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神奈川県三浦郡葉山町の器物損壊事件で逮捕
神奈川県三浦郡葉山町の器物損壊事件で逮捕
【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町在住のAは、三浦郡葉山町内で飲食店を営む経営者です。
Aは三浦郡葉山町にあるチェーンの飲食店で食事をしたのち会計をすると、自分が思っていた以上に高い値段の請求を言い渡されました。
不審に思ったAは明細を見せなければ支払わないと言ったところ、飲食店の店員は料金を支払わなければ明細は見せられない仕組みであると言いました。
それに腹を立てたAは、キャッシャーに置いてあった呼び鈴を出入り繰りの窓ガラスに向かって投げつけ、ガラスを割って呼び鈴は壊れました。
店員は警察に通報をして、駆けつけた三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官は、Aを器物損壊罪で逮捕しました。
Aは勾留された後、面会に来た家族に「飲食店との間で示談をしたい」と言いました。
そこでAの家族は、器物損壊事件での今後の見通しや示談金の相場などについて、初回接見に行った弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪について】
物を壊した場合に適用される器物損壊罪は、下記のような条文です。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前三条とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建物等損壊及び同致死傷罪の3条を指します。
器物損壊罪は、刑法264条で「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定められている、いわゆる親告罪です。
これは器物損壊罪の対象(客体)となる物が多様で、所有者にとって壊されたものの思い入れや重要性は異なるため、所有者に判断をゆだねることを目的としています。
つまり、器物損壊事件では被害者が加害者に対して厳しい処分を求める「告訴」を行わなければ、検察官は被疑者を起訴することが出来ません。
【弁護士に示談を依頼】
ケースのようなものを壊したことによる器物損壊事件のように被害者がいる事件での弁護活動の1つに、示談が挙げられます。
示談は、加害者が(直接・間接を問わず)謝罪と賠償を行うことで、示談交渉の内容によっては被害届の取下げ、告訴の取消しなどを盛り込みます。
被害届を提出されている事件では、示談により被害届を取下げたからといって必ずしも起訴されない・処罰を受けないという訳ではありませんが、警察や検察官は被害届を取下げたことを考慮に入れたうえで処分を判断する場合が多いです。
また、先述のとおり親告罪で告訴がない場合に検察官は起訴が出来ないため、親告罪では検察官が起訴する前に示談交渉して告訴を取下げてもらうことができれば、起訴を回避することが出来ます。
示談交渉は弁護士ではなくても出来るため当事者同士で示談をすることも可能です。
しかし、事件によって示談の内容や文言も変わってくるため、例えばインターネットで示談書を探してくるだけでは必要な文言を欠く可能性も否定できません。
また、例えば性犯罪などであれば被害者は加害者と直接の連絡を拒否する方が多いため連絡自体が困難ですし、ケースのようなチェーン店舗などの場合は本社と直接交渉をする場合も少なくなく、一般の方では上手くいかない場合もあります。
そのため、刑事事件の示談交渉は刑事事件を専門とする弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで器物損壊事件をはじめとした親告罪での示談交渉の経験が豊富です。
神奈川県三浦郡葉山町にて器物損壊事件を起こした、あるいはご家族が器物損壊事件を起こして逮捕・勾留されているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談・初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県藤沢市で少年が大麻所持
神奈川県藤沢市で少年が大麻所持
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の高校に通う17歳です。
AはSNSを通じて大麻を購入し、それを鞄に入れて藤沢市内を歩いていたところ、藤沢市内を管轄する藤沢北警察署の警察官による職務質問と所持品検査を求められました。
その際、Aの鞄から大麻が出てきたため、薬物担当の警察官が簡易検査をしたところ大麻であることが分かりました。
そこで、藤沢北警察署の警察官は、Aを大麻取締法違反で逮捕しました。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、少年事件で大麻を所持していた場合の手続きや見通しについて弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【大麻の所持について】
大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)やそれを加工したものを指します。
