神奈川県横浜市緑区の書類送検

神奈川県横浜市緑区の書類送検

【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むAは、横浜市緑区内にある会社に勤める会社員です。
Aはインターネット上でアダルトサイトを閲覧していたところ、16歳女子高生の裏DVD販売中と書かれたサイトを見つけました。
気になったAがサイトを閲覧したところ、実際に高校の制服と思しき格好をした幼い容姿の女子児童が性交渉をしているサンプル動画があり、続きはDVDを購入してお楽しみくださいとの表示かありました。
Aは、購入ページからそのDVDを購入し、後日届いたDVDを鑑賞していました。

ある日、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官が自宅に来て、「捜索差押許可状」という書類を呈示したうえで、購入した裏DVDやアダルトサイトにアクセスしたパソコンなどを押収し、後日呼び出すからと言われました。
その後、緑警察署の警察官から何度か呼び出しを受けて事件に関する様々な話を聞かれ、そのうち何回かは書類を読み上げられたうえで署名押印されました。
最後の取調べの際、Aは警察官からは「もう少ししてから書類送検するから」と言われました。
書類送検されたらどうなるのか、不安に思ったAは弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【児童ポルノについて】

児童ポルノという言葉は、昨今の報道でよく耳にするかと思います。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ禁止法)では、児童を18歳未満と定義し、児童ポルノの所持や提供を禁止しています。
児童ポルノとは、児童買春、児童ポルノ禁止法2条3項各号で明文化されていますが、例えば児童の性交や性交類似行為、児童が他人の性器等に触れる行為、児童が全部または部分的に衣服を着けていない状況等を撮影した写真や電磁的記録(DVD、HD等)を指します。

児童買春、児童ポルノ禁止法での処罰対象は、所持しているものが児童ポルノであることを知っている場合です。
ケースの場合、Aは16歳と書かれていることが分かっていながら児童ポルノを所持していたため、児童買春、児童ポルノ禁止法の処罰対象となる可能性が高いです。
児童買春、児童ポルノ禁止法に違反して児童ポルノを所持していた場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」される可能性があります。(児童買春、児童ポルノ禁止法7条1項)

【書類送検について】

書類送検という言葉についても、ニュース報道等でしばし耳にするかと思われます。
そもそも刑事事件には在宅事件と身柄事件の2種類があり、書類送検については基本的に在宅事件として扱われた場合になされる刑事手続きです。
在宅事件は被疑者(加害者)が自宅にいながら捜査が進められる事件であり、身柄事件は被疑者(加害者)を逮捕・勾留することで家に帰さずに事件を指します。

書類送検とは、警察をはじめとした捜査機関から検察庁に証拠等の書類が送られることを指します。
書類を受理した検察庁は事件毎の担当検察官を決め、担当検察官は送られてきた書類を確認した上で必要に応じて追加の捜査を指示したり、被疑者(加害者)を検察庁に呼び出して取調べを行うなどして書類を揃えたうえで、起訴・不起訴・略式手続のいずれかを選択します。
在宅事件は身柄事件とは異なり、基本的には通常の生活を営みながらも刑事手続きが進んでいくため、特に問題がないと思い弁護士に相談しないという方も居られるようです。
しかし、在宅事件であっても刑事手続きは進んでいくため、起訴されて裁判に発展するケースや略式手続で罰金刑を受けて前科がつく、というケースもございます。
そのため、在宅事件であっても書類送検される前にしっかりと弁護士に相談し、見通し等を聞いたうえで弁護活動を委任することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、書類送検されてご相談に来られる等在宅での事件についても多々対応して参りました。
そのため、在宅事件での見通し等をご説明したうえで、書類送検される前の取調べでのアドバイスや必要な弁護活動についてご説明致します。
神奈川県横浜市緑区にて児童ポルノを所持していたことで書類送検される予定がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護人による無料相談をご利用ください。

初回のご相談:無料
神奈川県緑警察署までの初回接見費用:37,300円

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