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神奈川県川崎市中原区の傷害致死事件

2019-04-22

神奈川県川崎市中原区の傷害致死事件

【ケース】
神奈川県川崎市中原区に住むA(30代女性)は、川崎市中原区内にある会社に勤める会社員です。
Aは、上司である川崎市中原区在住のVから、身体を触られるなどの会社内でセクハラ行為を受けていました。
事件当日もVからのセクハラを受けており、我慢の限界に達したAは、会社内にある給湯室に置かれたナイフを持ち出し、自身のカバンに忍び込ませました。

そしてAは、次にVからセクハラを受けた際、カバンに入れていたナイフでVの手首を刺しました。
AとしてはVに怪我をさせる目的での行動でしたが、Vの出血が止まらず、Aが要請した救急車によって搬送されましたが搬送先の病院で出血性ショックにより死亡しました。
その後Aは、川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官から殺人未遂罪で緊急逮捕され、その後殺人罪に切り替えられて勾留されています。
Aは、取調べで「殺したくて刺したんだろ」などと強い口調での質問が繰り返されました。
Aの両親は、殺人罪ではなく傷害致死罪であることを取調べでしっかりと主張して欲しいと思い、弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【傷害致死罪と殺人罪について】

運転中などではない場合で、人の命を奪ってしまった場合に問われる可能性がある刑法上の罪には、下記のようなものが挙げられます。
・殺人罪(刑法199条)
傷害致死罪(刑法205条)
・過失致死罪(刑法210条)
・業務上過失致死罪(刑法211条)
その他、第29章堕胎の罪等

このうち、故意に(わざと)人に対して暴行・傷害を加えたことによって相手が死亡した場合に考えられる罪は、殺人罪と傷害致死罪が考えられます。
・「人を殺した者は死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」(刑法199条・殺人罪)
・「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」(刑法205条・傷害致死罪)

殺人罪は、人を殺す意思を持って相手を殺した場合に適用される罪です。
一方で傷害致死罪は、人に怪我をさせる意思を持って相手を攻撃した結果、相手が死亡した場合に適法される罪です。
殺人罪と傷害致死罪では、法定刑に「死刑」「無期懲役」が予定されているか否かという点で非常に大きく、重要な問題になってきます。

【取調べでしっかりと主張をしたい場合は弁護士へ】

殺人罪と傷害致死罪のように、被疑者(加害者)の意思によって罪や刑罰が異なる場合があります。
そのような場合に捜査機関が収集する証拠のうち、客観的な証拠については、例えば計画的な犯行であったかや、どのようにして相手を傷つけたか等を判断することが考えられます。
一方で、主観的な証拠については、捜査機関は取調べでの被疑者の供述を供述調書として作成し、証拠の一つとして請求する場合があります。

一般的に捜査機関は、取調べで被疑者に対して質問形式でやり取りをして、最終的にそこで被疑者が話した内容をまとめて調書とし、被疑者の署名捺印を以て効力を生じさせます。
取調べでは、ご自身の考えをしっかりと主張し、調書には署名捺印の前にしっかりとその内容を確認する必要があります。
一度作成した供述調書を撤回させることは、容易ではありません。
そのため、取調べで少しでも間違っている部分があった場合、すぐには署名捺印をせず、刑事事件を専門とする弁護士に接見の場で相談をされることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、被疑者の方からしっかりとお話を伺い、取調べでどのような主張をすればいいかのご説明をしっかりと行います。

神奈川県川崎市中原区にて傷害致死罪で逮捕され、取調べ傷害致死罪をしっかりと主張したいとお思いの方のご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

中原警察署までの初回接見費用:36,600円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県藤沢市の列車往来危険罪

2019-04-17

神奈川県藤沢市の列車往来危険罪

【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(20歳・専門学校生)は、鉄道の写真を撮影することを趣味としています。
ある日Aは、藤沢市では通常運行されていない臨時列車が走ると知り、その臨時列車を撮影しようと思いました。
Aが撮影しようと考えた場所は鉄道写真を撮影する上では有名なスポットですが、自動車が通行する県道と線路との間にある車道外側線の中でガードレールに寄り掛かりながら撮影しなければならないため、多くの鉄道ファンが集まった場合の撮影は困難です。
しかし、実際に行ってみると、既に多くの人で埋め尽くされていた為、もはや撮影ができる状態ではありませんでした。
当初Aはガードレール外の車道外側線で撮影をしようとしていましたが、それでは撮影できないため、ガードレールを超えて鉄道会社の敷地内に侵入し、線路のすぐそばに三脚を立てて撮影をしました。
結果、Aが目的としていた列車の運転手は安全のため徐行を強いられ、後続の列車についても遅延してしまいました。

