Archive for the ‘交通事件’ Category

神奈川県座間市の犯人隠避事件

2019-09-03

神奈川県座間市の犯人隠避事件

無免許運転をした場合に問題となる罪や、替え玉出頭をした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県座間市在住のAとXは、座間市内の会社に勤める会社員であり、2人はアベックの関係にあります。
ある日、Aは座間市内で買物をするべく駐停車禁止区間に車を停車していたところ、いわゆる違法駐車とみなされ駐車監視員による放置車両確認標章を貼られてしまいました。
しかし、実はAは以前に一般道路で法定速度を90km/h超える速度超過をして交通反則通告(いわゆる赤キップ)を受けてしまい、違法駐車をした時点では免許停止処分の期間中でした。
そのため、放置車両確認標章に従って自らが出頭してしまった場合には無免許運転が発覚してしまうと考え、フィアンセであるXに対し、Xが運転していたことにして身代わり出頭してくれないかとお願いし、Xはそれに応じました。

しかし、Aの友人による匿名通報(タレコミ)により身代わり出頭が発覚したため、捜査の結果座間警察署の警察官はAを犯人隠避教唆罪と無免許運転にて、Xを犯人隠避罪で、それぞれ逮捕しました。

(フィクションです。)

【無免許運転について】

自動車等を運転するためには運転免許の交付を受けている必要があることはご案内のとおりです。
そのため、運転免許の交付を受けていないにもかかわらず自動車等の運転をした場合に無免許運転となり(いわゆる純無免許運転)行政罰(○○年間運転免許の交付が出来ない等)のみならず刑事罰(懲役○○年、あるいは罰金○○円等)を科せられる可能性があります。

また、運転免許の交付を受けている場合でも、①運転免許の交付を受けていない車両の運転(例えば、普通免許しか交付されていないのに普通自動二輪を運転した場合)(いわゆる免許外運転)、②運転免許の交付を受けているもののその効力が失われている(例えば、ケースのように運転免許停止処分ないし取消し処分を受けている場合)(いわゆる取消し無免・停止無免)などの状態で運転した場合には無免許運転となる可能性があります。
なお、無免許運転の法定刑は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。(道路交通法117条の2の2)

※本来車両の運転時に携帯していなければならない免許証を携帯していなかった場合は無免許運転ではなく「免許不携帯」になります。

【違法駐車で確認標章を付けられた場合には出頭が必要】

道路交通法上、違法駐車と認められる車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものを「放置車両」としています。
この放置車両を警察官や駐車監視員が発見した場合、「放置車両確認標章」というものを放置車両に貼り付けることができます。
放置車両確認標章を貼り付けられた車両を運転した者は、出頭をする必要があります。
運転者が出頭した場合、交通反則通告制度が適用され、反則金を納付することで終了します。
一方で、確認標章が取り付けられた日から4日程度経過した後も出頭しない場合、車両の使用者に「弁面通知書」と「仮納付書」が届きます。

【身代わり出頭した場合には犯人隠避罪に】

上記のとおり、違法駐車した場合でも運転手が出頭した場合には交通反則通告制度が適用されるため刑事罰を受けることはありません。
しかし、ケースのように運転手でない者が出頭して運転手であったと申告するいわゆる身代わり出頭は、犯人隠避という罪が成立する可能性があります。

刑法130条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

ケースの場合、身代わり出頭したXは犯人隠避罪に、犯人隠避をするよう依頼したAは犯人隠避罪の教唆に当たる可能性があります。
教唆とは、犯罪の実行を決意していない者を唆すことにより、唆された側が実際に犯行に至ることで成立する犯罪です。
犯人隠避罪や犯人隠避教唆罪の場合は逮捕されるリスクも高いため、すぐに弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。

神奈川県座間市にて、ご家族の方が無免許運転の発覚を逃れるために犯人隠避教唆の罪により逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県厚木市の自転車運転中による事故で自首

