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神奈川県海老名市で口座売買
神奈川県海老名市で口座売買
【ケース】
神奈川県海老名市に住むA(20代・会社員)は、海老名市内の会社に勤める営業職です。
Aは、営業成績によって給金やボーナスが異なるシステムになっているため、給金を多くもらえる月もあれば、あまりもらえない月もあります。
Aは当初は営業成績が良く、給金も多くもらっていました。
しかし、成績不振に陥り、給金がもらえない月が続いていました。
Aは、クレジットカードの支払いが出来なくなり、仕事以外で金を稼ぐ方法を調べていたところ、インターネット上で「銀行のキャッシュカードを買い取ります」と書いたページを発見しました。
Aは自宅をくまなく探したところ、既に使っていないものの解約はしていない銀行口座のキャッシュカードを見つけたため、それを指定された住所へ郵送したところ、後日1万円が送られてきました。
後日、海老名市を管轄する海老名警察署の警察官がAの自宅へ来て、Aを通常逮捕しました。
Aの家族は、海老名警察署の警察官から「口座売買の件でAを逮捕しました」という連絡を受け、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼し、その報告の際に口座売買がどのような罪に当たるか聞きました。
(フィクションです。)
【口座売買について】
口座売買とは、自分の名義で作成した銀行口座の通帳やキャッシュカードを売ったり買ったりする行為を指します。
しかし、多くの方がご承知の通り、口座売買で得た銀行口座を、詐欺をはじめとした犯罪に利用される事件が多々ございます。
そのため、口座売買は法律で禁止されています。
それにも関わらず口座売買をした場合、どのような罪に問われるのでしょうか。
・詐欺罪
口座売買を目的として銀行口座を作成した場合、詐欺罪に当たる可能性があります。
約款(口座を持つにあたり、各銀行が口座の譲渡等を禁止しているルール)等の下で預金口座の開設をして通帳やキャッシュカードを申請するという行為は、自分自身で口座を利用する意思を示して行われると言えるため、口座売買のように他の人に口座を渡すことを隠して銀行口座の開設を申請して口座を受けることは相手を欺く行為に当たると考えられます。
・犯罪による収益の移転防止に関する法律違反
犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)の28条では、その1項で他人になりすまして銀行口座の通帳やキャッシュカードを受け取った者に対して、2項では通帳等を譲り渡した者に対して、ともに「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。
ケースについて見てみると、口座売買の際に渡したキャッシュカードは、口座売買を目的として開設したのではなく、自宅にあった使っていないキャッシュカードを利用しています。
そのため、詐欺罪にはあたらないものの、犯収法に違反する可能性があります。
【略式手続について】
犯収法違反で逮捕された場合を含め、一般の刑事手続きでは、捜査を担当する検察官が起訴するか否かを判断します。
そして起訴された場合、裁判が開かれることになります。
一方で、一定以下の罪に問われている事件については、略式手続をとることで、簡略化することがあります。
それが略式手続です。
略式手続は被疑者が被疑事実を認めている場合に採用され、裁判廷で公開の裁判を行うのではなく、簡易裁判所と検察庁との書面のやり取りで行われ、「百万円以下の罰金又は科料を科することができる」と定められています。(刑事訴訟法461条)
略式手続を選択することのメリットの一つは、迅速に行われることです。
通常、被告人が起訴された場合、一回目の裁判が開廷するまでに数か月以上がかかります。
しかし、略式手続は最短一日(在庁略式の場合等)で完了するため、心身ともに負担が少ないと言えるでしょう。
また、公開の裁判が開かれる裁判が開かれないことをメリットと感じる方も居られるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県海老名市にて口座売買により犯収法に違反でご家族が逮捕され、略式手続をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
海老名警察署までの初回接見費用:38,200円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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神奈川県横浜市旭区の盗聴事件
神奈川県横浜市旭区の盗聴事件
【ケース】
神奈川県横浜市旭区在住のAは、横浜市旭区内にあるショップでアルバイトをしています。
Aは横浜市旭区に住む友人V恋慕していたところ、Vの生活を監視したいと思いました。
そこで、Vの家に盗聴器を仕掛けるべく、横浜市旭区のVが住むアパートに侵入し、盗聴器を仕掛けようとしました。
AがV宅に盗聴器を仕掛けて帰ろうとしたところ、Vがアパートに帰ってきて鉢合わせになってしまい、Vは110番通報しました。
その後、駆けつけた横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官によって、Aは住居侵入罪で逮捕されました。