その場に居合わせた鉄道ファンのうちの一人が警察署に通報し、駆けつけた藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官はAを建造物等侵入罪で現行犯逮捕し、その後列車往来危険罪と威力業務妨害罪でも捜査が進められました。

Aの家族は、実刑を避ける弁護活動を求めて弁護士に依頼しました。

(フィクションです。)

【列車往来危険罪】

ケースに出てくる建造物等侵入罪や威力業務妨害罪については目にしたことがある犯罪でしょう。
一方で、列車往来危険罪という犯罪は初めて目にしたという方も居られるでしょう。

列車往来危険罪とは、刑法125条1項で「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
往来の危険とは、列車が脱線したり衝突したりする事故を発生させる恐れがある状態を指します。
ケースのAの場合、鉄道会社の敷地内に入り線路のすぐそばに三脚を立てていますので、「その他の方法」で列車の往来の危険を生じさせていると評価され、列車往来危険罪にあたる可能性があります。
法定刑は2年以上となっていて、最大で20年の懲役刑が下されます。

【実刑を避ける弁護活動】

実刑とは、罰金刑のように身柄拘束を伴わない刑罰を科されたり、懲役刑・禁錮刑といった身柄拘束を伴う刑であっても執行猶予付き判決を言い渡されることで身柄拘束を免れたりすることなく、刑事収容施設に収容されることを指します。

当然、実刑判決を受けた場合は一定の期間身柄が拘束されて日常生活を送ることが出来ません。
犯した罪は罪して反省し、謝罪したうえで、実刑を避ける弁護活動をお求めになる方も居られる事でしょう。
そのためには、実刑を避ける弁護活動を行う必要があります。
ケースの場合、列車往来危険罪に問われると罰金刑がなく懲役刑のみが用意されているため、実刑を避ける弁護活動はより重要であると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、実刑になる可能性がある、あるいは高い事件での弁護活動の実績がございます。
弁護士は、起訴された罪名が本当に適当か、検討します。
そのうえで、懲役刑・禁錮刑などが避けられない場合、実名報道や学校の退学といった社会的な制裁を受けたことを主張するなどの情状弁護を行うなどして、執行猶予付き判決に導く、あるいは求刑より軽い刑の言い渡しを求める等、対応が考えられます。

神奈川県藤沢市にてご家族が鉄道会社の敷地内に侵入して線路のすぐそばで三脚を立てたことで列車往来危険罪などの罪に問われている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
実刑を避けるためにどのような弁護活動が考えられるか、ご説明致します。

藤沢警察署までの初回接見費用:37,900円
在宅の場合の初回相談費用:無料

神奈川県横浜市戸塚区の無免許運転

2019-04-16

神奈川県横浜市戸塚区の無免許運転

【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区に住むAは、横浜市戸塚区にある会社に勤める会社員です。
Aは、この会社でドライバーをしていましたが、半年前に自動車事故を起こしたことで運転免許停止になり、それ以降はデスクワークをしています。
ある日、Aはどうしても外せない商談の予定を組んでいましたが、当日Aを乗せて車を運転する予定だった部下がケガで入院してしまいました。
そこで、Aは運転免許停止中だったにもかかわらず、自動車を運転して商談に行きました。
しかし、運転している途中、横浜市戸塚区を管轄する戸塚警察署の警察官がAの運転する車を停止させ、免許証を提示させました。
戸塚警察署の警察官がAの免許証を照会したところ、Aが運転免許亭中であることが発覚しました。
警察官は、Aを道路交通法違反で逮捕しました。

(フィクションです。)

【無免許運転について】

日本の公道で自動車等を運転する場合、道路交通法に従った運転が求められます。
道路交通法95条では
1、免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2、免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から(略)免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
と定められています。
有効な免許証を持っていながら運転時に免許証を所持していなかった場合、「免許不携帯」ということになります。(罰則は2万円以下の罰金又は科料)

しかし、そもそも有効な運転免許証を持っていないにも関わらず運転をしていたという場合は、「免許不携帯」ではなく「無免許運転」として扱われます。
無免許運転には、
・運転免許証を取らずに運転していた
・運転免許停止期間中・取消後に運転をしていた
・運転免許証の更新手続きを忘れた・怠ったなどして運転免許証が無効になって以降も運転していた
・海外で運転免許証を取得していたものの、国際免許証等の日本でも有効な免許証を取得していない状態で運転をしていた
等が考えられます。
ケースの場合、自動車事故を起こしたことで運転免許停止期間中であったにもかかわらず運転をしていますので、無免許運転として扱われます。