2019-08-03

神奈川県厚木市の自転車運転中による事故で自首

【ケース】
神奈川県厚木市在住のAは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは厚木市内の歩道を自転車(クロスバイク)で高速にて走行中、歩道に面した飲食店舗から出てきた子どもVと出合い頭の衝突をしてしまいました。
Aは、Vを跳ねてしまったことに恐怖を感じ、急いでその場を去りました。
一方でVは自転車と衝突したために飛ばされて頭から地面に落ちてしまい、近隣住民の通報を受けて駆けつけた救急隊員によって死亡が確認されました。

Aはニュースを見て、厚木市内で自転車に轢かれた子どもが死亡したことを知り、厚木警察署に自首するべきか悩んでいます。
そこで、Aは自転車で走行中に事故を起こし、ひき逃げした結果相手が死亡した場合にどのような罪になるか、自首したほうが良いのか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。

(フィクションです。)

【自転車の走行について】

本来、自転車は道路交通法上「軽車両」、すなわち車両に区分されているため、道路外に車両を移動する際に歩道等を横断する場合(例えば駐車場に車両を入れる場合)などを除き、原則として車道を走行することが義務付けられています。
ただし、その例外として①道路標識で歩道の通行が出来るとされているとき、②自転車の運転者が児童・幼児のほか車道の通行が困難であると認められるとき、③交通状況等によりやむを得ず通行するとき、については、自転車であっても歩道の通行が認められます。

【自転車運転中の事故でひき逃げした場合の罪】

①重過失致死罪
重過失致死罪は、刑法で下記のとおり定められています。

刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

「重大な過失~」の部分が重過失致死罪の条文です。
重大な過失について、判例は注意義務違反の程度が著しい場合をいい、発生した結果の重大性、結果発生の可能性が大であったことは必ずしも必要ないとしています。

②救護義務違反(道路交通法違反)
ケースについては、重過失致死罪のほかにひき逃げによる道路交通法違反での刑事責任を負う可能性があります。
車両を運転していて人身事故を起こした場合、運転手や車両を停止して負傷者を救護し、必要な措置を講じるという義務があります。(道路交通法72条1項・救護義務違反)
ひき逃げはこれに違反する行為ですので、道路交通法の定める救護義務違反についても問題になります。
救護義務違反の法定刑は「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。(道路交通法117条1項)
また、被害者の死亡の原因が運転者の運転にある場合には「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の刑に処される可能性があります。(同2項)

【自転車のひき逃げ事故で自首】

自転車の運転であっても、人の命を奪いかねないという自覚をもって運転に望む必要があります。
それでも、自転車事故を起こしてしまうこともあるかもしれません。
そして、自転車事故を起こしてしまった場合にはパニックになって逃げてしまったものの、冷静になって自首をしたいと考える方も居られるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、事件化する前に自首を検討されている方に対する弁護活動を行っています。
自首のメリット・デメリット等を説明するだけでなく、自首する前にお話を伺って書面に起こしたり、自首に同行したりといった弁護活動もございます。

神奈川県厚木市にて自転車のひき逃げ事故で被害者が死亡してしまい、重過失致死罪や道路交通法違反(救護義務違反)に問われる可能性がある方で、自首を検討されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

神奈川県相模原市緑区の人身事故

2019-07-21

神奈川県相模原市緑区の人身事故

【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内で自営業をしています。
ある日、Aが職場へ向かうために相模原市緑区内の道路を走行していたところ、信号機のない横断歩道を渡っていたV(相模原市緑区在住)に気が付かず、Vを跳ねてしまいました。
その結果、Vは頭を強く打つなどして病院に搬送されましたが、間もなく死亡しました。

通報を受けて駆けつけた相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官は、Aを自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)で逮捕し、Vが死亡した後は過失運転致死に切り替えて捜査を進めています。
Aが逮捕されたことをニュースで見たAの家族は、人身事故を起こした場合に早期の釈放は可能か、初回接見に行った弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【自動車運転死傷行為処罰法について】

平成19年以前、自動車やバイクを運転していた際に起こした事故で人を怪我させた、あるいは死亡させた場合には、刑法上の「業務上過失致死傷罪」が適用されていました。
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