大麻の使い方は、タバコのように巻紙に包んで火をつけるジョイントという方法や、電子タバコなどを使用して液体の大麻(大麻リキッド)を吸う方法、クッキーなどに混ぜて食べる方法など様々です。
大麻を使用することで、大麻に含まれるテトラヒドロカンナビノール(通称THC)という成分が脳などに作用することで、体質によって一時的な多幸感や高揚感が得られる一方で、幻覚や記憶障害などを引き起こすリスクがあります。
国や地域によっては大麻の所持や使用が合法という場所もありますが、我が国では大麻の所持や輸入、栽培などが禁止されています。
ケースについては、自分で使用する目的で大麻を所持しているため、大麻取締法違反(単純所持)にあたります。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
なお、大麻を使用することについては罰則規定が設けられていませんが、所持品の中に数グラムであっても大麻が残っている場合には大麻の単純所持で逮捕・勾留され、裁判になる可能性があります。
【少年による大麻事件の現状】
覚せい剤取締法違反で検挙された少年については、昭和50年代後半に2,500人を超えたころをピークに減少傾向にあり、平成29年に覚せい剤取締法で検挙された少年は91人でした。
一方で、大麻取締法違反で検挙された少年については、平成5年に300人を超えて以来減少傾向にあり平成20年代前半には100人未満まで減少していましたが、以降は増加の一途を辿っており平成29年に大麻取締法違反で検挙された少年は292人でした。
(平成30年版犯罪白書を参照。)
【少年の大麻事件で弁護士へ】
ケースのように少年が大麻を所持していることが発覚したという事件では、成人事件と同様に逮捕され、勾留されることが一般的です。
勾留は最大で20日間行われ、その後少年事件の場合には家庭裁判所に事件が送致されますが、大麻事件では少年を少年鑑別所に入所させて観護措置を取られる可能性があります。
少年鑑別所での観護措置は通常4週間(28日)行われ、その満期前に少年審判が行われることが一般的です。
少年鑑別所での観護措置が行われている間、家庭裁判所の調査官が少年や少年の生活環境などの調査を行い、裁判官に調査結果を伝えます。
裁判官は調査官の調査結果や少年鑑別所の鑑別結果を踏まえ、少年審判を行うか否かを判断します。
少年審判を行う場合、その結果は成人事件の懲役刑・罰金刑などの刑事処分ではなく、少年院送致や保護観察処分、児童相談所送致などといった保護処分を下します。
以上のとおり、少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きが取られます。
そのため、今後の手続きや見通しについては、弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県藤沢市にて、お子さんである少年が警察官に大麻を所持していることが発覚してしまい、大麻取締法違反で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
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神奈川県横浜市中区の不法侵入事件
神奈川県横浜市中区の不法侵入事件
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
Aの住まいはアパートなのですが、最近になって隣人が女性であることを知り、部屋の中を見てみたいと考えてしまいました。
そこでAは、隣人Vが部屋を出る音がしたことを確認してから、ベランダをつたって隣人Vのベランダに入るという不法侵入事件を起こしてしまいました。
その直後、部屋に戻ってきたVがAの不法侵入に気づき、警察に通報しました。
また、Aは不法侵入に気づかれたために逃走を図りました。
通報を受けて駆けつけた横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官は、逃走中のAを不法侵入したことによる住居侵入罪で現行犯逮捕しました。
警察官からの連絡でAが不法侵入により逮捕されたと聞いたAの家族は、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼したうえで、初回接見報告の際に①不法侵入がどのような罪に当たるのか、②逮捕された場合に身柄解放は可能なのか、質問しました。
(フィクションです。)
【不法侵入について】
ご案内のとおり、勝手に他人の敷地等に侵入することは不法侵入にあたります。
不法侵入は、正式には建造物等侵入罪という罪に当たり、刑法130条にあたります。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
「正当な理由がないのに」とは、違法にという意味です。
ケースの客体はアパート隣室のベランダですが、これは「住居」にあたるため、不法侵入(住居侵入罪)にあたります。
また、このような事件では、例えばベランダに干してある下着を盗んだ場合に窃盗罪が成立したり、下着を汚したことで器物損壊罪が成立したり、部屋の中を盗撮したことで迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反が成立する事案なども見受けられます。
