神奈川県横浜市中区で障碍者による事件

神奈川県横浜市中区で障碍者による事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(20代男性)は、重度の知的障碍を持ついわゆる障碍者です。
Aは、自宅に住みながら横浜市中区にある作業所(障碍を持つ方が働く施設)に通う生活をしていました。
ある日、Aは横浜市中区の作業所を出て歩いて家に帰ろうとしていたところ、通行中のV(横浜市中区在住・20代男性)がニヤニヤと笑いながらスマートフォンをAに向けていました。
動画か画像を撮られていると思ったAは、Vに向かって走り、Vのスマートフォンを奪い取るとそのまま道路に投げつけました。
Vのスマートフォンは走行中の自動車のタイヤに踏まれて粉砕し、使えなくなりました。

Vは隣にいた友人Xのスマートフォンを利用して警察署に通報し、駆けつけた横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官に事情を説明しました。
その際Aは興奮していて、警察官に対しても暴行しようとしていたため、山手警察署の警察官はAを一時保護し、山手警察署に連行しました。

同日、Aの両親が警察署に来てAは自宅に帰ることが出来ましたが、Aの両親は今後も事件が続くかもしれないと思い、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

器物損壊罪は刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
前三条とは、公文書等毀損罪・私文書等毀損罪・建造物等損壊罪を指します。
つまり、書類や建物以外の他人の物を毀損した場合に、器物損壊罪が適用されます。
ケースの場合、Aは他人であるVのスマートフォンを道路に投げて粉砕(毀損)していますので、器物損壊罪にあたる可能性があります。

但し、器物損壊罪は親告罪ですので(刑法264条)、被害者による告訴がなければ起訴されません。

【障碍者による刑事事件】

障碍者、という言葉を多用していますが、障碍者には様々な障碍をお持ちの方がおられます。
そのため、その一人一人に対して、必要な弁護活動は異なると考えられます。

刑事事件を起こした場合、ご承知の通り逮捕により身体拘束がなされ、警察署の中にある留置施設にて勾留される可能性があります。
障碍者の方の中には、通常の運用で身柄事件が進められる中で、例えば
・勾留や取調べによって過度のストレスを受けてしまい精神的に問題が生じる
・服薬する必要がある薬がすぐに手配できないために、その生命に関わる問題が生じる
方が居られるかもしれません。
そのため弁護士は、障碍者の方に必要な情報をしっかりと伺った上で障碍者の方の接見を行い、例えば釈放を求める、あるいは障碍者の方が早期に病院に受診することが出来るよう、手配をとるよう申し入れをする弁護活動など、様々な対応が必要になってきます。

また、ケースのような在宅事件であっても、取調べが行われることは考えられますので、例えば例外的に障碍者の方のご家族を取調べに同席させることを求めるなど、出来るだけ障碍者の方にとって負担が少ないよう試みます。
最終的には捜査機関の判断となりますが、申入れをすることで認められるケースもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、障碍者の方の刑事弁護活動についても取り扱いがございます。

神奈川県横浜市中区にて障碍者の方が器物損壊罪に問われ、刑事事件の弁護活動を希望されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

山手警察署までの初回接見費用:36,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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