された場合は、被害児童と面識があり連絡先等を知っているため証拠隠滅の恐れも高いと判断され、逮捕後、勾留される可能性も高いと言えます。
ですから、児童買春で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門としており、性犯罪事件の弁護活動に精通した経験豊富な弁護士が揃っております。
刑事事件、性犯罪事件専門の弁護士が、早期に検察官や裁判所に働きかけることで勾留阻止や、児童・児童家族への謝罪、更生に向けた取り組み等の弁護活動により、最終処分を少しでも軽くできる可能性も高まります。
児童買春等の性犯罪事件で今後についてご相談したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県多摩警察署 初回接見費用:3万9900円)
≪横須賀市の刑事事件で逮捕なら≫神奈川県青少年保護育成条例違反に強い弁護士
≪横須賀市の刑事事件で逮捕なら≫神奈川県青少年保護育成条例違反に強い弁護士
神奈川県浦賀警察署は、SNSで知り合った女子中学生に対しわいせつな行為をしたとして、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで公務員のAを逮捕しました。
Aの家族は今後について相談するため、神奈川県横須賀市の刑事事件も対応している弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
≪神奈川県青少年保護育成条例違反とは?・・≫
神奈川県青少年保護育成条例は、青少年の健全育成についての基本理念や事業者等の責務を明らかにし、青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為を防止することを目的としています。
神奈川県青少年保護育成条例では、事例のように青少年に対してみだらな性行為やわいせつな行為をした場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑を定めています。
その他、神奈川県青少年保護育成条例では、他の法令で同様の規制がある営業を除いて、青少年に有害な個室営業を行っている施設を指定し、指定された施設の営業者は、同所への青少年の立入や客に接する業務に従事させることを禁止しています(違反した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。
また神奈川県青少年保護育成条例では、立入調査に対して拒否、妨害等をした場合、10万円以下の罰金が科されます。
神奈川県青少年保護育成条例違反の青少年へのみだらな性行為等の刑事事件では、逮捕され、ニュース等で報道されているケースもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした弁護士事務所で、神奈川県内、神奈川県横須賀市内の様々な刑事事件についても取り扱っております。
ご家族が神奈川県青少年保護育成条例違反等の刑事事件で逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県浦賀警察署 初回接見費用:3万9400円)
茅ヶ崎市の刑事事件~ストーカー規制法違反で逮捕・勾留~早期釈放を求める弁護士
茅ヶ崎市の刑事事件~ストーカー規制法違反で逮捕・勾留~早期釈放を求める弁護士
Aは、神奈川県茅ケ崎市に住む同僚のAに好意を持ち、嫌がられたにも関わらず、自宅を何度もうろつき、連日SNS等にメッセージを送信していたところ、神奈川県茅ヶ崎警察署の警察官がA宅を訪れ、Aは家宅捜索を受けた後、ストーカー規制法違反(ストーカー行為罪)で通常逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
【ストーカー規制法違反】
改正ストーカー規制法では、住居等の付近をみだりにうろつく行為の他、拒まれたにもかかわらずSNS等を用いたメッセージ送信等の行為についても処罰の対象となります。
ストーカー行為罪の法定刑は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
ストーカー規制法違反の疑いがかけられた場合、加害者側は被害者の住所、氏名、連絡先等を知ってるケースも多く、在宅捜査となった場合は被害者への仕返しや証拠隠滅を図る恐れ等もあるため、態様によっては逮捕され、また勾留決定がなされる可能性が高くなります。
【ストーカー行為規制法違反で逮捕・・早期釈放を求める弁護士】
逮捕後、48時間は基本的には弁護士以外が面会する事はできず、警察署で取調べ等を受け、釈放とならない場合は検察庁へ送致されます。
送致後、検察官から取調べを受け、勾留する必要があると判断されれば裁判所へ勾留請求がなされます。
裁判所が勾留を認めた場合、最大で10日間、延長が認められた場合はさらに20日間留置施設で勾留されます。
刑事事件の弁護活動では、逮捕後に釈放を求めるには、検察官や裁判官が勾留について判断をする前に、弁護士がご家族の監督誓約があること等適切に主張することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としており、24時間365日ご相談や初回の接見についてご予約を受け付けております。
ご家族がストーカー規制法違反等で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(神奈川県茅ケ崎警察署 初回接見費用3万7600円)
藤沢市の刑事事件 児童ポルノ禁止法(児童ポルノ所持)で逮捕 性犯罪事件なら弁護士
藤沢市の刑事事件 児童ポルノ禁止法(児童ポルノ所持)で逮捕 性犯罪事件なら弁護士
神奈川藤沢市に住むAは、神奈川県藤沢北警察署の警察官により児童ポルノを所持していた疑いで、家宅捜索された後、逮捕されました。
藤沢北警察署から逮捕の連絡を受けたAは、今後について相談するため神奈川県藤沢北警察署の刑事事件、性犯罪事件も取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
【児童ポルノ所持】
児童ポルノを所持した場合、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律」違反に問われます。
児童ポルノ禁止法では、児童ポルノについて、「衣服の全部又は一部を着けない18歳未満の男女児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」であり、かつ「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされています。
自己の意思に基づいて児童ポルノを性的好奇心を満たす目的で単純所持していた場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
また児童ポルノを提供目的、不特定の者に対して提供する目的等で所持していた場合ではさらに重い刑罰が定められています。
【性犯罪事件に精通した弁護士】
児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ単純所持)等の性犯罪事件で逮捕された場合、早期釈放やその後の処分を少しでも軽くするには、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間365日初回の接見や無料法律相談の受付をしております。