Aの家族は、横浜市旭区内の家に帰ってこず連絡もつかないことから、不安になって横浜市旭区の旭警察署に連絡しました。
すると、旭警察署の警察官からは「Aは盗聴をしようとして住居侵入罪で現行犯逮捕されている」との回答がありました。
Aの家族は、盗聴をしたことで住居侵入罪やその他の罪に当たるのか、どのような弁護活動が考えられるか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【盗聴をした場合に考えられる罪】
盗聴は、機械などを利用してその部屋や電話の内容を盗み聞くことを指す一般の用語です。
盗撮については、盗撮をした場所や状況によって軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例に違反するということは当ブログでもお伝えしてきました。
一方で、技術の進歩により盗聴器の小型化が進み、今や誰もが簡単にできると言われている盗聴ですが、どのような罪が考えられるのでしょうか。
・電話回線に盗聴器を仕掛ける行為
固定電話に盗聴器を仕掛けた場合、有線電気通信法9条に違反する可能性があります。
有線電気通信法9条 有線電気通信の秘密は、侵してはならない
14条 第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・他人の物に盗聴器を仕掛ける場合
他人の物に盗聴器を仕掛ける場合、例えばカバン等の物を一度切り開いて盗聴器を仕掛けてから縫い直す、あるいは他人の家のコンセントのネジを外して盗聴器を仕掛ける、などといった事例であれば、器物損壊罪に当たる可能性があります。
刑法261条 …他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・他人の住居に侵入して盗聴器を設置した場合
盗聴器を設置した場合、住居侵入罪に当たる可能性があります。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【盗聴した場合の弁護活動】
まず、盗聴をしたことで逮捕・勾留された場合の弁護活動として、身柄解放活動があります。
身柄解放活動は、監督体制が整っていることから証拠を隠滅や逃亡の恐れがないことなどを主張することで、勾留をしない、あるいは却下することを目的とする弁護活動です。
また、盗聴をした(あるいは盗聴しようとした)被害者との示談交渉が考えられます。
示談を締結することが出来た場合、検察官が不起訴をはじめとした緩やかな処分を検討する可能性が高まる可能性があります。
その示談に際して、示談書に「相互に民事訴訟等を起こさない」旨の文言を加えることが出来れば、刑事事件が解決した後(あるいは刑事事件が進行中)に民事訴訟等を起こされるリスクを下げる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件が進行している事件について、示談をはじめとした弁護活動を行っています。
神奈川県横浜市横浜市旭区にて、ご家族が盗聴を目的として他人の住居に侵入するなどの事件を起こしてしまい、弁護活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

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神奈川県厚木市のわいせつ物陳列事件
神奈川県厚木市のわいせつ物陳列事件
【ケース】
神奈川県厚木市に住むAは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aは、高校・大学時代に演劇をしていたことから、厚木市内で活動する映画を作成するサークルを立ち上げ、厚木市内にてアマチュアの役者活動をしていました。
Aらは作成した映画を厚木市内の施設で放映したところ、後日厚木市を管轄する厚木警察署の警察官がAらのもとに来ました。
警察官によると、映画の中で、Aを含めた数人の役者が行った官能シーンがわいせつ物頒布罪に当たる可能性があるということです。
Aらが作成した映画のデータやパソコンは、捜索差押許可状に基づき押収されました。
Aは、映画を放映したことがわいせつ物陳列罪にあたり、在宅事件として進むのか不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【わいせつ物陳列罪について】
わいせつ物陳列罪は、わいせつな文章や画像、映画フィルム、映像データ、彫刻のほか、ダイヤルQ2などの録音再生機を、不特定多数の人に渡したり、認識できる状態に置くことで成立する罪です。
刑法175条1項 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
「わいせつ」の意味について、判例は「徒(いたずら)に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ものを言うとしています。
「頒布」とは、不特定又は多数の人に対して、交付・譲渡することを指します。
これは、わいせつ物を販売・譲渡した場合だけでなく、インターネット上に不特定又は多数の人が見られるようにしてわいせつ物をアップロードする場合にも適用されます。
また、「陳列」とは、人がその内容を認識出来る状態に置くことをいい、特段の行為を要することなく内容を直(ただ)ちに認識出来る状態にすることを要しない、とされています。
