神奈川県横浜市保土ヶ谷区のあおり運転

神奈川県横浜市保土ヶ谷区のあおり運転

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むAは、横浜市保土ヶ谷区内の運送会社に勤めるドライバーです。
Aは、運送のために横浜市保土ヶ谷区にある保土ヶ谷インターチェンジから第三京浜道路に合流しようとした際、追い越し車線を走行していた自動車(運転手V)がいたことで急停止を余儀なくされました。
それに怒りを覚えたAは、Vの自動車の後ろにつけ、車間距離をギリギリまで詰めたりパッシングしたりといった、いわゆるあおり運転を繰り返しました。
Vは後ろであおり運転をするAの車に気を取られていた結果、第三京浜道路内でカーブを曲がり切れず、外壁に衝突するという自損事故を起こしてしまいました。
Vは全治2週間のけがを負いました。
事故後もAは停車することなく、そのまま走り去りました。

通報を受けて駆け付けた警察官は、Aによるあおり運転が事故に関係しているとして、Aを自動車運転処罰法違反で通常逮捕しました。

(フィクションです。)

【あおり運転はどのような罪?】

神奈川県大井町内の東名高速道路にて、あおり運転により停車を余儀なくされた被害者夫婦が、トラックにはねられて亡くなるという痛ましい事件から2年が経ちました。
あおり運転がいかに危険な運転であるかはご案内の通りです。
それにもかかわらず、あおり運転による摘発や事故は連日のように報道されています。

では、あおり運転はどのような罪に当たるのでしょうか。
・車間距離保持義務違反(道路交通法)
道路交通法26条で「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。」と定められており、法定刑は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。(道路交通法119条1項1の4)

・急静止禁止違反(道路交通法)
道路交通法24条で「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」と規定されており、法定刑は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」です。(道路交通法119条1項1の3)

・暴行罪
暴行罪は、刑法208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
暴行罪の暴行は、狭義の暴行(人の身体に対する有形力の行使)です。
暴行罪と言えば、殴る・蹴る・投げ飛ばすなどのイメージがあるかと思いますが、判例は人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとしています。
但し、少なくとも相手の五感に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであることが必要であるとされています。
幅寄せなどによるあおり運転で暴行罪を適用した事例では、わざと自分の車を被害者の車両に接近させることで、被疑者(加害者)が事故をする確率が高まったり被害者の運転に支障を来したりすることで被害者が事故を起こす危険があり、そのような幅寄せ行為は、刑法上被害者車両の車内にいる人に対する不法な有形力の行使として、暴行罪に当たると判断づけられました。

・危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法違反)
あおり運転をした結果、被害者が事故を起こすなどしてけがをしたり死亡したりした場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称・自動車運転処罰法)に違反します。
自動車運転処罰法2条4号では、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」によって「人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。

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