神奈川県川崎市川崎区で仮睡者窃盗―示談を求め弁護士へ

神奈川県川崎市川崎区で仮睡者窃盗―示談を求め弁護士へ

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区の歩道を歩いていた際、酔って寝てしまった会社員の男性Vを目撃しました。
Vは、ズボンのポケットに財布を入れていたのですが、寝転がってしまったために財布がポケットからはみ出ていました。
Aは、衝動的にはみ出ていたVの財布を盗んでいきました。

しかし、神奈川県川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は、付近に設置されている監視カメラの映像からAの犯行を確認し、Aを在宅で捜査し始めました。
また、Vは被害届を提出しています。

Aは、示談を求めて弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【仮睡者窃盗について】

仮睡者窃盗とは、ケースのように屋外や不特定多数の人がいるような場所(列車内)などで、寝てしまった人の金品を盗む行為を指します。

仮睡者窃盗は非侵入盗の一種で、窃盗罪として処罰される可能性があります。
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。

【仮睡者窃盗で示談を】

仮睡者窃盗が窃盗罪として立件された場合、必ずしも懲役刑や罰金刑を受けるわけではありません。
たとえ実際に犯した罪であっても、起訴あるいは略式起訴をされる前に不起訴等の処分が下された場合は刑に服することがなく、前科も付きません。

不起訴を獲得するための弁護活動としては、示談が考えられます。
示談は、加害者が被害者に対して謝罪と賠償を行うことを意味します。
この示談では、賠償をすることで加害者との間で被害届を取下げる内容や加害者を許すという内容の示談を交わすことを目標とします。
被害届が取り下げられた、あるいは被害者側から加害者に対する処罰を望まないといった示談が交わされた場合であっても、捜査機関は加害者を処罰することは可能です。
しかし、捜査機関は起訴をするか否かの判断をする上で、被害届の有無や示談の可否を考慮する可能性は高いです。

弊所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市川崎区にて仮睡者窃盗をしたことで捜査の対象となり、示談をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)

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