ケースのような映画を上映する行為は、陳列にあたります。
【芸術とわいせつ物の判断】
わいせつ物陳列罪の問題を考えるうえで、芸術とわいせつの問題があります。
当初、判例は部分的にでもわいせつであればわいせつ物と判断してわいせつ物陳列罪やわいせつ物頒布罪を適用してきました。
しかし、今日においてわいせつ性を判断する際には、作品のわいせつ性によって「侵害される利益」と「芸術的・思想的・文化的作品としての社会的価値」を比較することとされています。
【在宅事件で弁護士へ】
刑事事件では、被疑者を逮捕・勾留することで身柄を拘束して捜査を進める身柄事件と、被疑者には普段通りの生活を送る中で必要に応じて取調べのために出頭をさせる在宅事件があります。
身柄事件は時間制限があるためスピーディーに進む場合が多いですが、在宅事件は身柄事件と比べて時間の制約がないため、捜査や刑事手続きが進むスピードが遅い場合が多いです。
そのため、在宅事件の被疑者の方の中には、刑事手続きがどのように進んでいるのかが分からないという方も居られます。
しかし、在宅事件の場合も身柄事件同様に起訴されることもあります。
ご自身が在宅事件として捜査が進んでいるのか否か、分からないという方は、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をしてご自身の状況をしっかりと確認することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの在宅事件で弁護活動をして参りました。
神奈川県厚木市にて、ご自身らが作った映画を上映したところわいせつ物陳列罪に当たる可能性があるとして在宅事件で捜査が進んでいる可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士による無料相談をご利用ください。
無料相談のご予約は0120-631-881まで。

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神奈川県藤沢市の殺人未遂事件
神奈川県藤沢市の殺人未遂事件
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むAは、藤沢市内の会社を経営する経営者です。
Aには部下Vがいましたが、Vが突然退職すると言い始めました。
その後、VがAの知らない間にAの顧客に声を掛け、Vが新設する会社の顧客にしようとしていました。
それを知ったAは頭にきて、近くにあった大きく重たい花瓶をVに向かって投げつけたところ、花瓶はVの前頭部に当たり、Vは血を流して倒れました。
同じ部屋にいたXは警察署に通報し、駆けつけた藤沢市を管轄する藤沢北警察署の警察官は、Aを殺人未遂罪で逮捕しました。
Vは救急搬送され、重傷を負いましたが大事には至りませんでした。
その後の取調べで、Aは警察官や検察官から「Vを殺すつもりだったんだろう」「お前がしようとしたことは殺人なんだ」「相手が死ななくて残念だったな」等と言われ、Aが「Vを殺すつもりはなかったんです」と言っても聞き入れられませんでした。
Aは取調べにて、殺人未遂罪ではなく傷害罪であることを主張したいと考え、家族を通じて刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
【殺人未遂罪と傷害罪】
ケースについて見ると、まず、Aは故意に(わざと)Vに危害を加えていて、かつVは怪我を負っています。
この場合に考えられる罪としては、殺人未遂罪と傷害罪があります。
殺人未遂罪は、刑法199条の未遂罪です。
刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
そして、刑法203条により、殺人罪の未遂は罰すると規定されています。
傷害罪は、刑法204条です。
刑法204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
殺人未遂罪と傷害罪の違いは、殺人の故意(殺意)があったか否かによります。
殺人未遂罪は、AがVを殺してやろうと思って行為に至った結果、Vが死ななかったことで殺人「未遂」罪が適用されます。
一方で傷害罪は、相手を暴行する故意があることで(結果的にVが傷害を負った場合でも)傷害罪が適用されます。
実際の事件では、殺人未遂罪と傷害罪のどちらを適用するか、という問題があります。
殺人の故意があるかどうか、内心の問題であるため判断が難しいためです。
そこで、事件前の被疑者・被告人の発言や供述、事件当日の行動言動、傷害の程度や態様などによって判断されます。
【取調べ対応で弁護士へ】
今日では、科学技術の発展や人権意識の向上などにより、証拠収集は取調べでの供述に頼るのではなく、客観的な証拠などを積極的に採用するようになってきました。
しかし乍ら、未だに取調べでの供述に重きを置き、時として自白を強要したり被疑者・被告人の無知を利用して本来意図していない供述調書を作成して署名・捺印させたりなどという事例も、ございます。
在宅事件・身柄事件に関わらず、取調べで警察官や検察官などに「取調べで自分の主張を聞いてくれない・供述調書に書いてくれない」といったご相談は少なくありません。
そのような場合、刑事事件を専門とする弁護士に、取調べでのアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ご依頼者様の取調べ前に、必要に応じてどのような取調べが想定されるか、どのようにすれば自分の主張を聞き入れられるか、といったアドバイスを行います。