しかし、悪質な運転をした結果人身事故を引き起こして被害者を死傷させる事件が後を絶たず、人身事故を厳罰化する声が強くなったことから、刑法に新規定を設ける形で人身事故を厳罰化させました。
そして、この条文は平成25年に交付、翌26年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称、自動車運転死傷行為処罰法)に移行されました。

ケースについて見ると、自動車を運転している際に起こした人身事故で、被害者が死亡していますので、下記の条文が適用されます。
自動車運転死傷行為処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

※ただし、無免許運転や飲酒運転、高速運転での人身事故については、更に厳しい刑罰が用意されていますので注意が必要です。

【釈放を求めて弁護士へ】

ご案内の通り、上記のような人身事故の場合、刑事上の責任・民事上の責任・行政上の責任を問われる可能性があります。
民事上の責任は被害者のその遺族に対して金銭賠償などの責任を負うことで、行政上の責任は運転免許証の取り消し処分等です。
刑事上の責任については、裁判が開かれて、有罪の場合には法定刑の範囲(過失による人身事故であれば7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金刑)で刑罰を受けることになります。

また、刑罰ではありませんが、刑事上の責任が問われる過程で捜査機関(警察官・検察官など)が捜査を行う必要があり、証拠を隠す恐れや逃亡する恐れのある被疑者(加害者)は逮捕・勾留という手続きにより身柄を拘束することが出来ます。
身柄を拘束された場合、捜査に必要な場合を除いて警察署などに24時間拘束されるため、通常の生活が送れなくなり、心身に負荷がかかることも考えられます。
身柄を拘束する手続きがなされた場合、刑事事件を専門とする弁護士に釈放を求める弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件で弁護活動をした実績があり、その中で釈放が認められた事件も少なくありません。
神奈川県相模原市緑区にて、ご家族が自動車を運転中の人身事故により自動車運転死傷行為処罰法違反で逮捕されたため、釈放を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、刑事手続きの流れや釈放の可能性について、しっかりとご説明致します。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区のあおり運転

2019-06-22

神奈川県横浜市保土ヶ谷区のあおり運転

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むAは、横浜市保土ヶ谷区内の運送会社に勤めるドライバーです。
Aは、運送のために横浜市保土ヶ谷区にある保土ヶ谷インターチェンジから第三京浜道路に合流しようとした際、追い越し車線を走行していた自動車(運転手V)がいたことで急停止を余儀なくされました。
それに怒りを覚えたAは、Vの自動車の後ろにつけ、車間距離をギリギリまで詰めたりパッシングしたりといった、いわゆるあおり運転を繰り返しました。
Vは後ろであおり運転をするAの車に気を取られていた結果、第三京浜道路内でカーブを曲がり切れず、外壁に衝突するという自損事故を起こしてしまいました。
Vは全治2週間のけがを負いました。
事故後もAは停車することなく、そのまま走り去りました。

通報を受けて駆け付けた警察官は、Aによるあおり運転が事故に関係しているとして、Aを自動車運転処罰法違反で通常逮捕しました。

(フィクションです。)

【あおり運転はどのような罪?】

神奈川県大井町内の東名高速道路にて、あおり運転により停車を余儀なくされた被害者夫婦が、トラックにはねられて亡くなるという痛ましい事件から2年が経ちました。
あおり運転がいかに危険な運転であるかはご案内の通りです。
それにもかかわらず、あおり運転による摘発や事故は連日のように報道されています。

では、あおり運転はどのような罪に当たるのでしょうか。
・車間距離保持義務違反(道路交通法)
道路交通法26条で「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。」と定められており、法定刑は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。(道路交通法119条1項1の4)

・急静止禁止違反(道路交通法)
道路交通法24条で「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」と規定されており、法定刑は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」です。(道路交通法119条1項1の3)

・暴行罪
暴行罪は、刑法208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
暴行罪の暴行は、狭義の暴行(人の身体に対する有形力の行使)です。
暴行罪と言えば、殴る・蹴る・投げ飛ばすなどのイメージがあるかと思いますが、判例は人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとしています。
但し、少なくとも相手の五感に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであることが必要であるとされています。
幅寄せなどによるあおり運転で暴行罪を適用した事例では、わざと自分の車を被害者の車両に接近させることで、被疑者(加害者)が事故をする確率が高まったり被害者の運転に支障を来したりすることで被害者が事故を起こす危険があり、そのような幅寄せ行為は、刑法上被害者車両の車内にいる人に対する不法な有形力の行使として、暴行罪に当たると判断づけられました。