性犯罪事件では、相手の方への謝罪や被害弁償、示談交渉の他、同様の前歴・前科がある場合等では専門のクリニックへ通院し治療を受ける等の再犯防止策も講じることは処分を軽くするため、またご自身にとっても重要となります。
弊所では性犯罪事件についても精通した弁護士がそろっておりますので、ご家族が児童ポルノ禁止法違反等の性犯罪事件で逮捕され、お悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(神奈川県藤沢北警察署 初回接見費用3万7900円)
≪神奈川県鎌倉市の刑事事件≫公然わいせつ罪で逮捕~性犯罪事件に精通した弁護士
≪神奈川県鎌倉市の刑事事件≫公然わいせつ罪で逮捕~性犯罪事件に精通した弁護士
神奈川県鎌倉市に住むAは、路上を歩いていた中学生に陰部を露出する行為を繰り返していたところ、神奈川県大船警察署の警察官に公然わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを聞いたAの家族は、大船警察署の警察官から余罪が複数あると聞き、性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)
≪公然わいせつ罪≫
刑法第174条に公然わいせつ罪について定められており、公然とわいせつな行為をした場合に成立します。
公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態で、現実にこれらの人が認識する必要はなく、認識の可能性があれば足ります。
公然わいせつ罪での「わいせつな行為」については、行為者又はその他の人の性欲を刺激、興奮又は満足させる動作で、かつ一般人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為です。
公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
≪公然わいせつ罪・性犯罪事件で逮捕されたら・・≫
小学生、中学生や青少年を対象とした性犯罪事件では、地域の安全を守るために発生時間帯や不審者情報等について地域安全メール等で配信する等、捜査機関の警戒・捜査も強まります。
公然わいせつ罪やその他の性犯罪事件では、逮捕されるまで繰り返してしまうケースもあり、逮捕後に余罪事件で再逮捕や追送致されるケースもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件の刑事弁護活動にも精通しています。
弊所は神奈川県鎌倉市内、大船警察署管内の刑事事件・性犯罪事件にも対応しております。
ご家族が公然わいせつ罪等の性犯罪事件で逮捕され、余罪事件も複数ある等、今後についてご相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(神奈川県大船警察署 初回接見費用:37,400円)
【横浜市青葉区の刑事事件】児童福祉法違反(淫行させる行為)福祉犯罪に強い弁護士
【横浜市青葉区の刑事事件】児童福祉法違反(淫行させる行為)福祉犯罪に強い弁護士
~インターネットライブチャットを利用したわいせつ動画配信事業者による児童福祉法違反事件~
チャットルーム経営の男は、従業員として雇用していた女子高校生(当時17歳)に、インターネットライブチャットを閲覧中の不特定多数の視聴者に向け動画を配信するため、チャットルーム内でわいせつな行為をさせた。
平成29年6月、男を児童福祉法違反(淫行させる行為)で検挙した。
(事例は警察庁HP掲載の検挙事例を基にしたフィクションです。)
【児童福祉法違反】
児童福祉法では,児童(満18歳未満の者)保護のための禁止行為等を定めています。
児童福祉法で規制されている「児童に淫行させる行為」とは、誘惑・威迫・欺罔・困惑させる等して児童の心身未成熟に乗じて淫行を強制したり、児童に対し事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与える行為等を言います。
児童福祉法では、児童に淫行させる行為等に関する処罰規定について、18歳未満だと知らなかった場合でも児童福祉法違反となる可能性があり、18歳未満であると知らなかったことについて過失がなかった場合はこの限りではないと定めています。
【児童福祉法違反(淫行させる行為)で捜査されたら】
児童福祉法違反で捜査対象となった場合は刑事事件専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所ですので、児童福祉法違反の刑事弁護についても精通した弁護士が揃っております。
弊所は横浜市青葉区の刑事事件、福祉事件も取り扱っております。
児童福祉法違反等の福祉事件で捜査対象となってしまった、等と今後についてご相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(神奈川県青葉警察署 初回接見費用3万8500円)
横浜市の刑事事件(男女トラブル)ストーカー規制法違反で逮捕 示談交渉なら弁護士
横浜市の刑事事件(男女トラブル)ストーカー規制法違反で逮捕 示談交渉なら弁護士
神奈川県に住むAは、横浜市金沢区に住む元交際相手に対するストーカー行為罪(ストーカー行為規制法違反)で神奈川県金沢警察署の警察官に逮捕されました。
Aの家族は元交際相手に謝罪し被害弁償をしようと考えたのですが、ご本人やそのご家族が一切電話に出ないため、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
【ストーカー行為規制法の規制範囲拡大と罰則強化】
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が平成29年1月3日に一部施行されました。
それに伴い、規制対象行為が拡大され
・住居等の付近をみだりにうろつく行為
・拒まれたにも係わらず、連続してSNSメッセージ機能等を利用して送信する行為
等について規制対象となりました。
また、罰則も見直され
・ストーカー行為罪が非親告罪化
・ストーカー行為罪の罰則が1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
・禁止命令等違反罪についても、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
となりました。
【男女トラブルで逮捕されたら】
ストーカー行為等の男女トラブルでは、傷害、殺人事件等に発展する恐れもあるため、捜査機関では通報や相談等により男女トラブルを認知した場合、ストーカー規制法の他、名誉棄損罪、強要罪等あらゆる法令の適用について検討することが求められます。
男女トラブル等、知人同士の刑事事件の場合、例え相手方の連絡先を知っていても恐怖心等から連絡を拒否されたり、また以前からトラブルが継続していたような場合は交渉が難航する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門とした弁護士事務所で、これまでにも男女トラブルから刑事事件に発展した事案についても示談交渉が成立した実績も多くあります。
ストーカー規制法違反で逮捕され、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県金沢警察署 初回接見費用:3万7100円)