神奈川県三浦郡葉山町の強制わいせつ未遂事件

神奈川県三浦郡葉山町の強制わいせつ未遂事件

【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むA(40代男性)は、三浦郡葉山町の会社社長です。
ある日の深夜、Aは三浦郡葉山町内の公園を歩いていたところ、三浦郡葉山町に住むV(30代女性)を目撃しました。
AはVに対して行為を抱き、「こんばんは。お仕事帰りですか。」「近くのお店で一杯飲んでいきませんか」などと声かけをしましたが、Vは応答せず無言で立ち去ろうとしました。
すると、逆上したAはVの手を掴み、Vの身体を触ろうとしました。
しかし、Vが必死に抵抗してきたため、Aはわいせつな行為を遂げずに終わりました。

それから数週間が経ったある日の早朝、Aの家に突然三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官が来て、強制わいせつ未遂被疑事件で通常逮捕されました。
Aの両親は、初回接見を依頼した弁護士に対し、不起訴になる事案か否かを聞きました。

(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。

「暴行又は脅迫」とは、正当な理由なしに、他人の意思に反して、その身体髪膚に力を加えることを指します。
一見暴行には見えないものの、例えば相手の意に反して陰部に触れる行為が強制わいせつ罪にあたるとされた判例もあります。

「わいせつな行為」とは、性的な意味を有する行為、すなわち、本人の性的羞恥心の対象となるような行為を指します。

ケースの場合、AはVの身体を触ろうとしていましたが、Vが抵抗したためにそれを遂げることが出来ませんでした。
刑法179条によると強制わいせつ罪は未遂医の場合でも罰することが出来ると定められていますので、Aの行為は強制わいせつ未遂罪にあたる可能性があります。

未遂罪については、刑法43条で「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」と定められています。

【不起訴について】

成人の刑事事件では、まず警察官などの捜査機関が捜査を行った上で、身柄事件の場合は逮捕から48時間以内、在宅事件であれば特に期間の定めは無いものの、最終的には検察庁に送致されます。
検察官は送致された書類を検討したうえで、自ら取調べを行ったり捜査機関に追加の捜査を指示したりして、証拠を集めます。
その後、最終的には検察官が事案を検討して①公判請求(起訴)するか、②略式手続(略式起訴)するか、③不起訴にするか、を選択します。

①公判請求された場合、公開の法廷で裁判が開かれることになります。
②略式手続は、検察官が百万円以下の罰金又は科料(1,000円以上10,0000円以下)が妥当だと判断した場合、簡易裁判所の手続きを経て行われます。
ただし、被疑者が略式手続に応じなかった場合(略受けの署名・捺印を拒んだ場合)は、①の公判手続きがなされます。

②の場合は自動的に、①の場合は裁判で有罪判決を受けた場合、刑罰を受けていわゆる前科がつくことになります。
前科がついた場合でも多くの方が通常の生活を送っていますが、資格や職業によっては前科があることによる制限を受ける場合がございます。
前科をつけたくないとお考えの方の場合、③不起訴を目指す弁護活動が選択肢の一つとなります。
不起訴は、「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」「被疑者死亡」など、いくつかの条件下でとられる処分です。
不起訴になった場合、前科は付きません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、強制わいせつ未遂事件などの性犯罪事件についても経験が豊富です。

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葉山警察署までの初回接見費用:39,900円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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