・危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法違反)
あおり運転をした結果、被害者が事故を起こすなどしてけがをしたり死亡したりした場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称・自動車運転処罰法)に違反します。
自動車運転処罰法2条4号では、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」によって「人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。

神奈川県横浜市磯子区の検知拒否事件

2019-06-19

神奈川県横浜市磯子区の検知拒否事件

【ケース】
神奈川県横浜市磯子区に住むAは、横浜市磯子区にある会社に勤める会社員です。
事件当日、Aは酒を飲む予定はなかったため車で通勤していたのですが、急遽会食が入ってしまいました。
取引先相手の会食ということもあり、Aは「酒は飲めないんです。」と言い出せず、仕方なくビールの中ジョッキ2杯を飲みました。
そして、会食の終了後に30分ほど車内で睡眠をとった後、自宅に帰るために自動車を運転しました。

その帰り道、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官は、一斉取り締まりでアルコール検知をしていました。
Aは車を止められ、免許証の提示とともに、「飲酒運転の車が多いからチェックさせてもらってるんだよね」と言われましたが、免許証は提示したものの飲酒検知は拒否しました。
警察官は、「酒の匂いがするんだけど」「(飲酒検知は)義務なんだよね」「逮捕も出来るんだけど」と言いましたが、Aは「関係ないです」と答えたところ、Aは道路交通法違反で逮捕されました。

Aは、飲酒検知を明確に拒否した覚えはないと考え、一般面会に来た家族にお願いして刑事事件を専門とする弁護士に初回接見サービスを依頼しました。

(フィクションです。)

【検知拒否した場合の罪】

道路交通法は、運転手に対して飲酒運転のための検知を受ける義務を課しています。
・道路交通法118条の2
第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・道路交通法67条3項
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

上記の法律から、飲酒検知を拒否する行為は道路交通法に違反する行為であり、飲酒検知拒否した場合は3カ月以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
また、飲酒検知を拒否した場合、警察官等は運転手を逮捕することが出来ます。

もちろん、その後に飲酒検知(呼気中あるいは血液中のアルコールの程度を確認)をした結果、飲酒運転が認められた場合、飲酒運転(酒気帯び運転、酒酔い運転)として、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反で立件される可能性があります。

【検知拒否で無罪主張の場合、弁護士へ】

飲酒検知拒否は、①警察官等が運転手に対して飲酒検知を要求して、②運転手がそれを明らかに拒んだこと、を認定する必要があります。
よって、①あるいは②に問題があった場合には、飲酒検知拒否罪が成立しない可能性があります。

実際、飲酒検知で逮捕され起訴されたものの無罪判決が言い渡された飲酒検知拒否事件で、裁判所は「警察官が被告人(飲酒検知を拒んだ人物)に対し明確に呼気検査を求めたとまでは認定できず、したがって被告人の呼気検査拒否の意思が客観的に明らかになったとまではいえないから、被告人には呼気検査拒否罪は成立しない」と判断されています。

警察官による飲酒検知が適切に行われておらず、飲酒検知拒否をした覚えがないと主張する場合、刑事事件を専門とする弁護士に当時の状況をしっかりと説明し、弁護士が慎重に検討する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで飲酒検知拒否のような道路交通法違反事件についての相談や弁護経験が多々ございます。

神奈川県横浜市磯子区にてご家族が飲酒検知拒否の罪で逮捕されたものの、本人が飲酒検知拒否をした覚えがないと主張している場合、まずは当事務所の弁護士による初回接見サービス(32,400円+交通費で、一度に限り弁護士がご家族の下へ接見に伺います)をご利用ください。