【身柄解放を求めて弁護士へ】
ケースのような不法侵入事件で被害者や周辺住民に通報されて警察官が到着した場合、逮捕されることもあります。
警察官などに逮捕された場合、通常48時間以内に検察官に事件が送致され、担当の検察官は24時間以内にその後10日間拘束をして捜査を行う必要があるかを検討したうえで、拘束をして捜査を行う必要があると判断した場合には裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官は、当該被疑者を勾留して捜査を行う必要があるのか否か検討し、勾留が必要と認めた場合には勾留決定を下します。
弁護士としては、ケースのような不法侵入事件の身柄解放活動であれば、例えばアパートを離れて別の場所で生活するなどして被害者との接触や事件現場に近寄ることを制限したり、ご家族の方による生活全般の監督を確約したりするといった調整を行い、それを書面化することで検察官や裁判官に対して身柄を拘束して捜査を行う必要がないことを主張します。
ただし、勾留の手続きは土曜日や休日を含めて72時間以内に行われるため、弁護士は早期に対応をする必要があります。(勾留決定後行う身柄解放活動もございますが、一度付いた勾留決定を覆すことは容易ではありません。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、初回接見のご依頼を受けた後、初回接見費用をお振込いただいてから原則24時間以内に逮捕されているご家族の下へ初回接見に行ってまいります。
初回接見では事件についての聞き取りやアドバイスなどを行った上で、初回接見報告にてどのような事件を起こしたのか、また、身柄解放活動の見通しなどについて丁寧にご説明します。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族が不法侵入をしたことで逮捕されたため身柄解放活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県厚木市の自転車運転中による事故で自首
神奈川県厚木市の自転車運転中による事故で自首
【ケース】
神奈川県厚木市在住のAは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
ある日Aは厚木市内の歩道を自転車(クロスバイク)で高速にて走行中、歩道に面した飲食店舗から出てきた子どもVと出合い頭の衝突をしてしまいました。
Aは、Vを跳ねてしまったことに恐怖を感じ、急いでその場を去りました。
一方でVは自転車と衝突したために飛ばされて頭から地面に落ちてしまい、近隣住民の通報を受けて駆けつけた救急隊員によって死亡が確認されました。
Aはニュースを見て、厚木市内で自転車に轢かれた子どもが死亡したことを知り、厚木警察署に自首するべきか悩んでいます。
そこで、Aは自転車で走行中に事故を起こし、ひき逃げした結果相手が死亡した場合にどのような罪になるか、自首したほうが良いのか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。
(フィクションです。)
【自転車の走行について】
本来、自転車は道路交通法上「軽車両」、すなわち車両に区分されているため、道路外に車両を移動する際に歩道等を横断する場合(例えば駐車場に車両を入れる場合)などを除き、原則として車道を走行することが義務付けられています。
ただし、その例外として①道路標識で歩道の通行が出来るとされているとき、②自転車の運転者が児童・幼児のほか車道の通行が困難であると認められるとき、③交通状況等によりやむを得ず通行するとき、については、自転車であっても歩道の通行が認められます。
【自転車運転中の事故でひき逃げした場合の罪】
①重過失致死罪
重過失致死罪は、刑法で下記のとおり定められています。
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
「重大な過失~」の部分が重過失致死罪の条文です。
重大な過失について、判例は注意義務違反の程度が著しい場合をいい、発生した結果の重大性、結果発生の可能性が大であったことは必ずしも必要ないとしています。
②救護義務違反(道路交通法違反)
ケースについては、重過失致死罪のほかにひき逃げによる道路交通法違反での刑事責任を負う可能性があります。
車両を運転していて人身事故を起こした場合、運転手や車両を停止して負傷者を救護し、必要な措置を講じるという義務があります。(道路交通法72条1項・救護義務違反)
ひき逃げはこれに違反する行為ですので、道路交通法の定める救護義務違反についても問題になります。
救護義務違反の法定刑は「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。(道路交通法117条1項)
また、被害者の死亡の原因が運転者の運転にある場合には「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の刑に処される可能性があります。(同2項)
【自転車のひき逃げ事故で自首】
自転車の運転であっても、人の命を奪いかねないという自覚をもって運転に望む必要があります。
