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神奈川県横浜市磯子区で家宅捜索
神奈川県横浜市磯子区で家宅捜索
【ケース】
A(25歳男性)は、横浜市磯子区内の専門学校に通う学生で、横浜市磯子区内にあるアパートで独り暮らしをしています。
Aは、3年前に3回ほど、インターネット通販で購入した小学生の性行為が写された写真計50点とDVD計30点を横浜市磯子区にあるアパートに隠し持っていました。
ある日の早朝、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の生活安全部少年捜査課の警察官が自宅に来て、「6時12分、家宅捜索を始める」と言って自宅内に入ってきて、家宅捜索を開始しました。
その結果、磯子警察署の生活安全部少年捜査課の警察官は小学生の性行為が写された写真50点とDVD30点を発見し、差し押さえしました。
警察官はAに対して「後日連絡するから」と言いました。
Aは、3年前に購入した児童ポルノの写真とDVDを所持していたことによって家宅捜索を受けたために不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノの所持について】
児童ポルノについては、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称、児童ポルノ禁止法)にその定義が定められています。
それによりますと、「児童」とは、十八歳に満たない者を言い(児童ポルノ禁止法2条1項)、児童ポルノとは、写真、電磁的記録電磁的記録(DVD等の媒体やハードディスク等)に係る記録媒体その他の物であって、①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為、②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの、③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの、を指します。(児童ポルノ禁止法2条3項各号)
ケースのAは、小学生の性行為が写された写真とDVDを所持していましたので、児童ポルノ禁止法に違反します。
なお、ケースのAのように、単に自己で鑑賞等する目的で所持していた場合は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と定められています。(児童ポルノ禁止法7条1項)
【家宅捜索を受けたら弁護士へ】
家宅捜索とは、ニュースやドラマでよく聞く言葉であるかと思います。
家宅捜索は、その場所に証拠になるものがある場合にそれを探すための強制処分です。
また、単にそれを見ただけでは証拠として不十分な場合、それを差し押さえて捜査機関で解析等行うこともあります。
警察官などの捜査関係者が、自宅などを捜索して証拠品等を差し押さえる場合、裁判所が発行する令状が必要となります。
一般的には捜査令状と差押令状を一つにまとめた「捜索差押許可状」という書類が用いられます。
捜索差押許可状の請求に被疑者(容疑者)の許可は必要ありませんので、ケースのように数年前の事件である日突然警察官などの捜査関係者がご自宅に来て、令状を見せて捜査に入る、という事はあり得ます。
その際に逮捕令状を持っていてその場で逮捕される場合もありますし、押収した証拠を解析した後に容疑が固まってから逮捕する場合もあります。
ケースのように、家宅捜索の際に逮捕されなかった場合でも、後日逮捕されるという事はあります。
そのため、家宅捜索を受けられた場合、弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市磯子区にて、3年前に購入して隠し持っていた小学生の性行為が収められている児童ポルノDVDや児童ポルノ写真が原因で家宅捜索を受けた方が居られましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(全国に12カ所ある弊所各支部にてご来所していただいての無料相談です。ご予約は0120-631-881までご連絡ください。)
(磯子警察署までの初回接見費用―36,700円)
神奈川県鎌倉市で死体遺棄罪
神奈川県鎌倉市で死体遺棄罪
【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むA(50代男性・医師)は、とある宗教を信仰しています。
Aは、Aが進行している宗教の戒律の一つとして、人が死んだ後も遺体に魂は宿るものだから、むやみに火葬したり土葬したりすることは遺体に対して無礼に当たると定められているものと解釈していました。
Aには妻のX(50代女性・専業主婦)がいたのですが、Xは持病があり、ある日Aが鎌倉市内の会社から戻った時にXは自宅で倒れていました。
医師であるAはXの状況を確認し、死亡していることが分かりました。
そこでAは、Xは死亡したが遺体に魂が宿っているものだと信じ、Aを火葬することなく自宅のベッドに寝かせたままにしていました。
Aの自宅の近くに住むCは、Aの自宅から異臭を感じました。
そこで、鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官に相談したため、鎌倉警察署の警察官はA宅に任意で入室し、Xの遺体を発見しました。
Aは、死体損壊等罪(死体遺棄罪)で逮捕されました。
Aの家族は、宗教上の理由で刑事事件に発展したと聞き、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【死体損壊罪(死体遺棄罪)について】