無免許運転は免許不携帯等とは大きく異なり、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。(道路交通法117条の2の2第1号)
これは、無免許運転によって実刑判決を受け、刑務所に収監されることもあり得ることを意味します。

【情状弁護を主張する弁護士】

刑事事件では、検察官が公判請求をした場合、裁判が開かれます。
裁判では、検察官が犯罪の事実を立証し、裁判官が事実を認定して法を適用します。
そのため裁判では、有罪無罪の判断のほか、有罪だった場合にどのような判決を下すかという判断がなされます。

弁護士は、被告人が起訴事実を認めていない場合、無実をしっかりと主張する必要があります。
一方で、被告人が部分的であっても起訴事実を認めている場合は、刑の減軽を求める弁護活動を行うことが考えられます。

被告人が起訴事実を認めている場合、刑の減軽を求める弁護活動の一つとして情状弁護が考えられます。
情状弁護とは、犯行に至る動機や被害の結果、被害弁済の有無や被告人の反省、被告人の家庭環境、更生可能性、社会的制裁(実名報道がされた、会社を解雇された等)を主張することで、より軽い刑罰を求める弁護活動です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、刑事裁判で情状弁護を行った結果、検察官の求刑よりも軽い判決を言い渡された事件が多々ございます。

神奈川県横浜市戸塚区にて無免許運転で立件され、情状弁護についてお知りになりたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

在宅事件の場合、初回のご相談:無料

戸塚警察署までの初回接見費用:37,300円

神奈川県横浜市鶴見区の少年事件

2019-04-15

神奈川県横浜市鶴見区の少年事件

【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区に住むA(19歳・男性)は、横浜市内の大学に通う1年生です。
Aは、友人X(横浜市鶴見区在住・大学1年生)から「痩せられる薬をやらないか」等と言われました。
Aは話を聞いた当初は不安を覚えたためそれを拒みましたが、太っていることがコンプレックスだったこともあり、数日後にXからその薬を受取り、注射する方法で使用しました。

その後も友人Xから薬を譲り受けて使用していたAですが、ある日、横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官が自宅に来て、Aを覚せい剤取締法違反で通常逮捕しました。
Aの自宅を家宅捜索したところ覚せい剤は発見されませんでしたが、Aの尿からは覚せい剤の成分が検出されました。

横浜市内に住むAの両親は、鶴見警察署の警察官から「息子を覚せい剤取締法違反で逮捕しました。」と言われましたが、どうして良いのか分からず弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の使用について】

覚せい剤とは、①フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及びその塩基、②①と同種の覚醒作用を有する物であって、政令で指定されている物、③①②を含有する物を指します。(覚せい剤取締法2条1項各号)

我が国では、無資格者(医師や研究者等)による覚せい剤の輸出入(覚せい剤取締法13条、36条の6)、所持(覚せい剤取締法14条1項、30条の7)、製造(覚せい剤取締法15条各項、30条の8)、譲り受け渡し(覚せい剤取締法17条各項、30条の9)、使用(覚せい剤取締法19条各項、30条の10)をすべて禁止しています。

ケースのAは、覚せい剤を使用していたことが尿検査を通じて発覚しているため、覚せい剤取締法19条・30条の11が禁止する覚せい剤の使用をしたことになります。
覚せい剤の使用による刑罰は、覚せい剤取締法41条の3第1項1号において「十年以下の懲役」とされています。

【少年事件について】

ケースで覚せい剤を使用していたAは、19歳です。
少年法では20歳未満の男女を「少年」として扱い、通常の刑事手続きとは異なる取扱いがなされます。

少年が事件を起こした場合、基本的には検察庁に送致されるまでの流れは成人事件と同様です。(軽微な犯罪については検察庁に送致されずに家庭裁判所に送るケースもあります。)
そこで検察官は①釈放②勾留請求(成人事件と同様の手続き)③勾留に代わる観護措置を選択します。
③勾留に代わる観護措置は、警察署の留置施設での勾留ではなく、少年鑑別所に送致されて鑑別を受け乍ら捜査を進めていくことになります。