それでも、自転車事故を起こしてしまうこともあるかもしれません。
そして、自転車事故を起こしてしまった場合にはパニックになって逃げてしまったものの、冷静になって自首をしたいと考える方も居られるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、事件化する前に自首を検討されている方に対する弁護活動を行っています。
自首のメリット・デメリット等を説明するだけでなく、自首する前にお話を伺って書面に起こしたり、自首に同行したりといった弁護活動もございます。
神奈川県厚木市にて自転車のひき逃げ事故で被害者が死亡してしまい、重過失致死罪や道路交通法違反(救護義務違反)に問われる可能性がある方で、自首を検討されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県川崎市多摩区の危険ドラッグ使用事件
神奈川県川崎市多摩区の危険ドラッグ使用事件
【ケース】
神奈川県川崎市多摩区に住むAは、川崎市多摩区で自営業をしています。
ある日の深夜、Aが川崎市多摩区にある鉄道駅の前を歩いていたところ、外国人の男Xが「ストレスが飛ぶ薬だよ」などと言って声を掛けてきました。
Aは興味があるものの違法なのではないかと思い「日本で持ってちゃダメなやつでしょう」と言ったところ、Xは「合法ドラッグだから捕まらないし、安全なやつだよ」と言われました。
そこでAは、Xが言う合法ドラッグ3袋を2万円で購入しました。
Aは帰宅後に早速使用してみたところ、急に動悸が激しくなり、嫌な脂汗を掻き始めました。
おかしいと思ったAは自ら救急車を呼び、川崎市多摩区内の病院に搬送されました。
その後、病院での検査の結果Aが使用したものが危険ドラッグであることが分かりました。
そしてAのもとに川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官がやってきて、Aは危険ドラッグの使用により薬機法違反で逮捕されました。
また、後日警察署の警察官によってAの自宅で家宅捜索が行われたところ、危険ドラッグが出てきました。
(フィクションです。)
【危険ドラッグについて】
危険ドラッグとは、その成分が大麻や麻薬、覚せい剤ではないものの、それと同じ成分が含まれている可能性のある危険な薬物です。
ケースのような「合法ドラッグ」、あるいは「脱法ハーブ」などと呼ばれる場合もあります。
危険ドラッグは、大麻や麻薬、覚せい剤といった危険な薬物と化学構造を少々変化させることで現行法をすり抜けようとする狙いがある薬物です。
しかし、昨今の法改正により、その規制は年々厳しくなっています。
ケースのように、危険ドラッグを使用した、あるいは所持していた場合は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反」(通称、薬機法)に違反する可能性があります。
薬機法では、「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。(薬機法76条の4)
薬機法に反して危険ドラッグを使用、あるいは所持した場合、薬機法84条1項4号により、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」される可能性があります。
【執行猶予判決を求めて弁護士へ】
事件が発生して被疑者が起訴されて被告人になると、裁判が開かれます。
裁判において被告人は、検察側と弁護側双方の主張を裁判官が聞いたうえで、最終的に判決が言い渡されます。
裁判官が言い渡す判決は「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」と「没収」があります。
このうち、裁判官は三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言い渡しを受けた場合、一定の条件下において「一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予する」ことが出来ます。
その要件とは、
1、前に禁錮以上(禁錮・懲役・死刑)の刑に処せられたことがない者
2、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日(刑期を終えて出所した日)又はその執行の免除を得た日(執行猶予付き判決を受けた場合、執行猶予の期間の満了で刑の言い渡しの効力が失われた日)から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
です。(以上、刑法25条1項各号)
また、限定的ではありますが、執行猶予期間中に起こした再犯の裁判であっても、いわゆる再度の執行猶予が認められる場合もございます。(刑法25条2項)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士がこれまで担当してきた事件の中には、執行猶予付き判決を得た事件も多々ございます。
執行猶予は要件が複雑で、分かり辛いところもあるかもしれません。
また、平成28年6月から施行された改正刑法では、新たに一部執行猶予制度が導入されているため、一層複雑化してきました。