死体遺棄罪は、刑法190条に「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されています。
遺棄とは、捨てたり置き去りにしたりすることを指します。
ケースのAは、自身の妻であるXの死体を遺棄しているという事になりますので、死体遺棄罪に当たる可能性があります。
死体遺棄罪での刑事事件というと、遺体を隠蔽(殺人事件なので遺体がどこにあるか分からなくする)等の行為が真っ先に思い浮かびますが、ケースのような判例も実在します。
【宗教上の理由で刑事事件に】
ケースはあくまでフィクションですが、宗教上の行為が時として刑事事件になってしまう可能性はあります。
ケースのように、宗教上の行為によって刑事事件化してしまい、捜査機関から逮捕された場合、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
ケースのような場合であれば、逮捕後の勾留を回避する身柄解放活動を行うことで、釈放を目指します。
弁護活動の結果、被疑者が釈放された場合であっても、死体遺棄罪の捜査は続けられ、在宅事件となります。
弁護士は、宗教上の理由であって利欲的な意図がなかったことなどを主張していく必要があります。
神奈川県鎌倉市で宗教上の理由により遺体をそのままにしていたことで死体遺棄罪として逮捕されるなどして刑事事件化する可能性がある方がご家族におられましたら、弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士がご対応いたします。
(ご連絡先:0120-631-881まで。)
(鎌倉警察署までの初回接見費用―37,700円)
神奈川県横浜市青葉区で遺失物横領罪―自首するべきか弁護士に相談
神奈川県横浜市青葉区で遺失物横領罪―自首するべきか弁護士に相談
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住むA(20代男性・会社員)は、横浜市青葉区の公衆トイレで用を足した際、所有者の分からない財布が落ちていることに気づきました。
Aが財布を見たところ、現金約10万円が入っていました。
Aは財布を警察に届けるべきか悩みましたが、結局届出をせず、家に持ち帰って中身を抜き取り財布は捨てました。
その後、不安になったAは、横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官に自首するべきか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【遺失物横領罪について】
落し物は遺失物と呼ばれています。
遺失物を拾得した「拾得者は、速やかに、修得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署に提出しなければならない」と定められています。(遺失物法4条1項)
上記の規定に違反して、遺失物を拾得したもののそれを届け出なかった場合、遺失物横領罪に問われる可能性があります。
遺失物横領罪は刑法254条に「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
【自首を考え弁護士に】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所にはこれまでにも、自首を検討している方に対しての弁護活動を行った経験がございます。
自首については、刑法42条で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
ただし、自首には要件がありますので、自首の要件を満たさずに行った犯罪の申告は自首にあたりません。
自首の要件は、捜査機関に対して自発的に犯罪の申告をすることです。
つまり、例えば警察官が当たりを付けて職務質問をした場合や捜査機関の取調べの最中に真実を伝えた場合等は自首にあたりません。
また、捜査機関が既に被疑者が犯人であることを特定していた後に被疑者が犯罪を申告した場合も、自首は成立しません。
神奈川県横浜市青葉区にて、トイレで拾った財布を拾って中身を使ってしまった事で遺失物横領罪に問われる可能性がある方で、自首したほうが良いのか考えている方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(青葉警察署までの初回接見費用―38,500円)
神奈川県藤沢市で酒に酔って器物損壊罪―土日の接見に対応する弁護士
神奈川県藤沢市で酒に酔って器物損壊罪―土日の接見に対応する弁護士
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(50代女性・会社員)はとある金曜日、藤沢市内の居酒屋で酒を飲んだ後、タクシーを使って帰ろうとしたのですが、空車のタクシーはAに気づかず素通りしてしまいました。
酒に酔っていたAはタクシーを追いかけ、信号待ちしていたタクシーの助手席のドアを複数回蹴り破壊しました。
タクシーの運転手V(40代男性・タクシー運転手)は警察に通報したため、藤沢市を管轄する藤沢北警察署の警察官が臨場し、タクシーを蹴り続けるAを器物損壊罪で逮捕しました。
Aの家族は、土日でも接見に対応している弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪】
器物損壊罪は、刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。
ケースのAは、タクシーのドアを損壊していますので、器物損壊罪に問われる可能性があります。
【土日の接見対応は弊所へ】