その後、検察官は家庭裁判所に少年を送致する必要があります。(全件送致主義、少年法41条、同42条)
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官による調査を行ったうえで、審判を開くかどうかの判断をします。
審判が開かれた場合、裁判官は調査官の調査の結果や、少年の付添人である弁護士の意見を聞きながら、最終的に少年に対して下す処分を決定します。

ケースのAの場合、覚せい剤の使用による事件ですので、仮にAが成人であれば、裁判の結果10年以下の懲役刑に処される可能性があります。
しかし、少年事件の場合の処分、家庭裁判所の裁判官は審判の結果①保護観察所の保護観察に付する、②児童自立支援施設に送致する、③少年院に送致する、といった処分を下します。
また、処分をしない「不処分」という場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
少年事件は、少年のその後の人生にとっても非常に重要な問題になります。
そのため、しっかりとした弁護活動・付添人活動をする必要があります。

神奈川県横浜市鶴見区にて少年であるお子さんが覚せい剤の使用により逮捕され、少年事件を専門とする弁護士に付添人活動を依頼したいと考えている親御さんがおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご依頼ください。

鶴見警察署までの初回接見費用:36,000円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県三浦郡葉山町の強制わいせつ未遂事件

2019-04-14

神奈川県三浦郡葉山町の強制わいせつ未遂事件

【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むA(40代男性)は、三浦郡葉山町の会社社長です。
ある日の深夜、Aは三浦郡葉山町内の公園を歩いていたところ、三浦郡葉山町に住むV(30代女性)を目撃しました。
AはVに対して行為を抱き、「こんばんは。お仕事帰りですか。」「近くのお店で一杯飲んでいきませんか」などと声かけをしましたが、Vは応答せず無言で立ち去ろうとしました。
すると、逆上したAはVの手を掴み、Vの身体を触ろうとしました。
しかし、Vが必死に抵抗してきたため、Aはわいせつな行為を遂げずに終わりました。

それから数週間が経ったある日の早朝、Aの家に突然三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官が来て、強制わいせつ未遂被疑事件で通常逮捕されました。
Aの両親は、初回接見を依頼した弁護士に対し、不起訴になる事案か否かを聞きました。

(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。

「暴行又は脅迫」とは、正当な理由なしに、他人の意思に反して、その身体髪膚に力を加えることを指します。
一見暴行には見えないものの、例えば相手の意に反して陰部に触れる行為が強制わいせつ罪にあたるとされた判例もあります。

「わいせつな行為」とは、性的な意味を有する行為、すなわち、本人の性的羞恥心の対象となるような行為を指します。

ケースの場合、AはVの身体を触ろうとしていましたが、Vが抵抗したためにそれを遂げることが出来ませんでした。
刑法179条によると強制わいせつ罪は未遂医の場合でも罰することが出来ると定められていますので、Aの行為は強制わいせつ未遂罪にあたる可能性があります。

未遂罪については、刑法43条で「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」と定められています。

【不起訴について】

成人の刑事事件では、まず警察官などの捜査機関が捜査を行った上で、身柄事件の場合は逮捕から48時間以内、在宅事件であれば特に期間の定めは無いものの、最終的には検察庁に送致されます。
検察官は送致された書類を検討したうえで、自ら取調べを行ったり捜査機関に追加の捜査を指示したりして、証拠を集めます。
その後、最終的には検察官が事案を検討して①公判請求(起訴)するか、②略式手続(略式起訴)するか、③不起訴にするか、を選択します。

①公判請求された場合、公開の法廷で裁判が開かれることになります。
②略式手続は、検察官が百万円以下の罰金又は科料(1,000円以上10,0000円以下)が妥当だと判断した場合、簡易裁判所の手続きを経て行われます。
ただし、被疑者が略式手続に応じなかった場合(略受けの署名・捺印を拒んだ場合)は、①の公判手続きがなされます。

②の場合は自動的に、①の場合は裁判で有罪判決を受けた場合、刑罰を受けていわゆる前科がつくことになります。
前科がついた場合でも多くの方が通常の生活を送っていますが、資格や職業によっては前科があることによる制限を受ける場合がございます。
前科をつけたくないとお考えの方の場合、③不起訴を目指す弁護活動が選択肢の一つとなります。
不起訴は、「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」「被疑者死亡」など、いくつかの条件下でとられる処分です。
不起訴になった場合、前科は付きません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、強制わいせつ未遂事件などの性犯罪事件についても経験が豊富です。

神奈川県三浦郡葉山町にて、ご家族が強制わいせつ未遂で逮捕され、不起訴を目指した弁護活動をご検討の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士がご家族のもとに接見へ行き、不起訴になる見通しなどについてのご説明を致します。