そのため、裁判にて執行猶予付き判決が言い渡される可能性があるのか否かなど、執行猶予について分からない部分は刑事事件を専門とする弁護士に相談されることをお勧めします。
ご家族が、神奈川県川崎市多摩区にて危険ドラックを使用・所持していたことにより逮捕され、その事件での執行猶予について知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
多摩警察署までの初回接見費用:37,000円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
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神奈川県横浜市金沢区の覚せい剤事件
神奈川県横浜市金沢区の覚せい剤事件
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区に住むA(40代女性・専業主婦)は、インターネット上で短期の仕事を探していたところ「短期間で高収入バイト」と書かれたサイトを見たため、そのバイトに応募しました。
その後、SNSを通じてバイトの詳細を知らされました。
それによると、横浜市金沢区内にあるコインロッカーの1カ所に封筒が入ったビニールが入っているから、声を掛けてきた人から10万円貰って封筒を渡して金は指定の口座に振り込むよう指示されました。
Aは、封筒の中身を見たところ白い粉末状の結晶が入っていたため、これは覚せい剤などの薬物の可能性があると思いながらも、時給が5000円のバイトという事もあって断れず、バイトを続けていました。
しかし、横浜市金沢区で覚せい剤を所持してアルバイトをしようと目的地へ向かっている最中、パトロールをしていた横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官がAの動きを不審に思い職務質問とそれに伴う所持品検査をしたところ、白い粉末状の結晶が見つかったため,簡易検査をされた結果,覚せい剤の成分であるメタンフェタミンが検知されたため,覚せい剤の所持で現行犯逮捕されました。
また,その際多額の現金を持っていたことから,警察官は覚せい剤の営利目的での譲り受渡しの可能性も含めて捜査をしています。
Aの夫は,Aが覚せい剤を使用していたことを知らなかったため,どういった状況なのかがわからず,すぐに接見に行ってくれる弁護士を探して初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【覚せい剤の売買】
覚せい剤は,覚せい剤取締法によりその譲渡し・譲受け・所持・使用・輸入・輸出が禁止されています。
ケースの場合,覚せい剤の譲渡しをしていることになります。
また,覚せい剤の譲受けは有償であるか無償であるかによって法定刑が異なります。
ケースの場合,覚せい剤を有料で譲渡ししていますので,有償譲渡しと呼ばれる行為になります。
覚せい剤の譲渡し行為は覚せい剤取締法41条1項で「覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。」と定められていますが,それがケースのような有償譲渡しであれば同条2項で「営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
【保釈を求めて弁護士へ】
覚せい剤事案の多くは,証拠保全や逃亡を防ぐ目的から,逮捕・勾留がなされることが一般的です。
勾留は最大で20日間なされ,その後余罪などによる再逮捕がなければ起訴されます。
しかし,勾留満期で起訴された場合でも,検察官が請求して裁判所がそれを認めれば,その後も被告人は勾留されることになります。
起訴後の勾留は原則2カ月で,その後1カ月ずつ勾留延長の手続きを行うことになります。
起訴後も勾留されている方の身柄を釈放するために,弁護士は保釈を請求する必要があります。
保釈は,弁護士だけでなく被告人本人や配偶者,直系の親族等の立場の方でも請求できます。
しかし,今回ケースのAは覚せい剤の有償譲渡しの罪に問われています。
覚せい剤有償譲渡しの法定刑は「無期若しくは三年以上の懲役」となっているため,請求すると基本的に保釈が許される必要的保釈の要件を満たしません。
そのため,勾留が不要であり保釈をする必要があることを主張して,裁判官の職権で保釈を認める職権保釈を求めることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまで覚せい剤などの薬物事案についての保釈の経験も多々ございます。
神奈川県横浜市金沢区にて覚せい剤の有償譲渡しをしたことで警察官に逮捕された方がご家族におられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
事件の概要や覚せい剤取締法についてのご説明,保釈の見通し等を丁寧にご説明致します。
金沢警察署で在監中のご家族への初回接見:37,200円
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県茅ケ崎市の詐欺事件
神奈川県茅ケ崎市の詐欺事件
大学3年生のAさんは、インターネット上で「簡単なのに高収入!?」と書かれた求人を見つけ、すぐに連絡をして面接を受けることになりました。