神奈川県横浜市中区の飲酒運転死亡事件

2019-05-14

神奈川県横浜市中区の飲酒運転死亡事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区にて小売店舗を営む40代女性の自営業者です。
ある日、Aは横浜市中区にある自宅近くの飲食店で酒を飲んでいたところ、友人Xと会いました。
AはXと酒を飲んでいたのですが、飲み終わった頃には終電が無くなっている時間でした。
そこでAはXに対して「車で送っていくよ」と言い、一旦歩いて自宅に戻り車を運転して飲食店へ行き、Xを乗せて横浜市中区にあるXの自宅に行きました。
Xを下ろした帰り道、Aは自宅に帰ろうと運転していたところ、信号機のない横断歩道を歩行していた近所に住むV(60代男性)をはねてしまいました。
Aは急いで消防局へ通報し、駆けつけた救急隊員によってVは病院に搬送されましたが、交通事故により頭を強く打ったことが起因して死亡しました。
救急隊員の到着後、駆けつけた横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官はAからアルコールの臭いがしたため検査を行ったところ、基準値の4倍を超える呼気1リットルあたり0.7ミリグラムのアルコールを検知しました。

Aの家族は、飲酒運転での死亡事故の場合はどのような処罰が考えられるのか、裁判員裁判では通常の裁判と何が異なるか、初回接見に行った刑事事件専門の弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【飲酒運転での死亡事故はどのような罪に問われるか】

ご案内の通り、飲酒しながら、あるいは飲酒後の運転は法律で禁止されています。(道路交通法65条1項)
これに違反して酒を飲んで運転した場合は飲酒運転にあたり、下記の処罰を受ける可能性があります。
・酒酔い運転…歩行検査により正常な歩行ができない、正常な応答ができない場合等
・酒気帯び運転…呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上

更に、ケースのように飲酒運転により人を死亡させた場合については、道路交通法ではなく自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に違反します。
自動車運転処罰法2条1号は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為によって人を死亡させた者に対して1年以上(最大20年)の有期懲役に処すると定めています。
また、「正常な運転が困難な状況」ではなかった場合でも、自動車運転処罰法3条1項がアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた者が人を死亡させた場合は15年以下の懲役に処する、と規定しているため、2条1号の規定に該当しなかった場合でも処罰対象になり得ます。

【裁判員裁判に対応する弁護士】

一般市民が裁判員として職業裁判官との合議体を組んで裁判を開く裁判員裁判は、その対象を
1) 人を殺した場合(殺人)
(2) 強盗が人にけがをさせ,あるいは,死亡させた場合(強盗致死傷)
(3) 人にけがをさせ,その結果,死亡させた場合(傷害致死)
(4) ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき,死亡させた場合(危険運転致死)
(5) 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
(6) 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
(7) 子どもに食事を与えず,放置して,死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
(8) 財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)
と限定しています。(法務省ホームページ引用)

裁判員裁判では、通常の裁判で判断された同種の事案に比べて、言い渡される刑罰がより重くなる傾向にあります。
そのため裁判員裁判にて、弁護士は一層しっかりと丁寧に弁護側の主張をする必要があります。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族が飲酒運転による死亡事故を起こしてしまい、裁判員裁判でしっかりと弁護側の主張をする弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

山手警察署までの初回接見費用:36,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市瀬谷区の共同危険行為

2019-04-26

神奈川県横浜市瀬谷区の共同危険行為

【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区に住むAは、横浜市瀬谷区内の高校に通う高校2年生です。
Aは、自身の誕生日にバイクの運転免許(普通二輪免許)を取得し、それ以来友人15人と横浜市内をバイクで走行し続けていました。
ある日、いつものように友人らと横浜市瀬谷区内の公道をバイクで集団暴走していたところ、横浜市瀬谷区を管轄する瀬谷警察署のパトカーに制止するよう呼びかけましたが、止まりませんでした。
しかし、瀬谷警察署の別のパトカーの応援も駆けつけ、Aを含む数名の少年が道路交通法違反で現行犯逮捕されました。

Aは、逮捕された2日後に裁判所に連行されて勾留質問を行われましたが、その際に勾留決定と併せて接見禁止の決定が下されました。
Aの両親は、逮捕から数日経ったにもかかわらず息子であるAに会えないと聞き、少年事件の経験豊富な弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【共同危険行為について】