弊所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事・少年事件専門の弁護士事務所です。
弊所は24時間365日、電話対応しています。
刑事事件は、早目の対応が必要となります。
なぜなら、被疑者は逮捕されてから72時間以内にはその後10日間(最大20日間)警察署にて勾留するための手続き(勾留決定)が終わってしまうからです。
勾留決定が下された後にそれを覆して釈放することは制度上可能で、弊所弁護士もその経験は少なからずございますが、一度付いた勾留決定を覆すことは容易ではありません。
勾留決定の手続は土日でも行われますので、土日であっても対応する必要があります。
弊所では、初回接見サービスを行っています。
これは、逮捕・拘留されている方に対し、一度限り有料で刑事・少年事件専門の弁護士が接見に行くというサービスです。
初回接見サービスは、原則としてお振込から24時間以内(土日を含む)に弁護士が接見に行きます。
接見後は、依頼者にご来所頂き、事件の概要と今後の見通しについて説明します。
神奈川県藤沢市にてご家族の方が酒に酔って逮捕され、土日にも接見に対応している弁護士をお探しの方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(藤沢北警察署までの初回接見費用―37,900円)
神奈川県横浜市緑区で強盗罪―情状弁護で弁護士へ
神奈川県横浜市緑区で強盗罪―情状弁護で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むA(24歳男性・無職)は、横浜市緑区内の一軒家に入り込み、住民であるV(80代女性・無職)に暴行を加えたうえで現金10万円を奪い、逃走しました。
強盗事件の被害者Vが横浜市緑区を管轄する緑警察署に通報したため、緑警察署の警察官が付近の警らをしていたところAが発見され、強盗罪で緊急逮捕されました。
なお、幸いなことにVに怪我はありませんでした。
Aの兄弟は、情状弁護を求めて弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【強盗罪について】
強盗罪は刑法236条1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
ただし、強盗罪によって被害者を死傷させた場合、刑法240条の強盗致死傷罪が適用され、ケガの場合は「無期又は六年以上の懲役」、死亡の場合は「死刑又は無期懲役」に処すると定められています。
ケースの場合は幸いなことに被害者が怪我を負っていないため、強盗罪が適用されます。
【強盗罪で情状弁護】
同じ財産犯の法定刑でも、窃盗罪は(1カ月以上)10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、強盗罪は5年以上(20年以下)の懲役のみです。
つまり、被害者に対する暴行又は脅迫があったか否かだけで、法定刑が大きく異なってきます。
そのため強盗罪では、より軽い刑を求める弁護活動が重要になってきます。
その1つが、情状弁護です。
情状弁護は、被告人が事実を認めている場合において、刑事処分を軽くするための弁護活動です。
弁護士は接見等を通じて、事件の概要のみならずその背景に何があるのか、考え抜きます。
そして、被告人の年齢や犯罪歴、動機、被害態様、反省等様々な事情を主張していくことになります。
情状弁護が認められれば、本来5年以上である強盗罪の法定刑より短い刑期の言い渡しを受けられ、場合によっては刑の執行が猶予される可能性があります。(執行猶予は3年以下の懲役・禁錮・50万円以下の罰金刑にのみ付けることが出来ます。)
神奈川県横浜市緑区にて、御兄弟の方が強盗罪で緊急逮捕され、情状弁護をお望みの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(緑警察署までの初回接見費用―37,300円)
神奈川県川崎市川崎区で仮睡者窃盗―示談を求め弁護士へ
神奈川県川崎市川崎区で仮睡者窃盗―示談を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区の歩道を歩いていた際、酔って寝てしまった会社員の男性Vを目撃しました。
Vは、ズボンのポケットに財布を入れていたのですが、寝転がってしまったために財布がポケットからはみ出ていました。
Aは、衝動的にはみ出ていたVの財布を盗んでいきました。
しかし、神奈川県川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は、付近に設置されている監視カメラの映像からAの犯行を確認し、Aを在宅で捜査し始めました。
また、Vは被害届を提出しています。
Aは、示談を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【仮睡者窃盗について】
仮睡者窃盗とは、ケースのように屋外や不特定多数の人がいるような場所(列車内)などで、寝てしまった人の金品を盗む行為を指します。
仮睡者窃盗は非侵入盗の一種で、窃盗罪として処罰される可能性があります。
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。
【仮睡者窃盗で示談を】
仮睡者窃盗が窃盗罪として立件された場合、必ずしも懲役刑や罰金刑を受けるわけではありません。
たとえ実際に犯した罪であっても、起訴あるいは略式起訴をされる前に不起訴等の処分が下された場合は刑に服することがなく、前科も付きません。
不起訴を獲得するための弁護活動としては、示談が考えられます。
示談は、加害者が被害者に対して謝罪と賠償を行うことを意味します。