また、威圧的な取調べなど適当でない取調べが行われた場合、警察官や検察官に対して口頭や書面で厳しい抗議を行い、適切な取調べが行われるよう対応します。
神奈川県藤沢市にて、ご家族が相手に危害を加えてけがをさせたことで殺人未遂罪に問われて逮捕されているものの、ご家族は傷害罪を主張していて取調べ対応をして欲しいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

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神奈川県相模原市中央区の危険ドラッグ事件
神奈川県相模原市中央区の危険ドラッグ事件
【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、相模原市中央区内の学校に通う17歳です。
Aは、成人の先輩Xから勧められて「合法ハーブ」を使用したところ気持ちがよくなったため、合法ハーブを少量購入して、自宅に置いていました。
しかし、Aの両親はAの自宅から合法ハーブが出てきたため、「これは危険ドラッグではないか」と思い、Aを自首・出頭させようと思いました。
(フィクションです。)
【危険ドラッグについて】
法的な定義はありませんが、一般的に危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤といった既に規制されている成分(化学構造)を少々変えている薬物を指します。
危険ドラッグも麻薬や覚せい剤と同様精神に作用するものですが、その成分によっては、麻薬や覚せい剤より更に危険な作用を及ぼす場合も少なくありません。
また、危険ドラッグを濫用して自動車を運転したことで他者を巻き込む重大事件事故も発生していました。
このように、危険ドラッグは危険な薬物なのですが、化学構造を変化させることで規制の対象から外れるようにしていたことから、法整備が追い付かず、いたちごっこのような状態になっていました。
そこで、平成19年に危険ドラッグを指定薬物として規制することができるように薬事法(現在の薬機法)を改正し、平成25年以降からは危険ドラッグを包括して指定する(つまり、1種類1種類法や政令で定める必要がないように)法改正を行っています。
(危険ドラッグという名称が厚生労働省により選定されたのは、平成26年です。)
現在、危険ドラッグについては、麻薬取締法や覚せい剤取締法とは別に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器法(薬機法)・旧薬事法)で「指定薬物」と定義され(医薬品医療機器法2条15項)、よって下記の規制がなされています。
・危険ドラッグの製造等の禁止(医薬品医療機器法76条の4、84条26号)
指定薬物(危険ドラッグ)を、診断や治療、予防等以外の目的で①製造②輸入③販売④授与⑤所持⑥購入⑦譲り受け⑧医療目的以外の使用、をすることを禁止しています。
これに反した場合、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(懲役も罰金もどちらも科すという意味)する。」と定められています。
・業として危険ドラッグを製造等する行為の禁止(医薬品医療機器法83条の9)
業として(反復・継続して不特定多数の人に対して)指定薬物(危険ドラッグ)を①製造②輸入③販売④授与⑤所持した場合、「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
・危険ドラッグを輸出入する行為(関税法109条1項、同69条の11第1項1号の2)
指定薬物(危険ドラッグ)を輸入した場合、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
ケースの場合、Aは自分で使用する目的で危険ドラッグを所持し、使用していたことから、医薬品医療機器法76条の4に違反します。
【自首・出頭の前に弁護士へ相談】
自首とは、罪を犯した人が警察などの捜査機関の発覚前に捜査機関に出向くことを指します。
自首は、刑法42条1項で「…自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
罪を犯した人が警察署に行くことで「自首」になるか、「出頭」になるかは、捜査担当の警察官に確認をしなければ分かりません。
いずれの場合であっても、自分から警察官に事件を申告するという行為は、その後の身柄拘束のリスクを下げる等のメリットがあります。
ただし、あくまでリスクを下げるというだけで、自首や出頭をした場合でも、薬物事案や重大事件の場合は捜査のために身柄拘束が必要と判断され、逮捕されるという場合がほとんどです。
しかし、逮捕された場合でも、身柄拘束の期間が短くなるなどの可能性はあります。
加えて、ケースのような少年事件の場合、最終的に家庭裁判所に送致されて審判が開かれることになりますが、保護者が「子どもが危険ドラッグを所持していることに気づいた」として自首・出頭した場合、裁判官の判断にプラスに働く可能性があります。
神奈川県相模原市中央区にて、お子さんが危険ドラッグを所持していたことに気が付き、自首・出頭を検討されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