葉山警察署までの初回接見費用:39,900円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市西区の廃棄物処理法違反事件

2019-04-13

神奈川県横浜市西区の廃棄物処理法違反事件

【ケース】
神奈川県横浜市西区に住むA(30代女性)は、横浜市西区の会社に勤める営業職の会社員です。
ある日Aは、ボーナスが予想以上に入ったため、自宅に置いているベッドやソファ、洗濯機を新調しようと考えました。
そしてインターネット上で欲しいベッド・ソファ・洗濯機を見つけたのですが、そのサイトではいわゆる下取りが行われていないため、自分で今ある家財道具については自分で廃棄する必要がありました。
しかし、Aは横浜市西区の分別の方法等について知らなかったため、とりあえずごみの回収場所に捨てればいいだろうと思いました。
Aは、横浜市西区にある普段燃えるゴミ等を捨てている回収場所に持って行き、使い古したベッド・ソファ・洗濯機を置いて帰りました。
その数日後、Aはいつも通りごみを捨てようとしたところ、自分が置いて行ったベッド・ソファ・洗濯機にステッカーが貼っていて、「粗大ごみ収集シールが貼っていないため回収できません」と書かれていました。
しかし、どうせ自分の物だと分からないだろうと思い、Aは無視しました。

数日後、Aの携帯電話に横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官からの連絡があり、横浜市西区に粗大ごみを捨てた件でお話を聞きたいと言われました。
不安になったAは、取調べで何を聞かれるか、どのような応答をしたらいいのか分からず、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【廃棄物処理法について】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称、廃棄物処理法)によると、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」を廃棄物と定義しています。(廃棄物処理法2条1項)
また、事業活動に伴って生じた一部の廃棄物等を産業廃棄物と定義し、それ以外の廃棄物を一般廃棄物と定義しています。(廃棄物処理法2条4項各号、同2条2項)

ケースのAは、ベッドやソファ、洗濯機を捨てています。
ベッドやソファ、洗濯機は通常「粗大ごみ」として取り扱われるものです。
これらを、行政に届け出るなど適切な処理をせずに捨てた場合、廃棄物処理法16条に違反します。
廃棄物処理法16条に違反して廃棄物を捨てたと認められた場合、廃棄物処理法25条により、「五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される場合があります。

ただし、例えば歩行者がガムを吐き捨てる等の行為が必ずしもすぐに廃棄物処理法違反になるわけではなく、そのような場合であれば軽犯罪法1条27号に反したとして、「拘留又は科料に処」される可能性があります。
拘留とは1日以上30日未満、刑事施設へ送致されることです。
また、科料とは千円以上一万円未満を納付することを言います。

【取調べのアドバイスを求め弁護士へ】

逃亡や証拠を隠滅する恐れがないなど、いくつかの要件を満たしていた場合、捜査機関は在宅事件として扱います。
とはいえ、逮捕・勾留された身柄事件と同様に捜査を進めていきますので、必要に応じて取調べなどが行われます。
取調べ自体は捜査機関の質問に対して答える形が一般的です。
しかし、取調べを初めて経験する方は、何を聞かれるか分からず不安に思う方も居られるでしょう。
また、取調べで話した内容が、ともすれば被疑者(加害者)の意に反して調書として作成され、それに気づかずに署名押印してしまうという方も居られます。
そのため、取調べを受ける予定のある方は、事前に刑事事件専門の弁護士に取調べのアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士に所です。
当事務所の弁護士は、これまでご依頼者様に対して数多くの取調べアドバイスを行って参りました。
神奈川県横浜市西区にて廃棄物処理法違反で在宅事件が進んでいて、取調べのアドバイスを希望されている方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

在宅事件の場合、初回のご相談:無料
戸部警察署までの初回接見費用:34,300円

神奈川県三浦郡葉山町の強制わいせつ未遂事件

2019-04-12

神奈川県三浦郡葉山町の強制わいせつ未遂事件

【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むA(40代男性)は、三浦郡葉山町の会社社長です。
ある日の深夜、Aは三浦郡葉山町内の公園を歩いていたところ、三浦郡葉山町に住むV(30代女性)を目撃しました。
AはVに対して行為を抱き、「こんばんは。お仕事帰りですか。」「近くのお店で一杯飲んでいきませんか」などと声かけをしましたが、Vは応答せず無言で立ち去ろうとしました。
すると、逆上したAはVの手を掴み、Vの身体を触ろうとしました。
しかし、Vが必死に抵抗してきたため、Aはわいせつな行為を遂げずに終わりました。

