横浜市磯子区の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に釈放を相談

横浜市磯子区の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に釈放を相談

横浜市磯子区内で、Aさんは深夜、磯子駅付近で通りがかった女性の腕をつかみ、無理やり接吻をしました。
被害を受けた女性が悲鳴を上げて逃げた為、Aさんも怖くなってその場を去りました。
家に帰ったAさんは逮捕されるかもしれないと不安に思い、強制わいせつ事件も多数経験している釈放に強い刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(このケースはフィクションです。)

強制わいせつ(176条)】
「十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」(十三歳未満の場合には、暴行又は脅迫は不必要)は刑法上の強制わいせつ罪が成立します。
法定刑は六月以上十年以下の懲役となっています。
上記例では、Aさんは無理やり接吻をしています。
判例は「相手方の感情を無視し、暴行をもって強いて接吻を求めることは、強制わいせつ行為に当たる」と示していることもありますので、接吻はわいせつな行為に当たると考えられ、Aさんは強制わいせつ罪が成立すると考えられます。

逮捕する警察署は?】
強制わいせつ事件が起こって、被害者が被害届を出した結果、警察が捜査を始めた場合、被疑者の家に行き、被疑者を逮捕する事態は往々にしてあります。
その際、逮捕する警察署は、被害届を受け取った警察署になることが多いと言えます。

上記例でいえば、Aさんは、磯子駅付近で強制わいせつ事件を起こしていますので、被害者がその近くの警察に相談へ行っている可能性が高いです。
そのため、Aさんが逮捕・連行されるとすれば、おそらく磯子駅周辺を管轄する磯子警察署になるでしょう。

釈放に向けての弁護士の活動】
被疑者についている弁護士としては、まず、逮捕後、事件が送られてきた検察官に対して、身柄を拘束しなくとも捜査ができるため被疑者を釈放するべきだと主張します。
つぎに、もし、検察官が勾留請求をした場合には、裁判所に対しても同様に釈放を求める主張を行います。
それでも、勾留決定が付いたような場合には、弁護士は勾留決定に対する準抗告を行います。
準抗告した場合、勾留決定の判断に関わっていない裁判官らによって、勾留決定の判断の是非が検討されます。
もし、そこで、勾留決定の判断が間違っていると判断された場合にはAさんが釈放されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ事件等の刑事事件専門の事務所です。
是非お気軽に、弊所の弁護士にご相談下さい。
磯子警察署までの初回接見費用 36,700円)

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