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神奈川県横浜市神奈川区の犯人蔵匿事件
神奈川県横浜市神奈川区の犯人蔵匿事件
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区に住むAは、横浜市神奈川区の会社に勤める会社員です。
このAの友人Xは、同じく横浜市神奈川区在住なのですが、Xは殺人未遂事件で逮捕されたのですが、警察署から検察庁に向かうための護送バスに乗る際に、隙をついて逃走しました。
Aはニュースを見てXの逃走を知りましたが、その数時間後に横浜市神奈川区内の自宅にいたところXが現れ、匿(かくま)ってくれるようお願いされました。
Aは、Xを匿うことで問題が発生し、自分にも不利益が生じるのではないかと思いましたが、友人の頼みで断れず、自宅に匿うことにしました。
しかし、Xを匿い始めてから数日後、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官が自宅にやってきて、Xを逮捕するとともにAを犯人蔵匿罪で逮捕しました。
(フィクションです。)
【犯人蔵匿罪について】
ケースのAは、殺人未遂罪で逮捕された後に逃走したXを自宅に匿っています。
犯人を匿うことで問題になる可能性がある罪に、犯人隠匿罪・犯人隠避罪があります。
先日、保釈されたものの窃盗・傷害・覚せい剤取締法違反などの罪で実刑判決を受けた被告人が、検察庁の出頭要請に応じず、事務官が収用手続きのために被告人宅を訪れたところ刃物を振り回して逃走を図ったという事件が発生しました。
被告人は本日、横須賀市内で逮捕(公務執行妨害罪)されたそうですが、被告人がいた自宅の住人についても犯人蔵匿罪で現行犯逮捕されています。
犯人蔵匿等罪は、刑法103条で「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「罰金以上の刑」とは、法定刑に死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑が用意されている罪を指します。
殺人未遂事件の場合、殺人罪(刑法199条)の法定刑が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で未遂犯処罰規定も設けられているので、「罰金以上の刑」にあたります。
「罪を犯した者」について、真犯人であれば捜査開始前でも捜査開始後でも「罪を犯した者」にあたるとされています。
捜査の開始後については、捜査の対象とされている被疑者・被告人が真犯人ではなくても良いとされています。
加えて、ケースのように逮捕・勾留されている者も「罪を犯した者」にあたります。
「蔵匿」とは、警察官などが逮捕したり発見することを免れるために場所を提供することで犯人を匿うことを指します。
ケースのように自宅に匿う場合はもちろんのこと、蔵匿した者の所有地ではなくても、蔵匿した者の事実上の支配下であれば事足りるとしされています。
「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法で犯人が警察等から逮捕・発見されないようにすることを言います。
例えば、逃走のための資金援助をしたり、捜査状況(警察官が○○家の捜索に来ている等)を伝えたり、警察官等に嘘の供述をしたり、替え玉(身代わり)出頭をすることが考えられます。
【逮捕されたら弁護士へ】
犯人蔵匿罪は、たとえ警察官等の捜査に影響が少ない、あるいはなかった場合でも適用される可能性がある罪で、逮捕され、捜査のために一定期間身柄を拘束される可能性があります。
また、身柄拘束に際して、接見禁止決定が付く可能性があり、接見禁止決定が付いた場合は(ご家族を含めて)弁護士以外は面会が出来なくなります。
そのため、ご家族が犯人蔵匿罪で逮捕された場合、すぐに弁護士をつけることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、犯人蔵匿罪等で逮捕・勾留されている方への対応も行っています。
神奈川県横浜市神奈川区にてご家族が犯人蔵匿罪で逮捕され、弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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神奈川県横浜市保土ヶ谷区のあおり運転
神奈川県横浜市保土ヶ谷区のあおり運転
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むAは、横浜市保土ヶ谷区内の運送会社に勤めるドライバーです。
Aは、運送のために横浜市保土ヶ谷区にある保土ヶ谷インターチェンジから第三京浜道路に合流しようとした際、追い越し車線を走行していた自動車(運転手V)がいたことで急停止を余儀なくされました。
それに怒りを覚えたAは、Vの自動車の後ろにつけ、車間距離をギリギリまで詰めたりパッシングしたりといった、いわゆるあおり運転を繰り返しました。
Vは後ろであおり運転をするAの車に気を取られていた結果、第三京浜道路内でカーブを曲がり切れず、外壁に衝突するという自損事故を起こしてしまいました。
Vは全治2週間のけがを負いました。
事故後もAは停車することなく、そのまま走り去りました。