この示談では、賠償をすることで加害者との間で被害届を取下げる内容や加害者を許すという内容の示談を交わすことを目標とします。
被害届が取り下げられた、あるいは被害者側から加害者に対する処罰を望まないといった示談が交わされた場合であっても、捜査機関は加害者を処罰することは可能です。
しかし、捜査機関は起訴をするか否かの判断をする上で、被害届の有無や示談の可否を考慮する可能性は高いです。
弊所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市川崎区にて仮睡者窃盗をしたことで捜査の対象となり、示談をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)
神奈川県川崎市多摩区の殺人未遂罪―正当防衛で無罪を目指す弁護士
神奈川県川崎市多摩区の殺人未遂罪―正当防衛で無罪を目指す弁護士
【ケース】
A(22歳・会社員)は、神奈川県川崎市多摩区内の人気のない道を歩いていたところ、背後から迫ってきたV(29歳・消防士)に抱き着かれて口を塞がれました。
VはAの衣服を剥ごうとしてきたため、身の危険を感じたAは近くに落ちていた石でVの頭を殴打し失神させました。
たまたま居合わせた住民の通報で警察が駆けつけ、Aは川崎市多摩区を管轄する多摩警察署で取調べを受けることになりました。
取調べ後にAが弁護士に相談したところ、弁護士は正当防衛を主張して無罪を目指すことを提案しました。
(フィクションです)
【殺人未遂罪と傷害罪との境界線】
他人を殺害する危険性のある行為に着手したものの、殺害に至らなかった場合、殺人未遂罪が成立する可能性があります。
殺人未遂罪を犯すに当たり相手が傷害を負った場合、当然ながら傷害罪の成立要件も満たすことになります。
こうしたケースで殺人未遂罪と傷害罪のいずれが成立するかは、行為者において殺意があったかどうかによります。
ただ、殺意というのは目に見えないので、実際の認定に当たっては凶器の用法や狙った部位などの客観的な事情を基に判断が下されます。
【正当防衛による無罪の可能性】
刑法は、①急迫不正の侵害に対し、②自己または他人の権利を防衛するため、③やむを得ずした行為は、正当防衛として処罰しないと定めています。
つまり、突然違法な行為の脅威にさらされ、自身や他人のために相当な手段で対抗した場合には、適法な行為として無罪となる余地があるのです。
正当防衛の成否の判断というのは、時に法律家であっても頭を抱えるほど難しいものです。
そのため、もし正当防衛として無罪を主張するなら、弁護士への依頼が不可欠といっても過言ではありません。
殺人未遂罪は重大な犯罪であり、これが有罪になるか無罪になるかは極めて大きな問題です。
疑いを掛けられたことに不満があれば、ぜひ無罪を目指して弁護士と一緒に闘ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の豊富な知識と経験を武器に、無罪獲得を目指して正当防衛の主張に全力を尽くします。
ご家族などが正当防衛なのに殺人未遂罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(多摩警察署までの初回接見費用:37,200円)
神奈川県茅ヶ崎市のストーカー事件―逮捕されたら私選弁護士にお任せ
神奈川県茅ヶ崎市のストーカー事件―逮捕されたら私選弁護士にお任せ
【ケース】
A(33歳・無職)は、神奈川県茅ヶ崎市在住で元交際相手のV(25歳・会社員)に恨みを抱き、V宅周辺をうろついたり無言電話をしたりするなどのストーカー行為を行いました。
Aによるストーカー被害により不眠症に陥ったVは、茅ヶ崎市を管轄する茅ヶ崎警察署に相談しました。
後日、Aはストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたため、事前に相談していた私選弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです)
【ストーカー規制法について】
ストーカー規制法は、恋愛感情などの好意またはそれが満たされなかったことへの恨みから行う物理的・非物理的な接触を「つきまとい等」としています。
この「つきまとい等」を繰り返した場合、ストーカー規制法が定義する「ストーカー行為」に当たる可能性があります。
ストーカー行為を行った場合、ストーカー規制法違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、公安委員会から出された禁止命令に背いてストーカー行為に及んだ場合は、刑が2年以下の懲役または200万円以下の罰金と重くなります。
刑罰こそさほど重くはありませんが、事案次第では逮捕の可能性がある点にも注意が必要です。
【私選弁護のメリット】
刑事事件で弁護士が担う弁護人には、各人が自由に契約する私選弁護と、被疑者・被告人(資力が一定以下の者に限る)の申出または裁判官の判断で付する国選弁護があります。
私選弁護の大きなメリットとして、選任の時期に国選弁護のような制限がない点が挙げられます。
国選弁護が①勾留の継続中または②起訴後に選任できるのに対し、私選弁護はいつでも選任することができます。
そのため、私選弁護なら勾留どころか逮捕の前から事件を依頼することができ、示談交渉をはじめとして余裕のある弁護活動を行うことができます。
国選と異なり弁護士費用が掛かるのは否定できませんが、人生の重要な局面なのでぜひ私選弁護をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門のプロとして、高品質の私選弁護活動をお約束します。
ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(茅ヶ崎警察署までの初回接見費用:37,600円)