それから数週間が経ったある日の早朝、Aの家に突然三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官が来て、強制わいせつ未遂被疑事件で通常逮捕されました。
Aの両親は、初回接見を依頼した弁護士に対し、不起訴になる事案か否かを聞きました。

(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。

「暴行又は脅迫」とは、正当な理由なしに、他人の意思に反して、その身体髪膚に力を加えることを指します。
一見暴行には見えないものの、例えば相手の意に反して陰部に触れる行為が強制わいせつ罪にあたるとされた判例もあります。

「わいせつな行為」とは、性的な意味を有する行為、すなわち、本人の性的羞恥心の対象となるような行為を指します。

ケースの場合、AはVの身体を触ろうとしていましたが、Vが抵抗したためにそれを遂げることが出来ませんでした。
刑法179条によると強制わいせつ罪は未遂医の場合でも罰することが出来ると定められていますので、Aの行為は強制わいせつ未遂罪にあたる可能性があります。

未遂罪については、刑法43条で「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」と定められています。

【不起訴について】

成人の刑事事件では、まず警察官などの捜査機関が捜査を行った上で、身柄事件の場合は逮捕から48時間以内、在宅事件であれば特に期間の定めは無いものの、最終的には検察庁に送致されます。
検察官は送致された書類を検討したうえで、自ら取調べを行ったり捜査機関に追加の捜査を指示したりして、証拠を集めます。
その後、最終的には検察官が事案を検討して①公判請求(起訴)するか、②略式手続(略式起訴)するか、③不起訴にするか、を選択します。

①公判請求された場合、公開の法廷で裁判が開かれることになります。
②略式手続は、検察官が百万円以下の罰金又は科料(1,000円以上10,0000円以下)が妥当だと判断した場合、簡易裁判所の手続きを経て行われます。
ただし、被疑者が略式手続に応じなかった場合(略受けの署名・捺印を拒んだ場合)は、①の公判手続きがなされます。

②の場合は自動的に、①の場合は裁判で有罪判決を受けた場合、刑罰を受けていわゆる前科がつくことになります。
前科がついた場合でも多くの方が通常の生活を送っていますが、資格や職業によってはっ前科によって制限がかかる場合がございます。
前科をつけたくないとお考えの方の場合、③不起訴を目指す弁護活動が選択肢の一つとなります。
不起訴は、「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」「被疑者死亡」など、いくつかの条件下でとられる処分です。
不起訴になった場合、前科は付きません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、強制わいせつ未遂事件などの性犯罪事件についても経験が豊富です。

神奈川県三浦郡葉山町にて、ご家族が強制わいせつ未遂で逮捕され、不起訴を目指した弁護活動をご検討の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士がご家族のもとに接見へ行き、不起訴になる見通しなどについてのご説明を致します。

葉山警察署までの初回接見費用:39,900円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市中区で障碍者による事件

2019-04-10

神奈川県横浜市中区で障碍者による事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(20代男性)は、重度の知的障碍を持ついわゆる障碍者です。
Aは、自宅に住みながら横浜市中区にある作業所(障碍を持つ方が働く施設)に通う生活をしていました。
ある日、Aは横浜市中区の作業所を出て歩いて家に帰ろうとしていたところ、通行中のV(横浜市中区在住・20代男性)がニヤニヤと笑いながらスマートフォンをAに向けていました。
動画か画像を撮られていると思ったAは、Vに向かって走り、Vのスマートフォンを奪い取るとそのまま道路に投げつけました。
Vのスマートフォンは走行中の自動車のタイヤに踏まれて粉砕し、使えなくなりました。

Vは隣にいた友人Xのスマートフォンを利用して警察署に通報し、駆けつけた横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官に事情を説明しました。
その際Aは興奮していて、警察官に対しても暴行しようとしていたため、山手警察署の警察官はAを一時保護し、山手警察署に連行しました。

同日、Aの両親が警察署に来てAは自宅に帰ることが出来ましたが、Aの両親は今後も事件が続くかもしれないと思い、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

器物損壊罪は刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
前三条とは、公文書等毀損罪・私文書等毀損罪・建造物等損壊罪を指します。
つまり、書類や建物以外の他人の物を毀損した場合に、器物損壊罪が適用されます。
ケースの場合、Aは他人であるVのスマートフォンを道路に投げて粉砕(毀損)していますので、器物損壊罪にあたる可能性があります。