通報を受けて駆け付けた警察官は、Aによるあおり運転が事故に関係しているとして、Aを自動車運転処罰法違反で通常逮捕しました。
(フィクションです。)
【あおり運転はどのような罪?】
神奈川県大井町内の東名高速道路にて、あおり運転により停車を余儀なくされた被害者夫婦が、トラックにはねられて亡くなるという痛ましい事件から2年が経ちました。
あおり運転がいかに危険な運転であるかはご案内の通りです。
それにもかかわらず、あおり運転による摘発や事故は連日のように報道されています。
では、あおり運転はどのような罪に当たるのでしょうか。
・車間距離保持義務違反(道路交通法)
道路交通法26条で「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。」と定められており、法定刑は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。(道路交通法119条1項1の4)
・急静止禁止違反(道路交通法)
道路交通法24条で「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」と規定されており、法定刑は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」です。(道路交通法119条1項1の3)
・暴行罪
暴行罪は、刑法208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
暴行罪の暴行は、狭義の暴行(人の身体に対する有形力の行使)です。
暴行罪と言えば、殴る・蹴る・投げ飛ばすなどのイメージがあるかと思いますが、判例は人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとしています。
但し、少なくとも相手の五感に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであることが必要であるとされています。
幅寄せなどによるあおり運転で暴行罪を適用した事例では、わざと自分の車を被害者の車両に接近させることで、被疑者(加害者)が事故をする確率が高まったり被害者の運転に支障を来したりすることで被害者が事故を起こす危険があり、そのような幅寄せ行為は、刑法上被害者車両の車内にいる人に対する不法な有形力の行使として、暴行罪に当たると判断づけられました。
・危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法違反)
あおり運転をした結果、被害者が事故を起こすなどしてけがをしたり死亡したりした場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称・自動車運転処罰法)に違反します。
自動車運転処罰法2条4号では、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」によって「人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県川崎市麻生区の傷害事件②
神奈川県川崎市麻生区の傷害事件②
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAが、川崎市麻生区内の路上にて酔った相手Vに絡まれた際にVを殴ったところ、Vが頭や腕を電柱にぶつけてしまい、骨折などにより全治1カ月の怪我をしたという傷害事件です。
Aは学生で、今回の事件で前科が付いた場合に、今後国家資格のための試験や就職の際にどのような不利益が生じるか不安になってしまい、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。
≪詳細については、昨日のブログをご参照ください。≫
(フィクションです。)
【傷害事件について】
【前科がついて困ることは?】
【前科が付くことで問題となる資格や職業】
はじめに、民間企業にお勤めの方に前科が付いた場合、各会社の就業規則等に従って処罰される可能性があります。
また、民間企業に就職する際の履歴書に賞罰欄が設けられていた場合、そこに前科について書く事が考えられます。
次に、公務員の場合、法律の規定なしに懲戒をかけられることはありません。
地方公務員や一般の国家公務員(自衛官などを除いた公務員)の場合、地方公務員法・国家公務員法の規定により、禁錮刑以上の刑罰を科せられた場合には失職することになります。
最後に、国家資格を中心とした資格においては、前科が欠格事由にあたり資格が取得できない、あるいは制限される場合があります。
以下で、前科が付くことで影響がある資格をいくつか列挙します。
・法曹三者
法曹三者とは、裁判官・検察官・弁護士の三者を指します。
このうち裁判官や検察官については、前科がある場合事実上不可能に近いです。
弁護士については、弁護士法7条1号に弁護士の欠格事由として「禁錮以上の刑に処せられた者」と定められています。
そのため、禁錮刑以上の前科がある場合は①刑の執行を猶予された場合はその時から、②禁錮以上の執行を終えてから10年を経過した時から、欠格事由には該当しないこととなります。
ただし、弁護士は全国にある弁護士会(神奈川県内の場合、神奈川県弁護士会)に会員登録しなければ弁護士としての活動が出来ません。
弁護士会の会員登録は各弁護士会の裁量ということになっていて、前科がない場合はおおよそ問題なく会員になることが出来ますが、前科がある場合は弁護士会内の審査が行われる可能性があります。