面接後、即日採用されたAさんは、アルバイトの内容が他人名義のキャッシュカードを使ってお金を下ろすというものであることを知りました。
それが最近流行りの詐欺だと気づき、辞退の連絡をしましたが、「君の住所とか知ってるから。今更引き返せないよ」と脅されました。
結局Aさんはバイトをすることになり、神奈川県茅ケ崎市にある銀行を訪れお金を下ろした際に、茅ケ崎警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの親は、Aさんが詐欺事件に関わったと警察に聞かされ、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、ご存知のとおり他人を欺いて財産を交付させた場合に成立する可能性のある罪です。
詳しく言うと、①欺く行為、②相手方の誤信、③相手方による財産の交付、④財産の受領、という各過程を辿ることで成立します。
これらの行為に加えて、自身が上記行為を行っていることの認識が必要です。
たとえば、真実だと思っていたことが実は嘘で、そのことを知らないまま他人を欺いて財産を受け取っても、詐欺罪として刑事上の責任を問われることはありません。
詐欺事件の中には、複数の者が犯行に関わる共犯形態のものが少なくありません。
たとえば、甲の指示のもと、乙がメンバーを集め、丙が電話で高齢者を騙してお金を振り込ませ、丁がお金を下ろす、といったかたちです。
上記事例において、Aさんは指示を受けてATMからお金を下ろす役を担っています。
たとえこれ以外に何らの行為を行っていなくとも、詐欺事件の一環として行われている以上、罪に問われて重い刑が科される可能性があるのです。
ちなみに、こうしたケースでは、詐欺罪ではなく窃盗罪に問われる可能性があります。
なぜなら、お金を引き出す時点では既に詐欺罪が終了しており、単にお金が銀行から自身の手元に移転したに過ぎないと見られるからです。
ただ、共犯形態の詐欺事件の一端である以上、その責任は個人がお金を盗むというものより重くなることが見込まれるでしょう。
【示談を実現するには】
詐欺罪や窃盗罪といった罪は、被害者との示談が量刑に大きな影響を及ぼします。
その理由は、示談により物理的・精神的な補填がなされれば、わざわざ国家が重く処罰する必要はないと考えられるからです。
ですので、振り込め詐欺に加担したという場合にも、基本的に示談の締結は重要な弁護活動の一つと言って差し支えないでしょう。
ただ、共犯形態の詐欺事件においては、示談に当たって注意すべき点があります。
それは、示談の際に他の共犯者の動向を伺わなければならない場合があるということです。
共犯事件は、法律上、共犯者全員が被害者に対して損害を与えたものとして扱われます。
これにより生じる損害賠償責任は特殊なもので、事件において果たして役割の大小にかかわらず各人に全額の支払い義務があるものです。
つまり、誰かが支払えば被害者に対する責任はなくなる一方、些細な手助けをした程度でも裁判で損害の全額を支払うリスクがあるのです。
以上で見たように、共犯事件における示談には、法律上何かと複雑な問題があります。
一般の方がそうした問題をクリアするのは困難が伴うので、少しでもスムーズに示談交渉を行うなら、やはり弁護士に事件を依頼すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、示談をはじめとする効果的な弁護活動を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県小田原市のストーカー事件で逮捕
神奈川県小田原市のストーカー事件で逮捕
【ケース】
神奈川県小田原市に住むAは、小田原市内の飲食店でアルバイトをしています。
Aは、アルバイト先の常連客である小田原市在住のVに好意を抱き、Vが家に帰る際に後をつけてVの自宅を特定しました。
後日、Aは自分の使用した下着10点を梱包し、差出人を偽ってV宅宛に郵送しました。
Aにとってそれが快感になったことから、以降も差出人を偽ったり無記名にしたりして、自分の下着をVに送り付けました。
誰の物か分からない下着が届き恐怖を感じたVは、小田原市を管轄する小田原警察署の警察官に相談し、ストーカー規制法の被害を受けたことによる被害届を提出しました。
その後、小田原警察署の警察官は、捜査の結果Aによる犯行であるとして、Aをストーカー規制法違反で通常逮捕しました。
Aがストーカー規制法違反で逮捕されたと聞いたAの家族は、ストーカー規制法違反で逮捕された場合の見通しや必要な弁護活動について刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法について】
ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称・ストーカー規制法)は、ストーカー行為を規制・処罰することを目的としています。
ストーカー規制法の定めるストーカーとは、「つきまとい等」を反復して行うことを指します。(ストーカー規制法2条3項)
そして、「つきまとい等」とは恋愛感情を持った相手に対して、恨みを晴らすことや交際を迫ることを目的としてする下記のような行為を指します。
①つきまとい、住居等を見張る行為、住居等の周辺をうろつく行為
②監視している旨を告げる、あるいは実際に監視出来る状態にする行為
③面会や交際などの義務のないことを要求する行為