神奈川県横浜市保土ヶ谷区で大麻―お子さんの少年院回避は弁護士へ
神奈川県横浜市保土ヶ谷区で大麻取締法違反―お子さんの少年院回避は弁護士へ
神奈川県横浜市保土ヶ谷区の高校に通うA(16歳)は、先輩に勧められて大麻を吸うようになりました。
やがて、Aは興味本位で大麻の栽培をしてみたいと思うようになり、インターネットで調べて両親にばれないよう大麻の栽培を始めました。
ある日、横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署が上記事実を知り、Aを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
Aが大麻を持っていたことにショックを受けた両親は、弁護士に少年院回避を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【大麻に関する規制】
大麻は、一時的な気分の高揚や快楽などと引き換えに、心身に種々の悪影響を与える規制薬物の一種です。
日本では大麻取締法が定められており、大麻の所持、授受、栽培、輸出入などの行為が原則として禁止されています。
中でも最も重いのは大麻の栽培および輸出入で、成人が行えば7年以下の懲役(営利目的なら10年以下の懲役と場合により300万円以下の罰金)という重い刑が科されます。
少年事件においても、ケースのような大麻栽培となると事件の重大性は高まるでしょう。
【少年院を回避するには】
通常の刑事事件と異なり、少年事件は捜査が遂げられたあと家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所では非行事実や少年の素行について調査を行ったうえ、必要に応じて少年審判により保護処分が決定されます。
少年院送致は、更生のために少年を少年院に収容する保護処分の一つです。
少年院送致には少年の自由の制約が伴うため、少年院を回避してほしいというご依頼は少なくありません。
少年院の回避を実現するためには、わざわざ少年院に収容せずとも少年の更生が可能であることを積極的にアピールする必要があります。
そのためには、これまでの少年の素行や生活環境と向き合い、非行防止のための原因を探ることになるでしょう。
そうした活動は少年事件に詳しい弁護士の得意分野なので、もし少年院回避を目指すなら弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻取締法にも詳しい刑事事件専門の弁護士が、少年院回避のために充実した活動を行います。
お子さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(保土ヶ谷警察署までの初回接見費用:34,400円)
神奈川県三浦郡葉山町で通り魔―裁判員裁判で刑事事件専門の弁護士へ
神奈川県三浦郡葉山町で通り魔―裁判員裁判で刑事事件専門の弁護士へ
【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むA(50代女性・会社員)は、そのストレス発散のために自宅から刃物(包丁、刃渡り25cm)を持ち出しました。
三浦郡葉山町の人通りが多い場所にて、Aは誰でもいいからとにかく殺してやろうと思い見知らぬV(40代男性・会社員)を所持していた刃物で刺し、逃走しました。
Vは全治3カ月の重傷を負いましたが、命に別状はありませんでした。
通り魔の通報を受けて捜査を開始した三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官は、Aを発見し緊急逮捕しました。
Aの家族は、Aが裁判員裁判にかけられると聞き、裁判員裁判に対応する刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【通り魔で考えられる罪名】
ケースのように、人を殺す意思をもって人を刺した結果傷害を負わせた場合は、殺人未遂罪に当たります。
殺人罪は刑法199条で「人を殺した者は死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」と定められており、未遂の場合も処罰することが出来ます。(刑法203条)
その他、Aが所持していた包丁は刃渡り6cm以上ですので、銃砲刀剣類所持等取締法22条に違反し、「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処される可能性があります。
【裁判員裁判での弁護活動】
裁判員裁判とは、職業裁判官とくじで選ばれた市民が合議体を組んで、①有罪か無罪か②どのような刑を下すことが妥当か、判断します。
裁判員裁判では、継続的・計画的かつ迅速な裁判を行うため、裁判の前に必ず公判前整理手続きが行われます。
公判前整理手続きでは互いの提出する証拠を決める話し合いが行われるため、いかに弁護側に有利な証拠を引き出し、不利な証拠を請求させないかが、後の裁判で重要になっていきます。
更に実際の裁判では、裁判員が一般の方であることを意識し、分かりやすい言葉でゆっくりと丁寧に説明をしていくなどの技術が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県三浦郡葉山町にて、通り魔で逮捕されて裁判員裁判が開かれる可能性がある方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(葉山警察署までの初回接見費用―39、900円)
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