現在は少なくなってきていると言われていますが、街中で集団暴走をする車やバイクを見かけることがあるかもしれません。
一般的な集団暴走にみられる法律違反には、下記のようなものが考えられます。

共同危険行為の禁止違反(道路交通法68条)
・消音器不備車両の運転の禁止違反(道路交通法71条の2)
・騒音運転等の禁止違反(道路交通法71条5号の3)
・整備不良車両運転の禁止違反(道路交通法62条等)
・無免許運転の禁止違反(道路交通法117条の2の2)

このうち、共同危険行為については「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」と定められています。
なお、道路交通法上バイクも自動車として扱われます。(自動車の定義については道路交通法2条1項9号)
この法律に反して共同危険行為をした場合、「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処せされる可能性があります。(道路交通法117条の3)

【接見禁止解除を求めて弁護士へ】

逮捕・勾留されている被疑者・被告人であっても、警察官等の立会いの下、原則外にいる人は面会をすることが出来ます。
しかし、捜査機関は必要に応じて裁判所に接見禁止の決定を求めます。
接見禁止とは、警察署の留置場や拘置所に拘束されている被疑者・被告人に対して、弁護士以外の者との接触を禁止する決定です。
この接見禁止は否認事件や共犯者がいる事件、暴力団関係の事件においてつく場合が多いです。
弁護士以外の者ですので、たとえご家族であっても、面会することは出来ません。
ケースのような少年事件であっても、接見禁止の決定が下される場合はございます。

逮捕・勾留されている人にとって、面会が出来ないことは精神的な支えを失うことになるでしょう。
とりわけ少年にとっては、少年自身にとってもご家族にとっても、精神の安定や今後の生活についての話し合い等、面会が必要というケースは少なくないはずです。
一度接見禁止が付いた場合に面会を希望される場合は、接見禁止の解除を求める弁護活動が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、接見禁止の解除、あるいはご家族などの事件に関係していない人に限定した接見禁止の一部解除などの申請を積極的に行います。
とりわけ少年にとっては、少年自身の更生を促すためにもご家族の方による面会が必要不可欠です。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、お子さんが共同危険行為で逮捕され、接見禁止決定が付いてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

瀬谷警察署までの初回接見費用:36,500円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市中区の身代わり出頭

2019-04-23

神奈川県横浜市中区の身代わり出頭

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区で自営業をしています。
ある日、Aは友人であるXから「身代わり出頭をしてくれ」と言われました。

Xは、横浜市中区内の高速道路を走行中、法定速度である100km/hを60km/h超過して走行していたところ、自動速度違反取締装置(いわゆるオービス)が光り、後日、自宅に通知書が届いたということでした。
しかしXは運送業をしているため、速度超過による運転免許停止になってしまうと、生活が出来なくなるというのでした。
同乗したAは、通知書に記載された当日、本来Xが行うべき出頭を身代わりして、県警本部に出頭しました。
しかし、県警本部の警察官は、オービスで撮影された写真と違うとして、Aを犯人隠避罪で逮捕しました。

Aの家族は、初回接見の報告の際、犯人隠避罪とは何か、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【速度超過での刑事処分】

我が国の公道を車両で走行する際、道路交通法をはじめとした法規に基づいて走行する必要があります。
その一つに、一定の速度で走行する義務があることは、皆さんもご存知でしょう。
道路交通法22条1項では、「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められています。
では、実際に法定速度はというと、一般道路については60km/h、高速道路については100km/hと定められています。(道路交通法施行令11条・27条)
ただし、当該道路に制限速度が設けられている場合は、制限速度を守る必要があります。