④著しく粗暴・粗野な行動をとる行為
⑤無言電話や、連続して電話・ファックス・メールなどを送る行為
⑥汚物や動物の死骸などを送り付ける行為
⑦相手の名誉を害する行為
⑧相手に対して性的な文章や画像などを送り付ける行為
上記のつきまとい等を繰り返すことでストーカー行為をした人に対しては、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。
また、ストーカー規制法では、ストーカー行為を禁止する目的で「禁止命令等」という行政処分を下すことが出来ます。
禁止命令等に反してストーカー行為をした場合、更に重い刑が科せられる可能性があります。(ストーカー規制法19条各項)
ケースの場合、汚物を送り付ける行為に当たるため「つきまとい等」にあたり、これを反復して行ったことでストーカー行為と判断される可能性があります。
【ストーカー規制法で逮捕】
ストーカー規制法は特別法の一種ですので、ストーカー規制法に違反する行為が原因で警察官から逮捕される可能性があります。
また、禁止命令等を受けた場合、これは行政処分なのですぐに逮捕されるというわけではありませんが、禁止命令等に違反してストーカーをした場合、先述のとおり通常より厳しい刑が科せられる可能性があります。
なお、平成29年施行の改正ストーカー規制法により、それまで親告罪であったストーカーが非親告罪になったため、検察官は被害者の告訴なしに被疑者を起訴することが出来るようになりました。
【ご家族がストーカーで逮捕された場合弁護士へ】
ストーカー規制法をはじめ、刑事事件で逮捕された場合、72時間以内の刑事手続きによりその後も身柄を拘束される可能性があります。
よって、ご家族がストーカー規制法違反で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に依頼して、早期の身柄解放活動や被害者対応を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ストーカー規制法違反についての無料相談や初回接見についても対応しています。
神奈川県小田原市にて、ご家族がストーカー規制法で逮捕されたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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神奈川県横浜市旭区の強盗事件
神奈川県横浜市旭区の強盗事件
Aさんは、神奈川県横浜市旭区の路上において、通行人のVさんに対し「金目の物を今すぐ出せ」と刃物を差し向けました。
Vさんは恐怖に怯え、財布と携帯電話を地面に捨てるように置いてすぐさま逃げ去りました。
その数日後、Vさんが被害届を出したことで捜査を開始され、Aさんは強盗罪の疑いで旭警察署に逮捕されました。
その後勾留されたAさんは、接見に来た弁護士に「保釈請求をしてほしい」と依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
【強盗罪について】
暴行または脅迫を手段として他人の財物を奪取した場合、強盗罪に問われるおそれがあります。
同じく暴行・脅迫を用いる財産犯として恐喝罪が挙げられますが、強盗罪の方がより重いと言えます。
なぜなら、強盗罪における暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに至る程度という強度のものが要求されるからです。
簡単に言えば、抵抗が困難なほどの暴行・脅迫が加えられたか否かが、強盗罪と恐喝罪の分岐点です。
たとえば、暴行が多数回に及ぶ激しいものだった、脅迫に凶器が用いられ生命が脅かされた、などの事情があれば、判断は強盗罪に傾くと考えられます。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役(上限20年)という重いものです。
懲役刑が言い渡される場合、その年数が3年以下でなければ執行猶予を付けることはできません。
そのため、強盗罪で有罪となれば、なんらかの事情で刑が減軽されない限り執行猶予が付くことはありません。
更に、仮に強盗の際に相手方を死傷させると、強盗致傷罪または強盗致死罪としてより重い刑が科される可能性が出てきます。
強盗致傷罪であれば無期または6年以上の有期懲役、強盗致死罪であれば死刑または無期懲役であり、その重さは一目瞭然です。
いずれにせよ、弁護士による精力的な弁護活動が重要となることは否定できないでしょう。
【保釈による釈放の可能性】
強盗罪は先ほど説明したとおり重い罪なので、一般的に釈放を実現できる可能性は低いです。
疑われている罪が重ければ重いほど、逮捕・勾留の要件である逃亡および証拠隠滅のおそれが大きいと評価される傾向にあるためです。
こうしたケースでは、身柄解放の手段として保釈請求が有力な選択肢となってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された額の金銭を納め、それと引き換えに一時的に身体拘束を解いてもらう手続のことです。
裁判所に納める金銭は、きちんと裁判などの呼び出しに応じれば後で返還される一方、逃亡などを図れば没収される可能性のあるものです。