但し、器物損壊罪は親告罪ですので(刑法264条)、被害者による告訴がなければ起訴されません。

【障碍者による刑事事件】

障碍者、という言葉を多用していますが、障碍者には様々な障碍をお持ちの方がおられます。
そのため、その一人一人に対して、必要な弁護活動は異なると考えられます。

刑事事件を起こした場合、ご承知の通り逮捕により身体拘束がなされ、警察署の中にある留置施設にて勾留される可能性があります。
障碍者の方の中には、通常の運用で身柄事件が進められる中で、例えば
・勾留や取調べによって過度のストレスを受けてしまい精神的に問題が生じる
・服薬する必要がある薬がすぐに手配できないために、その生命に関わる問題が生じる
方が居られるかもしれません。
そのため弁護士は、障碍者の方に必要な情報をしっかりと伺った上で障碍者の方の接見を行い、例えば釈放を求める、あるいは障碍者の方が早期に病院に受診することが出来るよう、手配をとるよう申し入れをする弁護活動など、様々な対応が必要になってきます。

また、ケースのような在宅事件であっても、取調べが行われることは考えられますので、例えば例外的に障碍者の方のご家族を取調べに同席させることを求めるなど、出来るだけ障碍者の方にとって負担が少ないよう試みます。
最終的には捜査機関の判断となりますが、申入れをすることで認められるケースもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、障碍者の方の刑事弁護活動についても取り扱いがございます。

神奈川県横浜市中区にて障碍者の方が器物損壊罪に問われ、刑事事件の弁護活動を希望されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

山手警察署までの初回接見費用:36,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県横浜市緑区の書類送検

2019-04-09

神奈川県横浜市緑区の書類送検

【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むAは、横浜市緑区内にある会社に勤める会社員です。
Aはインターネット上でアダルトサイトを閲覧していたところ、16歳女子高生の裏DVD販売中と書かれたサイトを見つけました。
気になったAがサイトを閲覧したところ、実際に高校の制服と思しき格好をした幼い容姿の女子児童が性交渉をしているサンプル動画があり、続きはDVDを購入してお楽しみくださいとの表示かありました。
Aは、購入ページからそのDVDを購入し、後日届いたDVDを鑑賞していました。

ある日、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官が自宅に来て、「捜索差押許可状」という書類を呈示したうえで、購入した裏DVDやアダルトサイトにアクセスしたパソコンなどを押収し、後日呼び出すからと言われました。
その後、緑警察署の警察官から何度か呼び出しを受けて事件に関する様々な話を聞かれ、そのうち何回かは書類を読み上げられたうえで署名押印されました。
最後の取調べの際、Aは警察官からは「もう少ししてから書類送検するから」と言われました。
書類送検されたらどうなるのか、不安に思ったAは弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【児童ポルノについて】

児童ポルノという言葉は、昨今の報道でよく耳にするかと思います。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ禁止法)では、児童を18歳未満と定義し、児童ポルノの所持や提供を禁止しています。
児童ポルノとは、児童買春、児童ポルノ禁止法2条3項各号で明文化されていますが、例えば児童の性交や性交類似行為、児童が他人の性器等に触れる行為、児童が全部または部分的に衣服を着けていない状況等を撮影した写真や電磁的記録(DVD、HD等)を指します。

児童買春、児童ポルノ禁止法での処罰対象は、所持しているものが児童ポルノであることを知っている場合です。
ケースの場合、Aは16歳と書かれていることが分かっていながら児童ポルノを所持していたため、児童買春、児童ポルノ禁止法の処罰対象となる可能性が高いです。
児童買春、児童ポルノ禁止法に違反して児童ポルノを所持していた場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」される可能性があります。(児童買春、児童ポルノ禁止法7条1項)

【書類送検について】

書類送検という言葉についても、ニュース報道等でしばし耳にするかと思われます。
そもそも刑事事件には在宅事件と身柄事件の2種類があり、書類送検については基本的に在宅事件として扱われた場合になされる刑事手続きです。
在宅事件は被疑者(加害者)が自宅にいながら捜査が進められる事件であり、身柄事件は被疑者(加害者)を逮捕・勾留することで家に帰さずに事件を指します。