速度超過した場合には、行政上の責任と刑事上の責任を問われます。
・行政罰
一般道であれば30km/h、高速道路であれば40km/hの超過で6点が加算されるため、運転免許停止処分になります。
また、それ未満の違反であっても、過去3年以内の累積点数が6点を超えた場合には、運転免許停止処分を受けることになります。
加えて、1km/hでも超過した場合、速度超過した車両の種類によって反則金を支払う必要があります。(普通自動車であれば、9,000円以上)
なお、先ほどお伝えした一回で免許停止処分を受ける速度を超えた場合であれば、反則金ではなく刑事罰として納付する必要があります。
(※当事務所では、行政処分についてのご相談・弁護活動は行っておりません。悪しからずご了承ください。)

・刑事罰
速度超過については、道路交通法118条1項1号により「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

但し、速度超過の結果、事故を起こした場合には、更に厳しい行政罰・刑事罰が科せられます。

【身代わり出頭について】

身代わり出頭は、実際に身代わり出頭をした側も、身代わり出頭を頼んだ側も、刑事処罰の対象となります。
ケースのAは、実際には運転していなかったにもかかわらず、本来Xが速度超過をしたことで出頭するべきところに出頭していることから、身代わり出頭をしたことになります。
身代わり出頭をした側の責任としては、犯人隠避罪が考えられます。

犯人隠避罪は、刑法103条で「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
「罰金以上の刑」には死刑・懲役・禁錮・罰金がありますが、前述のとおり、速度超過をした場合には懲役と罰金が予定されていますので、これにあたります。
そして、身代わり出頭のように捜査機関が真犯人を特定することを妨害する行為は、「隠避する」ことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族が速度超過した友人の身代わり出頭をしたことによる犯人隠避罪で逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県警本部での初回接見費用:35,600円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市戸塚区の無免許運転

2019-04-16

神奈川県横浜市戸塚区の無免許運転

【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区に住むAは、横浜市戸塚区にある会社に勤める会社員です。
Aは、この会社でドライバーをしていましたが、半年前に自動車事故を起こしたことで運転免許停止になり、それ以降はデスクワークをしています。
ある日、Aはどうしても外せない商談の予定を組んでいましたが、当日Aを乗せて車を運転する予定だった部下がケガで入院してしまいました。
そこで、Aは運転免許停止中だったにもかかわらず、自動車を運転して商談に行きました。
しかし、運転している途中、横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官がAの運転する車を停止させ、免許証を提示させました。
戸塚警察署の警察官がAの免許証を照会したところ、Aが運転免許亭中であることが発覚しました。
警察官は、Aを道路交通法違反で逮捕しました。

(フィクションです。)

【無免許運転について】

日本の公道で自動車等を運転する場合、道路交通法に従った運転が求められます。
道路交通法95条では
1、免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2、免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から(略)免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
と定められています。
有効な免許証を持っていながら運転時に免許証を所持していなかった場合、「免許不携帯」ということになります。(罰則は2万円以下の罰金又は科料)

しかし、そもそも有効な運転免許証を持っていないにも関わらず運転をしていたという場合は、「免許不携帯」ではなく「無免許運転」として扱われます。
無免許運転には、
・運転免許証を取らずに運転していた
・運転免許停止期間中・取消後に運転をしていた
・運転免許証の更新手続きを忘れた・怠ったなどして運転免許証が無効になって以降も運転していた
・海外で運転免許証を取得していたものの、国際免許証等の日本でも有効な免許証を取得していない状態で運転をしていた
等が考えられます。
ケースの場合、自動車事故を起こしたことで運転免許停止期間中であったにもかかわらず運転をしていますので、無免許運転として扱われます。

無免許運転は免許不携帯等とは大きく異なり、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。(道路交通法117条の2の2第1号)
これは、無免許運転によって実刑判決を受け、刑務所に収監されることもあり得ることを意味します。

【情状弁護を主張する弁護士】

刑事事件では、検察官が公判請求をした場合、裁判が開かれます。
裁判では、検察官が犯罪の事実を立証し、裁判官が事実を認定して法を適用します。
そのため裁判では、有罪無罪の判断のほか、有罪だった場合にどのような判決を下すかという判断がなされます。

弁護士は、被告人が起訴事実を認めていない場合、無実をしっかりと主張する必要があります。
一方で、被告人が部分的であっても起訴事実を認めている場合は、刑の減軽を求める弁護活動を行うことが考えられます。