こうした金銭の存在が逃亡などを心理的に抑制することから、保釈が比較的認められやすくなっているのです。
起訴後にしか請求できない、必ず認められるとは限らないという懸念点はありますが、それでもやはり貴重な身柄解放の一手段であることには違いありません。
逮捕・勾留による身柄拘束の期間は、逮捕から起訴まで最長23日間、起訴後から最短2か月です。
この期間は、周囲の方にとってはもちろん、逮捕中のご本人にとっては尚更長く感じるものです。
もし何もすることなく漫然と過ごせば、ご本人からすれば終わりのないように感じられ、社会復帰などへの意欲が削がれるという事態に陥りかねません。
そうした事態を回避するためにも、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼し、一日でも早い釈放を目指してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、身柄解放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な弁護活動を行います。
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神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害致死事件で逮捕
神奈川県横浜市保土ヶ谷区の傷害致死事件で逮捕
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内にある会社に勤める会社員です。
ある日、Aは横浜市保土ヶ谷区にある飲食店で同僚のVと酒を飲んでいたところ、仕事の話から口論になり、カッとなったAとVは飲食店の外で喧嘩を始めました。
その際、AがVの顔を殴ったところ、Vは倒れて動かなくなったため、Aは救急車を呼びました。
Vは搬送先の病院で死亡しました。
消防からの連絡を受けて駆け付けた横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官はAを傷害罪で緊急逮捕し、Vが死亡した後は傷害致死罪に切り替えて捜査を進めました。
Aの家族は、傷害致死事件で逮捕されたという連絡を受け、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(ケースはフィクションです。)
【暴行をしたことで問題となる罪について】
人に対して、わざと危害を加えた場合、その結果によって罪が変わります。
①相手に対して暴行を加えたものの相手が怪我をしなかった場合
相手に対して暴行を加え、その結果相手が怪我を負わなかった場合には、暴行罪にあたります。
暴行罪は、刑法208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
②相手に対して怪我をさせてしまった場合
相手の身体に対して暴行を加えた結果、相手に怪我をさせてしまった場合は、傷害罪が適用されます。
この傷害とは、他人の身体の生理的機能を毀損するものを指します。
また、相手を怪我させる意思がなかった場合でも、暴行する意志をもって暴行をした結果相手が怪我を負った場合にも、傷害罪が適用されます。
傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
③②の結果、相手が死亡した場合
相手に対して傷害を負わせた結果、その相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪は、傷害によって相手が死亡するという結果までを予見できなかった場合でも適用されるとされています。
傷害致死罪は、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
傷害致死罪と同様に、相手が死亡した場合に適用される罪として殺人罪があります。
殺人罪は刑法199条で「人を殺した者は、死刑または無期若しくは五年以上の有期懲役とする」と規定されています。
殺人罪と傷害致死罪の違いは、殺人罪は人を殺す意思をもって相手に傷害を加えた場合に適用され、傷害致死罪の場合は相手を殺す意思を持っておらず、単に相手を暴行する、あるいは傷害を加えるという意志をもって傷害を負わせ、結果として相手が死亡した場合に適用されます。
【傷害致死罪で逮捕されたら刑事事件専門の弁護士へ】
傷害致死罪は、事案によっては法的評価が難しい場合があります。
そのため、傷害致死罪で逮捕された方に対しては、早期に刑事事件専門の弁護士が取調べなどのアドバイスを行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は傷害致死事件などの刑事事件で逮捕された方の刑事弁護活動を専門とする弁護士事務所です。
ご家族が傷害致死罪などの刑事事件で逮捕された場合、まずは当事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族の下に接見に行ってお話を聞いたうえで、御依頼者様に今後の見通しなどについてご説明いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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