書類送検とは、警察をはじめとした捜査機関から検察庁に証拠等の書類が送られることを指します。
書類を受理した検察庁は事件毎の担当検察官を決め、担当検察官は送られてきた書類を確認した上で必要に応じて追加の捜査を指示したり、被疑者(加害者)を検察庁に呼び出して取調べを行うなどして書類を揃えたうえで、起訴・不起訴・略式手続のいずれかを選択します。
在宅事件は身柄事件とは異なり、基本的には通常の生活を営みながらも刑事手続きが進んでいくため、特に問題がないと思い弁護士に相談しないという方も居られるようです。
しかし、在宅事件であっても刑事手続きは進んでいくため、起訴されて裁判に発展するケースや略式手続で罰金刑を受けて前科がつく、というケースもございます。
そのため、在宅事件であっても書類送検される前にしっかりと弁護士に相談し、見通し等を聞いたうえで弁護活動を委任することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、書類送検されてご相談に来られる等在宅での事件についても多々対応して参りました。
そのため、在宅事件での見通し等をご説明したうえで、書類送検される前の取調べでのアドバイスや必要な弁護活動についてご説明致します。
神奈川県横浜市緑区にて児童ポルノを所持していたことで書類送検される予定がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護人による無料相談をご利用ください。

初回のご相談:無料
神奈川県緑警察署までの初回接見費用:37,300円

神奈川県横浜市中区の飲酒運転

2019-04-08

神奈川県横浜市中区の飲酒運転

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(40代・女性)は、横浜市中区の会社を経営する会社員です。
Aは家から会社まで、バイクで通勤しています。
ある日、Aが急遽取引先のパーティーに呼ばれてしまい、その席で勧められて断れず、シャンパンなどの酒を飲んでしまいました。
Aは公共交通機関で会社に戻りましたが、酒を飲んでから2時間ほどしかたっていませんでした。
翌日も朝からバイクを使わないといけないAは、バイクで帰宅していました。
帰宅するまでの道中、警察官が検問をしている様子を目撃しました。
Aは、飲酒が発覚してはならないと思い慌ててUターンして検問所を避けようとしましたが、検問所の手前で待機していた横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官にすぐさま追跡され、停止を余儀なくされました。

山手警察署の警察官はAに対しアルコール検知器による検査を受けるよう指示されたため検査をした結果、呼気から0.35mgのアルコールが検知されました。
そのためAは、飲酒運転をしたことによる道路交通法違反で現行犯逮捕されました。

(フィクションです。)

【飲酒運転について】

いわゆる飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられます。

「酒気帯び運転(しゅきおびうんてん)」は、明確な基準値が設けられていて、基準値を上回った場合に違反となります。
この基準値は道路交通法で「政令定める」とされていて、政令では、「呼気1リットルあたり0.15mg以上もしくは血液1mlあたり0.3mg以上のアルコールを含んで車両を運転させる」ことを言います。

「酒酔い運転」は、アルコールの濃度に関わらず、アルコールが原因で成城の運転が出来ない場合を指します。
酒酔い運転と判断する方法としては、「まっすぐに歩けるかどうか」「呂律がしっかりと回っているか」等の確認を行い、問題があれば酒酔い運転と認められる可能性があります。

飲酒運転の結果「酒気帯び運転」で立件された場合、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。
また、飲酒運転の結果「酒酔い運転」で立件された場合、「五年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります。

ちなみに、ケースで警察官が取った行動はいわゆる飲酒検問と呼ばれるもので、ケースのように道路で一斉検問を行うパターンの他、蛇行運転など不審な運転をしている車を任意で停車させるパターンなどもあります。
Aのように逃走すれば良いのではないか、とお思いの方が居られるかもしれませんが、警察官から車両の停止を求められた場合、運転手は車両を停止させる義務が課されています。
また、飲酒運転中に交通事故を起こして人を死傷させた際、飲酒運転を誤魔化す目的で逃走した場合には「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」4条に違反し、「十二年以下の懲役」に処される可能性があります。

【バイクの事件・事故で弁護士へ】

バイクも、自動車同様に車両として扱われるため、道路交通法の対象となります。
もちろん、バイクであっても飲酒運転などをした場合には厳しい処罰を科されるリスクが生じます。
飲酒運転が発覚したことでご家族が逮捕された、あるいは在宅で事件が進んでいる、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、飲酒運転などの自動車・バイクによる刑事事件についても対応しております。

神奈川県横浜市中区にて、バイクの走行中に飲酒運転の検問が行われていて、そこから逃亡したことで結果的に飲酒運転が発覚して逮捕された方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

ご家族が逮捕された場合、山手警察署までの初回接見費用:36,400円
在宅で事件が進んでいる場合、初回のご相談:無料

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