被告人が起訴事実を認めている場合、刑の減軽を求める弁護活動の一つとして情状弁護が考えられます。
情状弁護とは、犯行に至る動機や被害の結果、被害弁済の有無や被告人の反省、被告人の家庭環境、更生可能性、社会的制裁(実名報道がされた、会社を解雇された等)を主張することで、より軽い刑罰を求める弁護活動です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、刑事裁判で情状弁護を行った結果、検察官の求刑よりも軽い判決を言い渡された事件が多々ございます。

神奈川県横浜市戸塚区にて無免許運転で立件され、情状弁護についてお知りになりたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

在宅事件の場合、初回のご相談:無料

戸塚警察署までの初回接見費用:37,300円

神奈川県横浜市中区の飲酒運転

2019-04-08

神奈川県横浜市中区の飲酒運転

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(40代・女性)は、横浜市中区の会社を経営する会社員です。
Aは家から会社まで、バイクで通勤しています。
ある日、Aが急遽取引先のパーティーに呼ばれてしまい、その席で勧められて断れず、シャンパンなどの酒を飲んでしまいました。
Aは公共交通機関で会社に戻りましたが、酒を飲んでから2時間ほどしかたっていませんでした。
翌日も朝からバイクを使わないといけないAは、バイクで帰宅していました。
帰宅するまでの道中、警察官が検問をしている様子を目撃しました。
Aは、飲酒が発覚してはならないと思い慌ててUターンして検問所を避けようとしましたが、検問所の手前で待機していた横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官にすぐさま追跡され、停止を余儀なくされました。

山手警察署の警察官はAに対しアルコール検知器による検査を受けるよう指示されたため検査をした結果、呼気から0.35mgのアルコールが検知されました。
そのためAは、飲酒運転をしたことによる道路交通法違反で現行犯逮捕されました。

(フィクションです。)

【飲酒運転について】

いわゆる飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられます。

「酒気帯び運転(しゅきおびうんてん)」は、明確な基準値が設けられていて、基準値を上回った場合に違反となります。
この基準値は道路交通法で「政令定める」とされていて、政令では、「呼気1リットルあたり0.15mg以上もしくは血液1mlあたり0.3mg以上のアルコールを含んで車両を運転させる」ことを言います。

「酒酔い運転」は、アルコールの濃度に関わらず、アルコールが原因で成城の運転が出来ない場合を指します。
酒酔い運転と判断する方法としては、「まっすぐに歩けるかどうか」「呂律がしっかりと回っているか」等の確認を行い、問題があれば酒酔い運転と認められる可能性があります。

飲酒運転の結果「酒気帯び運転」で立件された場合、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。
また、飲酒運転の結果「酒酔い運転」で立件された場合、「五年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります。

ちなみに、ケースで警察官が取った行動はいわゆる飲酒検問と呼ばれるもので、ケースのように道路で一斉検問を行うパターンの他、蛇行運転など不審な運転をしている車を任意で停車させるパターンなどもあります。
Aのように逃走すれば良いのではないか、とお思いの方が居られるかもしれませんが、警察官から車両の停止を求められた場合、運転手は車両を停止させる義務が課されています。
また、飲酒運転中に交通事故を起こして人を死傷させた際、飲酒運転を誤魔化す目的で逃走した場合には「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」4条に違反し、「十二年以下の懲役」に処される可能性があります。

【バイクの事件・事故で弁護士へ】

バイクも、自動車同様に車両として扱われるため、道路交通法の対象となります。
もちろん、バイクであっても飲酒運転などをした場合には厳しい処罰を科されるリスクが生じます。
飲酒運転が発覚したことでご家族が逮捕された、あるいは在宅で事件が進んでいる、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、飲酒運転などの自動車・バイクによる刑事事件についても対応しております。

神奈川県横浜市中区にて、バイクの走行中に飲酒運転の検問が行われていて、そこから逃亡したことで結果的に飲酒運転が発覚して逮捕された方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

ご家族が逮捕された場合、山手警察署までの初回接見費用:36,400円
在宅で事件が進んでいる場合、初回のご相談:無料

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