・医療従事者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師等)
①資格を取る前の立場の方の場合、「罰金以上の刑に処せられた者」は「免許を与えないことがある」と定められています。(医師法4条3号、歯科医師法4条3号、薬剤師法5条3号、保健師助産師看護師法9条1号等)
②既に資格を取っている立場の方の場合、「罰金以上の刑に処せられた者」に対しては、厚生労働大臣によって「戒告」「三年以内の医業の停止」「免許の取消し」に処される可能性があります。(医師法7条2項各号、歯科医師法7条2項各号、薬剤師法8条2項各号、保健師助産師看護師法14条1項各号)
・社会福祉士・介護福祉士
社会福祉士や介護福祉士に前科が付いた場合、医療従事者の資格よりさらに厳しく、社会福祉士及び介護福祉士法3条2号により「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者」は「社会福祉士又は介護福祉士となれない」と定められているため、前科があることで重要な不利益が生じます。
その他、士業や教師、建築士など、前科が付くことで資格などに影響する場合は多々ございます。
自分の資格は?とご不安な方がられましたら、弁護士に確認してもらうことをお勧めします。
【前科を避ける弁護活動】
先述致しましたが、前科は、起訴されて有罪判決を受ける、あるいは略式手続をとることでつくものです。
我が国では刑事事件で起訴された場合、99%以上の事件で有罪判決が下され、刑罰が科せられることになるため、必然的に前科が付くことになります。
そのため、ケースのように加害者の方が事件を起こしたことを認めていて、前科を避けたいとお考えの場合の弁護活動として、示談が挙げられます。
当事者間での合意が整い、双方(あるいは先方のみ)が被害届を取下げる等の対応がなされれば、検察官は起訴しない(不起訴)という判断を下す可能性が高くなります。
前科を避ける弁護活動は、検察官が起訴するか否かの判断を下す前に行わなければなりません。
神奈川県川崎市麻生区にて傷害罪で被害届を出されていて、資格取得や就職のために前科をつけない弁護活動をお望みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

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神奈川県川崎市麻生区の傷害事件①
神奈川県川崎市麻生区の傷害事件①
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内にある大学に通う成人の大学生です。
ある日の夜間、Aは大学が終わって自宅に帰ろうとしたところ、川崎市麻生区内の路上にて酒に酔った面識のないV(川崎市麻生区在住・会社員)に絡まれ、暴言などを吐かれました。
更に、Vに詰め寄られて胸などを叩かれたAは、Vを押しのけようとして胸を叩いたところ、Vは酒に酔っていたところもあってよろけてしまい、側にあった電柱に頭や腕をぶつけてしまい、頭部からの流血や腕の骨折などにより全治1カ月の怪我を負いました。
Aは怖くなって消防局と警察署に通報し、駆けつけた川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官に連れられて麻生警察署に行きました。
麻生警察署の警察官は、「君も暴行を受けていると思うけど、暴行罪の被害届を出しますか」と聞かれ、被害届を提出しました。
後日、VもAから受けた傷害事件の被害届を提出しました。
Aは、もうじき就職活動の時期になるため、傷害罪で前科が付いた場合に今後の国家資格をはじめとした資格取得や就職にどのような影響を及ぼすのか分からず、刑事事件を専門に活動している弁護士に無料相談をしました。
(フィクションです。)
【傷害事件について】
ケースのAは、Vを押しのけようとしてVの胸を叩いた結果、Vが怪我をしてしまいました。
刑法は基本的に故意を要件としているのですが、Aのように相手を怪我させる意思がなかったとしても、暴行を加える意思を持って暴行をした結果Vが怪我をしたというケースで、判例は傷害罪を適用するとしています。
傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
【前科がついて困ることは?】
いわゆる前科とは、法律用語ではありません。
世間一般で言う前科とは、刑事処罰を受けたか否かを指すものです。
そのため、たとえ逮捕された場合でも不起訴・無罪などになった場合には前科は付かず、反対に逮捕されなかった場合でも執行猶予つき判決や略式罰金などの刑事処罰を受けた場合は前科が付くことになります。
(自動車等を運転していて一時不停止や速度超過で反則切符(青切符)を切られた場合等は、行政処分であって刑事処罰ではないため、前科にはなりません。)
まれに、前科が住民票や戸籍謄本などに記載されるなどという噂を聞くことがありますが、そのような事実はないため、一般の方が他人の前科についての情報を確認することは極めて難しいと言えます。
(もちろん、マスメディアによる報道や、判決言い渡しの際に裁判所で傍聴する等によって、前科を知るということはありえます。)
ただし、刑事事件で担当する検察庁の事務官は、罰金以上の刑(死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑)の判決が確定した場合、「既決犯罪通知書」(あるいは外国人既決犯罪通知書)という書類を作成して被告人の本籍地がある市区町村に送る必要があります。(犯歴事務規定4条各項)
市区町村は通知を基に名簿を作成し、その名簿は各自治体からの照会があった場合や選挙資格の調査、海外渡航の制限などに利用されています。
選挙資格については、前科があれば必ずしも選挙権がなくなるというわけではなく、刑の執行を終える前の方や公職選挙法違反などの選挙に関する犯罪によって選挙権・被選挙権(選挙に立候補する権利)が停止される場合があるのです。(公職選挙法11条ほか)
また、渡航についても、前科があれば渡航が出来なくなるというわけではなく、旅券法13条1項各号に該当しない場合は基本的に渡航が可能です。
このうち前科が関係してくる条文としては、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」や、旅行法に反して(利用する目的で)自分のパスポートを他人に渡したり、他人のパスポートを使ったりするなどして刑に処された場合等に限られます。
【前科が付くことで問題となる資格や職業】
≪明日のブログをご覧ください。≫
【前科を避ける弁護活動】
≪明日のブログをご覧ください。≫

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神奈川県横浜市磯子区の検知拒否事件
神奈川県横浜市磯子区の検知拒否事件
【ケース】
神奈川県横浜市磯子区に住むAは、横浜市磯子区にある会社に勤める会社員です。
事件当日、Aは酒を飲む予定はなかったため車で通勤していたのですが、急遽会食が入ってしまいました。
取引先相手の会食ということもあり、Aは「酒は飲めないんです。」と言い出せず、仕方なくビールの中ジョッキ2杯を飲みました。
そして、会食の終了後に30分ほど車内で睡眠をとった後、自宅に帰るために自動車を運転しました。
その帰り道、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官は、一斉取り締まりでアルコール検知をしていました。
Aは車を止められ、免許証の提示とともに、「飲酒運転の車が多いからチェックさせてもらってるんだよね」と言われましたが、免許証は提示したものの飲酒検知は拒否しました。
警察官は、「酒の匂いがするんだけど」「(飲酒検知は)義務なんだよね」「逮捕も出来るんだけど」と言いましたが、Aは「関係ないです」と答えたところ、Aは道路交通法違反で逮捕されました。
Aは、飲酒検知を明確に拒否した覚えはないと考え、一般面会に来た家族にお願いして刑事事件を専門とする弁護士に初回接見サービスを依頼しました。
(フィクションです。)
【検知拒否した場合の罪】
道路交通法は、運転手に対して飲酒運転のための検知を受ける義務を課しています。
・道路交通法118条の2
第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・道路交通法67条3項
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
上記の法律から、飲酒検知を拒否する行為は道路交通法に違反する行為であり、飲酒検知拒否した場合は3カ月以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
また、飲酒検知を拒否した場合、警察官等は運転手を逮捕することが出来ます。
もちろん、その後に飲酒検知(呼気中あるいは血液中のアルコールの程度を確認)をした結果、飲酒運転が認められた場合、飲酒運転(酒気帯び運転、酒酔い運転)として、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反で立件される可能性があります。
【検知拒否で無罪主張の場合、弁護士へ】
飲酒検知拒否は、①警察官等が運転手に対して飲酒検知を要求して、②運転手がそれを明らかに拒んだこと、を認定する必要があります。
よって、①あるいは②に問題があった場合には、飲酒検知拒否罪が成立しない可能性があります。
実際、飲酒検知で逮捕され起訴されたものの無罪判決が言い渡された飲酒検知拒否事件で、裁判所は「警察官が被告人(飲酒検知を拒んだ人物)に対し明確に呼気検査を求めたとまでは認定できず、したがって被告人の呼気検査拒否の意思が客観的に明らかになったとまではいえないから、被告人には呼気検査拒否罪は成立しない」と判断されています。
警察官による飲酒検知が適切に行われておらず、飲酒検知拒否をした覚えがないと主張する場合、刑事事件を専門とする弁護士に当時の状況をしっかりと説明し、弁護士が慎重に検討する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで飲酒検知拒否のような道路交通法違反事件についての相談や弁護経験が多々ございます。
神奈川県横浜市磯子区にてご家族が飲酒検知拒否の罪で逮捕されたものの、本人が飲酒検知拒否をした覚えがないと主張している場合、まずは当事務所の弁護士による初回接見サービス(32,400円+交通費で、一度に限り弁護士がご家族の下へ接見に伺います)をご利用ください。

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